コスタリカは地域課税制度を採用しており、国内で得た所得は、受給者の国籍や居住地に関係なく、一般的に課税対象となります。雇用主と従業員にとって、これには社会保障負担金や所得税源泉徴収に関する義務が含まれます。雇用主は、従業員に代わって税金を徴収し、**Ministerio de Hacienda(財務省)やCaja Costarricense de Seguro Social(CCSS、コスタリカ社会保障基金)**の規定に従って納付する重要な役割を担います。
これらの義務を理解することは、コスタリカで事業を展開する企業にとって重要です。国内企業も海外企業も、適切に遵守することで円滑な運営を確保し、罰則を回避するとともに、公共サービスや福利厚生を支える国家の社会保障・税制度に貢献します。
雇用主の社会保障および給与税義務
コスタリカの雇用主は、従業員の給与に基づき、社会保障制度(CCSS)やその他関連基金に対して大きな負担金を納付する義務があります。これらの負担金は、健康保険、年金、その他の社会プログラムをカバーします。税率は従業員の総支給額に適用されます。
主な雇用主負担は次のとおりです:
- CCSS健康保険(Seguro de Salud): 医療サービスおよび【産休】(/countries/costa-rica/vacation-and-leave)をカバー。
- CCSS年金(Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte - IVM): 従業員の退職基金に充てられる。
- 国家職業訓練研究所(Instituto Nacional de Aprendizaje - INA): 職業訓練プログラムに資金提供。
- 家族手当基金(Fondo de Asignaciones Familiares - ASFA): 家族福祉プログラムを支援。
- Banco Popular y de Desarrollo Comunal: 国営銀行であり、社会開発に注力。
- 住宅基金(Fondo de Capitalización Laboral - FCL)/ 敷金基金: 従業員の強制貯蓄基金で、特定条件(例:解雇時)でアクセス可能。しばしば雇用主コストと併記されるが、実際には従業員の貯蓄部分であり、雇用主の負担による管理下にある。
従来の雇用主負担率(総支給額に対して)はおおよそ次のとおりです:
| ファンド | 雇用主負担率 (%) |
|---|---|
| CCSS健康保険 | ~9.25% |
| CCSS年金(IVM) | ~5.25% |
| INA | ~0.50% |
| ASFA | ~0.25% |
| Banco Popular | ~0.25% |
| 住宅基金(FCL)/敷金基金 | ~3.00% |
| 合計雇用主負担額 | ~18.50% |
注:これらの率は毎年見直しおよび関連当局による調整の可能性があります。
雇用主は、毎月の総支給額に基づいてこれらの負担金を計算し、所定の期日までに各機関へ納付する責任があります。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与から毎月所得税(Impuesto sobre la Renta)を差し引く義務があります。この源泉徴収額は、従業員の年間所得税負担の前払い金です。差し引く金額は、従業員の月額総支給額および適用される税率に依存します。
所得税の税率は累進課税であり、所得が高いほど高税率が適用されます。税率や税 bracketsは、一般的に毎年見直され、更新されます。
2025年の例として、最近の数値を基にした月額所得税 brackets(変更の可能性あり):
| 月収(CRC) | 税率 (%) |
|---|---|
| 約CRC 941,000以下 | 0% |
| 約CRC 941,001〜1,381,000 | 10% |
| 約CRC 1,381,001〜2,423,000 | 15% |
| 約CRC 2,423,001〜4,845,000 | 20% |
| 約CRC 4,845,000超 | 25% |
注:これらの閾値と税率は、最近の数値に基づく例であり、2025年度向けに公式の確認や変更の可能性があります。
雇用主は、従業員ごとの月額給与と現行の税表に基づいて適正な源泉徴収額を計算し、その金額と社会保障負担金を差し引いたものを提出します。
従業員の税控除および控除額
雇用主が源泉徴収を行う一方で、従業員は一年を通じて課税所得を軽減できる特定の控除や手当を受ける権利があります。これらは最終的な年間所得税計算に反映されることが多いですが、必要な書類を雇用主に提出することで月次の源泉徴収にも影響を与える場合があります。
一般的な控除・手当には:
- 必須社会保障負担金: 従業員のCCSS負担分は、所得税計算上総収入から控除可能。
- 基礎控除額(Personal Allowance): 納税者が控除できる固定額。
- 扶養控除額(Dependent Allowance): 扶養親族(例:配偶者、子供)ごとに認められる追加の固定額。ただし条件あり。
- 教育費控除: 自身または扶養者の教育に要する費用の一部は一定額まで控除可能。
- 医療費控除: 記録された医療費で、保険適用外のものは一定額まで控除対象。
従業員は通常、これらの控除や手当について、所得税申告時に年度ごとに申告しますが、一部は月次源泉徴収表に組み込まれることもあります。
税務遵守と報告期限
コスタリカの雇用主は、源泉徴収した税金や社会保障負担金を報告・納付する期限を守る必要があります。不履行はペナルティや利息、法的措置の原因となるため、遵守が不可欠です。
主な遵守事項は次のとおりです:
- 月次源泉徴収申告と支払い: 従業員からの所得税源泉徴収額の詳細を記載した申告書を毎月提出し、所定金額を税務当局に納付。期限は通常、給与支給月の翌月15日まで。
- 月次社会保障負担金の支払い: CCSSの雇用主・労働者負担金は毎月支払い、期限は給与支給月の翌月最終日。
- 年次情報報告: 毎年、各従業員に支払った総所得と源泉徴収税の合計を報告する年次報告書を提出。これは従業員が年間の所得税申告を行うために利用されます。この報告の提出期限は、通常翌年の3月です。
正確な給与台帳の維持、源泉徴収や負担金の適正計算、期日までの支払いと報告の徹底は、雇用主の責務です。
外国人労働者および企業向けの特別な税務留意点
コスタリカに雇用される外国人労働者は、税務上の居住者とみなされる場合、国内の従業員と基本的に同じ所得税や社会保障のルールに従います。居住者判定は、滞在期間(例:1年度に6か月超)やコスタリカにおける中心的利益の有無で判断されます。
- 税務居住者: 非居住者は、一般にコスタリカ由来の所得のみ課税対象です。非居住者の税率や源泉徴収ルールは居住者と異なり、多くの場合、総所得に対する一律の源泉徴収率が適用される。
- 社会保障: コスタリカに合法的に雇用された外国人労働者は、通常CCSSへの負担義務があります。国による社会保障協定がある場合、一定の条件下で、一時的な外国人労働者は自国への負担免除となる場合もあります。
- 二重課税防止条約: コスタリカは複数の国と二重課税防止条約を締結しており、これにより同じ所得に対する二重課税を防ぎ、居住国の労働者の所得課税に関して特定ルールを規定しています。
- 外国企業: コスタリカに従業員を雇用する外国企業は、現地法人を設立しなくても、給与税や社会保障のために課税対象となったり、雇用主として登録を求められる場合があります。**Employer of Record(EOR)**サービスを利用するのは、現地法人設立なしにこれらの義務を適切に管理する一般的な方法です。
外国人労働者や企業の税務戦略には、居住ステータス、適用される二重課税条約、現地登録義務の理解と適切な対応が不可欠です。
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