タイの就労許可証とビザ:雇用主と国際従業員向けガイド
あなたの会社がタイに拡大したり、チームメンバーをタイに移転させたりする場合、その従業員に適切な就労ビザと就労許可証を取得する必要があります。タイでは、外国人が合法的に滞在し就労するために、有効なビザと就労許可証の両方を所持していることが求められます。すべての書類を整えることは非常に重要であり、これを怠ると従業員と雇用主の両方に深刻な問題を引き起こす可能性があります。外国での採用は、現地の専門知識なしでは複雑になりがちで、多くの場合、タイの現地法人を設立するか、グローバル雇用サービスと提携して代理で採用を行う必要があります。本ガイドでは、タイの就労許可証とビザに関する法的・手続き上の情報を、主要な要件、ビザの種類、コンプライアンスのステップなどを、国際従業員を雇用する雇用主向けにわかりやすく解説します(求職者向けではありません)。
タイにおける雇用主のための移民コンプライアンスの重要性
タイの現地移民法および労働法の遵守は、雇用主にとって絶対に不可欠です。タイの就労ビザや許可証の規則に違反した場合、重い罰金や法的措置を受けるだけでなく、外国人従業員が国外追放される可能性もあります。特に、意図しない違反も同様に厳しく罰せられます。例えば、従業員がビザの許可期間を超えてタイで働き続けた場合(観光ビザのオーバーステイなど)、当局は罰金やその他の制裁を科すことがあります。タイを含む多くの国と同様に、適切な就労許可を回避しようとする者に対して積極的に取り締まりを行っているため、誤りの余地は非常に少ないです。
これにより、雇用主は国際従業員がタイで働き始める前に、必要なすべてのビザと許可証を積極的に取得・管理する必要があります。リスクは高く、違反は企業の評判を傷つけ、法的トラブルを招く可能性があります。法的責任を排除し、コンプライアンス違反を避けるために、多くの企業はemployer of record(EOR)サービスを利用し、現地の法的専門知識を持つ専門家に依頼しています。EORは複雑な手続きを肩代わりし、外国人採用者がタイで法律に完全に準拠して雇用されることを保証し、安心感を提供します。
タイで就労許可証とビザが必要な人は誰か?
タイで働く意志のある非タイ国籍者は、ほぼ例外なく就労許可証を取得する必要があります。このルールにはほとんど例外がありません。これは、フルタイムの従業員、契約社員、短期の派遣やフリーランスのプロジェクトに関わる場合も含まれます。つまり、タイで一定期間働くすべての国際従業員は、勤務開始前に有効な就労許可証を取得しなければなりません。雇用主は、法的罰則や事業の妨害を避けるために、事前にこれを確実に取得させる義務があります。
就労許可証とともに、適切なタイの就労ビザも必要です。タイの移民法では、外国人は就労許可証を申請する前に適切なビザ(通常はNon-Immigrantビザ)を所持している必要があります。実務的には、従業員はまずタイの領事館や大使館から就労ビザを取得し、その後タイに到着した際に就労許可証を取得します。従業員は、ビザと許可証の両方を所持して初めて合法的に働き始めることができます。最も一般的な初期ビザは、Non-Immigrant “B”ビザ(通称:タイビジネスビザ)であり、通常は90日間のシングルエントリーまたは最大1年間のマルチエントリーが許可されます。このビザが発給されると、従業員はタイでの就労資格を得ます。
雇用主は、従業員がタイで働く権利を持っているかどうかを事前に確認することが重要です。これは、従業員のパスポート、ビザスタンプ、許可証の書類を確認し、「就労資格の有無」をチェックすることを意味します。タイでの採用時の標準的な手続きとして、これを行うことが推奨されます。タイ国籍者または永住者はこのステップを免除されますが、それ以外の外国人労働者は適切な就労許可証を持っているかどうかを審査し、コンプライアンスを維持する必要があります。
タイの就労ビザと就労許可証:雇用主が知っておくべき違いとポイント
