雇用における税務の複雑さを理解することは、いかなる国で事業を行うにも重要な側面であり、スリランカも例外ではありません。雇用者および労働者は、それぞれの義務と権利を国の税制の下で理解し、遵守し、適切な財務管理を行う必要があります。これには、法定社会保障制度への拠出、給与からの所得税の源泉徴収制度、そして従業員の最終的な税負担に影響を与える控除や手当の理解が含まれます。
スリランカの税制は、内国歳入庁(IRD)が監督しており、雇用者には税金および社会保障拠出金の徴収において重要な役割が求められます。これは、従業員のために金額を計算し差し引き、納付するだけでなく、自身の拠出金も義務付けられています。関係する税率、閾値、締め切りについて常に情報を把握しておくことが、スムーズな運営と罰則の回避には不可欠です。
雇用者の社会保障および給与税の義務
スリランカの雇用者は、従業員のために法定社会保障基金への拠出を義務付けられています。主な基金は、従業員 Provident Fund(EPF)と従業員信託基金(ETF)です。これらの拠出は、従業員の月間総収入に基づいて計算されます。
- 従業員 Provident Fund (EPF): これは退職積立制度です。雇用者も従業員も拠出します。
- 雇用者の拠出率:従業員の月収の12%
- 従業員の拠出率:従業員の月収の8%(給与から差し引かれる)
- 従業員信託基金 (ETF): この基金は、従業員に社会経済的利益を提供します。拠出は雇用者のみ行います。
- 雇用者の拠出率:従業員の月収の3%
- 従業員の拠出率:0%(従業員の拠出なし)
法定拠出金の合計は、雇用者から15%、労働者から8%となり、合計23%が従業員の月収の中からこれらの基金に充てられます。これらの拠出金は、各月の特定の期限までに各当局に納付する必要があります。
所得税の源泉徴収義務
雇用者は、「Pay As You Earn(PAYE)」制度の下で、従業員の給与から所得税を源泉徴収する義務があります。これはスリランカのすべての雇用者にとって義務のある要件です。源泉徴収すべき税額は、適用される非課税閾値を考慮した後の、今月の従業員の課税所得の総額に依存します。
課税所得は一般的に、総給与とその他の手当から、承認された控除額や税免除閾値を差し引いた額です。税金は、所得階層に適用される累進税率に基づいて計算されます。
現行の税制では、非課税閾値は月額LKR 100,000(年間LKR 1,200,000)です。これを超える所得には、以下の税率段階が適用されます。
| 月額課税所得 (LKR) | 税率 |
|---|---|
| 最初の100,000 | 6% |
| 次の100,000 | 12% |
| 次の100,000 | 18% |
| 次の100,000 | 24% |
| 次の100,000 | 30% |
| 500,000超えの残額 | 36% |
雇用者は、各従業員の月々の課税所得と該当する税率に基づき、正確なPAYE税額を計算しなければなりません。この金額は給与から差し引かれ、毎月内国歳入庁(IRD)に納付される必要があります。
従業員の税控除と手当
PAYE制度は主に非課税閾値に依存しますが、従業員は、その課税所得を削減できる特定の控除や手当を受けられる場合があります。PAYEにおいて税負担を軽減する主要な仕組みは、月間の非課税閾値です。
個人用の控除対象経費は、現行の税制度下では一般に限定的です。ただし、雇用者および従業員の双方は、税法の変更に関する最新情報を把握し、利用可能な控除や手当の内容を理解しておくことが重要です。非課税閾値自体も、特定の所得以下の金額に対して所得税が課されないことを保証する重要な控除です。
税務遵守および報告の締め切り
雇用者は、源泉徴収した税金や社会保障拠出金を期限内に納付し、必要な報告書を提出する義務があります。これらの締め切りを守ることは、罰則や利子の課金を避けるために非常に重要です。
- PAYE税: 源泉徴収したPAYE税は、一般的に翌月の15日までにIRDに納付しなければなりません。雇用者はまた、各従業員の源泉徴収税額を詳細に記した月次PAYE申告書も提出する必要があります。
- EPFおよびETF拠出金: EPFとETFの拠出金は、支払月の翌月の15日までに各基金に納付する必要があります。雇用者はまた、拠出金とともに詳細情報も提出しなければなりません。
- 年度報告: 雇用者は、各従業員の支払総額と源泉徴収税額をまとめた年次PAYE申告書をIRDに提出する必要があります。この年次報告は、会計年度終了後の特定の期日までに行います(スリランカでは12月31日が年度末です)。
これらの締め切りは変更される場合もあるため、正確な期限については、関係当局や税務の専門家に確認することを推奨します。
外国人労働者および企業向け特別税の考慮事項
スリランカで働く外国人労働者や企業には、主に在住ステータスや所得の出所に関する特定の税務上の注意点があります。
- 税務居住者: スリランカにおける個人の税負担は、その居住ステータスに依存します。居住者は全世界の所得に対して課税されますが、非居住者は一般にスリランカ源泉の所得のみが対象です。居住者か否かは、税年度中に国に滞在した日数によって判断されます。
- 税条約: スリランカは、いくつかの国と二重課税回避協定(DTA)を結んでいます。これらの条約は、二重課税の軽減を提供し、条約締結国の居住者がスリランカで働く場合の所得の税務扱いに影響を与えることがあります。
- 外国企業: スリランカでスタッフを雇用する外国企業は、その活動の性質と期間により、課税対象となる常設支店(Permanent Establishment)を設立する場合があります。常設支店が存在すれば、その企業はスリランカで法人所得税の対象となります。常設支店の有無に関わらず、スリランカで個人を雇用するすべての企業は、PAYEの源泉徴収やEPF/ETFの拠出などの現地の雇用法規に従う必要があります。
外国企業と外国人労働者は、個々の状況、居住ステータス、および関係する税条約の規定に基づく義務を理解するため、専門家の助言を求めることを推奨します。
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