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ベトナムでの税金

税務義務の詳細

ベトナムの雇用主と従業員の税制について学ぶ

ベトナム taxes overview

ベトナムの税制は、総税務局によって管理されており、雇用者と従業員の両方にさまざまな義務が課されています。これらの要件を理解することは、国内で事業を行う企業にとって非常に重要であり、コンプライアンスを確保し、罰則を回避するために不可欠です。システムには、個人所得税、法人所得税、付加価値税、および社会保険、健康保険、失業保険などの給与関連の特定の拠出金が含まれます。雇用者は、税金の源泉徴収や従業員に代わる拠出金の納付において重要な役割を果たし、税収徴収プロセスの重要な連結役となっています。

これらの規則を遵守するには、計算基礎、税率、報告期限などの詳細に注意を払う必要があります。コンプライアンスを守ることで、円滑な運営が可能になり、法的枠組み内での雇用関係の全体的な安定にも寄与します。

雇用者の社会保険および給与税義務

ベトナムの雇用者は、従業員のためにいくつかの義務的な社会保険制度への拠出と拠出金の源泉徴収を行う責任があります。これには、社会保険(SI)、健康保険(HI)、失業保険(UI)が含まれます。これらの拠出率は、通常、労働契約に定められた従業員の給与または賃金に基づいて計算され、一部の上限が適用されます。

2025年の標準拠出率は、現行規則に基づき、以下のとおりと予想されます:

拠出タイプ 雇用者率 従業員率 計算基準
社会保険 (SI) 17% 8% 基本給の20倍までの給与/賃金
健康保険 (HI) 3% 1.5% 基本給の20倍までの給与/賃金
失業保険 (UI) 1% 1% 地域最低賃金の20倍までの給与/賃金
  • 社会保険 (SI): 病気、出産、職業病、労働災害、退職、死亡給付をカバーします。計算基準は、政府が定めた基本給の20倍に上限があります。
  • 健康保険 (HI): 医療サービスへのアクセスを提供します。計算基準も基本給の20倍に上限があります。
  • 失業保険 (UI): 失業者に給付を提供します。計算基準は地域最低賃金の20倍に上限があります。地域最低賃金はベトナムの4つの地域で異なります。

雇用者は、自身の拠出部分と従業員の拠出部分の両方を計算し、従業員の給与から差し引き、月次で関係当局に納付する責任があります。

所得税源泉徴収義務

雇用者は、従業員の給与や賃金から個人所得税(PIT)を差し引き、支払い前に徴収する必要があります。PITの計算は、従業員の税務居住者ステータスに依存します。

  • 税務居住者: ベトナムに183日以上滞在しているか、永住権を持つ個人は税務居住者とみなされます。彼らの雇用所得は、適用される控除や手当を差し引いた後、累進税率で課税されます。
  • 非居住者: 税務居住者の条件を満たさない個人は、ベトナム源泉の雇用所得に対して一律20%の税率で課税され、控除や手当は適用されません。

税務居住者の場合、雇用所得に対する累進税率は次のとおりです:

月額課税所得 (VND) 税率
5,000,000以下 5%
5,000,001〜10,000,000 10%
10,000,001〜18,000,000 15%
18,000,001〜32,000,000 20%
32,000,001〜52,000,000 25%
52,000,001〜80,000,000 30%
80,000,001以上 35%

雇用者は、各居住者従業員の総収入から義務的な保険料(従業員の部分)と適用される控除・手当を差し引いた後、月次でPIT負債を計算し、累進税率を適用します。計算されたPIT額は源泉徴収され、税務当局に納付されます。

従業員の税控除と手当

ベトナムの税務居住者は、課税所得を減らすための特定の控除や手当を受ける資格があります。雇用者は、従業員が適切に扶養控除の登録や必要書類の提出を行っている場合、これらを考慮して月次PIT源泉徴収を行う必要があります。

主要な控除と手当は次のとおりです:

  • 個人控除: 納税者本人に対して差し引かれる一定額。
  • 扶養控除: 登録された扶養親族(例:子供、扶養親の親)ごとに差し引かれる一定額。
  • 義務的保険料拠出金: 社会保険、健康保険、失業保険の従業員部分の拠出金は控除対象です。
  • 慈善寄付: 承認された慈善団体への寄付は、一定条件の下で控除可能です。
  • 任意年金基金への拠出: 承認された任意年金制度への拠出は、一定限度まで控除可能です。
  • 教育費: ベトナム内外の特定の教育プログラムの実費は、条件を満たす場合に控除対象となります。

個人および扶養控除の具体的な金額は政府によって定められており、変更される可能性があります。雇用者は、従業員が扶養控除を申請するための登録書類や証明書を提出していることを確認しなければなりません。

税務遵守と報告期限

雇用者は、源泉徴収したPITや社会保険料の報告と納付について、期限を守る必要があります。これらの義務は、通常、月次または四半期ごとに申告し、年次の最終調整も必要です。

  • 月次/四半期報告: 雇用者は、毎月税申告と源泉徴収したPITおよび社会保険料の支払いを行います。ただし、一定の条件(例:小規模納税者)を満たす企業は、四半期ごとに申告できる場合があります。月次申告の期限は一般的に翌月20日です。四半期申告の期限は、四半期終了後の翌月30日です。
  • 年次PIT最終調整: 雇用者は、従業員のために年次のPIT最終調整を行う必要があります(従業員が直接申告できる場合を除く)。これには、その年の総所得と適用される控除・手当を基に、各従業員の年間税負担額を計算し、月次で源泉徴収した税額と比較して不足分や過払いを判定します。年次PIT最終調整の申告は、暦年終了後の3ヶ月目の最終日までに行う必要があります(つまり、翌年の3月31日まで)。
  • 年次社会保険報告: 社会保険料の支払いと利用に関する年次報告も必要です。

正確かつ迅速な申告を行うことが、罰則や利息の発生を避けるために重要です。

外国人労働者および企業向けの特別税制

外国人労働者やベトナムで事業を行う企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します。

  • 居住ステータス: 外国人労働者が税務居住者か非居住者かを正確に判断することが重要です。これにより、PITの計算方法(累進税率または一律20%)が決まります。雇用者は、在留期間や永住権の有無に基づいて正しく居住ステータスを評価しなければなりません。
  • 税条約: ベトナムは、多くの国と二重課税回避協定(DTA)を締結しています。これらの協定は、外国人労働者や企業の税務義務に影響を与え、特定の所得に対して免税や税率の軽減をもたらす場合があります。雇用者は、外国人従業員の給与管理において、適用されるDTAを考慮すべきです。
  • 外国人の義務的保険: ベトナムで労働契約を結び、ベトナムの雇用者と働く外国人従業員は、一般的に社会保険と健康保険の義務的拠出対象となります。ただし、特定の規則や拠出率は異なる場合や段階的に導入されることがあります。失業保険も、特定の条件や国籍に応じて適用される場合があります。
  • 外資系企業(FIEs): FIEは、国内企業と同様に、PIT源泉徴収や義務的保険拠出に関する一般的な給与税義務を負います。投資許可証に関連した特定の報告義務も遵守しなければなりません。
  • 代表事務所: 代表事務所は、通常、利益を生み出す活動を行うことはできませんが、従業員のPIT源泉徴収義務や義務的保険拠出義務は引き続き遵守する必要があります。

これらのニュアンスを理解し、適切に対応することは、外国企業とその従業員がベトナムの税法および労働法を完全に遵守するために不可欠です。Employer of Recordを活用することで、これらの複雑さを効果的にナビゲートできます。

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