雇用税務の複雑さを乗り越えることは、どの国で事業を展開するにしても重要な側面であり、スリランカも例外ではありません。雇用主と従業員は、それぞれの義務と権利を国の税制の下で理解し、遵守と適切な財務管理を確保する必要があります。これには、義務的な社会保障制度への拠出、給与からの所得税源 withholding のシステム、そして従業員の最終的な税負担に影響を与える控除や手当の理解が含まれます。
スリランカの税制は、内国歳入局(IRD)が監督しており、雇用主は税金や社会保障拠出金の徴収に重要な役割を果たします。これには、従業員に代わって金額を計算、差し引き、納付することや、自ら義務付けられた基金への拠出も含まれます。適用される税率、閾値、期限について情報を得ておくことは、円滑な運営と罰則の回避に不可欠です。
雇用主の社会保障および給与税義務
スリランカの雇用主は、従業員のために義務的な社会保障基金に拠出する必要があります。主な基金は、従業員 Provident Fund(EPF)と従業員 Trust Fund(ETF)です。これらの拠出金は、従業員の月間総収入に基づいて計算されます。
- 従業員 Provident Fund(EPF): これは退職後の貯蓄制度です。雇用主と従業員の両方が拠出します。
- 雇用主拠出率:従業員の月間総収入の12%
- 従業員拠出率:従業員の月間総収入の8%(給与から差し引かれる)
- 従業員 Trust Fund(ETF): この基金は従業員に社会経済的利益を提供します。雇用主のみが拠出します。
- 雇用主拠出率:従業員の月間総収入の3%
- 従業員拠出率:0%(従業員の拠出なし)
合計義務的拠出金は、雇用主から15%、従業員から8%となり、これらは従業員の月収の合計23%がこれらの基金に充てられることになります。これらの拠出金は、毎月所定の期限までに各当局に納付しなければなりません。
所得税源 withholding の要件
雇用主は、PAYE(Pay As You Earn)制度の下で従業員の給与から所得税を源 withholding する責任があります。これはスリランカのすべての雇用主にとって義務付けられた要件です。源 withholding すべき税額は、その月の従業員の総課税所得に基づき、適用される税金の非課税閾値を考慮した後に決定されます。
課税所得は一般的に、総給与およびその他の報酬から、承認された控除や税金非課税閾値を差し引いた額です。税額は、所得階層に適用される累進税率に基づいて計算されます。
現行の税制では、税金非課税閾値は月額LKR 100,000(年間LKR 1,200,000)です。この閾値を超える所得は、以下の階層に従って課税されます。
| 月間課税所得(LKR) | 税率 |
|---|---|
| 最初の100,000 | 6% |
| 次の100,000 | 12% |
| 次の100,000 | 18% |
| 次の100,000 | 24% |
| 次の100,000 | 30% |
| 500,000超の残額 | 36% |
雇用主は、各従業員の月間課税所得と適用される税率に基づき、正確なPAYE税額を計算しなければなりません。この金額は従業員の給与から差し引き、毎月IRDに納付します。
従業員の税控除と手当
PAYE制度は主に税金非課税閾値に依存していますが、従業員は特定の限定的な控除や手当を受ける資格があり、それによって課税所得を減らすことができます。PAYEによる税負担軽減の主な仕組みは、月次の税金非課税閾値です。
個人の控除対象経費は、現行の税制下では一般的に制限されています。ただし、雇用主と従業員の両方が、控除や手当の対象となる税法の変更について最新情報を把握しておくことが重要です。税金非課税閾値自体が重要な手当として機能し、一定レベル以下の所得には所得税が課されません。
税務遵守と報告期限
雇用主は、源 withholding された税金や社会保障拠出金の納付、必要な報告書の提出に厳格な期限を守る必要があります。これらの期限を守ることは、罰則や利息の発生を避けるために極めて重要です。
- PAYE税: 源 withholding されたPAYE税は、通常、税金を源 withholding した月の翌月の15日までにIRDに納付しなければなりません。雇用主はまた、各従業員の源 withholding 税額を詳細に記載した月次PAYE申告書も提出します。
- EPFおよびETF拠出金: EPFとETFの拠出金は、拠出期限の翌月の15日までに各基金に納付しなければなりません。雇用主は、支払いとともに拠出金の詳細も提出します。
- 年次報告: 雇用主は、会計年度(スリランカでは12月31日終了)において支払った総報酬と源 withholding した税金の概要をまとめた年次PAYE申告書をIRDに提出する必要があります。この年次申告は、会計年度終了後の特定の期限までに行われます。
正確な期限については、関係当局や税務専門家に確認することを推奨します。期限は時折変更されることもあります。
外国人労働者および企業に対する特別な税務考慮事項
スリランカで活動する外国人労働者や企業は、主に居住者資格と所得源に関する特定の税務上の考慮事項に直面します。
- 税務居住者資格: スリランカにおける個人の税負担は、その居住者資格に依存します。居住者は全世界の所得に対して課税されますが、非居住者は一般的にスリランカ源泉の所得のみが課税対象です。居住者の判定は、税年度中に国内に滞在した日数によって決まります。
- 税条約: スリランカは、いくつかの国と二重課税回避協定(DTA)を締結しています。これらの条約は、二重課税の軽減を提供し、条約締結国の居住者がスリランカで働く場合の所得の税務扱いに影響を与えることがあります。
- 外国企業: スリランカでスタッフを雇用する外国企業は、その活動の性質と期間に応じて課税対象の恒久的施設(Permanent Establishment)を設立する場合があります。恒久的施設が存在する場合、その企業はスリランカの法人所得税の対象となります。恒久的施設の有無に関わらず、スリランカで個人を雇用するいかなる企業も、PAYEの源 withholdingやEPF/ETFの拠出など、現地の雇用法令を遵守する必要があります。
外国企業や労働者は、自身の個別の状況、居住者資格、適用される税条約の規定に基づき、具体的な義務を理解するために助言を求めることが推奨されます。
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