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フィリピンでの休暇

休暇および休職ポリシー

フィリピンにおける従業員の休暇に関する権利と方針を理解する

フィリピン leave overview

従業員の休暇権利の管理は、フィリピンでの運営においてコンプライアンスと従業員満足度の重要な側面です。国の労働法は、従業員が休息、疾病、家族の必要、国の祝祭日に休暇を取得できるよう、さまざまな種類の休暇に関する具体的なガイドラインを提供しています。これらの規則を理解することは、企業が法的遵守を維持し、良好な労働環境を促進するために不可欠です。

フィリピンの労働法は、サービス奨励休暇、産前産後休暇、父親休暇、女性向け特別休暇など、いくつかの種類の休暇を義務付けています。一部の休暇には法定最低基準がありますが、多くの企業はより寛大な福利厚生を提供しています。これらの要件を適切に管理することで、公平な待遇と国内基準の遵守を確保します。

年次休暇

法律で義務付けられている主要な年次休暇は、Service Incentive Leave(SIL)です。少なくとも1年以上勤務した従業員は、最低5日間の有給サービス奨励休暇を取得する権利があります。この休暇は、休暇または病気休暇として使用できます。

  • 権利: 1年以上勤務した従業員に対して最低5日間。
  • 使用目的: 休暇または病気休暇として使用可能。
  • 換算: 未使用のSIL日数は年末に現金に換算可能。
  • 除外事項: この権利は一般的に以下には適用されません:
    • 常時10人未満の従業員を雇用する事業所に勤務する者。
    • 家事手伝いや他者の個人サービスに従事する者。
    • 管理職の従業員。
    • フィールドスタッフや、雇用主の監督を受けていない従業員。
    • 既に少なくとも5日の有給休暇を享受している者。
    • 時間または生産量に基づく運営の事業所に雇用されている者。

多くの企業は、法定最低基準を超える休暇福利厚生を給与パッケージの一部として提供しています。

公共休日と祝祭日

フィリピンは年間を通じて多くの国民の祝日を祝います。これらは「通常休日」と「特別非労働日」に分類されます。従業員はこれらの日に休日出勤手当を受ける権利があります。

  • 通常休日: 固定された日付で、特定の支払いルールがあります(例:出勤した場合は二倍の支払い)。例としては、新年、Araw ng Kagitingan、労働節、独立記念日、国民英雄の日、ボニファシオの日、クリスマス、リザールの日があります。宗教的な祝日(マウンドサーズデー、グッドフライデー、Eid'l Fitr/Eid'l Adha(変動日))も通常休日とみなされます。
  • 特別非労働日: 通常休日と比べて異なる支払いルールがあります。例としては、ニノイ・アキノの日や万聖節があります。地方の祝日も宣言されることがあります。

一部の祝日、特に宗教的な祝日の具体的な日付は、毎年大統領の宣言によって発表されます。雇用主は、2025年の公式祝日カレンダーに従う必要があります。

病気休暇の方針と支払い

Service Incentive Leaveは病気休暇として使用できますが、多くの従業員にとっては、5日のSIL以外の別途法定最低病気休暇はありません。ただし、多くの企業は従業員福利厚生の一環として、専用の病気休暇を提供し、月次または年次で蓄積されることがあります。

  • 法定最低: 適格な従業員には5日間(SILの一部)。
  • 企業方針: 多くの雇用主は、法定最低を超える追加の有給病気休暇日を提供。
  • 要件: 一定日数(例:連続3日以上)の欠勤には医師の証明書を求める場合があります。
  • 支払い: 病気休暇日数は、法定のSILも企業提供も、通常は従業員の通常の給与率で支払われます。

親休暇の権利

フィリピンの法律は、親に対する特定の休暇福利厚生を規定しています。

  • 産前産後休暇: 拡大産前産後休暇法により、女性従業員は出産(自然分娩または帝王切開)に関わらず、105日の有給産休を取得できます。シングルマザーには追加で15日間が付与されます。さらに、無給で最大30日間の延長も可能です。この福利厚生は、妊娠のたびに適用され、4回目の出産または流産まで継続します。
    • 期間: 105日(出産)、+15日(シングルマザー)。
    • 支払い: 社会保障制度(SSS)が従業員の平均日給クレジットに基づき全額支給。雇用主が前払いする場合もあります。
    • 対象: 政府・民間の女性従業員に適用され、婚姻状況や子の合法性に関係なく適用されます。
  • 父親休暇: 既婚の男性従業員は、配偶者の最初の4回の出産に対して、7日間の有給父親休暇を取得できます。
    • 期間: 7日間。
    • 支払い: 全額雇用主負担。
    • 対象: 既婚の男性従業員で、配偶者の最初の4回の出産に適用。
  • 養子縁組休暇: 養子を迎えた女性従業員は、養育ケア法により60日の有給休暇を取得できます。
    • 期間: 60日間。
    • 支払い: 全額支給。
    • 対象: 養育親の女性従業員。

その他の休暇の種類

主要なカテゴリー以外にも、フィリピンの法律や一般的な企業ポリシーは他の休暇を認めています。

  • 忌引休暇: 全国的に義務付けられているわけではありませんが、多くの企業は、直系家族の死亡時に3〜7日の有給休暇を提供します。
  • 女性に対する暴力被害者休暇(VAWC): 暴力の被害者である女性従業員は、10日の有給休暇を取得できます。
  • 女性向け特別休暇: 婦人科疾患の手術を受けた女性従業員は、6ヶ月以上勤務している場合、2ヶ月間の有給休暇を取得可能です。
  • 研修休暇: 法定義務ではありませんが、一部の企業は従業員のために研修休暇を提供しています。
  • サバティカル休暇: 一般的に法定義務ではありませんが、長期勤務者のために、専門的な成長や休息を目的として提供されることがあります。

雇用主は、フィリピン労働法典やその他の関連法規の具体的な規定を慎重に確認し、業界標準や企業ポリシーも考慮しながら、従業員の休暇福利厚生を設定・管理する必要があります。

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