ポーランドにおいて適法な雇用関係を確立するには、国内の労働法の枠組みを十分に理解することが必要です。ポーランドの法律は、使用できる雇用契約の種類、必須条項、試用期間、制限的契約条項、契約終了に関する規則を規定しています。これらの要件を遵守することは、雇用主が法的コンプライアンスを確保し、潜在的な紛争を回避するために極めて重要です。
これらの法的ニュアンスを理解し適用することは複雑な場合もあり、特にポーランドで雇用を行う外国企業にとっては難しいことがあります。適切に作成・実行された雇用契約は、安全で法的に堅固な雇用関係の基盤を形成し、ポーランド労働法の規定に従って、雇用者と従業員の双方の権利と義務を明確に定めます。
雇用契約の種類
ポーランドの労働法は、主にいくつかの種類の雇用契約を認めており、それぞれ目的や特徴が異なります。最も一般的なタイプは、試用期間契約、定期契約、無期限契約です。その他の形態として、特定の業務契約や派遣契約などもありますが、これらは特定の状況で使用されることが多いです。
| 契約タイプ | 目的 | 期間 | 主要な特徴 |
|---|---|---|---|
| 試用期間 | 従業員の資格や適性を評価するため。 | 最大3ヶ月。短縮可能。 | 同じ従業員と同じ種類の仕事について一度だけ締結可能。異なる種類の仕事に更新可能。 |
| 定期契約 | 特定の期間または特定の業務の完了まで雇用するため。 | 限定された期間。契約回数や総期間に制限あり。 | 同じ従業員と最大3つの契約、合計期間は33ヶ月を超えられない。超過すると無期限契約に移行。 |
| 無期限契約 | 標準的で継続的な雇用関係。 | 無期限 | 従業員にとって最も高い雇用の安定性を提供。契約終了には特定の法的根拠が必要。 |
契約の種類の選択は、仕事の性質や雇用関係の予定期間に依存しますが、雇用主は定期契約に課される法的制限を意識し、自動的に無期限契約に移行しないよう注意する必要があります。
必須条項
ポーランドの労働法は、すべての雇用契約に特定の必須条項を含めることを義務付けており、これらの条項は雇用関係の基本的な条件を定義します。
ポーランドの標準的な雇用契約には、以下が含まれる必要があります。
- 契約当事者: 雇用主と従業員の完全な識別情報。
- 契約の種類: 試用、定期、無期限のいずれかを明示。
- 締結日: 契約が署名された日付。
- 勤務開始日: 従業員が業務を開始する日。
- 業務の種類: 職務または仕事内容の説明。
- 勤務場所: 業務が行われる場所。
- 報酬: 基本給、ボーナスなどの給与額と支払い頻度。
- 勤務時間: 標準的な日次・週次の勤務時間。
- 年次休暇の権利: 有給年次休暇に関する情報。
これらは契約書に「記載」されている必要は必ずしもありませんが、勤務開始後7日以内に書面で従業員に提供すべきその他の条件もあります。例として、日次・週次の勤務時間の上限、給与支払いの頻度、有給休暇の長さ、通知期間の長さなどです。
試用期間
試用期間契約は、ポーランドにおける特別な雇用契約の一種であり、従業員の適性を評価するために用いられます。最大期間は3ヶ月ですが、短縮も可能です。
期間の規定は、次のように意図される次の契約に基づきます:
- もし当事者が6ヶ月未満の定期契約を締結する意向であれば、試用期間は1ヶ月を超えてはならない。
- 6ヶ月から12ヶ月の定期契約を締結する場合、試用期間は2ヶ月を超えてはならない。
- 12ヶ月超の定期契約または無期限契約の場合、試用期間は最大3ヶ月まで認められる。
同じ従業員と同じ種類の仕事については、一般的に1回だけの試用契約締結が許されます。異なる種類の仕事であれば、2回目の試用契約も可能です。
機密保持および競業避止条項
機密保持条項と競業避止条項は、ポーランドの雇用法において一般的な制限的契約条項であり、雇用主の事業利益を保護するために設けられています。
- 機密保持条項: これらは一般的に執行可能であり、従業員が在職中および退職後に敏感な企業情報を開示しないようにします。機密情報の範囲は明確に定義すべきです。
- 競業避止条項: これにより、従業員が雇用主の事業と競合する活動に従事することを制限します。
- 在職中: 在職期間中の競業避止条項は一般的に執行可能であり、通常の給与以外の追加報酬は不要です。
- 退職後: 退職後の競業避止条項は、書面であり、制限の期間と従業員に支払われる補償額を明示している場合にのみ有効です。補償額は、退職前に受け取った報酬の少なくとも25%以上でなければならず、制限期間に対応した期間分支払われる必要があります。期間と範囲は合理的かつ雇用主の正当な利益に比例している必要があります。
これらの条項の執行可能性は、その具体的な文言、範囲、期間、および退職後の競業避止の場合は適切な補償の提供に大きく依存します。
契約の変更と終了
ポーランドの雇用契約は、特定の法的手続きに従って変更または終了させることができます。
変更: 雇用契約の重要な条件(役職、給与、勤務時間など)の変更は、通常、両当事者の書面による合意(付属書や補足書類)を必要とします。雇用主が一方的に条件を変更したい場合、「変更通知」(wypowiedzenie zmieniające)を発行しなければなりません。この通知は新しい条件を提案するものであり、従業員がこれを受け入れれば契約は新条件の下で継続します。拒否した場合、通知期間満了とともに契約は終了します。
終了: 雇用契約は、以下の方法で終了させることができます。
- 相互合意: 両当事者が書面で合意し、特定の日に契約を終了。
- 通知による終了: いずれかの当事者が書面で通知し契約を終了。通知期間は契約の種類や、定期・無期限契約の場合は従業員の勤続年数に依存します。
- 試用期間契約の通知期間: 2週間以内の契約の場合は3営業日、2週間超3ヶ月以内の場合は1週間、3ヶ月契約の場合は2週間。
- 定期・無期限契約の通知期間: 6ヶ月未満の雇用の場合は2週間、6ヶ月以上の場合は1ヶ月、3年以上の場合は3ヶ月。
- 通知なし: 特定の法的条件下でのみ許され、例えば従業員の重大な不正行為や長期の病気休暇など正当な理由がある場合に限る。無期限契約の通知による終了や通知なしの契約終了前に、雇用主は労働組合(該当する場合)と協議しなければなりません。
- 満了による終了: 定期契約は、合意された終了日をもって自動的に終了します。
雇用主は、通知による無期限契約の終了や通知なしの契約終了時に、書面による正当な理由を示す必要があります。この理由は具体的かつ法的に有効でなければなりません。
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