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リトアニアにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

リトアニア で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

リトアニア work-permits-and-visas overview

リトアニアは、その成長する経済と欧州連合への統合を反映し、外国籍の方が国内で雇用を求めるためのさまざまな選択肢を提供しています。移民手続きのナビゲートには、異なる雇用形態や申請者の国籍に応じた特定のビザおよび就労許可要件を理解することが含まれます。このシステムは、技術者の入国を促進しつつ、国内の労働法や移民規則の遵守を確保することを目的としています。

欧州連合、欧州経済領域(EEA)、およびスイス以外の国からの方の場合、適切な認可を得るには複数のステップが必要であり、一般的には就労許可(または労働市場の需要に関する決定)と国籍ビザ(Type D)の両方を取得します。具体的な要件や手順は、仕事の性質、滞在期間、申請者の資格により異なる場合があります。

外国人労働者向けの一般的なビザタイプ

リトアニアで働くことを意図する外国籍の方は、一般的に**国別ビザ(Type D)**が必要です。このビザは180日間のうち90日を超える滞在を許可し、長期の居住および雇用に必要となります。一方、シェンゲンビザ(Type C)は、ビジネス会議や初期調査のための短期滞在(180日間のうち最大90日)を可能にしますが、雇用を許可しません。

**国別ビザ(Type D)**は、外国人労働者の主要なルートです。これは通常、有効な就労許可、リトアニア労働局(Užimtumo tarnyba)の労働市場ニーズを確認する決定、または一部の場合は特定の条件下で高度技能者に直接発給されます。

ビザタイプ 目的 最大期間(初回) 重要な要件
国別ビザ(D) 長期滞在、就労、学習、家族帯同 最大1年間 就労許可、労働局の決定、またはその他の合法的根拠
シェンゲンビザ(C) 短期滞在、観光、商用(就労不可) 180日間のうち最大90日 目的証明、十分な資金、旅行保険

就労許可申請の要件と手続き

EU・EEA・スイス以外のほとんどの国籍の方は、リトアニア労働局(Užimtumo tarnyba)が発行する就労許可を取得した後に、国別ビザ(Type D)を申請する必要があります。雇用主がこの過程で重要な役割を果たし、外国人のために就労許可の申請を開始します。

適格基準:

  • 雇用主は、そのポジションがリトアニア人またはEU/EEA/スイス人で埋まらないことを証明する必要があります。
  • 外国人は、該当する職務に必要な資格、スキル、および職務経験を持っている必要があります。
  • 提案された給与と労働条件はリトアニアの労働法に適合している必要があります。

申請手順:

  1. 雇用主申請: リトアニアの雇用主は、労働局に就労許可の申請を提出します。この際、会社の詳細、職種、外国人候補者についての情報を提供します。
  2. 労働市場テスト: 労働局は申請を審査し、多くの場合、適切な地元候補者がいないか労働市場テストを実施します。
  3. 決定: 承認されると、労働局は就労許可または労働市場ニーズに合致することを確認する決定を発行します(高度技能者など、特定のカテゴリーの場合)。
  4. ビザ申請: 外国人は、その後、自国のリトアニア大使館または領事館にて国別ビザ(Type D)の申請を行います。就労許可または労働局の決定書およびその他必要書類を提出します。

必要な書類(雇用主による就労許可申請):

  • 申請書
  • 外国人のパスポートのコピー
  • 資格証明書(証明書、卒業証書など)
  • 職務経験証明(雇用記録、推薦状など)
  • 雇用契約案
  • 雇用主の登録書類
  • 地元候補者を見つけるための努力を証明する書類(該当する場合)

処理時間と料金:

  • 就労許可: 一般的な申請の場合、リトアニア労働局による処理は通常7営業日以内です。高度技能者の場合は、労働市場ニーズに関する決定がより迅速なことがあります。
  • 国別ビザ(Type D): 大使館や領事館での処理時間は異なりますが、一般的には15日から45日かかります。
  • 料金: 就労許可申請には国家手数料がかかります(雇用主負担)。国別ビザ(Type D)の申請にも領事手数料が必要です。具体的な金額は変更されることがあり、関係当局や大使館で確認してください。

永住権取得への道筋

リトアニアに継続して合法的に居住している外国人は、通常5年間の滞在を満たすことで永住許可申請資格を得られます。この期間中は、一時滞在許可または国別ビザ(Type D)を有効に保つ必要があります。

永住権の主な要件:

  • 必要な期間リトアニアに合法的に居住していること(通常は5年)。海外出国は可能ですが、制限があります。
  • 自己及び扶養家族を支えるのに十分な資金証明
  • リトアニアでの適切な住居証明
  • 基本的なリトアニア語能力
  • リトアニア共和国憲法の理解
  • 犯罪歴がないこと

永住申請はリトアニアの移民局に提出します。すべての要件を満たしていることを証明する詳細な書類の提出が必要です。

扶養家族用ビザの選択肢

有効な一時滞在許可や就労に基づく国別ビザ(Type D)を持つ外国人は、多くの場合、配偶者や登録パートナー、未成年の子供(18歳未満)を含む直系の家族を同行させることができます。

扶養家族の申請手続き:

家族は、家族 reunification(家族再統合)を理由に一時滞在許可を申請します。申請は、一般的に、家族再統合のために取得した国別ビザ(Type D)で来た後、リトアニアの移民局に提出します。

扶養家族に必要な書類:

  • 申請書
  • パスポートのコピー
  • 家族関係証明(結婚証明書、出生証明書など)
  • 申請者(働いている外国人)の有効な滞在許可証と家族支援のための十分な収入/資金証明
  • リトアニアでの十分な住居証明
  • 健康保険証明
  • 出身国の犯罪歴証明書

扶養家族の滞在許可の処理期間は変動し、多くの場合数か月を要します。

ビザの適合義務

雇用主および外国人労働者の双方は、リトアニアの移民および労働法の遵守を確保するために重要な義務を負います。

雇用主の義務:

  • 外国人がリトアニアで働く法的権利を有していること(有効な就労許可/Labour Exchangeの決定、国別ビザ/滞在許可)
  • 雇用契約やリトアニアの労働法に従い賃金、労働時間、労働条件を管理
  • 就労状況の変更(離職、ポジション・給与変更など)をリトアニア労働局および移民局に報告
  • 雇用および法的状況に関連する記録を保管

従業員の義務:

  • 常に有効なパスポートおよび滞在許可証/ビザを保持
  • ビザまたは滞在許可の条件に従う(例:スポンサーとなる雇用主のみで働く)
  • 個人状況の変化(住所変更、婚姻状況)を移民局に報告
  • リトアニアの法律および規則を遵守
  • 滞在許可の有効期限前に更新手続きを開始

これらの義務に違反した場合、雇用主および従業員双方に対して罰則(罰金、許可の取消し、強制退去など)が科されることがあります。

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