イスラエルで外国人を雇用するには、特定のビザおよび就労許可規則を遵守する必要があります。これらのルールは、国内で働く意向のある非市民の入国と滞在を管理し、労働法や移民政策の遵守を確保するために設計されています。一般的には、イスラエル当局(主に内務省「人口・移民局」)からの承認を得て、適切なビザスタンプを取得した上で、法的に雇用を開始するプロセスとなります。これらの要件を理解することは、雇用者と応募者の両方にとって円滑で合法的なオンボーディングを確保するために不可欠です。
外国労働者向けの一般的なビザの種類
イスラエルでの雇用を希望する外国人にとっての主なビザカテゴリーは、B/1就労ビザです。このビザは、イスラエルの雇用者との雇用契約を結び、その雇用者が求める技能や専門知識を持つ個人に特化しています。B/1が最も一般的ですが、特定の職種や状況に合わせたバリエーションも存在します。
| ビザの種類 | 目的 | 一般的な期間 | 主要な条件 |
|---|---|---|---|
| B/1 | 熟練・専門の労働者の雇用 | 最大63ヶ月(最初の1年、更新可能) | 雇用主のスポンサーシップと承認された就労許可 |
| B/1(専門家) | 短期間の高度専門家 | 最大90日 | 特定の専門知識、雇用主のスポンサーシップ、許可証 |
| B/1(ケアギバー) | ケア担当役割 | 最大63ヶ月 | 特定の割当と規制が適用される |
B/1ビザは、外国人プロフェッショナルを雇用する企業の標準ルートです。資格要件は、主に雇用主が必要とする特定の技能と、雇用主が就労許可を取得できる能力に結び付いています。
就労許可申請の要件と手続き
B/1就労許可およびビザの取得は、イスラエルにいる応募者によって開始される多段階のプロセスです。雇用主は、外国人労働者の必要性を正当化し、適切なイスラエル人候補者を見つける努力を行ったことを示す必要があります(ただし、非常に専門性の高い役割の場合はこの要件が緩和される場合もあります)。
一般的な手順は次の通りです:
- 雇用主による就労許可の申請: イスラエルの雇用主が、外国人のために内務省(人口・移民局)に就労許可申請を提出します。この申請では、会社、役職、給与と雇用条件、外国人の資格などの詳細情報が必要です。
- 内務省による審査: 内務省は申請を審査し、雇用主の必要性と外国人の適性を評価します。この段階では他の政府機関との照合も行われることがあります。
- 許可証の発行: 承認されると、内務省から就労許可承認書が発行されます。
- ビザ申請: その後、外国人は居住国のイスラエル大使館または領事館でB/1ビザスタンプを申請し、内務省の承認書とその他必要書類を提出します。
- ビザの発行: 申請が成功すると、B/1ビザがパスポートにスタンプされ、イスラエル入国と就労が可能になります。
- 入国および登録: イスラエル到着後、外国人は内務省に登録し、B/1ステータスおよび必要に応じて一時滞在者カードを受け取ります。
主要な要件と書類:
- 雇用主: 会社登記書類、雇用契約案(給与、役職、期間の詳細を記載)、外国人採用の正当化理由。
- 被雇用者: 有効なパスポート(十分な有効期限)、パスポートサイズの写真、学歴・職歴証明書(卒業証書、資格証明書、履歴書)、医療検査結果(認定クリニック発行)、警察証明書(出身国および主要居住国から)、ビザ申請書類。
- スポンサーシップ: イスラエルの雇用主がスポンサーとなり、申請過程と遵守を管理します。
処理時間および料金:
就労許可の処理時間は、ケースの複雑さ、特定の内務省窓口、現行の勤務状況によって大きく異なります。数週間から数ヶ月かかることがあります。ビザの処理は、許可証承認後に大使館/領事館で行われるため、より短時間で済む場合もありますが、変動することがあります。
料金は、雇用主が提出する就労許可申請料と、従業員のビザ申請料に関わります。料金は変更されることがあるため、関係当局またはイスラエル大使館/領事館に確認してください。
永住権取得への道筋
長期間B/1就労ビザを保持するだけでイスラエルの永住権を自動的に得られるわけではありません。B/1ビザは主に一時的な就労許可であり、通常最大63ヶ月(約5年と3ヶ月)までの更新が可能です。
永住権への道は、他の基準に基づくことが一般的です。例えば:
- 家族関係: イスラエル市民や永住者との結婚、またはイスラエル市民の親であること。
- 例外的な人道的理由: 時に特定の人道的配慮による。
- 重要な貢献: 科学、文化、経済分野での卓越した貢献を示す(これは裁量次第)。
長期的な法的居住がB/1ビザ保持の要素となる場合もありますが、自動的に永住権を付与するわけではありません。永住資格を目指す場合は、自身の状況に合った他の移民ルートを検討する必要があります。
同伴者ビザの選択肢
B/1就労ビザを持つ外国人は、配偶者や未成年の子供などの直系家族をイスラエルに招き、一緒に滞在させることが可能です。この扶養家族の申請は、主要なB/1申請とは別の手続きです。
扶養家族は通常、以下のいずれかを申請します:
- B/2観光ビザ: 一時的な滞在許可で、就労権は付与されません。短期滞在や他のステータス申請待ちに用いられることが多い。
- A/4一時居住者ビザ: 主要なB/1保持者のステータスに連動し、より長期滞在を許可します。こちらも就労権は通常付与されません。
配偶者がイスラエルで働く資格を得るには、通常、自身の雇用提案と資格に基づき、独自のB/1就労許可とビザを取得する必要があります。扶養者の申請では、家族関係の証明と、主要なB/1保持者が経済的に家族を支援できることの証明が求められます。
雇用主および従業員のビザ遵守義務
イスラエルの移民および労働法規に遵守し続けることは、雇用者とB/1ビザ保持の外国人双方にとって非常に重要です。
雇用主の義務:
- 有効な許可とビザ: 期間中、外国人が有効な就労許可とB/1ビザを持っていることを確認する。
- 条件の遵守: 承認された役割と条件のみで雇用する。
- 労働法の遵守: 最低賃金、労働時間、福利厚生、安全な労働環境を含む全ての労働法を守る。
- 変更の報告: 雇用終了、役職変更、労働者のステータス変更などの重要事項を内務省に通知。
- 記録保持: 労働者の雇用および移民ステータスに関する正確な記録を保存。
- 退職管理: 就労許可とビザの期限または終了時に退職させる、または適法なステータスを取得させる。
従業員の義務:
- スポンサー雇用主のみに従事: 承認された役割でのみ働き、スポンサーの雇用主のみに従事する。
- ビザ条件の遵守: B/1ビザおよびイスラエルの法律で定められた全条件を守る。
- ステータスの維持: パスポートとビザが有効な状態を保つ。
- 雇用主への通知: 個人状況の変化を雇用主に報告し、ビザの状態に影響を与える場合は対処。
- 期限内の退去: ビザと就労許可の期限または終了時に退去し、法的にステータスを変更していない場合。
これらの義務違反は、雇用主と従業員の両方に対して罰金や強制退去、今後の入国・就労禁止などの重大なペナルティをもたらすことがあります。
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