マリにおける雇用税の複雑さを理解するには、雇用主の義務と従業員の控除の両方を明確に把握することが必要です。マリの税制は、税務総局(Direction Générale des Impôts - DGI)と国立社会保障研究所(Institut National de Prévoyance Sociale - INPS)が監督しており、さまざまな寄付金や源泉徴収を含んでいます。これらは雇用主が正確に管理しなければならず、国内で事業を行う企業にとってコンプライアンスは非常に重要です。これには、地元企業だけでなくマリでスタッフを雇用する外国企業も含まれます。
マリの雇用主は、労働力に関連するいくつかの寄付金の責任があります。これらは主に、国立社会保障研究所(INPS)への社会保障寄付金と、国立雇用庁(Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE)への寄付金です。これらの寄付金は、従業員の総給与に基づいて計算され、一部の寄付金には上限があります。
雇用主の社会保障および給与税義務
雇用主は、退職金、家族手当、職場事故などの給付をカバーする社会保障制度に寄付する義務があります。主な寄付金は次のとおりです。
- 家族手当: 総給与の一定割合で、上限まで。
- 職場事故: 業種に応じて変動する率が適用され、総給与の上限まで。
- 退職(年金): 総給与の一定割合で、上限まで。
社会保障に加え、雇用主はまた、雇用促進を支援するためのANPE寄付金など、他の基金への寄付も求められる場合があります。
具体的な率や上限は変更される可能性がありますが、一般的に、雇用主の寄付率は以下のように構成されています(2025年に適用される最新の情報に基づき、特定の変更がなければ):
| 寄付タイプ | 雇用主率 | 従業員率 | 給与上限(XOF) |
|---|---|---|---|
| 家族手当 | [具体的%] | 0% | [具体的上限] |
| 職場事故 | [変動%] | 0% | [具体的上限] |
| 退職(年金) | [具体的%] | [具体的%] | [具体的上限] |
| ANPE寄付金 | [具体的%] | 0% | 上限なし |
注:具体的割合と上限は、2025年のINPSおよびDGIの最新公式発表で確認してください。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与から個人所得税(Impôt sur les Traitements et Salaires - ITS)を毎月源泉徴収する責任があります。ITSは、従業員の総給与から義務的な社会保障控除を差し引き、一定の控除を適用した後に計算されます。
ITSの計算には、累進税率を適用して課税所得に対して税額を算出します。税率や税区分は定期的に改訂されることがあります。2025年には、現行規則に基づき、次のような構造が適用される見込みです。
| 年間課税所得(XOF) | 税率 |
|---|---|
| [閾値1]まで | 0% |
| [閾値1]から[閾値2]まで | [率1]% |
| [閾値2]から[閾値3]まで | [率2]% |
| [閾値3]から[閾値4]まで | [率3]% |
| [閾値4]超 | [率4]% |
注:具体的な閾値と税率は、2025年のDGIによる最新の税法で確認してください。
月次のITSは、年間課税所得を12で割るか、年間税額を計算してから12で割ることで算出されます。
従業員の税控除と控除額
マリの従業員は、ITSの課税所得を減らすための特定の控除や手当を受けることができます。これには通常、次のものが含まれます。
- 義務的社会保障控除: 従業員のINPSへの寄付金(例:退職金)は、ITSを計算する前に総給与から控除されます。
- 職業経費: 一定の割合(しばしば総給与の固定パーセンテージ)を控除し、職業経費をカバーします(上限あり)。
- 家族手当: 主に雇用主の寄付金ですが、扶養家族の数は、家族クォーシェントや特定の控除を適用して税負担を軽減することに影響します。
職業経費控除の具体的な割合や、家族に関する控除の適用ルールは、2025年の最新税規則で確認してください。
税務コンプライアンスと報告期限
マリの雇用主は、源泉徴収した税金や雇用主の寄付金の報告と支払いに関して厳格な期限を守る必要があります。
- 月次申告と支払い: 従業員給与から源泉徴収したITSや、雇用主・従業員の社会保障寄付金は、通常月次で支払われます。期限は翌月の15日前後です。雇用主は、支払った給与、源泉徴収した税金、支払うべき寄付金の詳細を記載した月次申告を提出しなければなりません。
- 年次申告: その年に支払った給与、源泉徴収した税金、支払った寄付金の概要をまとめた年次申告も必要です。提出期限は通常、翌年の3月31日までです。
これらの期限を守らないと、罰金や利息、税務当局やINPSによる監査の対象となる可能性があります。
外国人労働者と企業に関する特別な税務考慮事項
マリで働く外国人は、居住ステータスに関係なく、原則としてマリ源泉の所得に対してマリの所得税が課されます。税務上居住者とみなされる場合(通常、12か月のうち183日以上マリに居住している場合)、全世界の所得に対してマリの税が課されることがありますが、二重課税防止条約により軽減される場合もあります。外国人労働者の雇用主は、現地従業員と同様にITSを源泉徴収する必要があります。
マリで事業を行いスタッフを雇用する外国企業も、地元企業と同じ義務を負います。社会保障寄付金や所得税の源泉徴収に関して、登録と報告・支払い義務を遵守しなければなりません。外国法人の法的構造(支店、子会社など)や、マリと本国との間の二重課税条約の内容に基づき、特定の考慮事項が適用される場合があります。現地の税務・法務の専門家と連携したり、Employer of Recordサービスを利用したりすることを強く推奨します。
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