マリにおける雇用税の複雑さを理解するには、雇用者の義務と従業員の控除の両方を明確に把握することが必要です。マリの税制は、税務総局(Direction Générale des Impôts - DGI)と国民社会保障研究所(Institut National de Prévoyance Sociale - INPS)が監督しており、さまざまな負担金や源泉徴収があり、雇用者はこれらを正確に管理しなければなりません。国内で事業を行う企業にとってはコンプライアンスが極めて重要であり、国内企業であれ海外企業であれ、マリでスタッフを雇用している場合は特に重要です。
マリの雇用者は、その労働力に関連したいくつかの負担金を負担する責任があります。これには主に、国民社会保障研究所(INPS)への社会保障負担金と、雇用促進のための国家雇用機関(Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE)への拠出金が含まれます。これらの負担金は、従業員の総給与に基づき、一部は一定の上限まで計算されます。
雇用者の社会保障および給与税義務
雇用者は、退職金、家族手当、労働災害などの福利厚生をカバーする社会保障制度に対して負担金を納める義務があります。主な負担金は以下の通りです。
- 家族手当: 総給与の一定割合(上限まで)
- 労働災害: 業種により変動する率を適用し、総給与の上限まで
- 退職(年金): 総給与の一定割合、上限まで
社会保障に加え、雇用者は他の基金、例えば雇用促進支援のためのANPE負担金にも負担義務がある場合があります。
特定の料率や上限は変動することがありますが、一般的に、雇用者負担率は次のように構成されます(2025年の最新情報に基づき、具体的な変更があれば適用されます):
| 負担金の種類 | 雇用者負担率 | 従業員負担率 | 給与上限(XOF) |
|---|---|---|---|
| 家族手当 | [具体的な%] | 0% | [具体的な上限] |
| 労働災害 | [変動%] | 0% | [具体的な上限] |
| 退職(年金) | [具体的な%] | [具体的な%] | [具体的な上限] |
| ANPE拠出金 | [具体的な%] | 0% | 上限なし |
注意:具体的な率や上限は、2025年の最新のINPSおよびDGIの公式発表で確認してください。
所得税源泉徴収義務
雇用者は、従業員の給与から個人所得税(Impôt sur les Traitements et Salaires - ITS)を毎月差し引く責任があります。ITSは、従業員の総給与から法定社会保障負担金を差し引き、一定の控除を適用した後の課税所得に基づいて計算されます。
ITSの計算には、段階的な税率を適用して課税所得に税金をかける方式を採用しています。税率や税 bracketsは定期的に改訂されることがあります。2025年については、現行規則に基づき次の構造が適用される見込みです。
| 年間課税所得(XOF) | 税率 |
|---|---|
| [閾値1]まで | 0% |
| [閾値1]から[閾値2]まで | [税率1]% |
| [閾値2]から[閾値3]まで | [税率2]% |
| [閾値3]から[閾値4]まで | [税率3]% |
| [閾値4]超過 | [税率4]% |
注意:具体的な閾値や税率は、2025年の最新税法で確認してください。
月次のITSは、年間課税所得を12で割るか、年間税額を算出して12で割ることで計算されます。
従業員の控除と控除額
マリの従業員は、ITSの課税所得を減らすために、いくつかの控除や手当を受けることができます。これには一般的に次のものがあります。
- 法定社会保障拠出金: 従業員のINPSへの拠出(例:退職金)は、総給与額からITS計算前に控除可能です。
- 職業経費: 一定の割合(上限あり)の標準控除が認められ、職業経費に充てられます。
- 家族手当: これは主に雇用者負担ですが、扶養家族の数により税額計算に影響を与え、ファミリークォーシェントや特定の控除を通じて全体の税負担を軽減します。
職業経費控除の具体的な割合や、家族に関連した控除のルールは、2025年の最新税規則で確認する必要があります。
税務コンプライアンスと報告期限
マリの雇用者は、源泉徴収した税金や雇用者負担金の申告・納付について厳格な期限を守る必要があります。
- 月次申告と納付: 従業員の給与から差し引かれるITSや雇用者/従業員の社会保障負担金は、通常月次で納付します。期限は翌月の15日頃です。雇用者は、その月に支払った給与、差し引いた税金、負担金の詳細を月次申告として提出しなければなりません。
- 年間申告: 支払った給与、源泉徴収した税金、負担金の年度ごとの集計をまとめた年間申告も必要です。申告期限は通常、翌年の3月31日までです。
これらの期限を守らないと、ペナルティや利息、場合によっては税務当局やINPSによる監査の対象となることがあります。
外国人労働者と企業向けの特別税制
マリで働く外国人は、居住者・非居住者に関わらず、そのマリ源泉所得に対してマリの所得税が課されるのが一般的です。居住者とみなされる(通常は12か月間に183日以上マリに居住)場合は、全世界所得がマリの税対象となることがありますが、二重課税防止条約により軽減措置がとられることもあります。外国人労働者を雇用する企業は、ローカル従業員と同様にITSを源泉徴収しなければなりません。
マリで事業を行いスタッフを雇用する外国企業は、現地企業と同じく社会保障負担金や所得税の源泉徴収義務を負います。DGIやINPSへの登録を行い、すべての報告と支払い義務を遵守する必要があります。外国法人の法的構造(支店、子会社など)やマリと本国との間の二重課税協定の状況に応じて、特別な配慮が必要となる場合もあります。現地の税務・法務の専門家と相談したり、Employer of Recordサービスの利用を強くお勧めします。
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