カンボジアの労働法の枠組みは、労働者の権利を保護し、公正な待遇、安全な労働環境、そして公平な雇用慣行を確保することを目的としています。これらの規則は、雇用関係のさまざまな側面をカバーしており、採用から解雇までの過程に適用され、国際的な労働基準に沿いつつ、カンボジア経済の特定の状況に対応しています。これらの権利と義務を理解することは、国内で事業を行う雇用者と労働者の双方にとって重要です。
カンボジアにおける労働関係を規定する法的枠組みは、主に労働法と、それに付随する各種の副 decrees(副法令)、prakas(閣令)、および労働・職業訓練省が発行するその他の規則によって構成されています。これらの法律を遵守することは、企業が合法的かつ倫理的に運営されるために不可欠であり、安定した生産性の高い労働力を育成します。
解雇権と手続き
カンボジアにおける雇用の解雇は、契約の種類や解雇の理由に応じて、特定の法的手続きと要件を遵守しなければなりません。固定期間契約(FDC)と無期限契約(UDC)には、それぞれ通知期間や退職金に関する異なる規則があります。
UDC労働者については、雇用主による解雇は、通常、労働者の行動、能力、または企業の運営上の必要性に関連した正当な理由が必要です。正当な理由なしの解雇は、不当解雇とみなされます。
UDC労働者の通知期間
| 勤続期間 | 通知期間 |
|---|---|
| 6か月未満 | 10日間 |
| 6か月から2年 | 15日間 |
| 2年から5年 | 1か月 |
| 5年から10年 | 2か月 |
| 10年以上 | 3か月 |
退職時の退職金も、勤続期間に基づいて計算され、UDC労働者に義務付けられています。FDCの解雇には、契約の満了前に正当な理由なく契約を終了した場合に支払われる可能性のある損害賠償など、特定の規則が適用されます。
差別禁止法と執行
カンボジアの労働法は、いくつかの保護された特性に基づく差別を禁止しています。雇用主は、採用、訓練、昇進、その他の雇用条件において平等な機会を提供する義務があります。
差別に対する保護対象の特性
- 人種
- 肌の色
- 性別
- 宗教
- 政治的意見
- 国籍
- 社会的出自
差別禁止法の執行は、主に労働・職業訓練省の労働監督局の管轄下にあります。差別を受けたと信じる労働者は、労働監督局に苦情を申し立てるか、裁判を通じて法的措置を取ることができます。
労働条件の基準と規則
カンボジアの労働条件に関する規則は、労働時間、休憩時間、休日、最低賃金などの側面をカバーしています。標準的な法定労働週は48時間です。
- 労働時間: 1日最大8時間、または週48時間。残業は許可されていますが、法的制限と割増賃金率の対象です。
- 休憩時間: 労働者は、最低1日の休憩時間と、通常日曜日の週休を取得する権利があります。
- 休日: 労働者は、政府が毎年宣言する祝日に有給休暇を取得できます。また、勤続期間に応じて有給の年次休暇も付与されます。
- 最低賃金: 毎年設定される全国最低賃金は、主に衣料品、繊維、靴のセクターに影響しますが、他の産業の基準としても機能しています。
職場の健康と安全の要件
カンボジアの雇用主は、従業員の安全で健康的な労働環境を確保する法的義務があります。これには、事故や職業病を防止するための措置を講じることが含まれます。
主な要件は次のとおりです。
- 職場の危険要因の特定と軽減。
- 必要な安全装備と訓練の提供。
- 清潔で衛生的な職場の維持。
- 事故報告と調査のための手順の確立。
- 産業や作業の種類に応じた安全基準の遵守。
労働監督官は、健康と安全の規則遵守を確保するために職場を検査し、違反に対して通知や罰則を科す権限を持ちます。
紛争解決の仕組み
カンボジアでは、職場の紛争を解決するためのさまざまな手段があります。内部の手続きから外部の法的手段まで多岐にわたります。
- 内部苦情処理手続き: 多くの企業は、従業員が管理職や人事部に直接問題や苦情を申し立てるための内部手続きを設けています。
- 労働監督局: 労働者は、労働・職業訓練省の労働監督局に苦情を申し立てることができます。監督官は、紛争の調停、違反の調査、遵守のための勧告や命令を出すことができます。
- 仲裁委員会: 集団労働紛争については、仲裁委員会が非拘束的または拘束的な仲裁の仕組みを提供しており、特に衣料品セクターで利用されていますが、他の産業でも利用可能です。
- 裁判所: 個別および集団の労働紛争は、他の解決手段が失敗した場合、最終的にカンボジアの裁判所に提訴されることがあります。裁判所は、拘束力のある判決や救済措置(賠償金を含む)を下す権限を持っています。
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