コスタリカにおいて適法な雇用関係を確立するには、主に労働法典によって規定される同国の労働法を十分に理解することが必要です。適切に作成された雇用契約は、雇用条件を明確に定め、雇用主と従業員の双方を保護し、地域の規則を遵守するための基本となります。これらの契約は、仕事の性質、関係の期間を反映し、すべての法定必須条項を含める必要があります。
コスタリカの労働法、特に雇用契約に関する微妙な点を理解することは、現地で雇用を行う企業にとって不可欠です。契約は雇用関係の法的基盤として機能し、報酬、勤務時間、職務、解雇条件などの重要な側面を規定しつつ、労働法典が定める最低基準を遵守します。
雇用契約の種類
コスタリカの労働法は、主に期間によって区別されるさまざまな種類の雇用契約を認めています。最も一般的なタイプは、無期限契約と有期契約です。
| 契約タイプ | 説明 | 一般的な用途例 |
|---|---|---|
| 無期限契約 | 期限の定めのない標準的な契約。法的根拠または相互合意により終了されるまで継続します。 | 常勤のポジション、継続的な役割。 |
| 有期契約 | 特定のプロジェクトや一時的なニーズに使用され、開始日と終了日が定められています。期間と目的に法的制限があります。 | 季節労働、プロジェクトベースの役割、一時的な休暇中の従業員の代替。仕事の性質により正当化される必要があります。 |
有期契約は、法律で定められた特定の状況下でのみ許可されており、例えば一時的または季節的な仕事、特定のプロジェクトの実行などです。不適切に有期契約を使用したり、正当な理由なく法的制限を超えて延長した場合、労働当局によって無期限契約に再分類される可能性があります。
必須条項
コスタリカの労働法は、契約の有効性と明確さを確保するために、すべての書面による雇用契約に特定の情報を含めることを義務付けています。口頭契約も法的に認められていますが、明確さと証拠のために書面契約を強く推奨します。
必須条項には通常、次の内容が含まれます。
- 当事者の識別: 雇用主と従業員の完全な法的名称および識別情報。
- 開始日: 雇用関係の開始日。
- 従業員の役割と職務: 職位、責任、従業員に期待されるタスクの明確な記述。
- 勤務場所: 仕事が行われる場所。
- 勤務時間: 法定最大値を遵守した、日次および週次の勤務時間、開始・終了時間、休憩時間の規定。
- 報酬: 合意された給与または賃金、その計算方法(例:時間給、週給、月給)、支払い頻度。
- 契約期間: 無期限か有期か(有期の場合は終了日または終了事象の明記)。
- その他の福利厚生: 法定最低限を超える追加福利(例:ボーナス、健康保険、交通手当)。
- 署名: 雇用主(または権限を持つ代表者)と従業員の署名。
試用期間
コスタリカの労働法は、雇用関係の開始時に試用期間を設けることを認めています。この期間は、雇用主が従業員の適性を評価し、従業員が仕事や職場環境を評価するための試験段階として機能します。
- 期間: 一般的かつ法的に認められる最大期間は3ヶ月です。
- 試用期間中の解雇: 試用期間中は、いずれの当事者も理由なく雇用関係を解消でき、解雇手当(cesantía)や事前通知(preaviso)に対する責任はありません。ただし、差別的な理由や基本的人権を侵害する解雇は禁止されています。
- 試用期間中の権利: 解雇の容易さにもかかわらず、従業員は勤務した分の給与、未消化の休暇、クリスマスボーナス(aguinaldo)を受け取る権利があります。
- 試用期間終了後: 試用期間が終了すると、契約条件の下で雇用関係は継続し、正当な理由または解雇と退職金・通知の支払いが必要となります。
機密保持および競業避止条項
機密保持および競業避止条項は、特に敏感な情報や専門知識を扱う役割において、雇用契約に一般的に含まれる条項です。
- 機密保持条項: 会社の情報を在職中および退職後も秘密に保持することを求める条項は、範囲と期間が合理的であり、正当な事業利益に関連している場合、コスタリカでは一般的に執行可能です。
- 競業避止条項: 退職後に競合他社で働くことや競合事業を始めることを制限する条項は、コスタリカの裁判所による厳格な審査の対象となります。競業避止条項が執行可能となるためには、次の条件を満たす必要があります。
- 合理的: 地理的範囲、期間、制限される活動の種類に制限があること。
- 正当化: 正当な事業利益(例:営業秘密、高度に機密性の高い情報)を保護すること。
- 報酬: 解除後の制限遵守に対して従業員に特定の報酬を提供することが一般的です。
- 期間の制限: 通常、数ヶ月程度の短期間が執行可能とされます。
- 執行可能性は保証されず、条項の具体的な文言や事案の状況に大きく依存します。
契約の変更および解雇の要件
既存の雇用契約を変更するには、雇用主と従業員の双方の合意が必要です。給与、勤務時間、職務などの重要な契約条件の変更は、理想的には元の契約の付属書として書面で記録されるべきです。雇用主による一方的な変更は、法律や元の契約で明示的に許可されている場合を除き、一般的には認められません。
コスタリカでの雇用契約の解雇は、次の理由で行われることがあります。
- 相互合意: 両当事者が関係終了に合意する場合。
- 正当な理由: 労働法典で定義される重大な不正行為や契約違反に基づく雇用主による解雇。正当な理由が証明されれば、雇用主は解雇手当や事前通知の責任を負いません。
- 正当な理由なしの解雇: 法的に認められる正当な理由なしに雇用主が解雇する場合。この場合、雇用主は解雇手当(cesantía)と事前通知に代わる補償(preaviso)を支払う義務があり、従業員の勤続期間と給与に基づいて計算されます。未払いの休暇やaguinaldoなどの付随福利も含まれます。
- 自己退職: 従業員が自発的に退職する場合。従業員は法律に従い事前通知(通常は3ヶ月勤務後に2週間)を行う必要があります。ただし、重大な雇用主の不正行為など、即時退職の正当な理由がある場合は例外です。
- 有期契約の満了: 有期契約の場合、指定された終了日またはプロジェクト完了時に自動的に関係が終了します。ただし、契約の使用が法的に正当化されている必要があります。
解雇には、特に正当な理由を主張する場合には、書面による通知を含む適切な手続きが必要であり、法的な争いを避けるために重要です。
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