フィリピンでの雇用税務の複雑さを理解し、適切に対応することは、事業運営において重要な側面です。国内の税制は、主に内国税庁(BIR)が監督しており、社会保障制度(SSS)、フィリピン健康保険公社(PhilHealth)、ホーム・デベロップメント・ミューチュアル・ファンド(Pag-IBIG)などの義務的な社会保険料も管理されています。これらの義務を理解し、従業員の所得税の源泉徴収や義務的な拠出金の納付を適切に行うことは、合法的かつ円滑な運営を確保するために不可欠です。
フィリピンの雇用主は、従業員に代わっていくつかの義務的な拠出金を負担する責任があります。これには、社会保障制度(SSS)、ホーム・デベロップメント・ミューチュアル・ファンド(Pag-IBIG)、フィリピン健康保険公社(PhilHealth)への拠出金が含まれます。これらのプログラムの拠出率や給与上限は、定期的に調整されることがあります。
雇用主の社会保障および給与税義務
雇用主は、各従業員に対してSSS、Pag-IBIG、PhilHealthへの拠出金を負担しなければなりません。これらの拠出金は通常、雇用主と従業員が分担し、雇用主が全額を納付します。
- 社会保障制度(SSS): 退職、疾病、障害、産前産後休暇などの給付を提供します。拠出金は従業員の月額給与信用額に基づき、最大上限まで設定されています。雇用主は従業員よりも多くの割合を負担します。
- フィリピン健康保険公社(PhilHealth): 健康保険のカバレッジを提供します。拠出金は従業員の月額基本給の一定割合で、所得の最低ラインと上限があります。費用は通常、雇用主と従業員が等しく分担します。
- ホーム・デベロップメント・ミューチュアル・ファンド(Pag-IBIG): 住宅やその他の福利厚生を提供する国家貯蓄プログラムです。拠出金は従業員の月額基本給の一定割合で、拠出金計算のための最大給与制限があります。費用は雇用主と従業員が等しく分担します。
以下は、現行規則と発表された調整に基づく2025年の適用予定の拠出率と給与基準です。
| プログラム | 拠出基準 | 従業員負担 | 雇用主負担 | 合計率 | 給与上限(PHP) |
|---|---|---|---|---|---|
| SSS | 月額給与信用額 | 4.5% | 9.5% | 14% | 25,000 |
| PhilHealth | 月額基本給 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 100,000 |
| Pag-IBIG | 月額基本給 | 2% | 2% | 4% | 5,000(拠出金計算用) |
注:SSSの拠出率には、従業員補償制度(ECP)の拠出も含まれ、これは全額雇用主が負担します(リスク分類に応じた固定額、通常はPHP 10またはPHP 30/従業員/月)。この金額は上記の割合には含まれず、雇用主の総納付額に加算されます。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、給与支払いごとに従業員の報酬から所得税を源泉徴収する法的義務があります。これを源泉徴収税(Withholding Tax on Compensation, WTC)と呼びます。控除額は従業員の課税所得と、内国税庁(BIR)が定める累進所得税率に基づきます。
フィリピンの個人所得税制度は累進課税制であり、高所得者ほど高い税率が適用されます。税制改革促進法(TRAIN法)により、税率と税率区分が更新され、今後も調整が予定されています。2025年に適用される税率は以下の通りです。
| 課税所得(PHP) | 税率 |
|---|---|
| 250,000未満 | 0% |
| 250,000超~400,000以下 | 超過部分の15% |
| 400,000超~800,000以下 | 超過部分の20% |
| 800,000超~2,000,000以下 | 超過部分の25% |
| 2,000,000超~8,000,000以下 | 超過部分の30% |
| 8,000,000超 | 超過部分の35% |
雇用主は、源泉徴収税表やBIRが提供する簡便な計算方法を用いて、給与支払い期間(例:週次、半月次、月次)に基づき適正な税額を算出します。年末には、従業員の総課税所得を考慮し、年間を通じて正確に源泉徴収された税額を確定させるための年次調整を行います。
従業員の税控除と手当
