Gambiaで適法な雇用関係を確立するには、現地の労働法と雇用契約に関する具体的な要件を十分に理解することが必要です。適切に作成された契約書は、雇用条件を明確に定め、雇用主と従業員の双方を保護し、国の法的枠組みに従うための基本となります。これらの規制を理解し遵守することは、Gambiaで事業を展開または採用を計画している企業にとって、潜在的な紛争や法的問題を回避するために極めて重要です。
特に契約の種類、必須条項、解雇手続きに関するGambian雇用法のニュアンスを理解することは、円滑かつ合法的な運営に不可欠です。本ガイドは、2025年に適用されるGambiaの雇用契約の主要な側面について概観し、雇用主が現地基準に適合した契約を構築するのに役立ちます。
雇用契約の種類
Gambiaの雇用契約は、その期間によりさまざまな形態をとることがあり、主に二つのタイプに分類されます。最も一般的なのは、無期限契約と有期限契約です。
- 無期限契約: これらの契約は終了日を定めず、いずれかの当事者が法的要件や契約条件に従って解約しない限り継続します。継続的な役割に対する標準的な雇用形態です。
- 有期限契約: 特定の期間またはプロジェクトのための契約です。有期限の期間満了またはプロジェクト完了時に自動的に終了します。ただし、更新されない限り継続しません。Gambianの法律は、有期限契約の繰り返し使用や期間に制限を設けており、無期限雇用の権利を回避するために用いられることを防いでいます。
標準的な雇用にはあまり見られませんが、特定の作業や歩合制の仕事に関する契約も存在し、仕事内容に応じて調整されることがあります。
必須条項
Gambianの雇用法は、明確さを確保し、双方の権利を保護するために、書面による雇用契約に特定の重要な詳細を含めることを義務付けています。書面契約は推奨され、しばしば必要とされますが、口頭契約も一定の法的最低要件に従う必要があります。包括的な書面契約には、以下のような必須条項が含まれるべきです(これに限定されません):
- 雇用主と従業員の名前と住所
- 雇用開始日
- 職種または仕事内容の説明
- 勤務場所
- 勤務時間
- 報酬の詳細(給与、賃金率、支払い頻度)
- 福利厚生の詳細(例:住宅手当、交通手当)
- 休暇権(年次休暇、病気休暇)
- 解雇通知期間
- 関連する団体協約への言及
| 条項 | 説明 |
|---|---|
| 当事者 | 雇用主と従業員の正式な名称と住所。 |
| 開始日 | 雇用が始まる日。 |
| 職種/仕事内容 | 役割と責任の明確な定義。 |
| 勤務場所 | 主な勤務場所。 |
| 勤務時間 | 標準的な日次/週次の勤務時間と残業に関する規定。 |
| 報酬 | 基本給/賃金、支払いスケジュール、方法。 |
| 福利厚生 | 提供される追加の福利厚生の概要。 |
| 休暇権 | 年次休暇、病気休暇、その他の法定休暇の詳細。 |
| 解雇通知期間 | 解雇時に必要な通知期間。 |
| 試用期間 | 初期の試用期間の期間と条件。 |
| 機密保持 | 会社情報保護に関する義務。 |
| 解雇条件 | 契約終了の条件と手続き。 |
試用期間
Gambiaでは、雇用契約において最初の段階で試用期間を設けることが一般的です。この期間は、雇用主が従業員の適性を評価し、従業員が仕事や職場環境を評価するためのものです。
具体的な期間は当事者間で合意可能ですが、法律や慣行により合理的な範囲(通常1〜3ヶ月程度)に制限されることが多いです。試用期間中は、期間終了後と比べて解雇の要件が緩和される場合がありますが、通知は通常必要であり、標準的な通知期間より短くなることもあります。試用期間の条件と期間は、雇用契約に明記されている必要があります。
機密保持および競業避止条項
機密保持条項は、Gambiaの雇用契約において標準的に含まれ、従業員が在職中および退職後も企業の機密情報を保護する義務を課します。これらの条項は、その範囲と期間が合理的であれば、一般的に執行可能です。
競業避止条項(制限契約とも呼ばれる)は、従業員が退職後に競合他社で働くことや、競合事業を開始することを防ぐことを目的としています。Gambiaにおける競業避止条項の執行可能性は、その合理性に大きく依存します。裁判所は、以下の点について過度に広範囲でないかを厳しく審査します。
- 地理的範囲: 制限が及ぶ地域。
- 期間: 雇用終了後の制限期間。
- 制限される活動の範囲: 禁止される具体的な業務や事業。
競業避止条項は、正当な事業利益(例:営業秘密や顧客関係)を保護するために必要であり、公共政策に反したり、従業員の生計を立てる権利を不当に制限したりしない必要があります。過度に広範囲または不合理な条項は、裁判所により無効とされる可能性があります。
契約の修正と解雇の要件
Gambiaにおいて既存の雇用契約を修正するには、通常、雇用主と従業員の双方の合意が必要です。給与、職務、勤務時間など重要な条件の大きな変更は、書面に記録し、双方の署名を得ることで、将来の紛争を避けるべきです。雇用主による一方的な変更は、契約違反や黙示的な解雇とみなされる可能性があります。
Gambiaでの雇用契約の解雇は、法的要件と契約条件に従う必要があります。解雇の理由には、次のようなものがあります。
- 相互合意: 両当事者が契約終了に合意する場合。
- 有期限契約の満了: 有期限契約の場合、期間満了により自動的に終了。
- 自己都合退職: 従業員が必要な通知を行い、自発的に退職。
- 雇用主による解雇: 以下の理由を含む場合:
- 不正行為: 重大な規則違反や職務違反。
- 業績不良: 適切な警告や改善の機会を与えた後の基準未達。
- 整理解雇: 組織再編や縮小などの運営上の必要性による解雇。
- 能力不足: 病気や怪我による職務遂行不能。
雇用主からの解雇(重大な不正行為を除く)の場合、通常、契約または法律により、書面による通知または通知に代わる支払いを行う必要があります。通知期間の長さは、従業員の勤続年数により異なることが多いです。雇用主はまた、公正な手続きを踏む必要があり、調査、警告、従業員の意見聴取の機会を設けることが求められます。不適切な手続きは、不当解雇の訴訟につながる可能性があります。
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