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フィリピンにおける税金

税務義務の詳細

フィリピンにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

フィリピン taxes overview

菲律宾での雇用税務の複雑さを理解し、対応することは、事業運営において極めて重要です。国内税務当局である**Bureau of Internal Revenue(BIR)**を中心に運用される税制と、社会保障制度(SSS)、フィリピン健康保険公社(PhilHealth)、ホーム・デベロップメント・ミューチュアル・ファンド(Pag-IBIG)などの法定社会保険料の義務管理は、雇用主にとって慎重な遵守を要求します。これらの義務、すなわち従業員の所得税の源泉徴収から強制的寄付金の納付までを理解し、適切に対応することが、法令順守と円滑な運営に不可欠です。

フィリピンの雇用主が負担すべき義務的な社会保障と給与税

雇用主は、従業員のためにSSS、Pag-IBIG、PhilHealthに対して寄付を行う責任があります。これらの寄付は、通常、雇用主と従業員が分担し、雇用主が全額を納付します。

  • 社会保障制度(SSS): 退職、疾病、障害、出産その他の給付を提供。貢献額は従業員の月額給与信用に基づき、上限設定あり。雇用主が従業員より多く負担します。
  • フィリピン健康保険公社(PhilHealth): 健康保険を提供。寄付額は従業員の月間基本給の一定割合で、所得の最低・最高基準あり。費用は一般的に雇用主と従業員で等分します。
  • ホーム・デベロップメント・ミューチュアル・ファンド(Pag-IBIG): 住宅やその他の給付を提供する国家貯蓄制度。寄付額は従業員の月間基本給の一定割合で、貢献額の計算には最大報酬額が設定されている。費用は一般的に平等に分担されます。

2026年に適用されるべき寄付率と給与基準は、現行規則と改訂発表に基づき、以下の通りです。

プログラム 寄付基準 従業員負担 雇用主負担 合計率 給与上限(PHP)
SSS 月額給与信用 5.5% 9.5% 15% 35,000
PhilHealth 月額基本給 2.5% 2.5% 5% 100,000
Pag-IBIG 月額基本給 2% 2% 4% 10,000

注:SSSの寄付率には、従業員給付制度(ECP)の寄付も含まれ、こちらは雇用主のみが負担します(業種のリスク分類に応じてPHP 10またはPHP 30を従業員ごとに支払い、上述の割合には含まれませんが、雇用主の合計納付額に加算されます)。

所得税の源泉徴収義務

雇用主は、給与支払いごとに従業員の所得税を源泉徴収しなければなりません。これを「給与所得税(WTC)」と呼びます。源泉徴収金額は、従業員の課税所得と国内税務当局(BIR)により定められた累進課税率に基づき決定されます。

フィリピンの個人所得税制度は累進課税制度となっており、高所得者ほど高い税率が適用されます。**Tax Reform for Acceleration and Inclusion(TRAIN)**法により、税率と階層が改定され、今後さらに調整される予定です。2026年に適用される税率は以下の通りです。

課税所得(PHP) 税率
250,000未満 0%
250,000超 400,000以下 超過部分の15%
400,000超 800,000以下 超過部分の20%
800,000超 2,000,000以下 超過部分の25%
2,000,000超 8,000,000以下 超過部分の30%
8,000,000超 超過部分の35%

雇用主は、BIRが提供する源泉徴収税表または簡便な計算方法を用いて、給与支給期間(例:週次、半月次、月次)に応じて正しい税額を算出します。年末には、年間の総課税所得に基づいて正しい総税額が源泉徴収されているかを確認するための**年次調整(annualization)**を行ないます。

従業員の税控除と控除対象手当

TRAIN法の下で、個人所得税の控除制度は簡素化されました。以前の個人減免と追加控除の制度は廃止され、より高い税不課税閾値に置き換えられました。

  • 税金非課税閾値: 年間課税所得がPHP 250,000以下の場合、所得税が課されません。
  • 非課税福利の制度: 一定の福利は所得税および源泉徴収税の対象外です。最も重要なものは13か月給与とその他の福利(例:クリスマスボーナス、生産性インセンティブ等)で、年間合計PHP 90,000まで非課税です。この閾値を超える金額は課税対象となります。
  • De Minimis Benefits(少額福利): 雇用主が提供する一定範囲の少額福利も所得税の対象外です(例:米の補助、医療現金手当、制服手当)。これらは13か月給与とその他の福利のPHP 90,000の閾値には含まれません。

一般的に、従業員は、給与所得に対する個人的な経費を控除に充てることはできません。税金は、総支給額から法定寄付金(SSS、Pag-IBIG、PhilHealth、労働組合費)と、税非課税の福利・閾値を差し引いた金額をもとに計算されます。

税務遵守と報告義務の期限

雇用主は、源泉徴収した税金や強制寄付金の納付期限、およびこれらに関わる各種報告書の提出期限を守る必要があります。

  • BIR(Bureau of Internal Revenue):
    • 月次源泉税の申告と納付: 通常、翌月10日(大規模納税者は15日)までにBIR Form 1601-Cを提出し、所得税を納付します。
    • 年度報告書: 翌年1月31日までにBIR Form 1604-C(給与由来の所得税源泉徴収に関する年度情報報告書)とBIR Form 1604-F(最終源泉徴収税が課せられる所得支払に関する年度報告書)を提出します。
    • 給与支払い証明書: 翌年1月31日までに、各従業員にBIR Form 2316(給与支払い・源泉税証明書)を発行、または雇用終了時に発行します。
  • SSS、Pag-IBIG、PhilHealth:
    • 寄付金の振込は通常月次で行われ、締切日は雇用主のID番号や事業所名の頭文字により異なります。多くの場合、寄付期間後の月の中旬または末に設定されています。
    • 各従業員のための支払内容を記載した電子または手動の報告書の提出も必要です。

これらの期限を遵守しないと、ペナルティや追徴金、利息が発生します。

外国人労働者および企業向け特別税制

フィリピンにおける外国人労働者の税務義務は、その在留資格や移民ステータスによって主に決まります。

  • 居住者外国人: フィリピンに居住する外国人は、一般的に全世界所得に対して課税され、フィリピン人と同様に見なされます。フィリピン源泉の所得についても、源泉徴収税の規則と税率が適用されます。
  • 非居住外国人(商業活動等に従事): 180日超滞在の外国人は、「商業活動」に従事とみなされ、フィリピン源の所得のみが累進課税対象となります。同じレートで源泉徴収されます。
  • 非居住外国人(商業活動非従事): 180日以下の滞在者は、フィリピン源泉の所得のみを対象に、合計課税所得に対して一律25%の税率が適用されます。雇用主は、この一律税率での源泉徴収を行ないます。

海外法人がフィリピンで従業員を雇用する場合、課税対象の事業所(例:支店や代表事務所)を設立すると、法人税義務も発生します。あるいは、現地のEmployer of Record(EOR)サービスを利用することも可能です。EORは、外国企業の代理として従業員を合法的に雇用し、給与計算や税金徴収、社会保険料の支払いその他のコンプライアンス対応を行うため、直接現地法人を設立せずに運営を行うことができます。

すべての従業員(外国籍を含む)は、BIRからTax Identification Number(TIN)の取得が義務付けられています。外国人従業員もまた、フィリピンで雇用され、雇用関係のもとで働く場合、国籍に関係なくSSS、Pag-IBIG、PhilHealthへの登録が必要です。フィリピンと他国間の税条約は、二重課税の回避や、フィリピンで働くその国の居住者の税務義務の調整に役立ちます。

フィリピン で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。

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