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ポーランドにおける税金

税務義務の詳細

ポーランドにおける雇用主と従業員の税制について学ぶ

ポーランド taxes overview

給与計算と雇用税の複雑さを理解し、管理することは、どの国においても労働力を適切に運営するための重要な側面です。ポーランドでは、雇用者と従業員は、社会保険料や個人所得税に関する特定の義務と控除の対象となっています。これらの要件を理解することは、コンプライアンスを確保し、円滑な運営を行う上で不可欠です。

ポーランドの税制、特に雇用に関しては、社会保険制度(ZUS)への拠出金と個人所得税(PIT)の源泉徴収が関係しています。雇用者は、これらの金額を計算・控除し、従業員に代わって関連当局に送金する重要な役割を担っています。

雇用者の社会保険および給与税義務

ポーランドの雇用者は、従業員のために社会保険制度(ZUS)への拠出金を計算し、支払う責任があります。これらの拠出金は、年金、障害、疾病、事故保険など、さまざまな社会保険の種類をカバーしており、労働基金および従業員保証基金への拠出も含まれます。これらの拠出金の算定基礎は、一般に従業員の総支給額を基準とします。

2025年の標準的な雇用者拠出率は以下のとおりと見込まれています:

拠出金の種類 雇用者率
年金保険 9.76%
障害保険 6.50%
事故保険 変動
労働基金 2.45%
従業員保証基金 0.10%
  • 事故保険: 事故保険の料率は変動し、雇用者の事業活動や従業員数に依存します。多くの小規模雇用者(最大9人の従業員)には一定の固定料率が適用されます。
  • 拠出基礎の上限: 年金および障害保険の拠出金算定基礎には年次の上限があります。従業員の年間総支給額がこの上限を超えると、その年度の年金および障害保険の拠出金は、その超過分について計算や支払いが行われません。この上限は毎年調整されます。

雇用者は、これらの拠出金を毎月計算し、翌月の15日までにZUSに送金しなければなりません。

所得税源泉徴収の要件

雇用者はまた、従業員の給与から毎月個人所得税(PIT)の前払い金を計算・控除する責任があります。控除される税額は、従業員の所得レベルと適用される税率および控除額によって異なります。

ポーランドの雇用所得に関する個人所得税制度は累進制であり、2つの税率帯があります:

年収の閾値 税率
最大 PLN 120,000 12%
それ above PLN 120,000 32%
  • 非課税額: 12%の税率帯内には非課税額が適用され、低所得者の税負担が軽減されます。具体的な金額は年度ごとに調整されます。
  • 計算方法: 毎月の税前前払い金は、従業員の月額総支給額から、従業員の社会保険料(年金、障害、疾病)と標準的な収入取得コストを差し引いた額に基づいて算出されます。この減額後の基本額に適用される税率(12%または32%)を掛け、その後、税額を軽減するための控除額(税額控除額(PIT-2)を提出した場合)を差し引きます。

雇用者は、控除されたPIT前払い金を翌月20日までに所轄税務署に納付しなければなりません。

従業員の税控除と控除額

従業員は、課税所得や税負担を軽減する特定の控除や手当を受けることができます。給与計算時に雇用者が適用する最も重要な控除は次のとおりです:

  • 従業員社会保険料: 従業員が支払う年金(9.76%)、障害(1.5%)、疾病(2.45%)の保険料は、税基礎の算定時に控除可能です。
  • 収入取得のための費用: 標準的な固定月額額が所得から控除されます。これらの額は、従業員の居住地が勤務先と同じか異なるかによって異なります。遠距離通勤する場合は、より高い費用が適用されます。
  • 健康保険料: 社会保険のように直接的な控除とは異なり、健康保険料(基礎額の9%、つまり総支給額から従業員の社会保険料を差し引いた額の7.75%)は、計算された税額の一部から控除されます。

その他の控除(例:インターネット経費、リハビリ、寄付など)は、一般に従業員による年間の確定申告で請求され、月次給与処理中に雇用者によって適用されることは稀です。

税務コンプライアンスと報告期限

雇用者には、ZUSおよび税務当局に対する特定の報告義務があります。

  • ZUS報告: 雇用者は、翌月15日までにすべての従業員に関する拠出金を詳細に記載した月次ZUS申告書(ZUS DRA)を提出しなければなりません。
  • 税務報告:
    • 源泉徴収した毎月のPIT前払い金は、翌月20日までに税務署に納付します。
    • さらに、雇用者は翌年の2月末までにPIT-11フォームを各従業員に発行しなければなりません。PIT-11は、従業員の年間収入、経費、源泉徴収した税金の概要を示します。
    • また、雇用者は、翌年の1月末までに、全従業員から控除したPIT前払い金の合計を記載した年次PIT-4R申告書を税務署に提出する必要があります。

これらの期限を守ることは、罰則や利息を避けるために極めて重要です。

外国人労働者と企業のための特別な税務考慮事項

ポーランドで働く外国人およびポーランドで従業員を雇用する外国企業には、特有の税務上の考慮事項があります:

  • 居住者資格: 個人は、税年度にポーランドで183日以上滞在するか、個人的または経済的なつながり(中心的な利害関係)がポーランドにある場合、一般的にポーランドの税務居住者とみなされます。居住者は全世界所得に課税され、非居住者は、通常、ポーランド源泉所得のみが課税対象となります。
  • 二重課税条約: ポーランドは多くの国と二重課税条約を締結しています。これらの条約は、所得の課税場所に影響を与え、二重課税を回避する救済措置を提供する場合があります。外国人従業員に適用される条約の規定を確認することが重要です。
  • 「若者控除(Young Persons' Relief)」: ポーランドの税務居住者で26歳未満の個人は、一定の年次上限までの勤務所得に対してPIT免除の対象となる場合があります。この控除は、国籍に関係なく、居住条件と年齢条件を満たす場合に適用されます。
  • 雇用者登録: 登録された法人格を持たなくても、外国企業がポーランドでスタッフを雇用する場合、社会保険および税務のために雇用者として登録する必要があります。 Employer of Record (EOR)サービスは、現地法人を持たない外国企業のためにこれらの義務を代行管理します。

これらの微妙な点を理解し、適切に対応することは、ポーランドで事業を展開する外国企業や国際的な従業員の管理にとって極めて重要です。

ポーランド で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。

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