フィリピンでの雇用を希望する外国人の要件を把握するには、主にビューロー・オブ・イミグレーション(BI)と労働雇用省(DOLE)によって管理される多層的な制度を理解する必要があります。外国人労働者は、通常、有効なビザ(滞在および就労を許可するもの)と、特定の雇用を許可する就労許可の両方が必要です。このプロセスには、資格基準の満たし、広範な書類準備、そして仕事の性質や雇用主の登録状況によって異なる申請手続きの遵守が含まれます。
フィリピンの移民法と労働法の遵守を確実にすることは、外国人従業員とそれをスポンサーする雇用主の双方にとって極めて重要です。これらの義務を果たさない場合には、罰金、国外追放、今後の外国人雇用制限などのペナルティが科されることがあります。したがって、必要な許可やビザ、継続的な責任について十分に理解しておくことが、円滑かつ合法的な雇用契約を築くためには不可欠です。
外国人労働者のための一般的なビザタイプ
フィリピンで働くことを目的とする外国人には、長期滞在と就労を許すビザが必要です。主なカテゴリーは、事前に取り決められた雇用ビザと特定の特殊非移民ビザです。
- 9(g) 事前に取り決められた雇用ビザ: フィリピンの企業と雇用契約を結んだ外国人の標準的な就労ビザです。必要または望ましい技能を持つと判断される個人に発給されます。このビザは通常1年から3年有効で、雇用契約の期間に応じて更新可能です。
- 特殊非移民ビザ: これらのビザは、特にフィリピン経済区庁(PEZA)、クラーク開発公社(CDC)、またはスバティック湾都市圏管理局(SBMA)などの経済区域に登録された企業で働く外国人向けに、特定の法律や協定に基づき付与されることが多いです。一般的な例として、47(a)(2)ビザがあり、登録された企業の外国人従業員が経済区域内に居住・就労できるようになっています。これらのビザの要件や処理手続きは、標準の9(g)ビザと少し異なる場合があります。
これらのビザの資格要件は、一般的に有効な雇用契約書、雇用主の法人としての合法性と外国人雇用能力の証明、そして外国人が持つ専門的な技能や知識の証明を必要とします。
就労許可申請の要件と手続き
就労ビザに加え、フィリピンで働くほとんどの外国人は、労働雇用省(DOLE)から外国人雇用許可(AEP)を取得しなければなりません。AEPは、特定のポジションで特定の雇用主のために働くことを許可する認可です。
外国人雇用許可(AEP)
- 資格: 一般的に、フィリピンで収入を得るために就労を求めるすべての外国人に必要ですが(例外もあります:外交官、公的国際機関のメンバー、特定の投資家、法律や条約による特例など)。
- スポンサーシップ: AEP申請は通常、雇用主が外国人のために行います。
- 有効期限: AEPは、雇用契約の期間中有効ですが、最大5年です。更新可能です。
- 主な要件:
- 申請書
- 有効なビザ付きパスポートのコピー
- 雇用契約書または任命書のコピー
- 事業許可証と法人登録書類(例:SEC登録、マイヤーズ・パーミット)
- 外国人の資格証明(例:卒業証書、資格証明書、履歴書)
- 雇用主による保証書:外国人の雇用がフィリピン人労働者の雇用を妨げないこと
- 公示義務:該当するポジションを一定期間(通常10暦日)公示し、地元の労働力で対応可能な者がいないことを示す必要があります。
- 手続きの流れ:
- 雇用主が必要書類を収集
- それらを持って、適切なDOLE地域事務所に申請
- ポジションを所定期間公示
- DOLEが申請と補助資料を評価
- 承認されれば、AEPカードが発行される
- 料金: 料金はAEPの有効期間によって異なります(例:1年間の料金と追加の年ごとの追加料金)。申請料や公示費用もかかる場合があります。
