給与計算や雇用税の複雑さを理解し管理することは、どの国においても労働力を効果的に運用するための重要な側面です。ポーランドでは、雇用者と従業員は、社会保険料および個人所得税に関連する特定の義務と控除の対象となります。これらの要件を理解することは、法令遵守と円滑な運営を確保するために不可欠です。
ポーランドの税制、特に雇用に関しては、社会保険庁(ZUS)への拠出金と個人所得税(PIT)の源泉徴収が主な内容です。雇用者は、これらの金額を計算し、控除し、関係当局へ従業員に代わって納付する責任があります。
雇用者の社会保険および給与税義務
ポーランドの雇用者は、従業員のために社会保険庁(ZUS)への拠出金を計算し、支払う責任があります。これらの拠出金には、年金、障害、疾病、事故保険などの各種社会保険および労働基金や保証員労働者給付基金への拠出が含まれます。これらの拠出金の基礎は一般的に従業員の総支給額です。
2026年の標準雇用者拠出率は、以下のとおりになる見込みです。
| 拠出タイプ | 雇用者率 |
|---|---|
| 年金保険 | 9.76% |
| 障害保険 | 6.50% |
| 事故保険 | 変動あり |
| 労働基金 | 2.45% |
| 保証員労働者給付基金 | 0.10% |
- 事故保険: 事故保険料率は変動し、雇用者の事業活動や従業員数によって異なります。多くの小規模雇用者(最大9人の従業員)には一律の料率が適用されます。
- 拠出基準の上限: 年金および障害保険の拠出金には年間の上限額があります。一従業員の年間総収入がこの上限を超えた場合、その年の残りの期間について年金・障害保険の拠出は計算されず、支払われません。この上限は毎年調整されます。
雇用者は、これらの拠出金を毎月計算し、翌月15日までにZUSへ送金しなければなりません。
所得税源泉徴収義務
雇用者はまた、従業員の給与から毎月の個人所得税(PIT)の前払い金を計算・源泉徴収し、納付する責任もあります。源泉徴収額は、従業員の所得水準および該当する税率や控除額に依存します。
ポーランドの雇用収入に関する個人所得税制度は累進課税制であり、2つの税率帯があります。
| 年間所得閾値 | 税率 |
|---|---|
| 120,000PLNまで | 12% |
| 120,000PLN超 | 32% |
- 非課税額: 12%の税率帯内には非課税額が適用されており、低所得者の税負担を軽減します。具体的な金額は毎年調整されます。
- 計算方法: 月次の税前支給額から、従業員の社会保険料(年金、障害、疾病)や所得取得の標準経費を差し引き、この控除後の所得額に応じて適用税率(12%または32%)を乗じ、その後に税額控除(税金免除額に関係する金額)を差し引きます。この計算には、従業員が該当する申告書(PIT-2)を提出している必要があります。
雇用者は、源泉徴収したPIT前払い金を、翌月20日までに関係税務署へ送金しなければなりません。
従業員の税控除と控除額
従業員は、課税所得や税負担を減じるための一定の控除や扶養控除を受けることができます。雇用者が給与計算時に適用する最も重要な控除には次のものがあります。
- 従業員の社会保険料控除: 年金(9.76%)、障害(1.5%)、疾病(2.45%)の保険料は、税計算の基礎となる総支給額から控除されます。
- 収入取得経費: 標準的な固定月額が控除可能です。従業員の居住地が勤務地と同じ場合と異なる場合で金額が異なります。別の場所から通勤する場合には高額な経費が認められます。
- 医療保険料: 健康保険料(基礎額の9%、つまり課税所得のうち従業員の社会保険料控除後の額の部分)は、計算された税額の一部から控除されます(基礎額の7.75%)。
他の控除(例:インターネット費用、リハビリ、寄付)は、通常、雇用者が月次給与計算時に適用するのではなく、従業員が年次の確定申告時に申請します。
税務コンプライアンス及び申告期限
雇用者は、ZUSおよび税務当局への報告義務があります。
- ZUS報告: 雇用者は、翌月15日までに全従業員分の拠出金を記載した月次ZUS申告書(ZUS DRA)を提出しなければなりません。
- 税務申告:
- 源泉徴収した月次PIT前払い金は、翌月20日までに税務署へ納付します。
- 年次には、雇用者は、翌年2月末までに従業員ごとにPIT-11を作成・発行します。このPIT-11は、その年の従業員の所得、経費、源泉徴収した税額の概要を示します。
- さらに、雇用者は翌年の1月末までに、その年に源泉徴収したPIT前払い金の総額をまとめたPIT-4Rを税務署に提出しなければなりません。
これらの期限を守ることは、罰則や利息の回避に不可欠です。
外国人労働者および企業特有の税務配慮事項
ポーランドで働く外国人およびポーランドで従業員を雇用する外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面することがあります。
- 税務居住者: 一般に、税年度中にポーランドに183日以上滞在するか、個人または経済的なつながりがポーランドにある場合、その人はポーランドの税務居住者とみなされます。居住者は全世界所得に課税され、非居住者は原則としてポーランド内の出所の所得のみ課税対象となります。
- 二重課税協定: ポーランドは多くの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、所得の課税場所や二重課税の回避に関与します。対象となる外国人従業員については、関連する条約の規定を考慮すべきです。
- 「若年者免税」制度: 26歳未満のポーランドの税務居住者は、一定の年間閾値までの雇用収入に関して、PIT免除を受けることがあります。この適用は国籍に関係なく、居住要件と年齢条件を満たす必要があります。
- 雇用者の登録: 登記されていなくても、ポーランドでスタッフを雇用する外国企業は、社会保険や税務の登録を行う必要がある場合があります。Employer of Record (EOR)サービスを利用すれば、現地法人を持たずともこれらの義務を代行できます。
これらの詳細を理解しておくことは、ポーランドで事業を行う外国企業や国際的な従業員の適正な管理にとって不可欠です。
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