従業員の休暇および休暇権の管理は、どの国で事業を運営する場合でもコンプライアンスおよび従業員満足度の重要な側面です。ガンビアにおいては、労働法がさまざまな種類の休暇に関して具体的な要件を定めており、従業員が休養・疾病・家庭の事情・国の記念日などのために十分な休暇を得られるようになっています。これらの規則を理解することは、雇用主にとって法的コンプライアンスを維持し、良好な職場環境を育むために不可欠です。
ガンビアの雇用主は、年次休暇、疾病休暇、育児休暇などの法定最低基準を遵守しなければなりません。さらに、従業員は指定された法定休日に休暇を取る権利があります。これらの要件を正しく管理することで、円滑な運営を確保し、労働紛争の回避につながります。
年次有給休暇
ガンビアの従業員は、一定期間の勤務を経た後、年次有給休暇を取得する権利があります。最低付与日数は雇用期間に基づいています。
- 権利: 連続勤務12ヶ月後、一般的に最低21労働日間の有給年次休暇を取得する権利があります。
- 蓄積: 休暇は通常、勤務期間中に蓄積されます。
- 時期: 年次休暇の時期は、通常、雇用主と従業員との合意により決定され、業務の運営ニーズを考慮します。
- 繰越: 未使用の休暇について、翌年に繰り越し可能な制限を規定する規則もあります。
公共の祝日
ガンビアでは、年間を通じていくつかの祝日が設けられています。従業員は、これらの日に有給の休日を取得する権利があります。祝日に勤務を要請された場合は、通常、労働法や団体協約により、割増賃金や代休の権利が認められています。
以下は、ガンビアで一般的に祝われる祝日です。一部の祝日(例:イード・アル=フィトル、イード・アッ=カダ、アシュラ)の日付は太陰暦に基づき、公式発表により前後することがあります。
| 祝日 | 2025年の一般的な日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 元日 | 1月1日 | 固定日 |
| 独立記念日 | 2月18日 | 固定日 |
| グッド・フライデー | 4月18日 | 毎年変動(キリスト教) |
| イースター・マンデー | 4月21日 | 毎年変動(キリスト教) |
| 勤労感謝の日 | 5月1日 | 固定日 |
| アフリカの日 | 5月25日 | 固定日 |
| イード・アル=フィトル | 3月末〜4月初頭(推定) | 毎年変動(イスラム教、断食終了日) |
| イード・アッ=カダ | 6月初頭(推定) | 毎年変動(イスラム教、犠牲祭) |
| アシュラ(タムハリート) | 6月末〜7月初頭(推定) | 毎年変動(イスラム教) |
| 預言者の誕生日 | 9月(推定) | 毎年変動(イスラム教) |
| クリスマス | 12月25日 | 固定日(キリスト教) |
注:2025年のイスラム教の祝日の具体的な日付は太陰暦に基づく推定値であり、公式確認が必要です。
疾病休暇
ガンビアの従業員は、疾病や怪我で勤務できない場合、有給の疾病休暇を受ける権利があります。
- 権利: 1年あたり一定日数の有給疾病休暇を取得する権利があります。具体的な付与日数は勤務期間や疾病の長さにより異なることがあります。
- 医療証明書: 通常、疾病の証明として資格ある医療従事者の医師証明書が必要で、一定日数(例:連続2日または3日)を超える欠勤には求められます。
- 給与: 疾病休暇は、通常、従業員の通常給与率で支払われ、法定の期間にわたって支給されます。
- 長期疾病: 深刻な疾病や怪我による長期間の欠勤については、給与の支給と未払の休暇または社会保障給付の組み合わせが適用される場合があります。
育児休暇
ガンビアの育児休暇規定は主に産休をカバーしています。法定の父親休暇や養子縁組休暇は、産休と比べて明確に定義または義務付けられていないケースが多いですが、一部の雇用主が企業方針や団体協約に基づき提供している場合もあります。
産休
- 権利: 女性従業員は、通常、有給の産休を取得する権利があります。標準的な付与期間はおおよそ12週間です。
- 時期: 産前と産後の両方に産休を取ることが可能です。
- 給与: 産休は一般に有給であり、従業員の通常賃金の一定割合で支払われ、雇用主の負担と社会保障負担によって一部がカバーされる場合があります。
- 仕事の保護: 産休中は解雇から保護され、休暇終了後は以前の職または類似の職に復帰する権利があります。
父親・養子縁組休暇
- 法定の父親休暇および養子縁組休暇の規定は、産休と比較して一般的ではなく、明示的に義務付けられていない場合もあります。
- 一部の雇用主は、数日の有給または無給の父親休暇や養子縁組休暇を福利厚生の一環として提供していることもあります。
その他の休暇種別
年次休暇、法定休日、疾病休暇、産休が最も一般的な法定権利ですが、特定の状況や会社の方針、団体交渉によって他の種類の休暇も認められたり付与されたりする場合があります。
- 忌引休暇: 一部の雇用主は、身内の死去などの事情により、数日の有給または無給休暇を認めることがあります。
- 学習休暇: 教育目的の休暇は通常、法定の権利ではありませんが、従業員の研修やスキル向上に関して、雇用主が付与する場合があります。
- サバティカル休暇: 長期の自己啓発や職業的発展のための休暇は法定要件ではなく、多くは在職年数に応じて雇用主の裁量的福利厚生として提供されることがあります。
- 陪審義務/市民義務: 法律により、従業員は市民義務に従い休暇を取得する権利があります。
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