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ポーランドでの税金

税務義務の詳細

ポーランドの雇用主と従業員の税制について学ぶ

ポーランド taxes overview

給与計算と雇用税の複雑さを理解することは、どの国においても労働力を管理する上で重要な側面です。ポーランドでは、雇用者と従業員は社会保険料や個人所得税に関する特定の義務と控除の対象となります。これらの要件を理解することは、コンプライアンスを確保し、円滑な運営を行うために不可欠です。

ポーランドの税制、特に雇用に関しては、社会保険機関(ZUS)への拠出金と個人所得税(PIT)の源泉徴収を含みます。雇用者は、これらの金額を計算し、源泉徴収し、従業員に代わって関連当局に納付する重要な役割を担っています。

雇用者の社会保険および給与税義務

ポーランドの雇用者は、従業員のために社会保険機関(ZUS)への拠出金を計算し、支払う責任があります。これらの拠出金は、年金、障害、疾病、事故保険などのさまざまな社会保険をカバーし、労働基金および従業員保証基金への拠出も含まれます。これらの拠出金の計算基礎は、一般的に従業員の総支給額です。

2025年の標準的な雇用者拠出率は、以下のとおりと予想されています。

拠出金の種類 雇用者率
年金保険 9.76%
障害保険 6.50%
事故保険 変動
労働基金 2.45%
従業員保証基金 0.10%
  • 事故保険: 事故保険の率は変動し、雇用者の事業活動や従業員数に依存します。ほとんどの小規模雇用者(最大9人の従業員)には一律の率が適用されます。
  • 拠出基礎の上限: 年金および障害保険の拠出基礎には年間の上限があります。従業員の年間総支給額がこの上限を超えた場合、その従業員に対する年金および障害保険の拠出金は、その時点以降は計算または支払いの対象外となります。この上限は毎年調整されます。

雇用者は、これらの拠出金を毎月計算し、翌月の15日までにZUSに納付しなければなりません。

所得税の源泉徴収義務

雇用者はまた、従業員の給与から毎月個人所得税(PIT)の前払金を計算し、源泉徴収する責任があります。源泉徴収される税額は、従業員の所得レベルと適用される税率および控除に依存します。

ポーランドの雇用所得に対する個人所得税制度は累進課税制であり、2つの税率区分があります。

年間所得の閾値 税率
PLN 120,000まで 12%
PLN 120,000超 32%
  • 非課税額: 12%の税率区分内には非課税額が適用され、低所得者の税負担を軽減します。具体的な金額は毎年調整されます。
  • 計算方法: 月次の税前金額は、従業員の月間総支給額から、従業員の社会保険料(年金、障害、疾病)および収入獲得のための標準コストを差し引いて計算されます。この控除後の基礎に対して、適用される税率(12%または32%)が適用され、その後、税金軽減額(税控除額)が差し引かれます(従業員が該当する申告書(PIT-2)を提出している場合)。

雇用者は、源泉徴収したPIT前払金を翌月の20日までに税務署に納付しなければなりません。

従業員の税控除と控除額

従業員は、課税所得や税負担を軽減するための特定の控除や免除を受けることができます。給与計算時に雇用者が適用する最も重要な控除には次のものがあります。

  • 従業員の社会保険料: 従業員が支払う年金(9.76%)、障害(1.5%)、疾病(2.45%)の保険料は、税基準の計算時に従業員の総支給額から控除されます。
  • 収入獲得のためのコスト: 標準的な固定月額が所得から控除されます。これらの金額は、従業員の居住地と勤務場所が同じか異なるかによって異なります。通勤により別の場所から通う場合は、より高いコストが適用されます。
  • 健康保険料: 社会保険と同様に直接的な控除ではありませんが、健康保険料(基礎の9%、つまり総支給額から従業員の社会保険料を差し引いた額の7.75%)は、計算された税額の一部から控除されます。

その他の潜在的控除(例:インターネット費用、リハビリ、寄付など)は、通常、従業員が年次の確定申告で申請し、雇用者による月次給与処理時には適用されません。

税務コンプライアンスと報告期限

雇用者には、ZUSおよび税務当局への特定の報告義務があります。

  • ZUS報告: 雇用者は、すべての従業員に関する拠出金を詳細に記載した月次ZUS申告書(ZUS DRA)を、翌月の15日までに提出しなければなりません。
  • 税務報告:
    • 源泉徴収した月次PIT前払金は、翌月の20日までに税務署に納付しなければなりません。
    • 年次には、雇用者は翌年の2月末までにPIT-11フォームを各従業員に発行しなければなりません。PIT-11は、その年の従業員の所得、コスト、および源泉徴収した税前払金をまとめたものです。
    • 雇用者はまた、翌年の1月末までに、すべての従業員から差し引いたPIT前払金の合計を示す年次PIT-4R申告書を税務署に提出しなければなりません。

これらの期限を守ることは、罰則や利息を避けるために非常に重要です。

外国人労働者および企業向けの特別な税務考慮事項

ポーランドで働く外国人や、ポーランドでスタッフを雇用する外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面することがあります。

  • 税務居住者: 一般に、1税年に183日以上ポーランドに滞在するか、または個人または経済的なつながりの中心がポーランドにある場合、その個人はポーランドの税務居住者とみなされます。居住者は全世界の所得に対して課税され、非居住者は通常、ポーランド源泉の所得のみが課税対象となります。
  • 二重課税条約: ポーランドは多くの国と二重課税条約を締結しています。これらの条約は、所得がどこで課税されるかに影響し、二重課税の回避に役立つ場合があります。外国人従業員については、該当する条約の規定を考慮する必要があります。
  • 「若者控除」: 26歳未満のポーランドの税務居住者は、一定の年間閾値までの雇用所得に対してPIT免除の恩恵を受けることができます。この控除は、国籍に関係なく、居住と年齢の条件を満たす場合に適用されます。
  • 雇用者登録: ポーランドでスタッフを雇用する外国企業は、登録されていなくても、社会保険および税務のために雇用者として登録する必要がある場合があります。Employer of Record(EOR)サービスは、現地法人を持たずにこれらの義務を管理できます。

これらのニュアンスを理解することは、ポーランドで事業を展開する外国企業や、国際的な従業員を適切に管理するために非常に重要です。

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