カンボジアの労働法体系は、労働者の権利を保護し、公正な待遇、安全な労働環境、そして公平な雇用慣行を確保することを目的としています。これらの規則は、雇用関係のさまざまな側面—採用から解雇まで—を対象としており、国際的な労働基準に沿いつつ、カンボジア経済の特定の状況に対応しています。これらの権利と義務を理解することは、国内で事業を展開する雇用者と労働者の双方にとって重要です。
カンボジアにおける労働関係を規定する法制度は、主に労働法およびそれに付随する政令、プラカ(閣議決定)、および労働省・職業訓練省が発行するその他の規則によって構成されています。これらの法律を遵守することは、企業が合法かつ倫理的に運営されるために不可欠であり、安定した生産性の高い労働力を促進します。
解雇権と手続き
カンボジアにおける雇用の解雇は、契約の種類や解雇理由に応じて特定の法的手続きと要件を遵守しなければなりません。定期間契約 (FDC) と無期限契約 (UDC) の両方において、通知期間や退職手当について異なる規則があります。
UDC労働者については、雇用主による解雇は、通常、労働者の行動、能力、または事業の運営上の必要性に関連する正当な理由が必要です。正当な理由なしの解雇は、不当解雇とみなされます。
UDC労働者の通知期間
| 勤続年数 | 通知期間 |
|---|---|
| 6ヶ月未満 | 10日間 |
| 6ヶ月から2年 | 15日間 |
| 2年から5年 | 1ヶ月 |
| 5年から10年 | 2ヶ月 |
| 10年以上 | 3ヶ月 |
解雇時には、UDC労働者に対しても退職手当が必要とされ、勤続年数に基づいて算出されます。FDCの解雇には特定の規則が適用され、契約期間満了前に正当な理由なしに解雇した場合や、契約を期限前に終了させた場合には賠償金の支払いが求められる場合があります。
差別禁止法およびその執行
カンボジアの労働法は、いくつかの保護される属性に基づく差別を禁止しています。雇用者は、採用、研修、昇進、およびその他の雇用条件において平等な機会を提供する義務があります。
差別の対象となる保護された属性
- 人種
- 輪郭
- 性別
- 宗教
- 政治的意見
- 国籍
- 社会的出自
差別禁止に関する法律の執行は、主に労働省・職業訓練省の労働監査局の管轄下にあります。差別を受けたと信じる労働者は、労働監査局に申し立てを行ったり、裁判を通じて法的措置を追求したりすることができます。
労働条件の基準と規則
カンボジアの労働条件に関する規則は、労働時間、休憩時間、休日、最低賃金などを対象としています。標準的な法定週労働時間は48時間です。
- 労働時間: 1日最大8時間または 48時間/週。残業は認められますが、法的制限および割増賃金の対象となります。
- 休憩時間: 労働者は、最小限の毎日の休憩時間と週1日の休息日(通常は日曜日)を取得する権利があります。
- 休日: 労働者は、政府が毎年宣言する祝日に有給休暇を取得できます。また、勤続期間に基づき有給の年次休暇も付与されます。
- 最低賃金: 国の最低賃金は毎年設定され、主に衣料、繊維、履物産業に影響しますが、多くの場合、他の産業の指標ともなっています。
職場の健康と安全の要件
カンボジアの雇用主は、従業員のために安全かつ健康的な職場環境を確保する法的義務があります。これには、事故や職業病を防ぐための措置を講じることも含まれます。
主要な要件は以下のとおりです。
- 職場の危険要因を特定し、軽減する。
- 必要な安全設備や訓練を提供する。
- 清潔で衛生的な職場を維持する。
- 事故の報告や調査のための手順を確立する。
- 産業や仕事内容に応じた安全基準を遵守する。
労働監査官は、健康と安全に関する規則の遵守を確保するために職場を検査する権限を持ち、違反に対して通知や罰則を科すことができます。
紛争解決の仕組み
カンボジアにおける職場紛争の解決には、内部の手続きから外部の法的手続きまでさまざまな方法があります。
- 内部苦情処理: 多くの企業では、従業員が管理職や人事部に直接懸念や苦情を申し立てるための内部手続きを設けています。
- 労働監査局: 労働者は、労働省・職業訓練省の労働監査局に苦情を提出できます。監査官は、紛争を仲裁したり、違反を調査したり、遵守のための勧告や命令を出したりします。
- 仲裁委員会: 集団労働紛争については、仲裁委員会が非拘束的または拘束的な仲裁の仕組みを提供しており、特に衣料産業で使用されますが、他の産業でも利用可能です。
- 裁判所: 個別および集団の労働紛争は、他の解決手段がうまくいかない場合、最終的にはカンボジアの裁判所に提訴されることがあります。裁判所は拘束力のある判決を下し、補償を含む救済措置を命じる権限を持ちます。
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