スイスは、従業員の権利を保護し、公正な待遇を確保するために設計された堅牢な法的枠組みを維持しています。このシステムは、雇用主と労働者の双方の利益のバランスを取りながら、安定した生産的な労働市場を促進しています。これらの保護規定を理解することは、国内で事業を展開する企業にとって非常に重要であり、コンプライアンスと良好な従業員関係を確保するための鍵となります。
スイスの労働法の基礎は、主に**義務法典(Code of Obligations)と労働法(Labour Act)**にあり、これらはさまざまな条例、団体交渉協定、州の規則によって補完されています。これらの法律は、雇用契約の締結から労働時間、安全、解雇手続きに至るまで、多岐にわたる側面をカバーし、労働者のための包括的な安全網を提供しています。
解雇権利と手続き
スイスにおける雇用関係の解消は、通知期間や解雇理由の有効性に関する特定の規則によって規定されています。通常の解雇には法定または契約上の通知期間の遵守が必要ですが、特別解雇は、継続雇用を不可能にする重大な不正行為に限定されます。
法定通知期間は、雇用期間に応じて次の通りです:
| 雇用期間 | 通知期間(月末まで) |
|---|---|
| 試用期間中 | 7日間 |
| 1年まで | 1ヶ月 |
| 1年以上9年以下 | 2ヶ月 |
| 10年以上 | 3ヶ月 |
これらの期間は、相互の合意や団体交渉協定によって延長可能ですが、短縮はできません。ただし、試用期間中は短縮が可能です。解雇は一般的に書面で行う必要があります。スイスは契約自由の原則の下に運用されており、解雇に特定の「理由」を必要としませんが、労働組合の加入、軍務、妊娠や疾病(一定期間後)などの禁止された理由に基づく解雇は、不当とみなされます。
差別禁止法と執行
スイスの法律は、さまざまな特徴に基づく職場での差別を禁止しています。これに関する主要な法律は**ジェンダー平等法(Gender Equality Act)**であり、性別に基づく差別や性的嫌がらせを対象としています。ただし、平等待遇の原則は、スイス憲法や他の法律を通じてより広く適用されています。
保護対象となる特徴には、一般的に次のものが含まれます:
- 性別/ジェンダー(明示的にジェンダー平等法で規定)
- 婚姻状況
- 家族状況
- 性的指向
- 人種/民族
- 宗教または信仰
- 年齢
- 障害
- 出身地
- 組合加入や政治活動
差別を受けたと感じる労働者は、いくつかの救済手段を利用できます。これには、社内の苦情処理手続き、調停機関への相談、労働裁判所への訴えが含まれます。性別差別の場合、ジェンダー平等法は証拠収集の容易化など、特定の手続き上の優遇措置を提供しています。
労働条件の基準と規制
スイスの労働法(Labour Act)は、従業員の健康と安全を守るための最低基準を設定しています。これらの規則は、最大労働時間、休憩時間、夜間・日曜日の労働などの側面をカバーしています。
主要な基準は次の通りです:
- 最大労働時間: 一般的に、工場労働者、事務職員、技術者、小売業の大手流通企業の従業員は週45時間、それ以外の従業員は50時間。
- 日次休息: 24時間のうち少なくとも11時間の連続休息。
- 週次休息: 週に少なくとも1日(24時間)、通常は日曜日。
- 休憩時間: 労働時間の長さに応じて義務付けられる(例:5.5時間超で15分、7時間超で30分、9時間超で1時間)。
- 年次休暇: 20歳以上の従業員は最低4週間、20歳未満は最低5週間。
これらの基準は、個別の雇用契約や団体交渉協定によって改善可能ですが、法定最低基準を下回ることはできません。
職場の健康と安全の要件
スイスの雇用主は、従業員の健康と安全を守るために必要なすべての措置を講じる法的義務があります。これには、事故や職業病の予防も含まれます。労働法やさまざまな条例、例えば**労働災害・職業病予防条例(APAO)**がこれらの義務を詳細に規定しています。
雇用主の責任には、次のようなものがあります:
- 危険の特定とリスク評価
- リスクを排除または軽減する措置の実施
- 必要な安全装備の提供
- 安全手順や装備の正しい使用について従業員への指導
- 安全な職場環境の設計と維持
- 安全に関する従業員や代表者との協議
従業員もまた、安全指示に従い、安全装備を正しく使用する義務があります。従業員が自身の健康や安全が深刻なリスクにさらされていると感じた場合、その拒否が正当化される条件下で、その作業を拒否する権利があります。
職場の紛争解決メカニズム
職場での紛争が発生した場合、非公式な内部手続きから正式な法的手続きまで、さまざまな解決手段が利用可能です。
一般的な手段は次の通りです:
- 社内手続き: 多くの企業には内部苦情処理や人事部門による調停があります。
- 調停機関: 労働裁判所に訴える前に、州の調停機関での調停を義務付けることが多く、友好的な解決を目指します。
- 仲裁: 当事者が合意すれば、中立の第三者による仲裁を選択できます。
- 労働裁判所: 調停が不成功に終わった場合、管轄の州労働裁判所に訴えることができます。これらの裁判所は雇用法に特化しており、比較的迅速かつ費用効率の良い手続きを目指しています。
- 仲裁: 特に団体交渉協定に規定されている場合、紛争は仲裁によって解決されることもあります。
労働者は、これらの過程を通じて法的助言や代理を求める権利があります。具体的な手続きや管轄権は、紛争の性質や雇用の所在する州によって異なります。
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