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カンボジアでの就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

カンボジア における従業員の就労許可証とビザのスポンサー方法を学ぶ

カンボジア work-permits-and-visas overview

カンボジアは、その成長する経済に貢献する外国人専門家を歓迎していますが、合法的な雇用のためには移民および労働規則の理解と遵守が不可欠です。カンボジアで働く意向のある外国人は、適切なビザと有効な就労許可証を取得しなければなりません。手続きは複数のステップを含み、通常は入国ビザの取得から始まり、労働省(MLVT)からの必要な就労許可の取得へと進みます。これらの要件を理解することは、就労を希望する個人だけでなく、国際人材を採用する企業にとっても重要です。

カンボジアの移民および労働法規への遵守を確実にすることは、罰則を避け、円滑な雇用関係を築くために不可欠です。これには、到着時に適切なビザタイプを取得すること、就労許可証の申請と維持、更新手続きの遵守が含まれます。雇用主もまた、外国人労働者の採用や書類管理に関して特定の義務を負います。

外国人労働者向けの一般的なビザタイプ

カンボジアで働く予定の外国人は、一般的にOrdinary Visa(E-visaとも呼ばれる)を利用して入国します。このビザは最初30日間有効であり、カンボジア滞在中に延長可能です(1、3、6、12ヶ月)。6ヶ月および12ヶ月の延長は複数回入国可能なビザです。Ordinary Visaは、就労許可証を取得し、法的にカンボジアに居住して就労するための必要な基盤となります。観光ビザ(T-visa)など他のビザタイプは就労を許可せず、就労ビザへの変更や就労許可証の取得には使用できません。

ビザタイプ 目的 初回有効期限 延長オプション 就労許可可否
Ordinary (E) ビジネス、雇用、長期滞在 30日 1、3、6、12ヶ月(ME) 可能(就労許可証必要)
Tourist (T) 観光、短期滞在 30日 30日(シングルエントリー) 不可

注:Ordinary Visaは外国人労働者の標準的なルートです。延長には長期滞在の正当な理由(例:雇用)が必要です。

就労許可証申請の要件と手続き

カンボジアで働くすべての外国人(特定の免除対象を除く)は、労働省(MLVT)から就労許可証と雇用カードを取得する必要があります。申請の責任は、雇用主または雇用主と連携する外国人労働者にあります。

資格基準:

  • 有効なOrdinary (E)ビザと長期延長(通常6または12ヶ月)を持つこと。
  • 有効なパスポートを所持していること。
  • カンボジアに登録された企業または組織に雇用されていること。
  • 職務に必要な資格要件を満たすこと。
  • 健康診断に合格すること。
  • 犯罪歴がないこと。

必要書類(一般的に含まれるもの):

  • 完成した申請書。
  • パスポートのコピー(滞在予定期間の少なくとも6ヶ月以上有効なもの)。
  • 有効なカンボジアビザのコピー(長期延長されたE-visa)。
  • パスポートサイズの写真。
  • 認定されたカンボジアの病院またはクリニックによる健康証明書。
  • 出身国または最後の居住国からの犯罪歴証明書。
  • 雇用契約書のコピー。
  • 事業登録証明書(例:設立証明書、特許税証明書)のコピー。
  • 学歴証明書や専門資格証明書のコピー。
  • 履歴書/職務経歴書。

申請手続き:

  1. 外国人がOrdinary (E)ビザでカンボジアに入国し、長期延長を取得していることを確認。
  2. 雇用主または労働者が必要書類を準備。
  3. 申請書と書類を労働省(MLVT)またはその地方局に提出。
  4. 政府の手数料を支払う。
  5. 必要に応じて面接や追加情報の提供を行う。
  6. 承認されると、就労許可証のブックと雇用カードが発行される。

手数料と処理時間:

  • 手数料: 就労許可証の費用は通常年次で支払われます。MLVTが定める標準料金は変動する可能性があります。行政手数料もかかる場合があります。
  • 処理時間: 申請数やMLVTの事務所によって異なり、数週間から数ヶ月かかることがあります。現在のビザや就労許可証の有効期限の前に早めに申請することが望ましいです。

スポンサーシップ: 労働許可証の申請は、雇用者の登録書類や雇用契約と密接に関連しています。これにより、就労許可証は特定の仕事と企業に結びつきます。

永住権取得の道筋

カンボジアの永住権は、一般的な外国人労働者が単に雇用だけを理由に取得できるわけではありません。主な取得ルートは、重要な投資、カンボジア市民との結婚、または特定の長期滞在(しばしば歴史的背景を伴う)によるものです。一定年数の就労許可証の保有だけで永住権を直接取得するルートはありません。外国人労働者は、長期Ordinaryビザの延長と年次の就労許可証の更新を継続することで法的地位を維持します。

扶養家族ビザのオプション

カンボジアで働く外国人の家族(配偶者と扶養子女)は、主たる労働者のステータスに基づき長期滞在ビザを取得できる場合があります。

  • ビザタイプ: 扶養家族は通常、主たる労働者と同様のOrdinary (E)ビザで入国します。
  • 延長: 関係性を証明する書類(結婚証明書、出生証明書)を提出し、6または12ヶ月の長期延長を申請可能です。
  • 扶養家族の就労許可: 扶養ビザは自動的に就労権を付与しません。就労を希望する場合は、独自に就労許可証と雇用カードの要件を満たす必要があります。カンボジア登録企業との有効な雇用契約も必要です。

ビザ遵守義務

雇用主と外国人労働者の両方には、カンボジアの移民および労働法規の遵守を確実にする重要な義務があります。

雇用主の義務:

  • すべての外国人労働者が就労前に有効なビザと就労許可証を持っていることを確認。
  • 外国人労働者のビザと就労許可証の記録を管理。
  • 労働許可証の申請と更新を支援。
  • 必要に応じて外国人とカンボジア人の比率やクォータに関する規定を遵守。
  • 外国人労働者のステータス変更(例:雇用終了)をMLVTに通知。
  • 適切な書類なしで外国人を雇用した場合、罰金や罰則の対象となる可能性。

労働者の義務:

  • 適切なビザ(就労目的のOrdinary E-visa)でカンボジアに入国。
  • 長期ビザの延長を申請・取得。
  • 就労許可証と雇用カードを申請・取得。
  • 常にビザ、就労許可証、パスポートの有効性を維持。
  • 有効期限前に更新手続きを開始。
  • 必要に応じて、法的ステータスの証明として雇用カードとパスポート/ビザのコピーを携帯。
  • ビザと就労許可証の条件と規則を遵守。

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