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タイにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

タイ で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

タイ work-permits-and-visas overview

タイにおける就労ビザと許可証:雇用主と国際従業員向けガイド

あなたの会社がタイへの拡大やチームメンバーの移転を検討している場合、その従業員に適した就労ビザと就労許可証を取得する必要があります。タイでは、外国人が合法的に生活し働くために、有効なビザと就労許可証の両方が必要です。すべての書類を整えることが不可欠であり、それを怠ると、従業員と雇用主の両方に深刻な問題が生じる可能性があります。海外での採用は、現地の専門知識なしでは複雑になりがちで、多くの場合、現地のタイ法人を設立するか、グローバル雇用サービスと提携して代行で労働者を雇用する必要があります。この包括的なガイドでは、タイの就労許可証とビザに関する法的・手続き上の情報、主要な要件、ビザの種類、遵守手順を詳しく解説し、主に雇用主とその国際従業員向け(求職者向けではありません)のフォーマットで提供します。

タイにおける雇用主のための移民コンプライアンスの重要性

タイの現地移民法や労働法の遵守は、雇用主にとって絶対に重要です。タイの就労ビザや許可証の規則を守らなかった場合、重い金銭的罰則が科されるほか、外国人従業員が国外追放される可能性もあります。特に、意図せず規則違反を行った場合も厳しく取り締まられます。たとえば、従業員がビザの許可期間を超えてタイで働き続けた場合(過剰滞在など)、当局は罰金やその他の制裁措置を科すことがあります。タイを始め、多くの国々と同様に、正規の就労認可を回避する者に対して積極的に取り締まっていますので、誤りの許容範囲は非常に狭いです。

これに対して、雇用主は海外従業員がタイで勤務を開始する前に、必要なすべてのビザと許可証を積極的に取得・整備する必要があります。リスクは非常に高く、コンプライアンスを怠ると、企業の評判を傷つけたり、法的問題に巻き込まれることがあります。法的責任の排除や規則違反の回避のため、多くの企業はemployer of record(EOR)サービスと提携し、現地の法的専門知識を備え、すべての要件を満たすことを保証しています。EORは、この複雑な手続きの多くを代行し、海外採用者が法令に完全に準拠してタイで雇用されることを確保し、安心感をもたらします。

タイで就労許可証とビザが必要な人とは?

タイで働く意思のある非タイ国籍者はすべて、就労許可証が必要です。このルールにはほぼ例外がありません。これは、全外国人従業員に適用され、正社員、契約社員、短期派遣、フリーランスなども対象です。つまり、タイで仕事を行うすべての国際従業員(期間を問わず)は、勤務開始前に有効な就労許可証を取得する必要があります。雇用主は、法的義務として、外国人採用者がこの許可証を事前に取得することを確実にし、違反や事業中断を避けなければなりません。

これに加え、適切なタイの就労ビザも必要です。タイの移民法では、外国人が就労許可証を申請する前に適切なビザ(一般的にはNon-Immigrant visa)を所持していることを義務付けています。実務上、従業員は最初にタイの領事館や大使館から就労ビザを取得し、その後タイに到着した際に就労許可証を取得します。従って、従業員はビザと許可証の両方を手にして初めて合法的に勤務を開始できます。一番一般的な初期ビザは、Non-Immigrant “B” ビザ(しばしばタイビジネスビザと呼ばれる)で、これは通常90日間のシングルエントリーまたは最大1年間のマルチプルエントリーを許可します。このビザが発行されると、従業員はタイでの就労資格を得ます。

雇用主は、従業員がタイで勤務開始前に、ビザと就労許可証の適法性を確認することが重要です。これは、従業員のパスポート、ビザのスタンプ、許可証の書類をレビューし、就労資格を確認するリフト・トゥ・ワーク(right-to-work)チェックを標準的な手続きとして行うことを意味します。ただし、タイ国籍者または永住者を除き、このステップは必須です。その他の外国人労働者は、適切な就労許可証を取得しているかどうかが企業のコンプライアンス維持にとって重要です。

