Rivermate logo
Flag of イスラエル

イスラエルでの就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

イスラエル における従業員の就労許可証とビザのスポンサー方法を学ぶ

イスラエル work-permits-and-visas overview

イスラエルで外国人を雇用するには、特定のビザおよび就労許可規則を理解し、遵守する必要があります。これらのルールは、国内で働く意向のある非市民の入国と滞在を管理し、労働法や移民政策の遵守を確保するために設計されています。通常、これにはイスラエル当局(主に内務省(人口・移民局))の承認を得て、適切なビザスタンプを取得し、その後に合法的に雇用を開始できる状態にすることが含まれます。これらの要件を理解することは、雇用者と求職者の両方にとって円滑で適法なオンボーディングを確実に行うために不可欠です。

外国人労働者向けの一般的なビザタイプ

イスラエルでの雇用を希望する外国籍の方にとって主なビザカテゴリーは、B/1就労ビザです。このビザは、イスラエルの雇用主と雇用契約を結び、その雇用主が必要とするスキルや専門知識を持つ個人に特化しています。B/1が最も一般的ですが、特定の職業や状況に応じて異なるバリエーションも存在します。

ビザタイプ 目的 一般的な期間 主要な要件
B/1 熟練または専門的労働者の雇用 最長63ヶ月(最初の1年、更新可能) 雇用主の後援と承認された就労許可証
B/1(専門家) 短期プロジェクトの高度専門家 最長90日 特定の専門知識、雇用主の後援、許可証
B/1(ケアギバー) ケア役割 最長63ヶ月 特定の割当と規制の適用

B/1ビザは、外国人専門家を雇用する企業の標準的なルートです。資格は主に、雇用主が外国人労働者の特定スキルを必要としていることと、雇用主が就労許可の承認を得られる能力に依存します。

就労許可申請の要件と手続き

B/1就労許可証とビザの取得は、イスラエルの求職者が開始する多段階のプロセスです。雇用主は、外国人労働者の必要性を証明し、適切なイスラエル人候補者を見つける努力を行ったことを示す必要があります(ただし、高度専門職の場合はこの要件が緩和されることもあります)。

一般的な手順は以下の通りです:

  1. 雇用主による就労許可申請: イスラエルの雇用主が、外国人のために内務省(人口・移民局)に就労許可申請を提出します。この申請には、会社の詳細、職務内容、提案された給与と雇用条件、外国人の資格情報が必要です。
  2. 内務省による審査: 内務省は申請内容を審査し、雇用主の必要性と外国人の適性を評価します。この段階では、他の政府機関との照会も行われることがあります。
  3. 許可承認: 承認されると、内務省は就労許可承認書を発行します。
  4. ビザ申請: 外国人は、自国のイスラエル大使館または領事館でB/1ビザスタンプを申請し、内務省の承認書とその他必要書類を提示します。
  5. ビザ発行: 申請が成功すると、パスポートにB/1ビザがスタンプされ、イスラエルへの就労入国が可能となります。
  6. 入国と登録: イスラエル到着後、外国人は内務省に登録し、B/1ステータスと一時滞在カードを受け取る必要があります。

主要な要件と書類:

  • 雇用主: 会社登録証明書、雇用契約案(給与、役割、期間の詳細)、外国人雇用の正当性の説明。
  • 従業員: 有効なパスポート(十分な有効期限)、パスポートサイズの写真、関連する教育・職務経験の証明(卒業証書、証明書、履歴書)、医療検査結果(認定クリニック発行)、警察証明書(出身国および重要な滞在国から)、ビザ申請書類の記入。
  • 後援: イスラエルの雇用主がスポンサーとなり、申請手続きと遵守を責任を持って行います。

処理時間と費用:

就労許可の処理時間は、ケースの複雑さ、特定の内務省事務所、現在の作業負荷によって大きく異なります。数週間から数ヶ月かかることがあります。ビザの処理は許可が下りた後、通常は短時間で完了しますが、こちらも変動します。

費用は、雇用主が提出する就労許可申請と、従業員が提出するビザ申請の両方にかかります。これらの料金は変更されることがあり、関連当局やイスラエル大使館・領事館で確認する必要があります。

