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カンボジアにおける税金

税務義務の詳細

カンボジアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

カンボジア taxes overview

カンボジアは、雇用者と従業員の両方に義務を含む税制を運営しています。これらの要件を理解することは、国内で事業を展開する企業にとって非常に重要です。企業がローカル企業であれ、スタッフを雇用する外国企業であれ、関係します。雇用に関連する主な税金と社会保険料は、Tax on Salary(給与税)とNational Social Security Fund (NSSF) への拠出金です。

カンボジアの税制および社会保障規則を遵守するには、雇用者は月次の源泉徴収と報告義務、および年次申告を行う必要があります。これらの要件は、従業員の所得税が適切に納付され、労働災害リスク、医療、年金などの給付をカバーする社会保険料が支払われることを確実にします。

雇用主の社会保障と給与税義務

カンボジアの雇用主は、NSSFに対して従業員を代表して拠出し、Tax on Salaryを源泉徴収して納付する責任があります。

NSSFは、労働災害リスク、医療、年金を含む複数の制度をカバーしています。拠出率は通常、従業員の月収の一定割合として計算され、上限があります。雇用主と従業員の両方が拠出しますが、支払い義務は雇用主にあります。

2026年に適用される具体的なNSSF拠出率は以下の通りです:

制度 雇用主率 従業員率 合計率 給与上限(KHR)
労働災害リスク 0.8% 0% 0.8% 上限なし
医療 1.3% 1.3% 2.6% 1,200,000
年金 2% 2% 4% 1,200,000

注:年金制度の実施およびレートは、政府の指示により変更される可能性があります。

雇用主はまた、従業員の総支給額に基づき、Tax on Salaryを計算して源泉徴収し、その額をカゴル財政総局(GDT)に納付しなければなりません。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、従業員に支払う月次給与からTax on Salaryを源泉徴収する義務があります。税率は累進課税制度で、所得が高いほど高い税率が適用されます。居住者と非居住者の納税者では税率が異なります。

2026年に適用される居住者従業員向けの月次Tax on Salary税率は以下の通りです:

月次課税対象給与(KHR) 税率
0 - 1,500,000 0%
1,500,001 - 2,000,000 5%
2,000,001 - 8,500,000 10%
8,500,001 - 12,500,000 15%
12,500,000以上 20%

非居住者従業員には、カンボジア源泉所得に対して一定の定額税率が適用されます。

非居住者従業員の2026年適用の定額Tax on Salary税率は以下のとおりです:

月次課税対象給与(KHR) 税率
すべての所得 20%

課税対象給与には、基本給だけでなく各種手当、賞与、非現金給付も含まれ、非現金給付の課税価値の算出には特定のルールがあります。

従業員の税控除と手当

給与税は総所得に対して計算されますが、カンボジアの税法では、居住者従業員の課税対象基準を引き下げるための控除や手当が認められています。非居住者従業員には、これらの控除は一般的に適用されません。

2026年に適用される居住者従業員向けの一般的な控除・手当は以下の通りです:

  • 扶養児童手当: 1人あたりKHR 150,000(14歳未満、または全日制の学生、25歳まで)でカンボジアに居住する扶養児童。
  • 扶養配偶者手当: 配偶者が所得を得ていない場合、KHR 150,000。
  • 本人控除: 納税者のための標準的な個人控除。

これらの手当は、累進税率を適用する前に、総月給から差し引かれます。これらの控除の具体的な金額は、毎年の政府発表によるものであり、2026年度の税年に向けて確認が必要です。

税務遵守および報告期限

カンボジアの雇用者は、厳格な月次および年次の報告義務があります。

  • 月次申告: 雇用者は、翌月の20日までにTax on SalaryNSSFの拠出金を計算・源泉徴収し、支払う必要があります。月次申告書には、支払った給与、差し引いた税金、NSSFの拠出額を詳細に記載し、GDTに提出します。
  • 年次申告: 雇用者は、翌年3月31日までに年度のTax on Salaryの申告を行う必要があります。この申告は、前年の総給与額、源泉徴収した税金、NSSF拠出金のまとめを示します。

これらの期限を守らない場合、罰則や延滞金が科せられることがあります。

外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項

カンボジアで働く外国人には、「Tax on Salary」が適用されます。居住者か非居住者かのステータスにより、適用される税率(居住者または非居住者)や控除の資格が決まります。一般的に、12か月の期間内に182日超カンボジアに滞在すれば居住者と見なされます。

また、カンボジアで事業を行う外国企業は、登録された支店や子会社がなくても、従業員が国内で働いている場合は、雇用者としてGDTおよびNSSFに登録し、源泉徴収と拠出義務を果たす必要があります。このような義務を適切に管理するために、「Employer of Record (EOR)」サービスを利用することが一般的な戦略です。税率に地域差はなく、カンボジア全土で均一です。

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