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ガンビアにおける税金

税務義務の詳細

ガンビアにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ガンビア taxes overview

ガンビアでの運営には、雇用者がその労働力に関連する特定の税務義務をナビゲートする必要があります。これらの要件を理解することは、コンプライアンスとスムーズな事業運営にとって重要です。これには、社会保障制度への拠出金の管理や、従業員の給与から差し引かれた所得税の正確な計算と納付が含まれます。

ガンビアの税制は、Gambia Revenue Authority (GRA) によって監督されており、雇用者は従業員の所得税(PAYE - Pay As You Earn)の源泉徴収代理人として行動し、また国の社会保障プログラムにも拠出することが義務付けられています。定められた税率、閾値、期限を遵守することは、罰則を避け、合法的な雇用慣行を確保するために不可欠です。

雇用者の税務義務

ガンビアの雇用者は、National Social Security and Housing Finance Corporation (NSSHF) への拠出責任があります。これは、年金や住宅融資などさまざまな福利厚生をカバーしています。雇用者も従業員も、従業員の総給与の一定割合を拠出します。

NSSHFの標準拠出率は次のとおりです。

  • 雇用者拠出額: 従業員の総給与の10%
  • 従業員拠出額: 従業員の総給与の5%(雇用者が源泉徴収)

これらの拠出金は通常、月次でNSSHFに納付されます。NSSHFの拠出金以外に、PAYEの源泉徴収・納付義務以外に個別の給与税は一般的にありません。

所得税源泉徴収(PAYE)

雇用者は、「Pay As You Earn (PAYE)」システムの下で、従業員の給与から所得税を計算し、差し引き、納付する必要があります。差し引かれる税額は、従業員の課税所得と適用される税率によります。課税所得は、一般的に総給与から認められた控除や手当を差し引いた額です。

ガンビアの個人所得税率は累進課税制を採用しており、所得が高くなるほど高い税率が適用されます。以下の表は、代表的な税率と税率帯を示しています。

年間課税所得(GMD) 税率(%)
36,000まで 0
36,001 - 46,000 5
46,001 - 56,000 10
56,001 - 66,000 15
66,001 - 76,000 20
76,000超 25

注:これらの税率帯やレートは、現行の税法に基づいており、ガンビア Revenue Authorityによって変更される可能性があります。

雇用者は、従業員の月々の課税所得に基づいて、年率を12で割った月次の税額を計算しなければなりません。

従業員の税金控除と手当

税制は比較的シンプルですが、従業員は課税所得を減らす特定の控除や手当を受けられる場合があります。これには通常、次のものが含まれます。

  • NSSHF拠出金: 従業員が義務付けられている5%の拠出金は、一般的に所得税の控除対象となります。
  • 個人控除: すべての居住者納税者に標準的に提供される基本的な個人控除額は、総合的な課税所得を減少させます。具体的な金額は税法によって決定されます。
  • その他の潜在的控除: 医療費や教育費など特定の経費について、一定の条件下で控除が認められる法律もありますが、これらは雇用者による標準控除としてはあまり一般的ではありません。

雇用者は、PAYEの計算にあたり、標準の個人控除とNSSHF控除を適用して、月々の課税所得を算出します。

税務遵守と報告の締め切り

雇用者は、源泉徴収したPAYEおよびNSSHFの拠出金を期限内に関連当局に納付する必要があります。

  • PAYE: 月次のPAYE控除額は、その給与が支払われた月の翌月の15日までにGambia Revenue Authority (GRA)に納付しなければなりません。年次のPAYE報告書も提出し、年間に支払われた総給与と源泉徴収された税額をまとめて報告します。
  • NSSHF: 月次のNSSHF拠出金(雇用者・従業員両方分)は、給与支払い月の翌月の15日までにNational Social Security and Housing Finance Corporation (NSSHF)に納付します。

これらの期限を守らないと、罰則や利息の対象となる場合があります。正確な記録保持と期限内の申告提出が非常に重要です。

外国人労働者および企業に関する特別な注意点

ガンビアで事業を行う企業が雇用する外国人労働者は、通常、税務上の居住者とみなされる場合、地元の従業員と同じPAYEおよびNSSHFの規則の適用を受けます。居住者の判断は、滞在日数(例:1税年度に183日以上滞在)によります。ガンビアでの雇用から所得を得る非居住者の個人も、通常は総所得に一定のフラットレートのガンビア所得税がかかりますが、税条約や勤務の性質に応じて特定のルールが適用される場合もあります。

ガンビアに拠点を持つ支店や子会社を通じて事業を行う外国企業も、法人税の対象となり、現地の従業員向けにPAYEやNSSHFの義務を果たす責任があります。税務上の実態や雇用義務に関しては、事前に慎重な検討が必要です。こうした場合は、現地の税務専門家やEmployer of Recordへの相談を推奨します。

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