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ベトナムにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

ベトナム で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

ベトナム work-permits-and-visas overview

ビザンの移民環境を理解し対応することは、ベトナムで外国人を雇用する企業にとって不可欠なステップです。国は、非市民の入国、滞在、雇用を規定する明確な枠組みを確立しており、主にビザと就労許可証のシステムによって管理されています。これらの規制を理解することは、コンプライアンスを確保し、グローバル人材のスムーズな受け入れを促進するうえで非常に重要です。

海外からの個人がベトナムで働くことを意図している場合、通常、有効なビザ(入国と滞在を許可するもの)と、ベトナム当局によって発行される就労許可証の双方が必要となります。この手続きには、特定の資格基準を満たし、広範な書類準備を行い、しばしばベトナム側の雇用者のスポンサーシップを必要とする申請手順の遵守が含まれます。

海外労働者向けの一般的なビザタイプ

いくつかのビザタイプは外国人の入国を許可しますが、働くことを意図した個人に適するのは特定のカテゴリーのみです。雇用に最も一般的に関連するビザはLĐビザで、特に働きに来る個人向けに指定されています。その他に関係するタイプとしては、DN(ビジネス)ビザやDT(投資家)ビザがあり、個人の役割やベトナム企業との関わりの性質により選択されます。

ビザタイプ 目的 代表的な期間 要件
労働/勤務 最大12ヶ月 有効な就労許可証または免除証明書を所持。スポンサーは雇用主。
DN ビジネス 最大12ヶ月 ベトナム企業での勤務を目的とする。場合によっては就労許可証と併用・変換可能。
DT 投資者 最大5年 ベトナムの投資家向け。投資資本に応じて期間が決定される。役割により就労も可能。

ビザだけでは就労権は付与されず、ほとんどの雇用状況では別途就労許可証が必要となる点に注意が必要です。

就労許可証の申請要件と手続き

就労許可証は、外国人がベトナムで合法的に働くことを認める最も重要な書類です。申請は通常、ベトナムの雇用者による提案とスポンサーシップによって開始されます。

資格基準

就労許可証を得るためには、外国人は一般に次のような資格基準を満たす必要があります。よくあるカテゴリは次の通りです。

  • 専門家: 高等教育(大学卒など)または同等の資格を持ち、専門分野で少なくとも3年の経験を有し、もしくは5年以上の経験と職務に関連する実践証明書を持つ方。
  • 技術者: 技術分野で少なくとも1年間訓練を受け、専門分野で少なくとも3年の経験を持つ方、または5年以上の経験を持ち、職務に適合する方。
  • 管理職または役員: 企業の管理または運営に関与する方。

さらに、応募者は18歳以上で健康であり、越南または外国の法律により犯罪記録がないことが求められます。

必要書類

就労許可申請に必要な書類は多岐に渡り、多くの場合、公証・翻訳が必要です。代表的な書類は以下の通りです。

  • 就労許可証申請書
  • ここ12ヶ月以内に発行された健康診断証明書
  • ここ6ヶ月以内に発行された犯罪記録証明書(出身国または越南)
  • relevantな学位、証明書の認定済コピー
  • 職歴証明(例:前雇用主からの証明書)
  • パスポートのコピー
  • 写真
  • 任命書または労働契約案
  • 雇用者の事業登録証明書
  • 関連する省都市の労働・障害者・社会福祉局(DoLISA)からの外国人労働者需要に関する承認書

すべての国外発行の書類は、多くの場合、領事官による公証とベトナム語訳が求められます。

申請手続きと処理期間

就労許可証の申請は、主に雇用者が担当します。手続きの流れは次の通りです。

  1. 外国人労働者の需要承認を取得: 雇用者は、求められる外国人労働者の必要性について、開始予定日の少なくとも15日前に省のDoLISAに需要計画を提出。
  2. 書類準備: 必要な書類をすべて収集・準備。
  3. 申請提出: 雇用者は、予定開始日の少なくとも15営業日前に申請書類を省のDoLISAに提出。
  4. 審査: DoLISAが申請内容を審査。
  5. 発給: 承認されれば、就労許可証が発行される。

申請完全な書類を提出した後の処理期間は通常約5~10営業日ですが、具体的なDoLISAの担当窓口やケースの複雑さにより変動します。申請料は比較的安価で、一般的にはVND 400,000からVND 600,000の範囲ですが、書類の公証や翻訳、健康診断、犯罪記録証明書の費用は含まれていません。

永住権取得の道筋

ベトナムの永住権は、厳格な条件を満たす限られた外国人に付与されるステータスで、一時居住カードとは異なります。一般的な道筋は次の通りです。

  • ベトナムの発展に大きく寄与し、政府からPRを付与された個人。
  • ベトナム在住のベトナム市民の配偶者、子供、親。
  • 一定期間(多くは5年以上)ベトナムに滞在し、有効な一時居住カードを所持し、安定した収入と住居の条件を満たす個人。

申請は複雑であり、公安省の承認が必要であり、就労許可証や一時居住カードからの標準的な段階的進行ではありません。

被扶養者用ビザの選択肢

有効な就労許可証または一時居住カードを持つ外国人は、その扶養家族を同居させるためにスポンサーシップを行うことが可能です。代表的な被扶養者用ビザはTTビザです。

被扶養者資格

対象となる扶養家族は一般的に以下の通りです。

  • 就労許可証/TRC保持者の配偶者
  • 18歳未満の未婚の子供

被扶養者用ビザ申請書類

申請に必要な書類は概ね次の通りです。

  • 申請書
  • 扶養者のパスポートのコピー
  • 関係証明(例:結婚証明書、出生証明書) - 公証と翻訳が必要
  • スポンサー(外国人労働者)のパスポートコピーと有効な就労許可証/TRCのコピー
  • スポンサーの安定収入とベトナムでの住居証明

被扶養者用ビザ(TT)は、通常、スポンサーの就労許可証または一時居住カードの有効期限に合わせて発行されます。

雇用者および従業員のビザ遵守義務

ベトナムの移民・労働法令の順守は、雇用者と外国人従業員の双方にとって極めて重要です。

雇用者の義務

雇用者は、外国人労働者をスポンサーするにあたり、次の義務があります。

  • 就労前に有効な就労許可証または免除証明を確認・保証すること。
  • 必要なビザと一時居住カードを申請・取得。
  • 到着後12時間以内に現地警察に登録。
  • 雇用状況や住所の変更を当局に報告。
  • パスポート、ビザ、就労許可証、労働契約の記録を保持。
  • 契約終了や離越の際に当局への通知。
  • 雇用契約、賃金、勤務時間、社会保険料(適用範囲内)などの労働関連法規の遵守。

従業員の義務

外国人従業員も自身の法的地位確保のために次の義務があります。

  • 有効なパスポート、ビザ、就労許可証/免除証明書を保持。
  • ビザや就労許可証の条件に従う。
  • 就労許可証の範囲外の活動や無認可の雇用主の下での活動をしない。
  • 一時居住の登録を現地警察に行う。
  • 個人情報や移民状況について雇用者に通知。
  • ベトナムの法律・規則を遵守。

これらの義務違反は、罰金、国外追放、今後の入国制限などのペナルティにつながる可能性があります。積極的な管理と手続きの順守が、ベトナムでの外国人労働者の受け入れ成功の鍵です。

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