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タイにおける休暇

休暇および休職ポリシー

タイにおける従業員の休暇権利と方針を理解する

タイ leave overview

従業員の休暇および休暇権利の管理は、タイで運営する際にコンプライアンスと従業員満足度の重要な側面です。国内の労働法はさまざまな種類の休暇に関する枠組みを提供し、従業員が休息や病気、重要な人生のイベントのために十分な休暇を取得できるようにしています。これらの規制を理解することは、雇用主が法的コンプライアンスを維持し、良好な職場環境を促進するために不可欠です。

タイの労働法では、年次休暇、公休日、病気休暇、育児休暇などの異なる種類の休暇に対して特定の最小権利を定めています。法律は最低基準を設定していますが、多くの企業では従業員福利厚生の一環としてより寛大な休暇制度を提供することを選択しています。これらの要件を特に外国企業がナビゲートするには、法定義務と慣行に対する明確な理解が求められます。

年次休暇

タイの従業員は、法的に最低限の年次休暇を取得する権利があります。完全な勤続一年を経た後、従業員は少なくとも年間6労働日間の休暇を取得できます。これは法定最低基準であり、多くの雇用者はより多くの日数を提供し、勤続年数の増加とともに増加させることが一般的です。

  • 最低権利: 勤続1年後、少なくとも6労働日間の休暇。
  • 発生: 取得権は通常、最初の年の後に発生します。最初の年の途中で比例配分を許可する雇用主もあります。
  • 繰越: 未使用の年次休暇は、会社のポリシーまたは合意に従い、翌年に繰り越すことができる。
  • 支払い: 従業員は年次休暇中も通常の賃金を受け取る権利があります。
勤続期間 最低年次休暇取得日数
1年未満 法定最低なし
1年以上 1年につき6労働日

公休日

タイは年間を通じていくつかの公休日を設けており、通常は従業員に対する有給の休日です。公休日の正確な数と日付は毎年若干異なることがあり、伝統的な祭典、王室関連の日付、国際的な記念日などを含みます。

  • 休日数: 雇用者は少なくとも年間13日の公休日を従業員に付与する必要があり、国民祭典の日も含まれます。
  • 指定: 雇用者は、その年の具体的な公休日を、政府が発表した公式リストから選定して告知します。
  • 休日出勤: 公休日に勤務を求められた場合、従業員は通常の時間単価の少なくとも2倍の割増賃金の支払いを受ける権利があり、通常の給与も支払われます。

一般的な公休日には、元日、マカブーチャ、チャクリー記念日、ソンクランフェスティバル、国家労働祭、戴冠式、ヴァイシャーカブーチャ、アサーンナブーチャ、カオ・プンサ(仏教の断食期間)、皇后誕生日、国王誕生日、憲法記念日などがあります。2025年の具体的な日付は、年が近づくにつれて正式に発表される予定です。

病気休暇

タイの従業員は病気休暇を取得する権利があります。法律は、年間の有給病気休暇の最大日数を定めています。

  • 権利: 実際に病気の場合はいつまでも病気休暇を取得できます。
  • 有給病気休暇: 1年あたり最大30労働日間の通常の賃金が支給されます。
  • 医師の診断書: 3日連続以上の病気休暇には、資格を持つ医師の診断書の提出を求められることがあります。
  • 無給病気休暇: 1年あたり30労働日を超える病気休暇は、雇用契約または会社のポリシーに特に規定がない限り、通常は無給です。
病気休暇の種類 最大期間(有給) 医師の診断書の必要性
有給病気休暇 30労働日/年 3日連続以上の場合
無給病気休暇 無制限 望ましい場合もあり

育児休暇

タイの育児休暇は主に産休に焦点を当てており、女性従業員に対する規定が設けられています。父親や養子縁組による休暇は法定上明示的に義務付けられていませんが、雇用主が福利厚生として提供する場合があります。

産休

  • 権利: 女性従業員は、一妊娠につき最大98日間の産休を取得できます。この期間には、出産前後の両日が含まれます。
  • 有給休暇: 産休中の給与支払いは、最大45日間の支払いを雇用者が行うことが必要です。残りの期間は社会保障給付の対象となる場合があり、条件や拠出により異なります。
  • 医師の診断書: 提出を求められる場合があります。
育児休暇の種類 最大期間 雇用主負担 社会保障負担
産休 98日間 最大45日 残りは可能性あり

父親・養子縁組休暇

タイの労働法には、父親または養親のための有給休暇の法定権利はありません。進歩的な雇用者の中には、福利厚生の一環として短期間の有給休暇を提供している場合もあります。

その他の休暇

タイの労働法は、他にも特定の休暇の種類を規定しており、雇用主は法定要件以上の休暇を提供することもあります。

  • 私用休暇(私事休暇): 法律で厳密に定義されているわけではありませんが、多くの企業では従業員の個人的な事情に対応するために年間一定の休暇日数を提供します。これは通常、有給であり、その日数は会社のポリシーによります。
  • 避妊手術休暇: 避妊手術のための休暇が認められており、医師の診断書により期間が決定されます。この休暇は有給です。
  • 軍事服務休暇: 男性従業員は、軍務召喚、訓練、試験のために休暇を取得できます。この休暇は1年あたり最大60日間、有給です。
  • 研修・学習休暇: 従業員は、仕事に関連した研修や学習のために休暇を取得でき、条件(有給/無給、期間)は、雇用主と従業員の合意や会社の方針に依存します。法定の最小要件はありません。
  • 忌引き休暇: 法定の規定はありませんが、多くの企業では近親者の死去時に数日間の有給休暇を提供します。
  • サバティカル休暇: サバティカル休暇は法定の権利ではなく、長年勤務した従業員に対して、長期的な職業訓練や休息のために提供されることが一般的です。通常、無給または一部有給であり、会社のポリシーに基づきます。

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