永住権取得の道筋

B/1就労ビザを長期間保持しているだけでは、イスラエルでの永住権を自動的に取得できるわけではありません。B/1ビザは主に一時的な就労許可であり、通常最大63ヶ月(約5年と3ヶ月)の累積期間で更新可能です。

永住権への道筋は、以下のような他の条件を満たす必要があります:

  • 家族関係: イスラエル市民または永住者との結婚、またはイスラエル市民の親であること。
  • 特別な人道的理由: 稀に、特定の人道的配慮に基づく場合。
  • 顕著な貢献: 科学、文化、経済などの分野でイスラエルに対して卓越した貢献を示すこと(これは裁量に依存します)。

長期の法的滞在がB/1ビザの保持により考慮される場合もありますが、自動的に永住権を付与されるわけではありません。永住権を目指す個人は、自身の状況に合った他の移民ルートを検討する必要があります。

扶養者ビザの選択肢

B/1就労ビザを持つ外国人は、配偶者や未成年の子供などの直系家族をイスラエルに呼び寄せて同居させることが可能です。扶養者の申請は、主たるB/1申請とは別途行われます。

扶養者は通常、次のいずれかを申請します:

  • B/2 観光ビザ: 一時的な滞在を許可するビザですが、就労権は付与されません。短期滞在や他のステータスの処理待ちに発行されることが多いです。
  • A/4 一時滞在者ビザ: 主たるB/1保持者のステータスに連動し、長期滞在を許可します。B/2と同様に、扶養者には就労権は通常付与されません。

扶養配偶者がイスラエルで働く資格を得るには、通常、自身の雇用オファーと資格に基づき、独自のB/1就労許可とビザを取得する必要があります。扶養者の申請には、家族関係の証明と、主たるB/1保持者が家族を経済的に支援できることの証明が求められます。

雇用主と従業員のビザ遵守義務

イスラエルの移民・労働法を遵守することは、雇用者とB/1ビザ保持者の両方にとって非常に重要です。

雇用主の義務:

  • 有効な許可とビザの保持: 外国人が就労期間中、有効な就労許可とB/1ビザを所持していることを確認する。
  • 条件の遵守: 承認された役割と条件の範囲内でのみ雇用する。
  • 労働法の遵守: 最低賃金、労働時間、福利厚生、安全な労働環境など、すべてのイスラエル労働法を守る。
  • 変更の報告: 雇用終了、役割変更、従業員のステータス変更など、重要な変更を内務省に通知する。
  • 記録の保持: 雇用および移民ステータスに関する正確な記録を維持する。
  • 退去手続き: 就労許可とビザの期限切れや終了時に、従業員がイスラエルを退去することを確実にする(他の合法的ステータスを取得していない場合)。

従業員の義務:

  • スポンサー企業での勤務: 承認された役割と雇用主のもとでのみ働く。
  • ビザ条件の遵守: B/1ビザおよびイスラエルの法律に定められた条件を守る。
  • ステータスの維持: パスポートとビザの有効期限を保つ。
  • 雇用主への通知: 個人状況の変化がビザステータスに影響を与える場合は、雇用主に知らせる。
  • 期限内の退去: ビザと就労許可の期限切れや終了時にイスラエルを退去する(合法的にステータス変更を取得していない場合)。

これらの義務に違反すると、雇用者と従業員の双方に対して罰金、国外追放、将来の入国・就労禁止などの重大なペナルティが科される可能性があります。

イスラエルで優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record service をご利用ください。

イスラエル で私たちの EOR 専門家とお電話を予約し、私たちがどのようにお手伝いできるかを詳しく知ってください。

martijn
terry
lucas
sonia
james
harvey
daan

イスラエルで私たちがどのようにお手伝いできるかを詳しく知るため、EORの専門家とのお電話を予約してください。

世界中の1000社を超える企業から信頼されています。

G24.9/5 on G2
Trustpilot4.8/5 on Trustpilot
Capterra4.8/5 on Capterra
Google4.6/5 on Google
Martijn
Daan
Harvey

グローバルチームを拡大する準備はできましたか?

デモを予約する