タイの就労ビザと就労許可証:知っておくべき違いとポイント

タイでは、「work visa(就労ビザ)」と「work permit(就労許可証)」は二つの異なる法的要件を指します。雇用主は、両方を持つ外国人従業員を迎える必要があります。就労ビザ(一般的には適切なカテゴリーのNon-Immigrant visa)は、外国人がタイに入国して就労するための許可を与えるものです。これは、海外のタイ大使館や領事館から事前に取得します。一方、就労許可証は、タイ国内で(通常は労働省によって)発行される別個の書類で、その従業員に特定の職務と勤務先で働く正式な権利を付与します。具体的には、所属する職種、スポンサーとなる雇用主、勤務場所、雇用期間など詳細が記載され、事実上、その仕事を合法的に行うためのライセンスとなります。

この違いを覚えるとわかりやすいです:ビザは従業員がタイへ入国し就労するための許可を与えるものであり、許可証は実際にタイで働くための権利を付与するものです。従業員はまずビザを確保し、タイに渡航し、その後に就労許可証を取得する必要があります。許可証の承認後に初めて正式に就労を開始できます。この二段階の手続きは非常に重要であり、有効なビザを所持していても許可証なしで働くことは違法です。雇用主は、従業員が全ての規定を満たしていることを確認しながら両方の手続きに協力すべきです。

タイの就労ビザと許可証の主な取得資格要件

タイの就労ビザと就労許可証の取得には、従業員と雇用主双方が多方面の書類を準備する必要があります。従業員側の要件としては、タイの就労ビザ(例:Non-Immigrant Bビザ)の有効なパスポート(一般的に6~18ヶ月の有効期限)と申請用紙の提出が挙げられます。その他、最近撮影された証明写真(過去6ヶ月以内)、滞在資金証明(単身者の場合最低THB 20,000、家族と同伴の場合THB 40,000程度)も必要です。さらに、タイの当局は、犯罪歴の有無を確認するために、出身国の警察証明書も求めることがあります。

雇用主側の必要書類と承認には重要なものがあります。特に、タイの労働省(外国人労働者管理局)からの認可書類(Hiring foreigners)を取得し、外国人労働者を採用する正当な理由と職務内容を明示する必要があります。就労許可証申請のために、以下の詳細書類を提出します。

  • 完成した就労許可証申請用紙—雇用主が記入・署名
  • 雇用契約書—職務、給与、雇用条件を記載した署名済み契約書
  • 従業員の資格証明書—学位、資格、免許証のコピー、資格証明書の証明
  • 会社登録書類—タイの登録証明書、営業許可証、税務関係書類
  • 職務内容詳細—タイでの職務と役割の詳細説明
  • パスポートコピー—情報ページとビザ貼付ページ(ビザの入国スタンプ)

これらの書類は正確かつ完全に揃えて提出することが極めて重要です。タイの当局はこれらの資料を厳しく審査します。申請の流れは段階的です。従業員は最初に自分のビザ(Non-Immigrantビザ)を申請・取得し、それを持ってタイに渡航します。その後、雇用主がタイの労働省に就労許可証の申請と必要書類を提出します。申請の各段階で適切な支援と監督が必要です。従業員は自身の入国ビザを申請し取得しますが、許可証は雇用主が申請します。すべての資格条件を満たすために、密に連携を取ることが不可欠です。

外国従業員向けのタイの就労ビザ種類

タイでは、外国人専門職が在住・勤務できるように多種のビザを提供しています。雇用主は、従業員の仕事内容や滞在予定期間に応じて適切なビザを選び、スポンサーになる必要があります。主な長期滞在用ビザの種類とそれぞれの目的・特徴を以下に示します。

非移民「B」ビザ(就労ビザ)

