ベトナムの税制は、総税務局によって管理されており、雇用主と従業員の双方にさまざまな義務を含んでいます。これらの要件を理解することは、国内で事業を行う企業にとって非常に重要であり、コンプライアンスを確保し、罰則を避けるための鍵となります。この制度には、個人所得税、法人所得税、付加価値税、および社会保険、健康保険、失業保険などの給与関連の特定の拠出金が含まれます。雇用主は、税金の源泉徴収および従業員に代わる拠出金の納付を行う重要な役割を担っており、税収徴収プロセスにおいて重要なつながりとなっています。
これらの規制を適切にナビゲートするには、計算基準、税率、報告のタイムラインなど細部に注意する必要があります。コンプライアンスを維持することは、円滑な運営を保証し、法的枠組み内での雇用関係の全体的な安定にも寄与します。
雇用主の社会保険および給与税義務
ベトナムの雇用主は、従業員を代表していくつかの義務的な社会保険制度への拠出金の徴収と支払いを担当します。これらには、社会保険(SI)、健康保険(HI)、失業保険(UI)が含まれます。拠出率は、通常、労働契約に定められた従業員の給与または賃金に基づいて計算され、一部上限が適用されます。
2025年の標準拠出率は、現行の規定に基づき、以下のとおりと予想されます:
| 拠出金の種類 | 雇用主率 | 従業員率 | 計算基準 |
|---|---|---|---|
| 社会保険 (SI) | 17.5% | 8% | 基準給与の20倍までの給与/賃金 |
| 健康保険 (HI) | 3% | 1.5% | 基準給与の20倍までの給与/賃金 |
| 失業保険 (UI) | 1% | 1% | 地域最低賃金の20倍までの給与/賃金 |
- 社会保険 (SI): 病気、出産、職業病、労働災害、退職、死亡給付をカバーします。計算基準は、政府が定めた基本給の20倍を上限とします。
- 健康保険 (HI): 医療サービスへのアクセスを提供します。計算基準も基本給の20倍で上限があります。
- 失業保険 (UI): 失業労働者に給付を行います。計算基準は地域最低賃金の20倍に上限があります。ベトナムの4つの地域ごとに最低賃金は異なります。
雇用主は、自己の拠出分と従業員の拠出分の両方を計算し、従業員の給与から差し引き、合計額を毎月関連当局に納付する責任があります。
所得税源泉徴収の義務
雇用主は、従業員の給与から個人所得税(PIT)を差し引いて支払う義務があります。PITの計算は、従業員の税務上の居住ステータスに基づきます。
- 税務居住者: ベトナムに183日以上連続して在住、または永住権を持つ個人は税務居住者とみなされます。これらの従業員の雇用所得は、控除や手当を適用した後、累進税率で課税されます。
- 非居住者: 条件を満たさない者は、ベトナム源泉所得に対して一律20%の税率で課税され、控除や手当は適用されません。
税務居住者の雇用所得に対する累進税率は次のとおりです:
| 月間課税所得 (VND) | 税率 |
|---|---|
| 10,000,000以下 | 5% |
| 10,000,001〜30,000,000 | 10% |
| 30,000,001〜60,000,000 | 20% |
| 60,000,001〜100,000,000 | 30% |
| 100,000,001以上 | 35% |
雇用主は、各居住者従業員の総所得から必須保険料(従業員の分)と適用される控除・手当を差し引いた後、月次でのPIT納税義務を計算し、累進税率を適用します。算出されたPIT額は源泉徴収され、税務当局に納付されます。
従業員の税控除と手当
ベトナムの税務居住者は、税負担を軽減するための特定の控除や手当を受ける資格があります。雇用主は、従業員が扶養家族の登録と必要書類を適切に提出している場合、これらを考慮して月次PIT源泉徴収を行う必要があります。
主要な控除や手当は次のとおりです:
- 扶養控除額: 納税者本人に対して固定額を控除します。
- 扶養者控除額: 登録された扶養家族(例:子供、扶養親)の数に応じた固定額を控除します。
- 必須保険料: 社会保険、健康保険、失業保険の従業員負担分は控除対象です。
- 慈善寄付: 承認された慈善団体への寄付は条件付きで控除可能です。
- 任意年金基金への拠出: 承認された任意年金制度への寄付は一定の限度内で控除可能です。
- 教育費: 特定の教育プログラムの実際の授業料は条件付きで控除対象となる場合があります。
扶養控除や手当の具体的な額は政府によって定められており、変更される可能性があります。雇用主は、従業員に扶養控除申請書と必要書類の提出を確実にさせる必要があります。
税務コンプライアンスと報告期限
雇用主は、源泉徴収したPITおよび社会保険料の報告と納付に関する特定の期限があります。これらの義務は、通常、月次または四半期ごとに申告し、年次の最終調整が必要です。
- 月次/四半期報告: 雇用主は、毎月の報告とPIT及び社会保険料の支払いを行わなければなりません。ただし、小規模納税者など特定の条件を満たす企業は四半期ごとの申告も許可される場合があります。通常、月次申告の締切は翌月20日、四半期の申告締切は四半期末の翌月30日です。
- 年次PIT最終調整: 雇用主は、従業員のために年次のPIT最終調整を実施します(本人が直接申告できる場合を除く)。これは、年間の総所得と控除・手当を基に、従業員ごとの総税額を計算し、月次で源泉徴収した税額と比較して不足・過剰を判断します。年次PIT最終調整の申告は、暦年終了後の3か月目の末日(例:翌年3月31日)までに行う必要があります。
- 年次社会保険報告: 社会保険料及びその利用状況に関する年次報告も必要です。
正確かつ迅速な申告を行うことで、ペナルティや利子の発生を防ぐことができます。
外国人労働者および企業向け特別税務の考慮事項
外国人労働者やベトナムで事業を行う企業は、以下のポイントを理解しておく必要があります。
- 居住ステータス: 外国人労働者が税務居住者か非居住者かを正しく判断しなければならず、それによりPITの計算方法(累進税率または一律20%)が決まります。ベトナム内の滞在期間や永住権の有無に基づいて判断します。
- 租税条約: ベトナムは、多くの国と二重課税回避協定(DTA)を締結しています。これらの協定は、外国人労働者や企業の税務義務に影響し、特定の所得に対して免税または税率軽減をもたらす場合があります。外国人従業員の給与管理の際は、適用されるDTAを考慮する必要があります。
- 外国人の強制保険: ベトナムの雇用契約を結ぶ外国人従業員は、一般的にベトナム人従業員と同様に社会保険と健康保険の拠出義務があります。ただし、特定の規制や拠出率には違いがあったり、段階的に導入されたりします。失業保険も、特定の条件や国籍により適用される場合があります。
- 外資系企業(FIEs): FIEは、PIT源泉徴収と義務的保険料について、国内企業と同じ一般的義務を負います。投資許可証に関する報告義務も遵守しなければなりません。
- 代表事務所: 代表事務所は、通常、収益を生み出す活動を行うことはできませんが、従業員のPIT源泉徴収や義務的保険料については遵守しなければなりません。
これらのポイントを理解し、適切に対応することは、外国企業とその従業員がベトナムの税法・労働法を完全に遵守するために不可欠です。Employer of Recordの利用はこれらの複雑さを効果的に乗り越える助けとなります。
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