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フィリピンにおける休暇

休暇および休職ポリシー

フィリピンにおける従業員の休暇権利と方針を理解する

フィリピン leave overview

従業員の休暇付与権の管理は、フィリピンで事業を行う際にコンプライアンスと従業員満足度の両面で重要な側面です。国家の労働法はさまざまな種類の休暇について具体的なガイドラインを提供しており、雇用主は従業員に休息、疾病、家庭の必要、国の祝祭日などの時間を確保する義務があります。これらの規則を理解することは、法的遵守を維持し、良好な職場環境を育むために不可欠です。

フィリピンの労働法は、サービスインセンティブ休暇、母性休暇、父性休暇、女性向け特別休暇など、複数の休暇タイプを義務付けています。一部の休暇には法定の最小限度が設けられていますが、多くの企業では補償パッケージの一環としてより充実した福利厚生を提供しています。これらの要件を適切に管理することで、公平な待遇と国家基準の遵守を確保します。

年次休暇

法律で義務付けられている主な年次休暇はサービスインセンティブ休暇(SIL)です。最低1年以上の勤務をしている従業員は、最低5日の有給サービスインセンティブ休暇を取得できます。この休暇は、休暇または病気休暇として使用可能です。

  • 付与条件: 勤続1年以上の従業員は、最低5日間。
  • 使用方法: 休暇または病気休暇として使用可能。
  • 換金性: 未使用のSIL日数は年末に現金に換算可能。
  • 除外事項: この権利は一般的に以下には適用されません:
    • 10人未満の従業員を常時雇用している事業所
    • 内勤の家事労働者や個人的なサービスを提供する者
    • 管理職の従業員
    • 現場作業員や、雇用主の監督を受けずに働く従業員
    • すでに少なくとも5日間の有給休暇を取得している者
    • 時間または生産量に基づく運営の事業所で雇用されている者

多くの企業は、法定最低基準を超える有給休暇福利厚生を提供し、従業員の満足度向上を図っています。

公共祝日と記念日

フィリピンは年間を通じて多くの国民祝日を祝います。これらは通常、「通常休日(Regular Holidays)」と「特別非労働日(Special Non-Working Days)」に分類されます。従業員はこれらの日に祝日手当を受ける権利があります。

  • 通常休日: 固定日で特定の給与規則(例:出勤した場合は2倍の支払いなど)が適用されます。例としては、新年、アラウ ng Kagitingan(勇敢の日)、労働者の日、独立記念日、国民英雄の日、ボニファシオの日、クリスマス、リザールの日などがあります。宗教的な祝日であるマウンドサースティ、グッドフライデー、イード・ル・フィトル/イード・ル・アドハ(日時は変動)も通常休日とみなされます。
  • 特別非労働日: 通常休日と比べて給与規則が異なります。例としてニノイ・アキノの日や諸聖人の日などがあります。地方の祝日も宣言される場合があります。

一部の祝日、特に宗教的な祝日の具体的な日付は例年大統領の宣布によって発表されます。雇用主は2026年の公式祝日カレンダーに従う必要があります。

病気休暇と給与

サービスインセンティブ休暇は病気休暇としても使用できますが、ほとんどの従業員にはSILの5日を超える法定最低の病気休暇は設定されていません。ただし、多くの企業は従業員福利厚生の一環として、専用の病気休暇制度を提供し、月額または年額で蓄積する場合があります。

  • 法定最低: 対象従業員には5日(SILの一部)付与。
  • 会社制度: 多くの雇用者は、法定最低以上の有給病気休暇日数を提供しています。
  • 条件: 一定日数以上の欠勤には医師の証明書が必要な場合があります(例:連続3日間以上)。
  • 支払い: 病気休暇の日数は、法定のSILでも会社の提供でも、従業員の通常の給与で支払われます。

親権休暇の権利

フィリピンの法律は、親に対する特定の休暇制度を規定しています。

  • 母性休暇: 拡大母性休暇法の下、女性従業員は出産の方法に関わらず、出産後105日間の有給母性休暇を取得できます。ひとり親の母親には追加で15日間が付与されます。さらに、無給で延長できる30日の延長も選択可能です。この福利厚生は、妊娠の都度、4回の出産または流産まで適用されます。
    • 期間: 出産(105日)、ひとり親には+15日。
    • 支払い: 社会保障制度(SSS)が、従業員の平均日給信用額に基づき全額支払います(上限あり)。雇用主が前払いする場合もあります。
    • 対象: 公共および私立の女性従業員、婚姻形態や子の合法性に関係なく適用。
  • 父性休暇: 既婚の男性従業員は、配偶者の最初の4回の出産について、7日間の有給父性休暇を取得できます。
    • 期間: 7日間。
    • 支払い: 全額雇用主負担。
    • 対象: 既婚の男性従業員、その合法的配偶者の最初の4回の出産。
  • 養子縁組休暇: 養子を迎えた女性従業員は、養育支援法(Foster Care Act)により、60日間の有給休暇を取得できます。
    • 期間: 60日。
    • 支払い: 全額支給。
    • 対象: 里親となった女性従業員。

その他の休暇種類

主要なカテゴリー以外にも、フィリピンの法律や一般的な企業ポリシーでは他の種類の休暇も認められています。

  • 弔慰休暇: 全国的に義務付けられているわけではありませんが、多くの企業では、身近な家族の死亡時に3〜7日の有給休暇を提供。
  • 女性に対する暴力被害者休暇(VAWC): 被害者の女性従業員は10日の有給休暇を取得可能。
  • 女性向け特別休暇: 婦人科疾患の手術を受けた女性従業員は、勤務6ヶ月以上の場合、2ヶ月間の有給休暇を取得できます。
  • 研修休暇: 法定義務ではありませんが、一部の企業では従業員のスキル向上目的で休暇制度を設けている場合もあります。
  • サバティカル休暇: 一般的に法定義務ではありませんが、長期勤務者向けの休暇として、専門的成長やリフレッシュを目的に提供されることもあります。

雇用主は、フィリピン労働法典および他の関連法規の詳細条項をよく確認し、業界標準や企業方針も考慮しながら、従業員の休暇制度を整備・管理しなければなりません。

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