タイでは、「就労ビザ」と「就労許可証」という用語は、それぞれ異なる法的要件を指し、雇用主は両方を従業員に所持させる必要があります。就労ビザ(一般的には適切なカテゴリーのNon-Immigrantビザ)は、外国人にタイへの入国と就労の許可を与えるものです。これは通常、海外のタイ大使館や領事館で取得します。一方、就労許可証はタイ国内(労働省)で発行される別の書類であり、外国人に特定の仕事と企業での就労権を正式に付与します。就労許可証には、従業員の役職、スポンサー企業、勤務場所、雇用期間などの詳細が記載されており、その仕事をタイで行うためのライセンスとして機能します。
覚えやすいポイントは次の通りです:就労ビザは従業員がタイに入国するためのものであり、就労許可証はその後、実際に仕事を合法的に行うための許可を与えるものです。従業員はまずビザを取得し、タイに入国した後に就労許可証を取得します。就労許可証の承認後に初めて正式に働き始めることが可能です。この二段階の手続きは非常に重要であり、有効なビザを持っていても、就労許可証なしで働くことや、ビザの条件を超えて働くことは違法です。雇用主は、従業員をタイに移転させる際に両方のステップを案内し、完全なコンプライアンスを確保すべきです。
タイの就労ビザと許可証の主な資格要件
タイの就労ビザ(例:Non-Immigrant Bビザ)と就労許可証の取得には、雇用主と従業員の双方がさまざまな書類を準備する必要があります。従業員側の資格要件は、タイの就労ビザの申請条件(例:Non-Immigrant Bビザ)において、次の通りです:
- 有効なパスポート(ビザの有効期限は6〜18ヶ月以上必要、ビザの種類による)
- ビザ申請書の記入
- 最近6ヶ月以内に撮影したパスポートサイズの写真
- 滞在中の十分な資金証明(例:単身者は最低THB 20,000、家族連れはTHB 40,000以上)
- 警察証明書(出身国のもの)—犯罪歴がないことの証明
雇用主側の必要書類と承認も重要です。特に、タイの労働省(外国人労働者管理局)からの承認書(許可書)を取得し、外国人労働者の雇用を認める必要があります。これには、次のような詳細な書類の提出が求められます:
- 完成した就労許可申請書(雇用主が記入・署名)
- 雇用契約書—役職、給与、雇用条件を記載した署名済み契約書
- 従業員の資格証明書—学位、資格証明書、免許証のコピー
- 会社登録証明書—タイの会社登録証、営業許可証、税務書類
- 職務内容詳細—タイでの役割と職務の詳細
- パスポートのコピー—情報ページとビザページ(入国ビザの証明)
これらの書類を正確に整えることが非常に重要です。タイ当局はこれらの資料を詳細に審査し、承認を行います。手続きは段階的に進みます:従業員はまず、雇用主の承認書や契約書を用いてNon-Immigrantビザを申請・取得し、その後タイに到着したら、雇用主は残りの書類とともに労働省に就労許可証の申請を行います。雇用主は各段階をサポートし、監督する必要があります。従業員は自ら入国ビザを申請しますが、就労許可証の取得には雇用主の協力と管理が不可欠です。両方の条件を満たすことが、完全なコンプライアンスのために重要です。
タイの外国人従業員向け就労ビザの種類
タイでは、外国人専門職が滞在・就労できる複数のビザタイプが提供されています。雇用主としては、従業員の仕事内容や滞在期間に応じて適切なビザを選び(スポンサーし)ることが重要です。以下に、長期滞在に関係する主要なビザのカテゴリーとその目的・特徴を示します。
タイのNon-Immigrant “B”ビザ(就労ビザ)
Non-Immigrant B(ビジネス)ビザは、タイの企業に雇用されるほとんどの外国人の標準的な就労ビザです。これが最も一般的に使用されるビザであり、タイへの就労目的の入国に必要です。通称「タイビジネスビザ」と呼ばれ、タイ企業からの雇用オファーや契約がある場合に発行されます。通常は最初の90日間の滞在が許可され(シングルエントリー)、最大1年間の延長や複数回入国も可能です。
