イスラエルは、所得税、社会保障料、健康税を含む累進課税制度を運用しています。この制度において、雇用者は従業員の給与から税金や拠出金を源泉徴収し、主にイスラエル税務局(ITA)や国民保険局(Bituah Leumi)に納付する重要な役割を担っています。これらの義務を理解することは、コンプライアンスを守り、イスラエルで個人を雇用する際の給与計算を円滑に行うために不可欠です。
イスラエルにおける給与管理と税務コンプライアンスには、雇用者と従業員の両方に関する特定の要件を理解し、対応する必要があります。雇用者は従業員の所得に基づきさまざまな税金や拠出金を計算・納付する責任があり、一方で従業員は一定の控除や手当を受けて、総税負担を軽減できます。
雇用者の社会保障および給与税義務
イスラエルの雇用者は、国民保険局(Bituah Leumi)と健康税制度に対して、従業員に代わって拠出金を支払う義務があります。これらの拠出金は、従業員の総支給額の一定割合として計算され、一定の所得上限まで適用されます。税率は階層的で、特定の閾値(通常は平均賃金の約60%)までの所得には低い率が適用され、それを超える所得にはより高い率が適用され、最大拠出上限まで引き上げられます。
雇用者のBituah Leumiおよび健康税拠出率(2025年適用、現行構造に基づく):
| 所得レベル | Bituah Leumi率 | 健康税率 | 雇用者合計率 |
|---|---|---|---|
| 約60%の平均賃金まで | ~3.55% | ~3.10% | ~6.65% |
| 約60%超から上限まで | ~7.60% | ~5.00% | ~12.60% |
注:正確な所得閾値や税率は年次で調整される場合があります。
雇用者はまた、従業員のBituah Leumiおよび健康税の拠出金を給与から源泉徴収し、毎月これを納付しなければなりません。
従業員のBituah Leumiおよび健康税拠出率(2025年適用、現行構造に基づく):
| 所得レベル | Bituah Leumi率 | 健康税率 | 従業員合計率 |
|---|---|---|---|
| 約60%の平均賃金まで | ~0.40% | ~3.10% | ~3.50% |
| 約60%超から上限まで | ~7.00% | ~5.00% | ~12.00% |
雇用者は、雇用者と従業員の両方の拠出金を毎月Bituah Leumiに納付する責任があります。
所得税源泉徴収義務
雇用者は、従業員の月給から所得税(Mas Hachnasa)を法的に源泉徴収する義務があります。これは、累進課税の税率と従業員の個別事情(税額控除(Nekudot Zikui)や承認された控除)に基づいて計算されます。源泉徴収される税額は、その月の従業員の総所得に基づき毎月計算されます。
イスラエルの所得税階層(2025年適用、現行構造に基づく):
| 月収(NIS) | 税率 |
|---|---|
| 0 - 約7,120 | 10% |
| 約7,121 - 約10,810 | 14% |
| 約10,811 - 約17,340 | 20% |
| 約17,341 - 約24,150 | 31% |
| 約24,151 - 約50,210 | 35% |
| 約50,211 - 約65,360 | 47% |
| それ以上 | 50% |
注:年間所得が高い閾値(約698,280NIS/年または2024年は月58,190NIS)を超えると、追加の税(Yasak Mas)3%が課されます(2025年に調整予定)。
雇用者は、各従業員から正確な税額控除や控除を適用するために、税務調整用のフォーム(Form 101)を取得し、従業員の資格を確認しなければなりません。
従業員の税控除と手当
イスラエルの従業員は、税額控除(Nekudot Zikui)や潜在的な控除制度により、課税所得を減らし、その結果として源泉徴収される所得税額を軽減できます。各税額控除ポイントには金銭的価値があり、計算された税負担から差し引かれます。
一般的な税額控除(Nekudot Zikui)には次のようなものがあります:
- イスラエル居住者控除: すべてのイスラエル居住者は2.25ポイントの控除を受けられる。
- 働く女性控除: 働く女性には追加で0.5ポイントの控除。
- 子供控除: 子供の年齢や親の状況(例:子供の数、ひとり親など)に応じて控除が適用される。
- 高等教育控除: 学術的な学習を追求する個人に適用。
- 新移民(Olim Hadashim)控除: 移民後一定期間限定で付与。
- ひとり親家庭控除: ひとり親家庭に追加の控除。
- 除隊兵士控除: 軍務終了後一定期間適用。
また、従業員は、次のような項目についても、税計算前に総所得から控除を受ける資格があります:
- 承認された年金基金や積立基金(Kupat Gemel)への拠出金
- 研究資金(Keren Hishtalmut)への拠出金(条件や上限あり)
- 承認された団体への寄付金
従業員は、フォーム(Form 101)にて控除やクレジットの適用資格を申告し、証明書類を雇用主に提出しなければなりません。
税務コンプライアンスと報告期限
イスラエルの雇用者は、イスラエル税務局およびBituah Leumiに対して、厳格な月次・年次報告義務があります。
- 月次報告(フォーム102): 全従業員の給与総額、源泉徴収した税金・拠出金、雇用者拠出金を詳細に記載した月次報告書(Form 102)を提出します。提出期限は通常、翌月の15日までです。この日までに源泉徴収した税金や拠出金も支払います。
- 年次報告(フォーム126): 年間を通じての従業員ごとの所得と税金の詳細をまとめた報告書(Form 126)を提出します。これは、1月1日から12月31日までの期間の月次フォーム102の内容を集約し、調整を行うものです。提出期限は通常、翌年の4月30日です。
- 従業員の年次サマリー(フォーム106): 各従業員に対し、その年の所得、源泉徴収税、拠出金の概要を記載したサマリー(Form 106)を、翌年3月1日までに提供しなければなりません。
これらの期限を守らなかったり、誤った報告を行った場合、罰金や利息、制裁金が科される可能性があります。
外国人労働者および企業向けの特別税制
外国人労働者を雇用したり、イスラエルで外国企業として事業を行う場合、追加の税務上の複雑さが伴います。
- 居住者ステータス: 外国人労働者の税務義務は、そのイスラエルにおける居住者ステータスに大きく依存します。非居住者は基本的にイスラエル源泉の所得のみ課税対象となり、居住者は全世界所得に対して課税されます。居住者判定には、生活の中心、物理的滞在期間、意図などの要素を評価します。
- 税条約: イスラエルは多くの国と二重課税防止のための税条約を締結しています。これらの条約は、外国人労働者に適用される税率や、イスラエルと労働者の本国との間の課税権配分に影響します。
- Bituah Leumi(社会保障)義務: 外国人労働者の社会保障義務は国によって異なります。社会保障協定を結んでいる国の労働者は、在留国での拠出を継続すれば、イスラエルのBituah Leumi拠出義務が免除される場合があります。協定のない国の労働者は、一般的にBituah Leumiへの拠出が義務付けられますが、短期派遣や特定のビザタイプには例外もあります。
- 外国企業: イスラエルで個人を雇用する外国企業は、恒久的施設(PE)を設立する場合、イスラエルの法人税義務が発生します。PEを持たなくても、現地でスタッフを雇用する行為は給与税や社会保障義務を生じさせ、雇用者登録が必要になることがあります。
これらの特殊な状況を適切に管理するには、イスラエルの税法と国際税務の知識を持つ専門家の助言が不可欠です。
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