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モルドバでの契約

雇用契約の基本事項

モルドバ における雇用契約および合意について学ぶ

モルドバ agreements overview

モルドバにおいて適法な雇用関係を確立するには、現地の労働法典と雇用契約に関する具体的な要件を十分に理解することが必要です。これらの契約は、雇用者と従業員の双方の権利と義務を明確に示す基本的な文書として機能し、関係者全員にとって明確さと法的保護を保証します。モルドバの労働法の微妙なニュアンスを理解し、適切に対応することは、現地の人材を採用する外国企業にとって非常に重要です。不遵守は重大な法的および財務的な結果を招く可能性があります。

モルドバで適切に作成された雇用契約は、労働法典の規定に従う必要があり、雇用の主要な条件を明示します。これには、契約の種類の定義、業務範囲の概説、報酬と福利厚生の詳細、その他の重要な雇用関係の側面の記載が含まれます。すべての必須要素を正確に盛り込み、適切に表現することが、有効かつ執行可能な契約を作成するために不可欠です。

雇用契約の種類

モルドバの労働法は、主に二つの主要な雇用契約の種類を認めています:無期限契約と有期限契約です。契約の種類の選択は、行われる仕事の性質と期間に依存します。

契約の種類 説明 一般的な用途例
無期限契約 期限の定めのない標準的な契約。終了まで継続。 正社員、継続的な役割、コア事業の機能。
有期限契約 特定の期間または特定のタスクの完了までの契約。 一時的なプロジェクト、季節労働、不在の従業員の代替、特定の業務。

有期限契約は一般的には例外であり、労働法典で定められた特定の状況下でのみ締結可能です。有期限契約の最大期間は通常5年ですが、使用目的に応じて短期間の契約も一般的です。有期限契約の期限が満了し、新たな契約なしに雇用関係が継続する場合、自動的に無期限契約に転換されます。

必須条項

モルドバの雇用契約は、労働法典に準拠し有効とみなされるために、いくつかの必須条項を含める必要があります。これらの条項は、雇用の基本条件を明確にし、双方が合意していることを保証します。

主要な必須条項は次のとおりです:

  • 契約当事者: 雇用者と従業員の正式な法人名と詳細情報。
  • 勤務場所: 従業員の主な勤務場所の指定。
  • 職種と職務内容: 従業員の役職、職務、責任の明確な定義。
  • 開始日: 雇用関係が始まる日付。
  • 契約期間: 無期限か有期限かの指定、または有期限の場合は具体的な期間や終了条件。
  • 給与と報酬: 基本給、支払い頻度、追加のボーナスや手当の詳細。
  • 勤務時間: 標準的な日次・週次の勤務時間の規定。
  • 年次休暇: 有給の年次休暇の権利と取得手続き。
  • 社会保険と健康保険: 国の社会保険および健康保険基金への拠出に関する情報。
  • 権利と義務: 労働法典に基づく雇用者と従業員の一般的な権利と義務。

これらの必須要素に加え、契約には試用期間、機密保持、競業避止義務、知的財産権、解雇手続きに関する条項も含まれることが多いです。

試用期間

雇用関係の開始時に、適性を評価するために試用期間を設けることができます。試用期間の長さは法律で規定されており、職種の種類によって異なります。

  • 大多数の従業員について、最大の試用期間は 三ヶ月 です。
  • 管理職の場合、最大の試用期間は 六ヶ月 までとされることがあります。

試用期間は雇用契約に明記しなければなりません。この期間中は、いずれかの当事者が通常より短い通知期間で契約を解除できます。試用期間終了後にいずれも契約を解除しなかった場合、従業員は試用を無事に通過したとみなされ、契約条件の下で雇用が継続されます。

機密保持および競業避止条項

機密保持と競業避止条項は、特に敏感な情報や専門的知識を扱う役割において、雇用契約に一般的に付加される条項です。

  • 機密保持条項: これらはモルドバで一般的に執行可能であり、従業員は雇用期間中および終了後も、雇用者の所有する秘密情報や専有情報を保護する義務があります。義務の範囲と期間は合理的で明確に定める必要があります。
  • 競業避止条項: これらの条項は、従業員が退職後に競合他社で働くことや、競合事業を開始することを制限します。モルドバで競業避止条項を執行可能にするには、特定の法的要件を満たす必要があります。書面であること、制限される活動、地理的範囲、期間(通常は終了後1年までの合理的範囲に限定)を明記しなければなりません。さらに、雇用者は従業員に対し、制限期間中の競業避止義務に従うための具体的な報酬を支払う必要があります。報酬や明確な制限がない場合、競業避止条項の執行は困難です。

契約の修正と解除

モルドバにおける雇用契約の条件の変更は、書面で行い、雇用者と従業員の双方の署名を必要とします。特定の状況下では、法律により許可されている場合を除き、一方的な変更は基本的に認められません(例:組織や技術的理由による変更、特定の手続きに従う必要があります)。

雇用契約の解除は、次の理由で行われることがあります:

  • 相互合意: 両当事者が契約終了に合意する場合。
  • 有期限契約の満了: 有期限契約の場合。
  • 従業員の意志: 従業員が辞職する場合(通常は事前の書面通知が必要で、無期限契約の場合は14日前後が一般的。ただし、法律や合意による例外もあり)。
  • 雇用者の意志: 雇用者による解雇は、労働法典に定められた理由(例:重大な不正行為、パフォーマンスの問題、組織的・経済的理由(整理解雇))に基づく必要があります。解雇には厳格な手続きの遵守が求められ、通知や場合によっては解雇手当の支払いも必要です。
  • その他の法的根拠: 不可抗力、従業員の死亡、雇用者の清算など。

正当な法的手続きを踏まずに契約を解除した場合、その解除は違法とみなされ、従業員の復職や損害賠償の支払いを求められる可能性があります。

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