カンボジアは、成長著しい経済に貢献する外国人専門家を歓迎していますが、法的に雇用を行うためには移民および労働規則の理解と遵守が不可欠です。カンボジアで働く意向のある外国籍の人は、適切なビザと有効な労働許可証を取得しなければなりません。手続きはいくつかのステップからなり、通常は入国ビザの取得から始まり、次に労働省(MLVT)から仕事をするための必要な許可を得る必要があります。これらの要件を理解することは、就労を希望する個人や国際的な人材を採用する企業にとって非常に重要です。
カンボジアの移民・労働法令を遵守することは、ペナルティを避け、円滑な雇用関係を築くために不可欠です。これには、到着時に適切なビザタイプを取得すること、労働許可証を申請・維持し、更新手続きを遵守することが含まれます。また、雇用主も外国人労働者の雇用や書類管理に関して特定の義務があります。
外国人労働者の一般的なビザタイプ
カンボジアで働く予定の外国籍の方は、一般的にOrdinary Visa(略称:E-visa)を利用して入国します。このビザは最初30日間有効で、カンボジア滞在中に延長することができます。6ヶ月および12ヶ月の延長は、複数回入国可能なビザ(マルチエントリー)です。Ordinary Visaは、労働許可証を取得し、正式に就労と居住を行うための必要最低限の出発点です。観光ビザ(T-visa)などの他のタイプは就労を許可せず、労働許可証やビザの切り替えもできません。
| ビザタイプ | 目的 | 初回有効期間 | 延長オプション | 就労許可? |
|---|---|---|---|---|
| Ordinary (E) | 商業、雇用、長期滞在 | 30日 | 1、3、6、12ヶ月(ME) | 可能(労働許可証必要) |
| Tourist (T) | 観光、短期滞在 | 30日 | 30日(シングルエントリー) | 不可 |
注:Ordinary Visaは外国人労働者の標準的なルートです。延長には長期滞在の正当な理由(例:雇用)が必要です。
労働許可証申請の要件と手順
カンボジアで働くすべての外国人は、特定の免除カテゴリーを除き、労働省(MLVT)から労働許可証と雇用カードを取得する必要があります。申請は雇用者または外国人と連携する雇用者が行うことが一般的です。
資格要件:
- 有効なOrdinary (E)ビザと長期延長(通常は6または12ヶ月)を持つこと
- 有効なパスポートを所持
- カンボジアに登録された会社または団体に雇用されていること
- 職種に関する特定の資格要件を満たすこと
- 健康診断に合格
- 犯罪歴がないこと
必要書類(一般的に含まれるもの):
- 申請書の記入済みフォーム
- パスポートのコピー(滞在予定期間の少なくとも6ヶ月以上有効なもの)
- 有効なカンボジアビザのコピー(長期延長済みのE-visa)
- パスポートサイズの写真
- 認定されたカンボジアの病院または診療所の健康証明書
- 出身国または最後に居住した国の犯罪歴証明書
- 雇用契約書のコピー
- 企業の登録証(例:設立証明書、特許税証明書)のコピー
- 学歴や資格証明書のコピー
- 履歴書/CV
申請手順:
- 外国人がOrdinary (E)ビザでカンボジアに入国し、長期延長を取得していることを確認。
- 雇用者または本人が必要書類を準備。
- 申請書と必要書類を労働省(MLVT)またはその地方部門に提出。
- 政府手数料を支払う。
- 必要に応じて面接を受けるか、追加情報を提供。
- 承認後、労働許可証のブックと雇用カードが発行される。
費用と処理時間:
- 費用: 労働許可証の料金は通常毎年支払われ、MLVTが定める標準料金は変動することがあります。行政手数料も追加される場合があります。
- 処理時間: 申請数やMLVTの事務局によって異なるため、数週間から数ヶ月かかることもあります。現行のビザや労働許可証が期限切れになる前に余裕をもって申請することを推奨します。
スポンサーシップ:
労働許可証の所有者は本人ですが、申請プロセスは雇用主体と密接に関連しています。雇用者の登録証や雇用契約は申請の重要な要素であり、労働許可証と特定の雇用先とをリンクさせています。
永住権取得の道筋
カンボジアの永住権は、一般的な外国人労働者が就労のみに基づいて直接取得できるものではありません。主なルートは、かなりの投資、カンボジア国民との結婚、もしくは特定の長期居住条件を満たすことによるものです。一定期間労働許可証を保持しても、直接的に永住権を得る道はありません。外国人労働者は、長期Ordinaryビザの延長や年次の労働許可証の更新を継続することで法的地位を維持しています。
扶養家族ビザの選択肢
カンボジアで働く外国人の配偶者や子供は、通常、主たる労働者の資格に基づいて長期滞在ビザを取得できます。
- ビザタイプ: 扶養者は一般的にOrdinary (E)ビザで入国します。これは主たる労働者と同様です。
- 延長: 関係性に基づき、長期延長(6または12ヶ月)を申請可能。関係性証明(結婚証明書、出生証明書)も必要です。
- 扶養者の労働許可証: 扶養者ビザだけでは就労権は自動的に付与されません。就労を希望する場合、必要な労働許可証と雇用カードの取得資格を独自に満たす必要があります。
ビザ遵守義務
雇用者と外国人従業員の両方には、カンボジアの移民・労働法令を遵守させる義務があります。
雇用者の義務:
- すべての外国人従業員が雇用開始前に有効なビザと労働許可証を持っていることを確認。
- 外国人従業員のビザと労働許可証の記録を管理。
- 労働許可証の申請と更新支援。
- 必要に応じて外国人とカンボジア人労働者の比率やクォータに従う。
- 外国人従業員のステータス変動(例:退職や解雇)をMLVTに通知。
- 適切な書類を持たずに外国人を雇用した場合、罰金やペナルティに直面する可能性。
従業員の義務:
- 適切なビザ(就労目的のOrdinary E-visa)で入国。
- 長期ビザ延長を申請・取得。
- 労働許可証と雇用カードを申請・取得。
- 常にビザ、労働許可証、パスポートが有効な状態を維持。
- 有効期限前に更新手続きを開始。
- 必要に応じて、労働証とパスポート/ビザのコピーを携行し、法的資格を証明。
- ビザと労働許可証の条件・契約条件を遵守。
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