TRAIN法により、個人所得税の控除制度は簡素化されました。従来の個人免除や追加免除の制度は廃止され、より高い非課税基準に置き換えられました。
- 非課税基準額: 年間課税所得がPHP 250,000以下の場合、所得税は課されません。
- 非課税対象の福利厚生: 一部の福利厚生は所得税および源泉徴収税の対象外です。最も代表的なのは、13ヶ月給与やその他の福利厚生(クリスマスボーナス、業績インセンティブなど)で、年間合計額がPHP 90,000まで非課税です。この基準を超える部分は課税対象となります。
- ミニマム・ベネフィット(De Minimis Benefits): 雇用主が提供する少額の福利厚生も所得税の対象外です。ただし、種類ごとに特定の上限があります(例:米の補助、医療現金手当、制服手当)。これらは、13ヶ月給与やその他の福利厚生のPHP 90,000の閾値には含まれません。
一般的に、従業員は、給与所得に対して個人的な経費を控除として申請できません。税額は、総支給額から義務的な拠出金(SSS、Pag-IBIG、PhilHealth、組合費など、該当する場合)と、非課税福利・閾値を差し引いた額に基づいて計算されます。
税務遵守と報告期限
雇用主は、源泉徴収した税金や義務的な拠出金の納付期限、および関係官庁への報告義務を遵守しなければなりません。
- 内国税庁(BIR):
- 月次源泉徴収税: 雇用主は、BIRフォーム1601-Cを提出し、通常は翌月10日までに源泉徴収した所得税を納付します(大規模納税者は15日まで)。
- 年次情報報告: 雇用主は、BIRフォーム1604-C(給与に対する源泉徴収所得税の年次情報報告)とBIRフォーム1604-F(最終源泉徴収税対象の支払いに関する年次情報報告)を翌年1月31日までに提出します。
- 給与支払い証明書: 雇用主は、各従業員に対してBIRフォーム2316(給与支払い・源泉徴収税証明書)を翌年1月31日までに発行するか、退職時に発行します。
- SSS、Pag-IBIG、PhilHealth:
- 拠出金の納付は通常月次で行われ、期限は雇用主のSSS/Pag-IBIG/PhilHealthのID番号や事業名の頭文字により異なります。これらの期限は、拠出期間の翌月中旬または末日付近に設定されることが多いです。
- 雇用主は、各従業員の拠出金を詳細に記した電子または手動の報告書も提出しなければなりません。
これらの期限を遵守することは、罰則や追徴金、利息を避けるために極めて重要です。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
フィリピンにおける外国人労働者の税務義務は、主に居住ステータスと移民状況に依存します。
- 居住者外国人: フィリピンに居住する外国人は、一般的に世界所得に対して課税されます。彼らのフィリピン源泉の報酬も、居住者と同じ源泉徴収税率とルールが適用されます。
- 事業または取引に従事する非居住者外国人: カレンダー年のうち180日以上フィリピンに滞在する外国人は、事業に従事しているとみなされ、フィリピン内の源泉所得に対してのみ課税されます。税率は居住者と同じ累進税率です。彼らの報酬も源泉徴収の対象です。
- 事業に従事しない非居住者外国人: 180日以下の滞在の場合、フィリピン内の源泉所得に対してのみ課税され、総所得の25%の一律税率が適用されます。雇用主はこの一律税率で源泉徴収を行います。
フィリピンで雇用される外国企業は、支店や代表事務所などの課税対象の拠点を設立することにより、法人税義務が発生します。あるいは、現地のEmployer of Record(EOR)サービスを利用することも可能です。EORは、外国企業に代わって労働者を法的に雇用し、給与、税金の源泉徴収、社会保険料、コンプライアンスをすべて管理します。これにより、外国企業は現地法人を設立したり、複雑なフィリピンの雇用・税法を直接扱うことなく運営できます。
フィリピンで働くすべての従業員(外国人含む)は、BIRからTax Identification Number(TIN)を取得する必要があります。外国人従業員も、現地採用で雇用関係にある場合は、国籍に関わらずSSS、Pag-IBIG、PhilHealthに登録しなければなりません。フィリピンと他国との間の税条約により、二重課税の回避や税務義務の調整が行われる場合もあります。
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