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ガンビアにおける税金

税務義務の詳細

ガンビアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ガンビア taxes overview

ガンビアでの事業運営には、雇用者が労働力に関連する特定の税務義務を履行する必要があります。これらの要件を理解することは、コンプライアンスと円滑な事業運営にとって極めて重要です。これには、社会保障制度への拠出金の管理や、従業員給与から差し引かれた所得税の正確な計算と納付が含まれます。

ガンビアの税制は、Gambia Revenue Authority(GRA)により管理されており、雇用者は従業員の所得税(PAYE - Pay As You Earn)の源泉徴収役として行動し、また国家の社会保障プログラムにも寄付を行う必要があります。定められた税率、閾値、および期限を遵守することは、罰則を避け、合法的な雇用慣行を維持するために不可欠です。

雇用者の税務義務

ガンビアの雇用者は、National Social Security and Housing Finance Corporation(NSSHF)に拠出する責任があります。これには、年金や住宅ローンなどの各種給付が含まれます。雇用者と従業員は、従業員の総給与の一定割合を拠出します。

NSSHFの標準拠出率は次の通りです:

  • 雇用者拠出: 従業員の総給与の10%
  • 従業員拠出: 従業員の総給与の10%(雇用者が差し引いて納付)

これらの拠出金は一般的に月次でNSSHFへ送付されます。通常、NSSHFの拠出金およびPAYEの源泉徴収・納付以外に別途の給与税はありません。

所得税の源泉徴収(PAYE)

雇用者は、Pay As You Earn(PAYE)の制度の下で、従業員の給与から所得税を計算、差し引き、納付する義務があります。差し引かれる税額は、従業員の課税対象所得と適用される税率によります。課税対象所得は、一般的に、認められた控除や手当を差し引いた後の総給与です。

ガンビアの個人の所得税率は累進制で、所得が高くなるほど高率で課税されます。次の表は、一般的な税 brackets と税率を示しています:

年間課税所得 (GMD) 税率 (%)
75,000以下 0
75,001 - 150,000 15
150,001 - 250,000 20
250,001 - 400,000 25
400,001超 30

注記:これらの税 brackets と税率は、現行の税法に基づいており、Gambia Revenue Authorityによって変更される可能性があります。

雇用者は、従業員の月次課税対象所得に基づいて月額税額を計算し、対応する年間税率を12で割って適用する必要があります。

従業員の税控除と手当

税制度は比較的単純ですが、従業員は課税所得を減少させるための特定の控除や手当の対象となる場合があります。これらには一般的に以下が含まれます:

  • NSSHF拠出金: 被拠出義務のある従業員の10%のNSSHF拠出金は、所得税の控除対象となることが多いです。
  • 個人控除: 居住者納税者全員に基本的な個人控除額が通常適用され、総課税所得が減少します。具体的な金額は税法によって定められています。
  • その他の控除可能項目: 医療費や教育費など特定の費用について、条件を満たす場合に控除を認める法令もありますが、これらは雇用者による標準控除としてはあまり一般的ではありません。

雇用者は、PAYE算定時に標準的な個人控除とNSSHF控除を適用して、従業員の月次課税対象所得を求める必要があります。

税務遵守と申告期限

雇用者は、差し引いたPAYEとNSSHF拠出金を、所定の期限内に関係当局に納付しなければなりません。

  • PAYE: 月次のPAYE控除額は、給与支払月の翌月15日までにGambia Revenue Authority(GRA)へ納付する必要があります。また、年間の給与総額と控除税額をまとめたPAYE年次申告書を提出する義務もあります。
  • NSSHF: 月次のNSSHF拠出金(雇用者・従業員分両方)は、給与支払月の翌月末日までにNational Social Security and Housing Finance Corporation(NSSHF)へ納付しなければなりません。

これらの期限を守らないと、罰則や利息が課されることがあります。正確な記録の保持と時間通りの提出は非常に重要です。

外国人労働者および企業向けの特別な考慮事項

ガンビアで事業を行う企業に雇用されている外国人労働者は、税務上居住者とみなされる場合、一般的に現地の従業員と同様にPAYEとNSSHFの規則が適用されます。居住者の判断は、通常、滞在日数(例:1税年度で183日以上滞在)によって決まります。ガンビア国内での雇用による収入を得ている非居住者も、所得税の対象となり、しばしば総收入に対して一律の税率が適用されることがあります。ただし、税条約や勤務の性質により、特定の規則が適用される場合もあります。

ガンビアで事業を展開する外国企業(支店や子会社を通じて)は、法人所得税の対象となるとともに、現地に駐在する従業員に対する雇用者義務(PAYEおよびNSSHF)を果たす責任があります。同様に、ガンビアに登録された法人を持たず現地で従業員を雇用する企業は、税務上のプレゼンスや雇用者義務に関して複雑な問題に直面する可能性があり、常に恒久的施設規則や現地の雇用法を慎重に検討し、現地の税務専門家またはEmployer of Recordとの連携を行うことをおすすめします。

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