タイで多くの外国人が企業に雇用される一般的な就労ビザです。最も一般的に使用されるビザで、タイの「ビジネスビザ」とも呼ばれるこのビザは、タイ企業からの内示や雇用契約がある人に発給されます。通常は90日間のシングルエントリーで発給され、その後最大1年延長可能(複数エントリーも可)。これにより、長期的にタイで働くことができる仕組みです。

雇用主にとって、このビザは最初のステップ:従業員はタイに入国する前にこのビザを取得しなければなりません。このビザを取得することで、その後の就労許可証の取得もスムーズになります。タイの移民局や労働省は、ほとんどの外国人雇用者に対して、このビザがないと就労許可申請が進められないと想定しています。一般的な業務の範囲(企業での勤務、外国企業の代表、校内授業など)をカバーしており、「B」カテゴリーは適用されます。

スマートビザ(高度な技術者・投資家向け)

タイは近年、特定の産業で高度なスキルや投資を行う専門家や起業家を誘致するために「SMART Visa」プログラムを導入しました。これは、タイの促進産業「S-curve」で求められる高度専門職向けで、例としてスマートエレクトロニクス、バイオテクノロジー、フードテクノロジー、次世代自動車、航空・物流、医療ツーリズム、自動化とロボット、ハイテク・イノベーション分野などがあります。これらの産業の専門家や投資家、起業家に該当する場合、SMART Visaが選択肢となります。

このビザの最大のメリットは、長期性と柔軟性にあります。最大4年間有効で、通常1年の就労ビザよりも大幅に長期です。さらに、**Employer of Record(EOR)**サービスを介さずに就労許可証の申請が不要となる点も魅力的です。SMART Visa自体に就労の許可権限が付与されているため、追加の許可証申請なしに仕事を行うことが可能です。ただし、取得条件は厳しく、タイ投資委員会(BOI)の承認や資格・投資証明などの証拠提出が必要です。

まとめると、これら高度な産業に属し、専門家や投資家を招聘する場合、SMART Visaは長期滞在と管理の簡素化を実現します。一方で、通常の事業や標準的な役職の場合は、従来のNon-Immigrant Bビザと就労許可証が適切なルートです。

タイエリートビザ(長期居住のための特典入国ビザ)

タイエリートビザは、一般的な従業員よりも”リッチな海外駐在員”や頻繁に出張するビジネスマン向けの長期ビザプログラムです。正式には観光ビザの一種ですが、長期居住の特典を付与します。タイ・エリートプログラムの一環として、有料の会員制度です。多くのプランは5年有効、最長20年までの上位会員もあります。

タイエリートビザ保持者は、年間最大の連続滞在が可能なマルチエントリビザを受け取り、1回あたり最大1年の滞在が可能です(一般の90日ルールを気にせず滞在できる)。このビザは、速やかな入国審査や長期滞在の便宜を提供し、頻繁なビザ更新の手間を省きたい専門家やデジタル起業家にとって魅力的です。

ただし、注意点として、タイエリートビザは就労ビザではない点です。エリートビザの保持者がタイで合法的に働く場合は、別途スポンサーとなる雇用主からの就労許可証を取得しなければなりません。長期滞在の手段としては便利ですが、そのまま働く権利を付与するわけではありません。実務的には、エリートビザでタイに滞在し、その後に会社が就労許可証を申請するケースもあります(既に長期滞在の合法ビザがあるため)。これは、ハイクラスの採用やデジタルノマドの方がエリート会員を選ぶケースに relevantです。ただし、コストや一般的な労働には正式なビザ申請・許可証取得が必要なため、ニッチな選択肢といえます。

その他のビザカテゴリー

標準のNon-Immigrant B以外に、いくつかのビザがあり、必要に応じて利用されます:

Non-Immigrant “IB”ビザ: 投資・産業振興局(BOI)承認の投資案件のためのビザ。BOI承認の案件に海外の専門家を投入する場合に発給されることがあります。

Non-Immigrant “O”ビザ: ファミリーや依存者用。配偶者や子供が同行する場合や、非就労目的(リタイアや家族参加)のケースで使われます。依

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