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ベトナムにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

ベトナム で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

ベトナム work-permits-and-visas overview

移民の状況を理解することは、ベトナムで外国人を雇用しようとする企業にとって重要なステップです。同国は、非市民の入国、滞在、および雇用を規定する明確な枠組みを確立しており、主にビザと就労許可証の制度を通じて管理されています。これらの規則を理解することは、コンプライアンスを確保し、国際的人材のスムーズなオンボーディングを促進する上で不可欠です。

外国人がベトナムで働くことを意図する場合、一般的に有効なビザ(入国と滞在を許可する)と、ベトナム当局によって発行される就労許可証の両方が必要です。これには、特定の適格基準を満たすこと、膨大な書類を準備すること、およびしばしばベトナムの雇用者からのスポンサーシップを必要とする申請手順への従拠が含まれます。

外国人労働者向け一般的なビザタイプ

いくつかのビザタイプが外国人のベトナム入国を許可していますが、働く意思のある個人に適した具体的なカテゴリーは限られています。雇用に関連する最も一般的なビザはLĐビザで、特に働くために来る個人を対象としています。他に関係するタイプにはDN(ビジネス)ビザやDT(投資家)ビザなどがあり、役割や関わり方に応じて使われることがあります。

ビザタイプ 目的 一般的な期間 要件
労働/就労 最長12ヶ月 有効な就労許可証または就労免除証明書が必要。雇用主のスポンサーが必要。
DN ビジネス 最長12ヶ月 ベトナム企業と共に働く個人向け。場合によって就労許可申請と併用または変換可能。
DT 投資家 最長5年 ベトナムの外国投資家向け。期間は投資資本による。役割に応じて就労も可能。

ビザだけでは就労権が付与されるわけではなく、多くの場合、別途就労許可証が必要です。

就労許可証の申請要件と手続き

就労許可証は、外国人がベトナムで合法的に働くことを認める主な書類です。申請手続きは通常、ベトナムの雇用者によって開始され、スポンサーされます。

適格基準

就労許可証の取得には、一般的に資格や経験に関する特定の条件を満たす必要があります。一般的なカテゴリーは以下の通りです:

  • 専門家: 大学卒業またはこれに相当し、専門分野で少なくとも3年の経験を持つか、5年以上の経験と業務に関連する実務証明書を有する個人。
  • 技術工: 技術分野で少なくとも1年の訓練を受け、専門分野で少なくとも3年の経験を持つか、5年以上の適性を持つ個人。
  • 管理職または役員: 企業の経営や運営に関わる個人。

さらに、申請者は少なくとも18歳以上、健康状態が良好、犯罪歴がない、またはベトナム法・海外法のいずれかで告訴されていない必要があります。

必要書類

就労許可証申請に必要な書類は多岐にわたり、多くの場合、認証と翻訳が求められます。主な書類は以下の通りです:

  • 就労許可申請書
  • 過去12ヶ月以内に発行された健康診断証明書
  • 過去6ヶ月以内に発行された犯罪歴証明書(申請者の母国またはベトナム)
  • 学位、資格証書の公証コピー
  • 職務に関する勤務証明(例:前雇用主からの推薦状)
  • パスポートのコピー
  • 写真
  • 任命状または労働契約の草案
  • 雇用企業の登録証明書
  • 関連省の労働・失業・福祉局(DoLISA)の外国人労働者需要に関する承認書

国外発行の書類は一般的に領事認証と、ベトナム語訳が必要です。

申請プロセスと処理期間

申請には複数のステップがあり、主に雇用者が対応します:

  1. 外国人労働需要の承認取得: 雇用者は、外国人労働者の必要性を記した計画を、開始予定日の少なくとも10日前に省のDoLISAに提出します。
  2. 書類準備: 必要書類を集め、準備します。
  3. 申請書提出: 雇用者は、外国人従業員の勤務開始予定日の少なくとも10営業日前に申請書一式を提出します。
  4. 審査: DoLISAが申請を審査します。
  5. 発行: 承認されれば、就労許可証が発行されます。

通常、申請から就労許可証の発行まで約10営業日かかりますが、ケースや地域により異なることがあります。申請手数料は比較的低く、概ねVND 1,000,000程度ですが、書類の認証や翻訳、健康診断、犯罪証明の費用は別途必要です。

永住権取得の道筋

ベトナムの永住権は、厳しい条件を満たした一定数の外国人に付与される資格で、一時滞在カードとは異なります。一般的な取得経路は次の通りです:

  • ベトナムの発展に著しい貢献をし、政府からPR(永住権)を授与される場合。
  • ベトナム在住のベトナム市民の配偶者、子供、親。
  • 一定期間(一般に5年以上)ベトナムに滞在し、有効な一時滞在カードを所持し、安定した収入や住居条件を満たす場合。

手続きは複雑で、公安省の承認が必要です。就労許可証や一時滞在カードの保持からの標準的な進展ではありません。

家族滞在ビザの選択肢

有効な就労許可証または一時滞在カードを持つ外国人は、扶養家族も同行させるためにスポンサーになれる場合があります。一般的な扶養家族ビザはTTビザです。

扶養家族の資格

対象となる扶養家族は通常、

  • 就労許可証/TRC保有者の配偶者
  • 18歳未満の未婚の子供

扶養家族のための必要書類

申請に必要な書類は以下の通りです:

  • 申請書
  • 扶養者のパスポートのコピー
  • 関係証明(例:結婚証明書、出生証明書)- 認証と翻訳が必要
  • スポンサー(外国人労働者)のパスポートコピーと有効な就労許可証/TRCのコピー
  • スポンサーの安定した収入と住居証明

扶養家族ビザ(TT)は、スポンサーの就労許可証または一時滞在カードの有効期限に合わせて発行されることが多いです。

企業・労働者のビザ遵守義務

ベトナムの出入国・労働法規制を遵守することは、雇用者と外国人労働者双方にとって極めて重要です。

雇用者の義務

雇用者は、外国人労働者を支援するにあたり、以下の責任があります:

  • 有効な就労許可証または免除証明を得る前に働き始めさせない。
  • 必要なビザや一時滞在カードを申請する。
  • 到着後12時間以内に現地警察に登録。
  • 雇用状況や住所の変更を当局に報告。
  • パスポート、ビザ、就労許可証、労働契約の記録を保持。
  • 契約終了やベトナム離脱時に当局へ通知。
  • 労働法に基づく契約、賃金、労働時間、社会保険(必要に応じて)を遵守。

労働者の義務

外国人労働者も、法的状況を確保するために以下を守る必要があります:

  • 有効なパスポート、ビザ、就労許可証/免除証を携帯。
  • ビザと就労許可証の条件を遵守。
  • 就労範囲外や未承認の雇用主の下での活動を行わない。
  • 一時滞在を登録。
  • 個人情報や移民ステータスの変更を雇用主に通知。
  • ベトナムの法律・規則に従う。

これらの義務を怠ると、罰金、強制送還、今後の入国制限、雇用者には罰金や業務停止などのペナルティが科される可能性があります。積極的な管理と手続きの厳守が、ベトナムにおける外国人労働者の円滑な雇用成功の鍵です。

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