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マリでの契約

雇用契約の基本事項

マリ における雇用契約および合意について学ぶ

マリ agreements overview

マリでは、雇用関係は主に労働法典によって規定されており、雇用者と従業員の基本的な権利と義務を定めています。適切に作成された雇用契約は、明確な雇用条件を確立し、現地の労働法令を遵守し、潜在的な紛争を軽減するために非常に重要です。これらの契約は、労働法典に記載された形式、内容、および期間に関する特定の要件を遵守しなければなりません。

マリの雇用法の微妙な点を理解することは、現地で事業を展開したり、採用を計画したりする企業にとって不可欠です。適切に構築された契約は、両当事者を保護し、国内規則に従った安定した労働環境を確保する法的枠組みを提供します。

雇用契約の種類

マリ法は、主に契約期間に基づいてさまざまな種類の雇用契約を認めています。主なカテゴリーは、無期限契約と有期契約です。

契約タイプ 説明 主要な特徴
無期限契約 期限の定めのない契約。 標準的な雇用形態。解雇には特定の法的根拠と手続き(通知、解雇手当)が必要。
有期契約 特定の開始日と終了日、または特定のプロジェクトのための契約。 書面でなければならない。期間は限定的(多くの場合最大2年、一定の役割については更新可能)。契約終了時に終了するが、特定の条件下で早期解約も可能。

有期契約は、特定の作業、一時的な仕事、または一定期間のために一般的に許可されています。その使用は、無期限契約による保護を回避しないよう規制されています。

必須条項

マリの法律は、雇用契約に特定の情報を含めることを義務付けており、透明性を確保し、従業員の権利を保護します。すべてのシナリオに対して網羅的なリストではありませんが、一般的に必要とされる主要な条項は次のとおりです。

  • 雇用者と従業員の識別情報
  • 勤務場所
  • 職種と職務内容
  • 雇用開始日
  • 契約期間(有期の場合)
  • 報酬(給与、ボーナス、福利厚生)
  • 労働時間
  • 有給休暇の権利
  • 適用される労働協約への言及(ある場合)
  • 試用期間の長さ(該当する場合)

契約は書面であるべきであり、特に有期契約は、マリのビジネスと法律の公用語であるフランス語で作成されることが望ましいです。

試用期間

マリの雇用契約には、雇用関係の開始時に試用期間を設けることがあります。この期間は、雇用者と従業員の双方が適性を評価するためのものです。

  • 試用期間の長さは通常法律によって制限されており、従業員の職業カテゴリー(例:労働者、監督者、管理者)に依存することが多いです。
  • 一般的な期間は1ヶ月から3ヶ月の範囲ですが、具体的な制限は労働法典や適用される労働協約によって定められています。
  • 試用期間中は、通常、契約は短い通知期間で双方が解約可能です。
  • 試用期間は雇用契約に明記されている必要があります。

機密保持および競業避止条項

機密保持条項は、従業員が雇用期間中および終了後も敏感な企業情報を保護することを求めるものであり、範囲と期間が合理的であれば、マリでは一般的に執行可能です。

競業避止条項は、従業員が退職後に競合他社で働くことを制限するもので、より複雑です。その執行可能性は厳格な条件に従います。

  • 書面でなければならない。
  • 範囲(具体的な活動)、地理的範囲、および期間に制限がある。
  • 正当なビジネス利益を保護するために必要でなければならない。
  • マリの裁判所は、過度に広範または制限的とみなされる競業避止条項を厳しく審査し、従業員の生計を妨げると判断した場合は執行不能とすることがあります。

契約の変更と解雇

職務内容、勤務地、報酬などの既存の雇用契約に対する重要な変更は、一般的に雇用者と従業員の双方の合意を必要とします。雇用者による一方的な変更は、契約違反または構成的解雇とみなされる可能性があります。

マリにおける雇用契約の解雇は厳格に規制されています。

  • 無期限契約: 正当な理由がある場合、または経済的理由による場合に、双方が通知期間を経て解雇可能です。正当な理由なしの解雇や手続きの不履行は、不当解雇の請求につながることがあります。
  • 有期契約: 通常、契約満了または特定のプロジェクト完了時に自動的に終了します。重大な不正行為(正当な理由)や双方の合意による早期解約は許されますが、正当な理由なしに契約期間前に解約すると、従業員に対して多額の損害賠償を支払う必要が生じることがあります。

解雇の際の具体的な通知期間は、従業員の勤続年数や職業カテゴリーに依存し、労働法典や労働協約に規定されています。解雇時の解雇手当も、多くの場合、勤続年数に基づいて計算され、支払われる義務があります。

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