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フィリピンでの就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

フィリピン における従業員の就労許可証とビザのスポンサー方法を学ぶ

フィリピン work-permits-and-visas overview

外国人がフィリピンでの雇用を目指す際の要件を理解するには、主に移民局(BI)と労働雇用省(DOLE)が管理する多層的な制度を把握する必要があります。外国人労働者は通常、国内に居住・就労を許可する有効なビザと、特定の雇用を許可する就労許可証の両方が必要です。このプロセスには、資格基準の満たし、詳細な書類の準備、そして仕事の性質や雇用主の登録状況に応じて異なる申請手続きの遵守が含まれます。

フィリピンの移民法および労働法の遵守は、外国人従業員とそのスポンサーとなる雇用主の双方にとって非常に重要です。これらの義務を果たさない場合、罰金、国外追放、将来の外国人雇用制限などのペナルティが科される可能性があります。したがって、必要な許可証やビザ、継続的な責任について十分に理解しておくことが、円滑かつ合法的な雇用関係を築くために不可欠です。

外国人労働者向けの一般的なビザタイプ

フィリピンで働く意向のある外国人は、長期滞在と就労を許可するビザが必要です。この目的に最も一般的なビザカテゴリーは、事前に手配された就労ビザと特定の特別非移民ビザです。

  • 9(g) 事前手配済み就労ビザ: フィリピンの企業と雇用契約を結んだ外国人向けの標準的な就労ビザです。必要とされる技能や能力が国にとって望ましいと判断された個人に発行されます。通常、有効期間は1年から3年で、雇用契約の期間に応じて更新可能です。
  • 特別非移民ビザ: 特定の法律や協定に基づき付与されることが多く、特に経済特区(PEZA、CDC、SBMAなど)に登録された企業で働く外国人に適用されます。一般的な例として、47(a)(2)ビザがあり、登録された企業の外国人従業員が経済特区内に居住・就労できるものです。これらのビザの要件や手続きは、標準の9(g)ビザと若干異なる場合があります。

これらのビザの資格要件は、一般的に有効な雇用契約書、雇用主の合法性と外国人雇用能力の証明、そして外国人が持つ専門的な技能や知識の証拠を必要とします。

就労許可証申請の要件と手続き

就労ビザに加え、フィリピンで働くほとんどの外国人は、労働雇用省(DOLE)から外国人雇用許可証(AEP)を取得する必要があります。AEPは、特定の職務において特定の雇用主のために働くことを許可する認可証です。

外国人雇用許可証(AEP)

  • 資格: 一般的に、フィリピンでの就労を希望するすべての外国人に必要ですが、例外もあります(例:外交官、国際機関の職員、一部の投資家、特定の法律や条約の対象者)。
  • スポンサーシップ: AEP申請は通常、雇用主が外国人に代わって行います。
  • 有効期限: 通常、雇用契約期間中有効ですが、最大5年までです。更新可能です。
  • 主な要件:
    • 申請書
    • 有効なビザ付きのパスポートのコピー
    • 雇用契約または任命書のコピー
    • 事業許可証や登録書類(例:SEC登録、市長許可証)
    • 外国人の資格証明(例:卒業証書、資格証明書、履歴書)
    • 雇用主による、外国人の雇用がフィリピン人労働者を置き換えない旨の誓約書
    • 公示義務:該当職種は一定期間(通常10暦日)公開され、フィリピン人がその職務を行う能力・意欲がないことを示す必要があります。
  • 手続きの流れ:
    1. 雇用主が必要書類を収集
    2. 雇用主が適切なDOLE地域事務所にAEP申請を提出
    3. 職種を所定期間公開
    4. DOLEが申請と書類を審査
    5. 承認されるとAEPカードが発行される
  • 料金: 有効期間に応じて料金が異なります(例:1年分の料金と、追加年ごとの追加料金)。申請料や公示費用もかかる場合があります。
  • 処理時間: 必要書類をすべて提出し、公示期間が終了した後、通常3営業日以内に承認または却下の処理が行われます。

