中国で個人を雇用する際の給与計算と税務コンプライアンスの複雑さを理解することは、非常に重要です。雇用者と従業員の双方には、それぞれ異なる拠出義務と所得税に関する義務があります。これらの要件を理解することは、円滑な運営と現地規則の遵守に不可欠です。中国の税制、特に個人所得税と社会保険料については、雇用主が注意深く管理すべきさまざまな要素が含まれています。
中国の雇用主は、従業員のために複数の法定社会保障基金及び住房公積金(住宅積立金)へ拠出する責任があります。これらの拠出金は、従業員の給与に基づいて計算され、地域ごとに大きく異なる最低・最高拠出基準に従います。社会保険制度には、年金、医療保険、失業保険、労働 Injury保険、出産保険(ただし、一部地域では出産・医療保険の統合が進行中)への拠出が含まれます。雇用主の拠出率は、基金の種類と地域によって異なり、一般的に社会保険の従業員拠出基準の約25-35%にあたることが多いです。さらに、住宅基金の拠出率は、地域および企業の方針により、給与の5%から12%以上と設定されることがあります(地域の上限内)。具体的な税率や拠出基準は、従業員が登録されている地方自治体または省の当局が定めています。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の月給から個人所得税(IIT)を差し引き、税務当局に納付する義務があります。中国では、給与、賃金、労務提供に対する報酬、著作権料、ロイヤルティなどを含む総合所得に対して累進税率制度が適用されます。月次給与の源泉徴収においては、その年の1月1日から当月までの累計所得金額から、標準控除額、各種特別控除、追加控除、およびその他の法的に認められる控除を差し引き、累積課税所得に対して累進税率を適用して税額を算出します。前年までに源泉徴収済みの税額を差し引き、当月の納付額を決定します。
総合所得のための累進IIT税率は次の通りです:
| 課税所得(人民元) | 税率(%) | 速算控除額(人民元) |
|---|---|---|
| 36,000まで | 3 | 0 |
| 36,001~144,000 | 10 | 2,520 |
| 144,001~300,000 | 20 | 16,920 |
| 300,001~420,000 | 25 | 31,920 |
| 420,001~660,000 | 30 | 52,920 |
| 660,001~960,000 | 35 | 85,920 |
| 960,000超 | 45 | 181,920 |
※注:課税所得は、標準控除やその他認められる控除を差し引いた後の金額です。
従業員の税控除と控除額
従業員は、その課税所得を減少させるためにいくつかの控除を受ける権利があります。最も基本的な控除は、年間の標準控除額60,000人民元(毎月5,000人民元に相当)です。
これに加え、特定の費用に対して「特別追加控除」を申請できます。これらの控除は、IIT負担を大きく軽減させる可能性があり、一般的に月次源泉徴収中または年度末の税務最終調整時に雇用主を通じて申請されます。主な特別追加控除には以下が含まれます:
- 子女教育:子供一人あたり月額固定の教育費用控除
- 継続教育:学位取得や資格取得のための一定額
- 重病医疗:一定閾値を超える医療費、上限あり
- 住房贷款利息:初回住宅ローンの利息に対して月額固定額
- 住宅租金:居住する賃貸料に対し、都市階層別に設定された固定額
- 老年看护:親や高齢親族の支援のための月額固定(兄弟間で分割可能)
これらの特別追加控除の具体的な金額は、規定により変動し、定期的に更新される場合があります。
税務遵守と申告期限
中国の雇用主は、IITの源泉徴収と社会保険料・住房公積金への拠出について、厳格な月次報告と支払い期限を遵守しなければなりません。通常、これらの申告と支払いは翌月の15日までに行う必要があります。詳細な給与報告書には、従業員の給与額、控除額、計算された税及び拠出金額を明記します。
さらに、中国では、従業員に対する年間のIIT最終調整申告も求められており、これは一般的に課税年度の翌年3月1日から6月30日までの期間に行われます。この期間中、従業員は前年の総合所得額、源泉徴収された税金、未使用の控除や税額控除を再集計し、未消化の控除や税額還付を申請します。雇用主は特に、雇用主を通じて得た所得に関して、この年度末申告をサポートする役割も担います。
外国人労働者と企業における特別な税務配慮
中国で働く外国人は、中国源泉所得に対して個人所得税を支払う義務があります。彼らの税務居住者資格は、その税務義務の範囲を決定します。税務年度中に183日以上中国に居住する場合は一般的に税務居住者と見なされ、全世界所得に対して課税されます(ただし、最初の6年間は特例ルールも適用される場合があります)。非居住者は、基本的に中国源泉所得のみ課税対象です。
歴史的に、外国人労働者は、住宅費や語学研修、子女教育などの特定の税控除や手当を受けてきました。2022年以降、これらの控除は税居住者に対して廃止されつつありますが、2019年前に税居住者だった外国人については、2023年末までこれらの控除や特別追加控除の申請を継続できる移行期間が設けられています(この期間は延長されています)。2025年には、外国人の税居住者も通常の標準控除および特別追加控除を利用し、中国人とほぼ同じ税制となる予定です。中国と他国との間の税条約により、二重課税の免除や軽減措置も適用される場合があります。
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