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カンボジアでの契約

雇用契約の基本事項

カンボジア における雇用契約および合意について学ぶ

カンボジア agreements overview

カンボジアにおける雇用契約は、雇用主と従業員の間に明確で法的に準拠した関係を確立するための基本的な要素です。これらの契約は雇用条件を明示し、両者がカンボジア労働法の下での権利と義務を理解することを保証します。適切に作成・締結された契約は、紛争の防止や現地規則の遵守にとって重要であり、これらの規則は労働者の権利を保護しつつ、事業運営の枠組みを提供することを目的としています。

カンボジアの雇用法の微妙なニュアンス、特に契約の種類、必須条項、解雇手続きに関する理解は、現地で事業を展開する企業や採用を計画している企業にとって不可欠です。これらの要件を遵守することは法的義務であるだけでなく、安定した生産的な労働環境の構築にも寄与します。

雇用契約の種類

カンボジア労働法は、主に二つの主要な雇用契約のタイプを認めています:**有期契約(FDC)無期契約(UDC)**です。使用される契約のタイプは、解雇手続きや従業員の権利に重要な影響を及ぼします。

契約タイプ 説明 主要な特徴
有期契約(FDC) 特定の期間(最大2年)にわたる契約。 書面でなければならない;更新が一度でも行われるか、期限後に従業員が新たなFDCなしに勤務を続けると、自動的に無期契約に変換される。
無期契約(UDC) 期間の定めのない契約。 初めから設定されるか、FDCの変換によって成立。常勤雇用の標準契約タイプ。

FDCはプロジェクトや一時的なニーズに適していますが、2年の制限や更新・継続雇用の影響に注意が必要です。UDCは継続的な雇用関係の標準であり、解雇には特定の法的根拠と手続きが必要です。

必須条項

カンボジア労働法は、透明性を確保し従業員の権利を保護するために、雇用契約に特定の情報を含めることを義務付けています。契約には追加の条項を含めることも可能ですが、法的に必要な要素は次の通りです。

必須条項には通常以下が含まれます:

  • 雇用主と従業員の識別情報
  • 契約開始日
  • 契約の種類(FDCまたはUDC)
  • 職種と職務内容
  • 勤務場所
  • 契約期間(FDCの場合)
  • 合意された賃金または給与
  • 福利厚生の詳細(例:手当、ボーナス)
  • 勤務時間と休憩時間
  • 年次休暇の権利
  • 公休日
  • 病気休暇の規定
  • 解雇通知期間の要件

すべての必須条項が明確に記載され、合意されていることが、適法な雇用契約を確保するために重要です。

試用期間

カンボジアの雇用契約には、適性を評価するための試用期間を含めることができます。試用期間の最大期間は法的に定められており、従業員の役職により異なります。

  • 労働者: 最大30日
  • 専門職労働者: 最大60日
  • 従業員(スタッフ/管理職): 最大90日

試用期間中は、いずれの当事者も正当な理由なく契約を解除でき、契約または労働法に規定された事前通知を行う必要があります。試用期間後に雇用が継続される場合、従業員は契約条件の下で正式に雇用されたとみなされ、その期間は勤続年数にカウントされます。

機密保持および競業避止条項

機密保持条項と競業避止条項は、特に敏感な情報や専門的なスキルを扱う役職において一般的に含まれる制限的契約条項です。

  • 機密保持条項: これらの条項は、雇用主の所有権のある情報、営業秘密、ビジネスデータを保護することを目的としています。通常、従業員が在職中および退職後に機密情報を開示または使用しないことを禁止します。範囲と期間が合理的であれば、一般的に執行可能です。
  • 競業避止条項: これらの条項は、従業員が退職後に競合他社で働くことや、競合事業を開始することを制限します。カンボジアにおける競業避止条項の執行可能性は、地理的範囲、期間、制限される活動の合理性に大きく依存します。過度に広範または制限的な条項は、裁判所により無効とされる可能性があります。

これらの条項を作成する際は、正当な事業利益を保護しつつ、従業員の生計を立てる権利を不当に制限しないように、狭く限定的に設計することが重要です。

契約の変更と解雇

既存の雇用契約の変更には、雇用主と従業員の双方の合意が必要です。契約の重要な条件の変更は書面で記録し、両者の署名を得る必要があります。雇用主による一方的な変更は、法律または元の契約で特定の状況下で許可されている場合を除き、一般的には認められません。

カンボジアにおける雇用契約の解雇は、契約の種類(FDCまたはUDC)や解雇理由により、特定の法的要件に従う必要があります。

  • FDCの解雇: FDCは通常、満了日をもって自動的に終了します。正当な理由なく早期に解雇した場合(例:重大な不正行為)、未払い賃金の残額に相当する損害賠償を支払う必要が生じることがあります。
  • UDCの解雇: UDCの解雇には正当な理由が必要であり、従業員の行為(例:重大な不正行為、パフォーマンス不良)や経済的・組織的理由(例:リストラ)に基づきます。解雇理由と従業員の勤続年数に応じて、通知期間や解雇手当の支払いなどの手続きが必要です。重大な不正行為は、即時解雇や通知・解雇手当なしでの解雇を可能にする例外ですが、法的に重大な不正行為と認められる必要があります。

適切な手続きに従った変更と解雇を行うことは、法的な争訟や潜在的な責任を回避するために極めて重要です。

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