AEPは職務に特化したものであるため、外国人が雇用主や職種を変更した場合は、新たなAEP申請が必要となることが一般的です。

長期滞在・居住への道筋

9(g)ビザや一部の特別非移民ビザは長期滞在と就労を可能にしますが、これらは一般的に一時的なものであり、雇用に結びついています。より永続的な居住資格への道筋も存在しますが、これは標準の就労ビザやAEPの申請とは別の手続きです。

  • 13(a) クォータ移民ビザ: フィリピン市民の配偶者または21歳未満の未婚の子供に発給され、永住権を付与します。
  • 13(g) 元フィリピン市民ビザ: フィリピンで生まれたが市民権を失った人向け。
  • 13(c) ビザ: 外国人親の子供で、フィリピンで生まれた者が合法的永住者の場合。
  • 特別投資者居住ビザ(SIRV): フィリピンへの大規模な投資が必要です。
  • 特別居住退職者ビザ(SRRV): フィリピンリタイアメント庁(PRA)が管理し、フィリピンでの退職を希望する外国人向け。

最初に9(g)ビザで滞在している外国人が永住権に移行するには、これらの移民ビザのいずれかの条件を満たす必要があり、これは就労ビザやAEPの申請とは別の申請手続きとなります。

扶養家族ビザの選択肢

有効な就労ビザ(例:9(g)ビザ)を持つ外国人は、通常、扶養家族のためのビザも申請でき、フィリピンで一緒に居住することが可能です。

  • 対象扶養家族: 通常、外国人本人の配偶者と21歳未満の未婚の子供。
  • ビザの種類: 扶養家族は、原則として主たるビザ保持者と同じカテゴリーのビザ(例:9(g)扶養家族ビザ)を取得します。
  • 必要書類:
    • 主たるビザ保持者の有効な就労ビザの証明
    • 関係証明(例:配偶者の結婚証明書、子供の出生証明書)。これらは発行国で認証またはアポスティルが必要な場合があります。
    • 扶養家族のパスポート
    • 申請書と手数料
  • 申請手続き: 通常、移民局に申請します。面接や背景調査が行われることもあります。
  • 有効期限: 扶養家族ビザは、一般的に主たるビザの有効期限と同じ期間です。

扶養家族ビザ保持者は、別途就労ビザとAEPを取得しない限り、フィリピンで働くことはできません。

雇用主と従業員のビザ遵守義務

フィリピンの移民法および労働法の遵守を維持することは、スポンサーとなる雇用主と外国人従業員の双方にとって継続的な責任です。

雇用主の義務:

  • スポンサーシップ: 雇用主は、外国人の就労ビザとAEPの申請を支援し、これらの有効性を雇用期間中維持する責任があります。
  • 報告義務: 雇用主は、外国人の雇用状況(解雇、辞職、職務や給与の変更)を移民局と労働省に報告しなければなりません。
  • 記録管理: 外国人の雇用、ビザ、AEPに関する正確な記録を保持します。
  • 労働法の遵守: フィリピンの労働法に準じた条件で外国人を雇用し、賃金や福利厚生、労働時間を適切に管理します。
  • 送還: 雇用終了時に、外国人の送還費用を負担する責任がある場合もあります。

従業員の義務:

  • ビザ条件の遵守: 外国人は、ビザとAEPの条件を厳守し、承認された雇用主と職務・場所でのみ働く必要があります。
  • 有効な状態の維持: パスポート、ビザ、AEPが滞在・雇用期間中に有効であることを確認します。
  • 変更の報告: 個人の状況変化がビザ状況に影響を与える場合は、雇用主に通知します。
  • 法律の遵守: すべてのフィリピンの法律と規則を守ります。

これらの義務を怠ると、罰金、ビザや許可証の取り消し、国外追放、雇用主のブラックリスト入りなど、重大な結果を招く可能性があります。ビザやAEPの有効期限の定期的な確認と、積極的な更新手続きは、効果的なコンプライアンス管理の重要な要素です。

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