カンボジアにおける雇用関係の調整には、現地の法的枠組みと確立された紛争解決メカニズムの徹底的な理解が必要です。労働法は雇用契約、労働条件、解雇に関する明確な構造を提供していますが、それでも雇用主と従業員の間で意見の相違が生じることがあります。これらの紛争を適切に処理しないと、国内で事業を行う企業にとって重大な法的課題や運営上の混乱を引き起こす可能性があります。
潜在的な対立を効果的に管理し、労働規則の厳格な遵守を確保することは、安定した労働力を維持し、罰則を回避するために極めて重要です。雇用主は、紛争解決のための正式なチャネルと、政府当局によるコンプライアンス監視の手続きについて認識しておく必要があります。法的要件を理解し、実施するための積極的な措置は、カンボジアの労働市場において長期的な成功とコンプライアンスを確保するために不可欠です。
労働裁判所と仲裁委員会
カンボジアの労働紛争解決システムは、主に労働・職業訓練省(MLVT)、仲裁評議会、および裁判所の複数の層から構成されています。仲裁評議会は、集団労働紛争の解決サービスを提供する重要な独立機関です。個別の労働紛争は、通常、MLVTでの調停から始まり、その後裁判所に移行することがあります。
| フォーラム | 対応する紛争の種類 | プロセスの概要 | 結果 |
|---|---|---|---|
| MLVT調停 | 個別・集団紛争 | MLVT職員による友好的解決の最初の試み。 | 合意または次の段階への紹介。 |
| 仲裁評議会 | 集団労働紛争 | 独立した機関が案件を審理し、拘束力のある裁定を出す(控訴しない限り)。 | 仲裁裁定(控訴しない限り拘束力あり) |
| 労働裁判所 | 個別労働紛争 | 調停後に未解決の個別紛争に対する正式な司法手続き。 | 裁判所判決 |
個別紛争の一般的な手続きは、MLVTに苦情を申し立てることから始まります。調停は義務付けられています。調停が失敗した場合、案件は適切な裁判所に付託されます。労働組合や従業員グループを含む集団紛争は、MLVTでの調停失敗後に仲裁評議会に付託されることがあります。仲裁評議会の裁定は、控訴期限内に裁判所に控訴されない限り、法的に拘束力があります。
コンプライアンス監査と検査手続き
労働・職業訓練省は、労働コンプライアンス監査と検査を実施する主な権限を持つ機関です。これらの検査は、雇用主が労働法および労働条件、賃金、福利厚生、安全、書類管理に関する規則を遵守していることを確認することを目的としています。
検査は定期的に行われることもあれば、業界や場所に基づいて行われるルーチン検査や、従業員や労働組合からの特定の苦情によって引き起こされることもあります。検査官は、職場に立ち入り、記録(給与台帳、出勤記録、契約書など)を調査し、従業員や管理者に面談し、違反を特定する権限を持ちます。
| 検査の側面 | 注力分野 | 潜在的頻度 | 違反時の結果 |
|---|---|---|---|
| 書類 | 雇用契約、給与記録、出勤記録、内部規則 | 定期または苦情に基づく | 警告、罰金、法的措置 |
| 労働条件 | 労働時間、休憩、休日、安全基準、職場環境 | 定期または苦情に基づく | 改善命令、罰金、事業閉鎖の可能性 |
| 賃金・福利厚生 | 最低賃金の遵守、残業代、福利厚生、社会保障負担 | 定期または苦情に基づく | 未払いの支払い命令、罰金、法的措置 |
| 従業員の権利 | 差別禁止、労働組合権、解雇手続き、紛争処理 | 定期または苦情に基づく(多くは苦情主導) | 再雇用命令、補償、罰金 |
雇用主は、通常、検査官に全面的に協力し、要求された情報や場所へのアクセスを提供する必要があります。検査官の要求や調査結果に従わない場合、罰則が科されることがあります。
報告メカニズムと内部告発者保護
カンボジアの従業員は、職場の問題や労働法違反の事例を報告するための複数の手段を持っています。企業内では、明確な苦情処理手順を整備することが奨励されています。外部では、従業員は直接労働・職業訓練省に苦情を提出することも可能です。
