カンボジアの労働法枠組みは、労働者の権利をさまざまな保護規定によって保障しており、公正な待遇、安全な労働環境、平等な雇用慣行を確保することを目的としています。これらの規則は、雇用関係のさまざまな側面をカバーし、採用から解雇までの段階にわたり、国際的な労働基準と調和させつつ、カンボジア経済の特定の状況に対応しています。これらの権利と義務を理解することは、国内で事業を展開する雇用者と労働者の双方にとって極めて重要です。
カンボジアの労働関係を規定する法的枠組みは主に労働法によって定められており、さまざまな副政令、プラカ(閣議決定)、および労働および職業訓練省が発行するその他の規制によって補足されています。これらの法律を順守することは、合法的かつ倫理的に事業を運営し、安定した生産的な労働力を育成するために不可欠です。
解雇権と手続き
カンボジアにおける雇用の解雇は、契約の種類および解雇の理由に基づき、特定の法的手続きと要件に従う必要があります。固定期間契約(FDC)と無期契約(UDC)の両方には、通知期間や退職金に関して異なる規則があります。
UDC労働者に対しては、雇用主による解雇は、一般的に労働者の行為、能力、または事業の運営上の必要性に関連する正当な理由を必要とします。正当な理由なしに解雇することは、不当解雇とみなされます。
UDC労働者の通知期間
| 勤続年数 | 通知期間 |
|---|---|
| 6か月未満 | 7日間 |
| 6か月から2年 | 15日間 |
| 2年から5年 | 1か月 |
| 5年から10年 | 2か月 |
| 10年以上 | 3か月 |
退職時には、UDC労働者もまた退職手当を受け取る権利があり、その額は勤続年数に基づいて計算されます。FDCの解雇に関しては、契約の有効期限前に解雇した場合に一定の損害賠償金が支払われる可能性も含め、特定の規則が適用されます。
差別禁止法と執行
カンボジアの労働法は、いくつかの保護対象とされる特性に基づく差別を禁止しています。雇用者は採用、訓練、昇進などの雇用条件において平等な機会を提供しなければなりません。
差別対象となる保護特性
- 人種
- 色
- 性別
- 宗教
- 政治的意見
- 国籍
- 社会的出自
差別禁止法の施行は主に労働・職業訓練省の監督の下で行われ、労働検査官がその役割を担います。差別を受けたと信じる労働者は、労働検査官への苦情申し立てや裁判を通じた法的措置を取ることができます。
労働条件の基準と規制
カンボジアの労働条件に関する規制は、労働時間、休憩時間、休暇、最低賃金などの側面をカバーしています。標準的な労働週は48時間です。
- 労働時間: 最大8時間/日または48時間/週。残業は認められますが、法的制限と割増賃金の支払い規定があります。
- 休憩時間: 労働者は最低1日の休憩時間と週1日の休息日(通常は日曜日)を有します。
- 休日: 政府が毎年宣布する祝日には有給休暇が付与されます。また、勤続年数に応じて有給の年次休暇も取得できます。
- 最低賃金: 国の最低賃金は毎年設定されており、主に縫製、繊維、靴の産業に影響しますが、他の産業の基準としても機能します。2026年1月1日現在、これらの産業の正規労働者の最低月給はUSD 210、試用期間労働者はUSD 208です。
職場の健康と安全の要件
カンボジアの雇用主は、従業員の安全で健康的な作業環境を確保する法的義務があります。これには、事故や職業病を防止する措置の実施が含まれます。
主な要件は次のとおりです。
- 職場の危険の特定と軽減。
- 必要な安全装置の提供と訓練。
- 清潔で衛生的な職場の維持。
- 事故報告と調査の手順の確立。
- 産業や作業の種類に関連する特定の安全基準の遵守。
労働検査官は、健康と安全に関する規則の遵守状況を確認するために職場を検査する権限を持ち、違反には通知や罰則を科すことができます。
紛争解決の仕組み
カンボジアでは、職場の紛争を解決するためのさまざまな手段があります。これらは内部の手続きから外部の法律手続きまで多岐にわたります。
- 内部苦情処理: 多くの企業は、従業員が管理職や人事に直接意見や苦情を申し立てるための内部手続きを有しています。
- 労働検査官: 労働・職業訓練省の労働検査官に苦情を提出できます。検査官は紛争の仲裁、違反の調査、遵守に関する勧告や命令を出すことができます。
- 仲裁委員会: 産業別の労働争議には、仲裁委員会が非拘束的または拘束的な仲裁の仕組みを提供します。特に縫製産業において広く利用されており、他の産業でも適用可能です。
- 裁判所: それ以外の解決手段が失敗した場合には、個別および団体の労働争議は最終的にカンボジアの裁判所に提訴されることがあります。裁判所には、拘束力のある判決や賠償命令を出す権限があります。
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