ベトナムの税制は、総税務局によって管理されており、雇用主と従業員の両方にさまざまな義務が存在します。これらの要件を理解することは、国内で事業を行う企業にとって、法令遵守とペナルティ回避のために重要です。システムは、個人所得税、法人所得税、付加価値税、および社会保険、健康保険、失業保険などの給与関連の特定の拠出金を含みます。雇用主は税金の源泉徴収と従業員に代わる拠出金の納付に重要な役割を果たし、税収集プロセスの重要なリンクとなっています。
これらの規則を理解し遵守するには、特に計算基準、税率、報告期限に注意を払う必要があります。遵守は円滑な運営を確保するとともに、法的な枠組みの中で雇用関係の全体的な安定に寄与します。
雇用主の社会保障および給与税の義務
ベトナムの雇用主は、従業員のためにいくつかの義務的な社会保険制度への拠出と徴収を行う責任があります。これには、社会保険(SI)、健康保険(HI)、失業保険(UI)が含まれます。拠出率は通常、労働契約に定められた給与または賃金に基づき計算され、一部の上限が設けられています。
2025年の標準的な拠出率は、現行規則に基づき次のとおりと予測されます:
| 拠出タイプ | 雇用主率 | 従業員率 | 計算基準 |
|---|---|---|---|
| 社会保険(SI) | 17% | 8% | 賃金/給与は基準給の20倍まで |
| 健康保険(HI) | 3% | 1.5% | 賃金/給与は基準給の20倍まで |
| 失業保険(UI) | 1% | 1% | 賃金/給与は地域最低賃金の20倍まで |
- 社会保険(SI): 病気、出産、職業病、労働災害、退職、死亡給付をカバーします。計算基準は政府が定める基準給の20倍に上限があります。
- 健康保険(HI): 医療サービスへのアクセスを提供します。計算基準も基準給の20倍に上限があります。
- 失業保険(UI): 失業者に給付を行います。計算基準は地域最低賃金の20倍に上限があります。地域最低賃金はベトナムの4つの地域で異なります。
雇用主は、自身の拠出分と従業員の拠出分の両方を計算し、従業員の給与から控除したうえで、その合計金額を毎月関連当局に納付する責任があります。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与または賃金から個人所得税(PIT)を控除し、支払い前に源泉徴収しなければなりません。PITの計算は、従業員の税務居住者ステータスによります。
- 税務居住者: 12か月間に183日以上ベトナムに滞在しているか、恒久的な居住地を持つ個人は税務居住者とみなされます。彼らの雇用所得は、適用される控除や扶養控除の後、累進税率で課税されます。
- 非居住者: 税務居住者の基準を満たさない個人は、ベトナム源泉の雇用所得に対して一律20%の税率で課税され、控除や扶養控除は適用されません。
税務居住者に対する雇用所得の累進税率は以下のとおりです:
| 月額課税所得(VND) | 税率 |
|---|---|
| 5,000,000以下 | 5% |
| 5,000,000超~10,000,000以下 | 10% |
| 10,000,000超~18,000,000以下 | 15% |
| 18,000,000超~32,000,000以下 | 20% |
| 32,000,000超~52,000,000以下 | 25% |
| 52,000,000超~80,000,000以下 | 30% |
| 80,000,000超 | 35% |
雇用主は、各居住者従業員ごとに総収入から義務的な保険料(従業員負担分)と適用される控除や扶養控除を差し引いた額に基づき、毎月のPIT負債額を計算し、累進税率を適用します。算出されたPITは源泉徴収のうえ、税務当局に納付します。
従業員の税控除と扶養控除
ベトナムの税務居住者は、一定の控除や扶養控除を受ける資格があり、課税所得を減額できます。雇用主は、従業員が適切に扶養者登録と必要書類を提出している場合、これらを考慮して毎月のPIT源泉徴収を行う必要があります。
主要な控除と扶養控除は以下のとおりです:
- 基礎控除(Personal Allowance): 納税者本人に対して差し引かれる一定金額。
- 扶養控除(Dependent Allowance): 登録された扶養者(例:子供、扶養親族)ごとに差し引かれる一定金額。
- 義務的保険拠出金: 社会保険、健康保険、失業保険への従業員負担分も控除対象です。
- 慈善寄付金: 承認された慈善団体への寄付は、一定条件のもと控除が可能です。
- 任意年金基金への拠出: 承認された任意年金制度への拠出は、一定限度まで控除可能です。
- 学費: ベトナム国内外の一定教育プログラムにかかる実費も条件次第で控除対象となります。
個人および扶養控除の具体的金額は政府によって定められており、変更される可能性があります。雇用主は、従業員が扶養控除を申請できるよう、必要な登録フォームや証明書類の提出を確実に行わせる必要があります。
税務遵守と報告期限
雇用主は、控除したPITや社会保険料の申告・納付にあたり、期限を守る必要があります。これらの義務は、通常月次または四半期ごとに申告し、年次の最終調整も必要です。
- 月次/四半期ごとの報告: 雇用主は、毎月の税務申告や源泉徴収したPIT、社会保険料の支払いを行います。ただし、一部の条件(例:小規模事業者)を満たす企業は、四半期ごとに申告できる場合があります。月次の期限は一般的に翌月20日です。四半期の申告期限は、その四半期終了後の翌月30日です。
- 年次のPIT最終調整: 従業員に代わって年次のPIT最終責任を果たす必要があります(従業員が直接申告可能な場合を除く)。これには、年間の総収入と適用された控除・扶養控除に基づき、社員ごとに総税額を計算し、月次で源泉徴収した税額と比較し、不足額や過払額を確定します。年次PIT最終申告は、その年次の終了後3か月以内(すなわち翌年の3月31日まで)に提出しなければなりません。
- 年次社会保険報告: 社会保険料の拠出や利用に関する年次報告も必要です。
正確かつ適時の申告・納付が違反や延滞金を避けるために不可欠です。
外国人労働者および企業向けの特別な税務考慮事項
外国人労働者とベトナムで事業を行う企業は、特定の税務上の注意点があります:
- 居住ステータス: 外国人労働者が税務居住者か非居住者かを判断することは重要です。税務居住者かどうかにより、PITの計算方法(累進税率 vs. 一律20%)が異なります。雇用主は、滞在場所や恒久的な居住状態に基づき、正しく判断する必要があります。
- 租税条約: ベトナムは多くの国と二重課税回避条約(DTA)を締結しています。これらの条約は、外国人労働者や企業の税務義務に影響を与え、特定の所得に対して免税や軽減税率を提供することがあります。雇用主は、外国人従業員の給与管理において、適用可能なDTAを考慮する必要があります。
- 外国人に対する義務的保険: ベトナムで労働契約を締結し働く外国人従業員は、ベトナム人と同様に社会保険と健康保険への義務的拠出の対象となることが一般的です。ただし、特定の規則や拠出率、福利厚生に関する規定は異なる場合や段階的に導入されることがあります。失業保険も条件次第で適用される場合があります。
- 外資系企業(FIEs): FIEsは、ピットの源泉徴収と義務的保険拠出に関し、国内企業と同じ一般的義務を負います。投資ライセンスに関する報告義務も遵守しなければなりません。
- 代表事務所: 代表事務所は通常、利益を生む活動を行えませんが、社員のPIT源泉徴収や義務的保険拠出については遵守義務があります。
これらの違いを理解し、適切に対応することは、外国企業とその従業員がベトナムの税法・労働法を完全に遵守するために重要です。Employer of Recordの利用は、これらの複雑さを効果的に乗り越える手段となります。
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