雇用税務の複雑さを理解することは、タイでの事業運営において重要な側面です。雇用主と従業員の両方が、拠出金や所得税に関してそれぞれの義務を持ち、これらは国の収益法典および社会保障法によって規定されています。これらの要件を理解することは、コンプライアンスと円滑な給与処理のために不可欠であり、あなたが地元企業であれ、タイ王国でスタッフを雇用する国際企業であれ、同様です。
タイの税制には、個人の所得に課される所得税と、さまざまな福祉給付を資金援助する社会保障拠出金が含まれます。雇用主はこの制度において重要な役割を果たし、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、従業員とともに社会保障基金に拠出します。正しい税率、計算方法、報告期限を遵守することは、すべての雇用主にとって義務です。
雇用主の社会保障および給与税義務
タイの雇用主は、主に従業員のために社会保障基金(SSF)への拠出を行う責任があります。この拠出は、タイで働くほとんどの従業員にとって義務であり、国籍に関係なく、社会保障法の一定の条件を満たす場合に適用されます。
標準的な月額拠出率は、雇用主と従業員の両方とも通常は従業員の月給の5%です。これらの拠出金を計算するための最低および最大の給与基準があります。
- 最低給与基準: THB 1,650/月
- 最大給与基準: THB 15,000/月
これは、雇用主と従業員の両方の月額拠出金の最大額が、THB 15,000の5%に制限されることを意味し、それぞれTHB 750となります。したがって、従業員一人あたりの月額合計拠出金は、THB 1,500(雇用主からTHB 750 + 従業員からTHB 750)に制限されます。
標準の5%の拠出に加え、特定の給付に対しては小額の拠出もあります:
- 0.2%は労働者災害基金(雇用主のみが支払い、給与上限なし)
- 0.3%は失業給付(SSFの5%に含まれ、THB 15,000の上限あり)
雇用主は従業員を社会保障事務所に登録し、総拠出金(雇用主の拠出分+従業員の源泉徴収分)を毎月納付しなければなりません。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与、賃金、ボーナス、その他の福利厚生から所得税(PIT)を法的に源泉徴収する義務があります。この源泉徴収された税金は、毎月税務署に納付しなければなりません。源泉徴収額は、従業員の総所得と適用される控除や手当によって決まります。
タイでは、所得税に対して累進税率制度を採用しています。年間純所得に対する税率は次のとおりです。
| 年間純所得(THB) | 税率(%) |
|---|---|
| 0 - 150,000 | 非課税 |
| 150,001 - 300,000 | 5 |
| 300,001 - 500,000 | 10 |
| 500,001 - 750,000 | 15 |
| 750,001 - 1,000,000 | 20 |
| 1,000,001 - 2,000,000 | 25 |
| 2,000,001 - 5,000,000 | 30 |
| 5,000,001超 | 35 |
雇用主は、従業員の推定年間所得に基づき、標準控除や従業員が申告した個人手当を考慮して、月次の源泉徴収税を計算します。この計算は複雑になることが多く、税務署が提供または承認した特定の税表や給与計算ソフトを利用することが一般的です。
従業員の税控除と手当
タイの従業員は、さまざまな控除や手当を申請することで課税所得を減らすことができます。これらは総所得から差し引かれ、結果として純所得が算出され、その後累進税率が適用されます。一般的な控除と手当には次のものがあります:
- 個人手当: 納税者に対する標準手当
- 配偶者手当: 配偶者に所得がない場合または納税者である場合
- 子供手当: 生物または養子の子供
- 親手当: 一定の年齢や所得条件を満たす親を扶養する場合
- 社会保障拠出金: 従業員のSSFへの義務的拠出金は控除対象
- 積立基金拠出金: 登録済みの積立基金への拠出金は一定限度まで控除可能
- 生命保険料: 特定条件を満たす生命保険料は一定限度まで控除
- 健康保険料: 自己または親の健康保険料も一定限度まで控除
- 寄付金: 承認された慈善団体、教育機関、病院への寄付は控除対象であり、他の控除後の純所得の一定割合まで認められることが多い
- 住宅ローン利子: 住宅ローンの利子も一定限度まで控除
- 長期株式投資基金(LTF)/スーパー貯蓄基金(SSF): これらの政府推進基金への投資は、特定の条件と限度額まで控除可能
従業員は、正しい税金源泉徴収のために、自身の控除や手当に関する情報を雇用主に提供する必要があります。また、毎年の個人所得税申告(P.N.D. 90またはP.N.D. 91)を行い、総所得とすべての適用可能な控除・手当を申告し、税金の還付または追加納付を受けることになります。
税務遵守と報告期限
雇用主は、税務署および社会保障事務所に対して特定の報告義務があります。
- 毎月の源泉徴収税(P.N.D. 1): 雇用主は、フォームP.N.D. 1を提出し、源泉徴収した所得税を翌月7日までに納付します。電子申告の場合は、通常は翌月15日まで延長されます。
- 毎月の社会保障拠出金: 雇用主は、拠出金報告書を提出し、翌月15日までに拠出金を納付します。
- 年間源泉徴収税概要(P.N.D. 1 Kor): 雇用主は、前年の従業員の所得と源泉徴収税の年間概要を作成し、翌年2月末までに税務署に提出します。この概要のコピーは、各従業員にも提供しなければなりません。
- 年間社会保障報告書: 雇用主は、従業員の給与と拠出金の詳細を記載した年間報告書を社会保障事務所に提出します。
これらの期限を守らなかったり、誤った報告を行った場合は、罰則や追徴金が科されることがあります。
外国人労働者および企業向けの特別税考慮事項
タイで働く外国人は、支払われる場所に関係なく、タイでの労働に基づく所得に対して一般的にタイの個人所得税が課されます。税務上の居住者は、カレンダー年に180日以上タイに滞在している場合に認定されます。居住者は全世界の所得に課税され、非居住者はタイ源泉の所得のみが課税対象となります。
外国人労働者の雇用主は、タイ人従業員と同じ源泉徴収税や社会保障拠出金のルールに従う必要があります。ただし、以下の例外や特定の考慮事項もあります:
- 租税条約: タイは多くの国と二重課税防止条約を締結しており、これらの条約は特定の所得の課税性に影響を与え、外国人従業員の二重課税を軽減する場合があります。
- 特定のビザ/就労許可条件: 一般的な雇用では少ないですが、投資促進制度や特定のビザタイプには税務上の影響がある場合があります。
- 社会保障協定: タイは一部の国と二国間の社会保障協定を結んでおり、これにより、海外拠出者は自国の制度に拠出している場合、タイのSSFへの拠出義務が免除されることがあります。
タイでスタッフを雇用する外国企業は、登録された法人を持たなくても、活動の性質や期間に応じて課税対象となる常設施設(Permanent Establishment)を設立する可能性があります。これにより、法人税義務や雇用主の給与税義務が発生することがあります。外国企業が自国の労働者をタイで合法的に雇用するために、「Employer of Record」サービスを利用することは、現地法人を設立せずに雇用を行い、すべての労働法および税法を遵守する一般的な戦略です。
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