フィリピンでの事業運営には、その労働法と雇用紛争解決の仕組みについての徹底的な理解が必要です。労働力のダイナミックな変化と詳細な法的枠組みのために、雇用者と従業員の間で賃金請求や福利厚生の問題から解雇の複雑なケースに至るまで、さまざまな意見の相違が生じることがあります。これらの状況を効果的にナビゲートすることは、コンプライアンスを守り、調和のとれた職場環境を維持するために極めて重要です。
雇用者は、既存の法的手段を通じて潜在的な紛争に対処できる準備を整え、自社の慣行が国内規制に沿っていることを確実にする必要があります。積極的なコンプライアンスと紛争解決手続きの明確な理解は、責任ある事業運営の重要な要素です。
労働裁判所と仲裁委員会
フィリピンにおける雇用紛争は、主に政府の専門機関によって処理されます。労働基準の施行と円満な解決を促進する役割を担うのは労働雇用省(DOLE)であり、一方、雇用者と従業員の関係に関する紛争、特に解雇や金銭請求に関するものを解決する準司法機関として国家労働関係委員会(NLRC)が主要な役割を果たしています。
紛争解決のプロセスは、通常、義務付けられた調停と仲裁の手続きから始まります。これには、しばしばDOLEまたはNLRCの国家調停・仲裁委員会(NCMB)が関与します。和解に至らない場合、ケースはNLRCの労働仲裁官の下で強制的な仲裁に進みます。労働仲裁官の決定には控訴可能であり、その後、NLRCの正規委員会に上訴でき、さらに法的問題については控訴裁判所や最終的には最高裁判所に上訴されることもあります。
| 機関 | 主な役割 | 主要な機能 |
|---|---|---|
| 労働雇用省(DOLE) | 労働基準の施行、政策策定、紛争予防・調停 | 検査の実施、労働法の施行、調停サービスの提供、労働組合の登録、許可証の発行。 |
| 国家労働関係委員会(NLRC) | 準司法的な労働紛争解決機関 | 不当解雇、金銭請求、不当労働行為、ストライキ・ロックアウトに関する案件を審理・決定。 |
| 国家調停・仲裁委員会(NCMB) | 労働紛争の産業平和促進 | 労働紛争の調停サービスを提供、集団交渉の行き詰まりやストライキの解決を支援。 |
コンプライアンス監査と検査手続き
DOLEは、労働法と基準の遵守を確保するために、定期的な検査と監査を行う義務があります。これらの検査は、一般的な労働基準(最低賃金、福利厚生、労働時間)、労働安全衛生基準(OSHS)、雇用の安定性など、さまざまな側面を対象としています。
検査は、定期的に行われるルーチン検査と、従業員からの苦情、事故、特定の産業に焦点を当てたものがあります。DOLEは労働基準遵守システム(LSCS)を利用しており、これは労働監査官、雇用者、従業員代表による共同評価を含みます。検査時には、給与記録、タイムシート、雇用契約、安全方針などの記録を調査します。不遵守が判明した場合、「結果通知書」が発行され、雇用者は指定された期間内に違反を是正する必要があります。これに従わない場合、是正命令や罰則、場合によっては特にOSHS違反で差し迫った危険がある場合には閉鎖命令が出されることもあります。すべての事業所に固定された年次検査頻度はありませんが、いかなる施設もいつでも検査対象となる可能性があります。
通報メカニズムと内部告発者保護
従業員は、自分の労働権が侵害されたと感じた場合、複数の通報手段があります。最寄りのDOLE地域事務所やNLRCに直接苦情を申し立てることができます。苦情は、賃金未払い、不当解雇、安全でない労働環境、その他労働法や関連法の違反に関するものです。
フィリピンの労働法は、違反を通報した従業員や法的手続きに参加した従業員に対する報復からの保護を提供しています。特定の「内部告発者法」のような包括的な法律はありませんが、労働法と判例は、苦情を申し立てたり証言した従業員を解雇や差別から保護しています。労働違反の通報のみを理由とした不利益な措置は、不当解雇や不当労働行為とみなされる可能性があります。
国際労働基準の遵守
フィリピンの労働法は、特に国際労働機関(ILO)が定める国際労働基準の影響を大きく受けています。フィリピンは、多くのILO条約を批准しており、団結権、団体交渉権、強制労働の廃止、児童労働の排除、雇用における差別禁止などの基本原則をカバーしています。
国内法が主要な枠組みを提供していますが、裁判所や労働機関は、曖昧な規定の解釈や法律のギャップに対処する際に、国際基準や原則を考慮することがあります。国際基準の遵守は、批准された条約から生じる法的義務であるだけでなく、良き企業統治や社会的責任の一環として、グローバルなパートナーや消費者からますます期待されています。
一般的な雇用紛争と解決策
フィリピンでは、さまざまな種類の雇用紛争が頻繁に発生します。これらを理解し、典型的な解決経路を把握することは、雇用者にとって非常に重要です。
- 不当解雇: 最も一般的な紛争の一つです。正当な理由や許可なく解雇された場合に発生します。解決には、解雇の正当性と手続きの遵守(通知と聴聞)を証明する必要があります。不当解雇の救済措置には、復職(勤続年数の喪失なし)と未払い賃金の支払い、または復職の代わりに退職金の支払い、さらに損害賠償や弁護士費用の請求も含まれます。
- 金銭請求: 賃金未払い・過少支払い、残業代、休日手当、13ヶ月給与、サービス奨励休暇など、法律や契約により義務付けられた金銭的利益に関する紛争です。これらは、労働基準に基づいて正しい金額を計算することで解決されます。
- 正規雇用: 従業員が正規雇用者としての地位と雇用の安定性を求めて争うケースです。特に、固定期間契約やプロジェクト・季節労働者の地位に関するものです。解決は、従業員の仕事内容や事業の性質に依存します。
- 不当労働行為(ULPs): 組合の結成や団体交渉の権利を妨害する雇用者(または組合)の行為です。例として、組合潰し、組合加入に対する差別、団体交渉拒否などがあります。ULPsは重大な違反であり、特定の法的結果があります。
- 従業員福利厚生: 社会保険(SSS)、フィルヘルス、Pag-IBIGの拠出金や、企業方針や団体交渉協定に規定されたその他の福利厚生に関する紛争です。
これらの紛争の解決は、前述の調停・仲裁のプロセスに従います。具体的な法的救済措置は、紛争の性質と労働裁判所の判断に依存します。
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