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カンボジアでの休暇

休暇および休職ポリシー

カンボジアにおける従業員の休暇に関する権利と方針を理解する

カンボジア leave overview

従業員の休暇権利を理解することは、カンボジアで事業を運営する企業にとって非常に重要です。これにより、現地の労働法を遵守し、良好な従業員関係を維持することができます。カンボジア労働法は、従業員が権利を持つさまざまな種類の休暇を規定しており、これには年次休暇、祝日、病気休暇、育児休暇などが含まれます。これらの規則を遵守することは、雇用主にとって義務です。

これらの休暇ポリシーは、従業員に必要な休息や私的な事情への時間、重要な人生のイベント時の支援を提供し、カンボジアの法的枠組みの中で労働力の福祉と生産性に寄与します。

年次休暇

カンボジアの従業員は、有給の年次休暇を取得する権利があります。最小付与日数は勤続年数に応じて増加します。

  • 最小付与日数: 勤続1年後、従業員は最低18労働日間の有給年次休暇を取得できます。
  • 積み立て: 休暇は月あたり1.5日ずつ積み立てられます。
  • 増加: 勤続3年ごとに、年次休暇の付与日数が1日増えます。
  • 時期: 年次休暇の時期は、通常、雇用主が決定し、事業のニーズと従業員の希望を考慮します。
  • 繰越: 法律は一般的に、取得した年内に休暇を取ることを推奨していますが、特定の合意や企業ポリシーにより、未使用の休暇日数を翌年に限定的に繰越可能とする場合もあります。
  • 代替支払い: 退職時を除き、年次休暇の代替支払いは一般的に認められていません。未使用の休暇は、退職時に支払われる必要があります。
勤続期間 最低年次休暇付与日数
1年未満 月あたり1.5日積み立て
1年以上3年未満 18労働日
3年以上6年未満 19労働日
6年以上9年未満 20労働日
以降... 3年ごとに+1日

祝日と記念日

カンボジアは、文化や宗教のカレンダーを反映して、多くの祝日を年間を通じて祝います。従業員は、これらの日に有給休暇を取得する権利があります。

  • 祝日の数: 祝日の日数と具体的な日付は、毎年労働・職業訓練省によって発表されます。通常、年間約20〜22日の祝日があります。
  • 週末ルール: 祝日が日曜日にあたる場合、その翌日の月曜日が振替休日として扱われることが一般的です。
  • 祝日に勤務: 祝日に勤務を要請された場合、その日は通常の賃金の2倍の割増賃金を受け取る権利があります。

2025年の正式リストは年に近づくにつれて発表されますが、以下はカンボジアで一般的に祝われる祝日です。

祝日 典型的な月
国際新年 1月
ジェノサイド勝利記念日 1月
メアク・ボーチア 2月
国際女性デー 3月
クメール正月 4月
国際労働デー 5月
ヴィサク・ボーチア 5月
王室耕作儀式 5月
ノロドム・シハモニ国王誕生日 5月
こどもの日 6月
ノロドム・モニニアス女王誕生日 6月
憲法記念日 9月
プチュム・ベン(先祖の日) 9月/10月
王父追悼記念日 10月
パリ和平協定記念日 10月
ノロドム・シハモニ国王戴冠日 10月
水祭り(ボン・オム・トゥック) 11月
独立記念日 11月

病気休暇と給与

カンボジアの労働法に基づき、一定の条件を満たす場合、従業員は有給の病気休暇を取得する権利があります。

  • 権利: 非勤務関連の疾病や怪我のための休暇を取得できます。
  • 期間と給与:
    • 最初の1ヶ月間は、給与の100%を受け取ることができます。
    • 2ヶ月目は給与の60%。
    • 3ヶ月目は給与の40%。
    • 3ヶ月を超える場合、雇用主は法的に給与を支払う義務はありませんが、該当する場合は国民社会保障基金(NSSF)から給付を受けられることがあります。
  • 医療証明書: 1日を超える病気休暇の場合、認定医師の医療証明書の提出が通常必要です。
  • 業務関連の怪我・疾病: 業務に関連する怪我や疾病の休暇は、労働安全衛生や社会保障の別規定に基づき、通常は全額の賃金補償と医療費の負担が含まれます。
病気休暇期間 賃金の権利付与割合
最初の1ヶ月 賃金の100%
2ヶ月目 賃金の60%
3ヶ月目 賃金の40%
3ヶ月超 雇用主からの支払いなし

育児休暇

カンボジアの法律は、主に産休に焦点を当てた育児休暇を規定していますが、父親や養子縁組に関する規定も含まれています。

  • 産休: 女性従業員は90日間の有給産休を取得できます。
    • 給与: 産休中は、従業員の賃金の50%が雇用主から支払われます。さらに、NSSFからの給付を受ける資格があり、規則や拠出により残りの賃金をカバーできる場合があります。
    • 時期: 出産前後に取得可能です。
    • 保護: 産休中の女性従業員は解雇から保護されます。
  • 父親休暇: 産休ほど長くはありませんが、父親に対して短期間の有給休暇が認められています。
    • 権利: 出生時に父親は1日の有給休暇を取得できます。
  • 養子縁組休暇: 子供を養子にした従業員も休暇を取得できます。
    • 権利: 養子縁組した女性従業員は、産休と同様に90日の有給休暇を取得できます。養子縁組した男性従業員も短期間の休暇を取得できる場合があります。
育児休暇の種類 期間 雇用主支給賃金 NSSF給付の可能性
産休 90日 50% あり
父親休暇 1日 100% なし
養子縁組休暇(女性) 90日 50% あり
養子縁組休暇(男性) 短期間 変動 なし

その他の休暇

主要なカテゴリー以外にも、カンボジアの労働法や一般的な慣行により、他の種類の休暇が認められる場合があります。ただし、具体的な権利は企業のポリシーや団体協約によって異なることがあります。

  • 特別休暇(私的理由による休暇): 家族の重要なイベント(結婚、子の結婚、配偶者・子・親の死亡)などのために、年間最大7日間の有給特別休暇を付与されることがあります。この休暇は年次休暇とは別です。
  • 忌引き休暇: 通常、親族の死亡に伴う特別休暇の一部として扱われます。
  • 研修休暇: 労働法は、特に職業能力開発のための研修休暇の可能性を言及していますが、具体的な権利は、雇用主と従業員間の合意や団体交渉によることが多く、すべての従業員に対して義務付けられた有給休暇ではありません。
  • サバティカル休暇: カンボジアの労働法にはサバティカル休暇は法定の権利として規定されていません。サバティカル休暇の規定は、企業のポリシーや個別の雇用契約に基づくものです。

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