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マリにおける税金

税務義務の詳細

マリにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

マリ taxes overview

マリにおける雇用税の複雑さを理解するには、雇用者の義務と従業員の控除の両面を明確に把握することが必要です。マリの税制は、税務総局(Direction Générale des Impôts - DGI)と国民社会保障研究所(Institut National de Prévoyance Sociale - INPS)が監督しており、さまざまな負担金や源泉徴収を含んでいます。これらを正確に管理することは、国内で事業を行う企業にとって重要です。これには、地域企業だけでなくマリで従業員を雇用する外国企業も含まれます。

マリの雇用主は、労働力に関連するいくつかの負担金を担当します。主に、国民社会保障研究所(INPS)への社会保障負担金と、雇用促進のための国家雇用局(Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE)への拠出金が含まれます。これらの負担金は、従業員の総給与に基づき、一部には一定の上限があります。

雇用主の社会保障および給与税義務

雇用主は、退職、扶養手当、労働災害などの給付をカバーする社会保障制度への拠出義務があります。主な負担金は次の通りです。

  • 扶養手当: 総給与の一定割合、上限あり。
  • 労働災害: 業種に応じて変動する率が適用され、総給与の上限まで。
  • 退職金(年金): 総給与の一定割合、上限あり。

社会保障に加え、雇用促進を支援するANPEなど他の基金への拠出義務がある場合もあります。

具体的な率と上限は変動することがありますが、一般的に、雇用主の負担率は次のように構成されています(2026年に適用される可能性のある最新情報を基にした例です。特定の変更があった場合は更新された情報を確認してください):

費目 雇用主負担率 従業員負担率 給与上限(XOF)
扶養手当 8% 0% 上限なし
労働災害 1%~4% 0% 上限なし
退職金(年金) 3.4% 3.6% 上限なし
ANPE拠出金 1% 0% 上限なし

注意:具体的パーセンテージと上限は、2026年に適用されるINPSおよびDGIの最新公式資料で確認してください。

所得税源泉徴収義務

雇用主は、従業員の給与から毎月個人所得税(Impôt sur les Traitements et Salaires - ITS)を源泉徴収する義務があります。ITSは、従業員の総給与から法定の社会保障拠出金を控除し、一定の控除を適用した後の課税所得に基づいて計算されます。

ITSの計算は、累進税率を適用して課税所得に基づきます。税率と税階は定期的に改訂されることがあります。2026年については、次の構造が適用されると予想されています(現行規定に基づく):

年間課税所得(XOF) 税率
330,000以下 0%
330,001〜578,400 5%
578,401〜1,176,400 12%
1,176,401〜1,789,733 18%
1,789,734〜2,384,195 26%
2,384,196〜3,494,130 31%
3,494,131超 37%

注意:具体の閾値と税率は、2026年に適用されるDGIの最新税法で確認してください。

月次のITSは、年間課税所得を12で割るか、年間税額を計算し12で割ることで求められます。

従業員の税控除と控除額

マリの従業員は、ITSの計算において課税所得を減少させるための控除と手当を享受します。これには通常、

  • 法定社会保障拠出金: 従業員のINPS(例:退職金)への拠出分が、ITS計算前の総給与から控除されます。
  • 職業経費: 一定の割合(多くは総給与の固定パーセンテージ、上限あり)が職業経費をカバーするために認められます。
  • 扶養手当: 主に雇用者負担ですが、扶養家族の数によって、家族控除や特定の控除が適用され、総税負担を軽減します。

職業経費の控除率や扶養に関する特定の規則については、2026年の最新税法で確認してください。

税務遵守および申告期限

マリの雇用主は、源泉徴収した税金や雇用主負担金の申告と納付に関して厳格な期限を守る必要があります。

  • 月次申告と納付: 従業員給与から源泉徴収されたITSや、雇用者と従業員の社会保障拠出金は通常月ごとに納付します。期限は翌月の15日前後です。雇用主は、支払った給与額、源泉徴収税額、納付すべき負担金を記載した月次申告書を提出しなければなりません。
  • 年次申告: 一年間に支払った給与、源泉徴収税額、負担金の総計をまとめた年次申告も必要です。提出期限は通常、翌年の3月31日までです。

これらの期限を守らないと、罰則金、延滞金、税務当局やINPSによる監査を招く可能性があります。

外国人労働者と企業向けの特別税制

マリで働く外国人は、居住者・非居住者に関わらず、マリ発の所得に対してマリの所得税が課されるのが原則です。ただし、税務上居住者とみなされる(例えば、12ヶ月間のうち183日以上マリに居住している場合)場合には、全世界所得に対してマリ税がかかることもあります。二重課税防止条約により軽減措置が取られるケースもあります。外国人労働者を雇用する雇用者は、従来通りITSを源泉徴収しなければなりません。

マリで事業を行いスタッフを雇用する外国企業は、集合的に社会保障拠出金や所得税の源泉徴収義務を負います。DGIやINPSに登録し、すべての報告と支払い義務を履行する必要があります。適用される法的構造(支店、子会社など)や、マリと出身国間の二重課税条約に基づく考慮事項もあります。海外企業の完全な準拠のためには、現地の税務・法律専門家に相談するか、Employer of Recordサービスの利用を強くおすすめします。

マリ で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。

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