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イスラエルにおける税金

税務義務の詳細

イスラエルにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

イスラエル taxes overview

イスラエルは、所得税、社会保障負担金、および健康税を含む累進課税制度を運用しています。雇用者は、従業員の給与から税金や負担金を源泉徴収し、主にイスラエル税務局(ITA)や国民保険機構(Bituah Leumi)などの関連当局に納付することにより、この制度において重要な役割を果たします。これらの義務を理解することは、適正な遵守とスムーズな給与管理のために不可欠です。

イスラエルにおいて給与管理と税務遵守を行うには、雇用者と従業員の双方に関する特定の要件を正しく理解する必要があります。雇用者は、従業員の所得に基づいて各種税金や負担金を計算・納付し、また従業員は一定の控除や手当を享受して、全体的な税負担を軽減します。

雇用者の社会保障および給与税の義務

イスラエルの雇用者は、従業員に代わり国民保険機構(Bituah Leumi)と健康税制度に寄付する必要があります。これらの寄付は、従業員の総給与額の一定割合(上限あり)で計算されます。税率は階層化されており、一定の所得額までの所得には低い率が適用され、それを超える所得にはより高い率が適用されます(一般的に平均賃金の約60%が閾値です)。

雇用者Bituah Leumiと健康税の寄付率(2026年適用、現状の構造に基づく):

所得レベル Bituah Leumi率 健康税率 雇用者総率
NIS 7,703まで(平均賃金の60%) 4.51% 0% 4.51%
NIS 7,703超〜NIS 51,910まで 7.60% 0% 7.60%

注意:正確な所得閾値と率は毎年調整されることがあります。

雇用者はまた、従業員のBituah Leumiと健康税の分を源泉徴収し、毎月納付します。

従業員のBituah Leumiと健康税の寄付率(2026年適用、現状の構造に基づく):

所得レベル Bituah Leumi率 健康税率 従業員総率
NIS 7,703まで(平均賃金の60%) 1.04% 3.23% 4.27%
NIS 7,703超〜NIS 51,910まで 7.00% 5.17% 12.17%

雇用者は、これらの雇用者と従業員の両方の分を毎月国民保険機構に納付する義務があります。

所得税源泉徴収義務

雇用者は法的に、従業員の月次給与から所得税(Mas Hachnasa)を、累進税率と従業員の個別状況(税額控除(Nekudot Zikui)や承認された控除)に基づいて源泉徴収しなければなりません。控除される税額は、その月の従業員の総收入に基づき毎月計算されます。

イスラエルの所得税階層(2026年適用、現状の構造に基づく):

月収(NIS) 税率
0 - 10,061 10%
10,062 - 19,000 14%
19,001 - 25,100 20%
25,101 - 50,210 31%
50,211 - 65,360 35%
65,361 - 81,000 47%
81,000 超以上 50%

追加の税(Yasak Mas)が年間収入NIS 721,560超または月額NIS 60,130超に適用され、5%の追加税が課されます。

雇用者は各従業員から税金控除額と控除を決定するために、税務調整フォーム(Form 101)を取得し、適切な控除措置を確保します。

従業員の税控除と手当

イスラエルの従業員は、税額控除(Nekudot Zikui)と潜在的控除制度を利用して課税所得を減らし、その結果として源泉徴収される所得税額を減少させることができます。各税額控除ポイントには金銭的価値が設定されており、それが税負担から差し引かれます。

一般的な税額控除(Nekudot Zikui)例:

  • イスラエル居住者控除: すべてのイスラエル居住者は2.25ポイントの控除を受けられる。
  • 働く女性の控除: 就労している女性は追加の0.5ポイントの控除。
  • 子供の控除: 子供の年齢や親の状況に応じて異なる控除が付与される(例:子供の数、シングル親)。
  • 高等教育の控除: 学術的な学びを追求する者に適用。
  • 新移民(Olim Hadashim)の控除: 移民後一定期間限定で付与。
  • シングルペアレント控除: シングルペアレント家庭向けの追加控除。
  • 除隊兵士の控除: 兵役後一定期間付与。

また、従業員は控除や差し引き対象となる支出(例えば)を申告し、支援書類を提出する必要があります。

  • 承認された年金基金や積立基金(Kupat Gemel)への拠出金
  • 学資基金(Keren Hishtalmut)への拠出(条件や上限あり)
  • 承認された施設への寄付

これらの控除は、フォーム101にて申告し、証拠書類を添付します。

税務遵守および報告期限

イスラエルの雇用者は、イスラエル税務局およびBituah Leumiに対し、毎月と毎年の厳格な報告義務があります。

  • 月次報告(Form 102): 全従業員の給与総額、源泉徴収した税金・負担金、雇用者負担金を記載した月次報告書(Form 102)を、翌月の【15日】までに提出します。源泉徴収した税金や負担金の支払いもこの期限までに行う必要があります。
  • 年度報告(Form 126): 毎年、雇用者は、その年度(1月1日〜12月31日)の従業員ごとの所得と税金の詳細をまとめた報告書(Form 126)を提出します。これには月次のForm 102の情報を統合し、調整のために使用されます。提出期限は通常【翌年の4月30日】です。
  • 従業員年次概要(Form 106): 雇用者は、従業員一人ひとりに対し、その年の収入、源泉徴収税額、社会保障負担金などの概要を【翌年3月1日】までに提供します。

これらの期限を守らなかったり、誤った報告をすると、罰金、延滞金、制裁金が科される場合があります。

外国人労働者および企業向けの特別税務考慮事項

外国人労働者を雇用したり、イスラエルにおいて外国企業として活動したりする場合、追加の税務複雑性が生じます。

  • 居住ステータス: 外国人労働者の税務義務は、大きく居住ステータスに依存します。非居住者は基本的にイスラエル sourced income のみ課税対象となる一方、居住者は国内外の収入に対して課税されます。居住判定は、生活の中心、物理的滞在期間、意図などの要素を評価します。
  • 税条約: イスラエルは多くの国と二重課税回避のための税条約を締結しています。これらの条約は、外国人労働者に適用される税率や、イスラエルと出身国間の課税権配分に影響します。
  • Bituah Leumi(社会保障): 外国人労働者の社会保障義務は変動します。社会保障協定国の労働者は、母国でも社会保障への拠出を継続すれば、イスラエルのBituah Leumiから免除される場合があります。協定のない国の労働者は、通常、Bituah Leumiへの寄付は義務付けられますが、短期派遣や特定のビザタイプに特別ルールがある場合もあります。
  • 外国企業: イスラエルで従業員を雇用する外国企業は、常設施設(PE)を設立することで法人税義務を負う場合があります。PEを持たなくても、現地スタッフを雇用する行為は、給与税や社会保障義務を発生させ、登録・管理が必要となることがあります。

これらの特殊な考慮事項には専門知識が必要であり、イスラエルの税法と国際税務の両方を遵守するために、専門家の助言を得ることが推奨されます。

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