カンボジアは、雇用者と従業員の両方に義務を含む税制を運用しています。これらの要件を理解することは、国内で事業を行う企業にとって重要であり、地元企業やスタッフを雇用する外国企業のいずれにも当てはまります。雇用に関連する主な税金と負担は、給与税と国民社会保障基金(NSSF)への拠出です。
カンボジアの税金および社会保障規則の遵守には、雇用者の月次源泉徴収と報告義務、そして年次申告が含まれます。これらの要件は、従業員の所得税が正しく納付されることと、労働災害保険、医療、年金などの給付をカバーするための社会保障拠出が行われることを保証します。
雇用者の社会保障および給与税義務
カンボジアの雇用者は、従業員のために国民社会保障基金(NSSF)への拠出と、給与税の源泉徴収および納付を行う責任があります。
NSSFは、労働災害リスク、医療、年金などの複数の制度をカバーしています。拠出率は通常、従業員の月給の一定割合として計算され、上限があります。雇用者と従業員の両方が拠出しますが、雇用者が全額を納付する責任があります。
2025年に適用される具体的なNSSF拠出率は以下のとおりと予想されます:
| 制度 | 雇用者率 | 従業員率 | 合計率 | 給与上限(KHR) |
|---|---|---|---|---|
| 労働災害リスク | 0.8% | 0% | 0.8% | 上限なし |
| 医療 | 2.6% | 2.6% | 5.2% | 1,200,000 |
| 年金 | 4% | 4% | 8% | 1,200,000 |
注:年金制度の実施と率は政府の指示により変更される可能性があります。
雇用者はまた、従業員の総月収に基づき、累進税率に従って給与税を計算し、源泉徴収しなければなりません。この源泉徴収額は、その後、一般税務局(GDT)に納付されます。
所得税源泉徴収義務
雇用者は、従業員に支払う月次給与から給与税を源泉徴収する義務があります。税率は累進的であり、所得が高いほど高い税率が適用されます。居住者と非居住者の納税者では税率が異なります。
2025年に適用される居住者従業員の給与税率は次のとおりです:
| 月次課税対象給与(KHR) | 税率 |
|---|---|
| 0 - 1,500,000 | 0% |
| 1,500,001 - 2,000,000 | 5% |
| 2,000,001 - 8,500,000 | 10% |
| 8,500,001 - 12,500,000 | 15% |
| 12,500,001以上 | 20% |
非居住者従業員には、カンボジア源泉所得に対して一律の税率が適用されます。
2025年に適用される非居住者従業員の給与税率は次のとおりです:
| 月次課税対象給与(KHR) | 税率 |
|---|---|
| 全ての所得 | 20% |
課税対象給与には、基本給だけでなく、各種手当、ボーナス、現物給付も含まれ、非現金給付の課税価値の計算には特定のルールがあります。
従業員の税控除と手当
給与税は総収入に基づいて計算されますが、カンボジアの税法では、居住者従業員の課税対象基礎を減少させるための特定の控除や手当が認められています。非居住者従業員は、これらの控除の対象外です。
2025年に適用される居住者従業員の一般的な控除と手当は次のとおりです:
- 扶養児童手当: カンボジアに居住する扶養児童(18歳未満または在学中、最大25歳)一人あたりの固定額。
- 扶養配偶者手当: 配偶者が収入を得ていない場合の固定額。
- 納税者手当: 納税者本人の標準的な個人控除。
これらの手当は、累進税率を適用する前に総月収から差し引かれます。これらの手当の具体的な金額は、毎年の政府発表に基づき、2025年の税年度に確認される必要があります。
税務遵守と報告期限
カンボジアの雇用者は、厳格な月次および年次の報告義務を負います。
- 月次申告: 雇用者は、給与支払い、源泉徴収した税金、NSSF拠出金を計算し、翌月20日までに納付しなければなりません。月次申告書には、支払った給与、源泉徴収税、NSSF拠出金の詳細を記載してGDTに提出します。
- 年次申告: 雇用者は、翌年の3月31日までに給与税の年次申告を行う必要があります。この申告は、前年度に支払った総給与、源泉徴収税、NSSF拠出金の概要をまとめたものです。
これらの期限を守らないと、罰則や利息の対象となる可能性があります。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
カンボジアで働く外国人は、給与税の対象となります。彼らの居住者ステータスにより、適用される税率(居住者または非居住者)や控除の対象が決まります。一般的に、12か月の期間中に182日以上カンボジアに滞在している場合、その個人は居住者とみなされます。
カンボジアで事業を行う外国企業は、支店や子会社を持たなくても、国内で働く従業員がいる場合、雇用者義務を負うことがあります。その場合、GDTやNSSFに雇用者として登録し、源泉徴収や拠出義務を果たす必要があります。外国企業がこれらの義務を適切に管理するために、Employer of Record(EOR)サービスを利用するのが一般的な戦略です。税率の地域差は給与税やNSSF拠出金には適用されず、カンボジア全土で統一された率が適用されます。
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