MLVTには、苦情の受付と調査を担当する部署があります。労働法は、従業員が権利を行使する際の報告を奨励し、報復に対する一般的な保護を提供していますが、包括的な内部告発者保護法はまだ整備途上です。ただし、MLVTに正当な苦情を提出した従業員や、調査や紛争解決プロセスに参加したことに対する報復行為は、好ましくないと見なされ、雇用主にとってさらなる法的問題につながる可能性があります。
| 報告チャネル | プロセス | 雇用主の義務 | 保護の状況 |
|---|---|---|---|
| 内部苦情 | 従業員が会社の方針に従って管理・人事に問題を報告 | 苦情を調査し、内部手続きと労働法に従って対応 | 会社の方針と一般的な法的枠組みに依存 |
| MLVTへの苦情 | 従業員が正式な苦情を労働省に提出 | MLVT調査に協力し、必要に応じて調停に出席 | 労働法に基づく一般的な報復保護 |
| 労働組合代表 | 従業員が組合代表を通じて問題を報告 | 組合代表と集団または個別の問題について関与 | 労働法により組合活動は保護される |
雇用主は、明確な内部報告手順を確立し、管理者に苦情処理の公正かつ迅速な対応を訓練して、問題が外部機関にエスカレートする前に解決できるようにすべきです。
国際労働基準の遵守
カンボジアは国際労働機関(ILO)の加盟国であり、いくつかの主要なILO条約を批准しています。国内の労働法が主要な法的根拠ですが、国際労働基準はカンボジアの労働法制や実務に大きな影響を与えています。これらの基準の遵守は、特に国際貿易やサプライチェーンに関与する企業にとって期待されています。
国際基準が関係する主な分野は次のとおりです。
- 団結権と団体交渉権:労働者が組合を結成し、加入し、団体交渉を行う権利の確保
- 強制労働の禁止:あらゆる形態の強制または強制労働の禁止
- 児童労働:最低就労年齢の設定と最悪の児童労働の禁止
- 差別禁止:雇用における機会と待遇の平等促進
- 職業安全衛生:安全で健康的な労働環境の確保
すべてのILO条約が国内法に完全に組み込まれているわけではなく、すべてのセクターで厳格に施行されているわけではありませんが、コア条約の順守は一般的に期待されています。国際的な買い手や組織は、これらの基準の遵守を監視することが多く、カンボジアで事業を行う企業にとってもう一つの監視の層となっています。
一般的な雇用紛争と解決策
カンボジアの職場では、さまざまな種類の紛争が一般的に発生します。これらを理解し、その典型的な解決経路を把握することは、雇用主にとって非常に重要です。
| 一般的な紛争の種類 | 主な原因 | 主な解決経路 | 潜在的な法的救済 |
|---|---|---|---|
| 解雇 | 不当解雇、整理解雇、適切な手続きの欠如、退職金の争い | MLVT調停、労働裁判所 | 再雇用、補償(退職金、損害賠償)、未払い賃金 |
| 賃金・福利厚生 | 未払い、賃金・残業代の誤計算、福利厚生の争い | MLVT調停、労働裁判所 | 未払い金の支払い命令、罰金 |
| 労働時間 | 過剰な残業、不十分な休憩、スケジュールの争い | MLVT調停、労働裁判所、MLVT検査 | 法令遵守命令、未払い時間の支払い、罰金 |
| 労働条件 | 安全問題、劣悪な環境、必要な施設の欠如 | MLVT検査、MLVT調停、労働裁判所 | 条件改善命令、罰金、怪我に対する補償 |
| 差別・ハラスメント | 保護対象の特性に基づく不当な扱い、職場ハラスメント | 内部苦情、MLVT苦情、労働裁判所 | 行為停止命令、補償、懲戒処分 |
| 労働組合権 | 組合活動への干渉、交渉拒否、組合員に対する差別 | MLVT調停、仲裁評議会(集団)、労働裁判所 | 干渉停止命令、再雇用、補償 |
これらの紛争を効果的に解決するには、内部規定の遵守、誠実な交渉、必要に応じて正式な法的・仲裁チャネルの利用が必要です。積極的な法的助言と労働法の深い理解は、雇用主にとって非常に価値のある資産です。
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