- 処理時間: 必要書類の提出と公示が完了すれば、通常約3営業日で承認または拒否の決定がなされます。
AEPは就労に特化したものであり、外国人が雇用主や職種を変更した場合には、新たなAEPの申請が必要となることが一般的です。
長期滞在と居住権獲得のための道筋
9(g)ビザや一部の特殊非移民ビザは、長期滞在と就労を可能にしますが、これらは通常一時的なもので就労と結びついています。より永続的な居住権取得の道筋も存在しますが、標準的な就労ビザとは異なるいます。
- 13(a) 割当移民ビザ: フィリピン人の配偶者や21歳未満の未婚の子どもに発給され、永住権を付与します。
- 13(g) 元フィリピン市民ビザ: フィリピンで生まれたが市民権を喪失した個人向け。
- 13(c) ビザ: 外国人親を持ち、合法的に永住権を得ている子供向け。
- 特別投資者居住者ビザ(SIRV): フィリピンへの大規模な投資を必要とする。
- 特別在住リタイアメントビザ(SRRV): フィリピンリタイアメント庁(PRA)が管理し、リタイアメントを目的とした外国人に提供。
最初は9(g)ビザでいる外国人労働者が永住権に移行する場合、これらの移民ビザカテゴリーの条件を満たす必要があります。これらは、就労ビザやAEPとは別の申請手続きです。
扶養者ビザの選択肢
有効な就労ビザ(例:9(g)ビザ)を持つ外国人は、一般的に家族のための扶養者ビザも申請可能で、フィリピンで一緒に居住できます。
- 対象となる扶養者: ほとんどの場合、外国人本人の配偶者および21歳未満の未婚の子ども。
- ビザの種類: 扶養者は通常、主たるビザ保持者と同じカテゴリーのビザを取得します(例:9(g)扶養者ビザ)。
- 必要書類:
- 主たるビザ保持者の有効な就労ビザの証明
- 関係証明書(例:配偶者の場合は結婚証明書、子どもの場合は出生証明書)。これらは本国にて認証またはアポスティルの取得が必要な場合があります。
- 扶養者のパスポート
- 申請書と手数料
- 手続き: 通常、入国管理局に申請します。インタビューや背景調査が行われる場合もあります。
- 有効期限: 扶養者ビザは一般的に主たるビザの有効期限と同じ期間です。
扶養者ビザの保持者は、別途就労ビザやAEPを取得しなければ、フィリピンで働くことは通常認められません。
ビザの遵守義務:雇用主と従業員
フィリピンの移民法と労働法の遵守義務は、スポンサーとなる雇用主と外国人従業員の双方にとって継続的に求められます。
雇用主の義務:
- スポンサーシップ: 雇用主は、外国人の就労ビザとAEPのスポンサーとなり、その有効期間中の適正な管理を行います。
- 報告: 雇用状況の変更(解雇、辞職、職務や給与の変更)をBIおよびDOLEに報告する義務があります。
- 記録保管: 雇用、ビザおよびAEPに関する正確な記録を維持します。
- 労働法の遵守: 給与、福利厚生、労働時間などがフィリピンの労働法に適合していることを保証します。
- 送還: 雇用終了時の国外送還費用など、必要に応じて負担する責任があります。
従業員の義務:
- ビザ条件の遵守: 就労に関する条件(勤務先、勤務地、役職)を厳守します。
- 在留資格の維持: パスポートやビザ、AEPの有効期限を常に管理します。
- 変更の報告: 個人状況の変化(結婚、引越しなど)がビザに影響する場合は雇用主に報告します。
- 法律遵守: すべてのフィリピン法律や規則を守ります。
これらの義務を怠ると、罰金、ビザ・許可証の取消し、国外追放、将来的な外国人雇用のブラックリスト入りなど深刻な結果を招く可能性があります。ビザやAEPの期限の定期的な確認や、早めの更新手続きも、適正なコンプライアンス管理の重要な要素です。
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