雇用主にとっては、まずこのビザを従業員に取得させることが第一歩です。これにより、その後の就労許可証の取得がスムーズになります。タイの移民・労働当局は、ほとんどの外国人採用者がこのNon-Immigrant Bビザを所持していることを就労許可申請の前提条件としています。このビザは、一般的なビジネス目的—タイ企業での勤務、外国企業の代表、学校での教員など—に適用されます。
高度技能人材・投資家向けのSMARTビザ
タイは近年、特定の産業分野で高度技能の専門家や投資家、起業家を誘致するためにSMARTビザプログラムを導入しました。これは、タイの推進する「S-curve」産業—例:スマートエレクトロニクス、バイオテクノロジー、フードテクノロジー、次世代自動車、航空・物流、医療ツーリズム、自動化・ロボティクス、その他ハイテク・イノベーション分野—における役割を対象としています。これらの産業のタレントやエグゼクティブ、または重要な投資家やスタートアップ起業家に該当する場合、SMARTビザが選択肢となる可能性があります。
SMARTビザの最大の利点は、その柔軟性と長さです。最大4年間有効であり、通常の1年就労ビザよりも長期間滞在可能です。さらに重要なのは、SMARTビザの保持者は別途就労許可証を取得する必要がない点です。SMARTビザ自体が就労許可の役割を果たすため、追加の申請は不要です。ただし、取得条件は厳しく、タイ投資委員会の承認や資格・投資証明などが必要となる場合があります。
要約すると、これらの先端分野に属し、専門家や投資家を招へいする場合は、SMARTビザの検討価値があります。長期滞在と管理の手間削減が期待できます。ただし、一般的な役職やニッチ産業以外の標準的な採用には、従来のNon-Immigrant Bビザと就労許可証の組み合わせが適切です。
タイのエリートビザ(長期居住特典ビザ)
タイエリートビザは、一般的な従業員よりも富裕層の海外駐在員や頻繁に出張するビジネスマン向けの長期ビザプログラムです。正式には特別観光ビザとして分類されますが、長期滞在の特典を付与します。タイプリビレッジカードプログラムの有料会員制度の一部として提供され、会員パッケージは有効期間が5年から最大20年まであります。
タイエリートビザを所持する人は、更新可能なマルチエントリービザを受け取り、1回の入国で最大1年間滞在可能です(通常の90日ごとの出国不要)。このビザは、空港での迅速な入国審査や、頻繁なビザ更新を避けたいリモートワーカーやエグゼクティブにとって魅力的です。
ただし、エリートビザは就労ビザではありません。エリートビザを持つ人がタイで合法的に働きたい場合は、雇用主のスポンサーによる就労許可証を取得する必要があります。エリートビザは長期滞在を容易にしますが、就労許可を自動的に付与するものではありません。実務的には、エリートビザでタイに滞在し、その後、企業が就労許可証を申請するケースもあります。これは、すでに長期滞在の合法ビザを持っているためです。高位の採用やデジタルノマドの方がエリート会員を選択する場合に該当しますが、コストや通常の就労ビザの必要性を考慮すると、ニッチな選択肢となります。
その他のタイのビザカテゴリー
標準のNon-Immigrant Bビザや上記の特殊ケース以外にも、タイの移民制度にはいくつかのビザカテゴリーがあります。
Non-Immigrant “IB”ビザ: 投資プロジェクトのためのビザで、タイ投資委員会(BOI)に承認された案件に従事する場合に発行されます。BOI承認済みのプロジェクトに外国人専門家を招く場合に適用されることがあります。
Non-Immigrant “O”ビザ: “O”はOther(その他)を意味し、扶
タイで優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record service をご利用ください。
タイ で私たちの EOR 専門家とお電話を予約し、私たちがどのようにお手伝いできるかを詳しく知ってください。







タイで私たちがどのようにお手伝いできるかを詳しく知るため、EORの専門家とのお電話を予約してください。
世界中の1000社を超える企業から信頼されています。



