モルドバの税制度と雇用関係に関する税務義務
モルドバは、個人所得税、社会保険料、および健康保険料を含む税制度を運用しており、これらはすべて雇用関係に関連しています。雇用主は、従業員に代わってこれらの税金や拠出金を徴収・納付し、自身の義務的拠出分も支払う重要な役割を担っています。
これらの義務を適切に履行するには、モルドバの税務当局が定める適用レート、計算方法、および報告手続きについて明確に理解している必要があります。雇用主は、これらの金額を正確に計算し、源泉徴収し、指定された期限内に納付する責任があります。
雇用者および従業員の社会保障拠出金
モルドバの雇用主と従業員は、国の社会保険制度(CAS)および義務的健康保険基金(CAM)への拠出義務があります。これらの拠出金は従業員の総給与額に基づいて計算され、雇用主と従業員双方の拠出率が適用されます。雇用主は、自分の拠出金と従業員の拠出金の両方を計算し、源泉徴収し、納付する責任があります。
2025年の率は、以下の現行構造を基に予想されています。
| 拠出金の種類 | 支払者 | 率 | 計算基準 |
|---|---|---|---|
| 国の社会保険(CAS) | 雇用主 | 18% | 総給与額 |
| 国の社会保険(CAS) | 従業員 | 6% | 総給与額 |
| 義務的健康保険(CAM) | 雇用主 | 4.5% | 総給与額 |
| 義務的健康保険(CAM) | 従業員 | 4.5% | 総給与額 |
社会保険の最大拠出上限は、年次ごとに更新されることが一般的です。拠出金は、通常、個人所得税の控除を適用する前の総給与額に基づいて計算されます。
個人所得税(PIT)の源泉徴収
モルドバは、雇用収入に対して一律の個人所得税率を適用しています。雇用主は、従業員の総給与から従業員の義務的な社会保険および健康保険の拠出金、ならびに適用される個人控除を差し引いた後、この税金を計算し、源泉徴収しなければなりません。
個人のPITの一律税率は現在 12% です。
PIT課税対象となる所得の計算は以下の通りです:
総給与
MINUS 従業員の社会保険拠出金(CAS)
MINUS 従業員の健康保険拠出金(CAM)
MINUS 適用される個人控除
EQUALS 課税所得
その後、雇用主はこの課税所得の12%を源泉徴収します。
従業員の税控除と免除
モルドバの従業員は、PIT課税対象の所得を減らすための一定の個人控除を受ける権利があります。これらの控除は、雇用主がPITの源泉徴収額を計算する際に考慮しなければなりません。
主な控除には以下があります:
- 標準の個人控除: 多くの居住者に利用可能な固定の年間額。2025年は、現行レベルに基づき調整される見込みです。
- 増加した個人控除: チェルノブイリ清掃参加者、退役軍人、障害者など、一部のカテゴリーの個人に適用。標準控除よりも高い金額。
- 扶養控除: 納税者が扶養する各扶養親族に付加される控除。扶養親族には、ふつう18歳未満の子供、25歳未満の学生、特定の条件を満たすその他の親族が含まれます。重度または顕著な障害のある扶養親族には、より高い控除額が適用されます。
雇用主は、これらの控除を正しく適用するために従業員から必要な書類を取得しなければなりません。
税務申告と支払期限
モルドバの雇用主は、源泉徴収した税金と拠出金を定期的に報告し、関係する国庫に支払う義務があります。主な報告手続きは月次の申告書、Form IPC21(所得税、社会保険拠出金、義務的健康保険拠出金に関する申告書)です。
主な期限は以下の通りです:
- 月次報告および支払: IPC21申告書の提出と相応する税金・拠出金の支払いは、報告対象月の翌月25日までに行わなければなりません。例えば、1月に支払われた給与については、2月25日までに申告と支払いを完了させる必要があります。
- 年次報告: 月次のIPC21が主要な報告書ですが、雇用者の所得に関する追加の年次情報報告義務がある場合もあります。
これらの期限を厳守しないと、罰金や利子が課されることがあります。
外国人労働者と企業に特有の税務考慮事項
モルドバの税務義務は、従業員の税務居住ステータスに大きく依存します。
- 居住者従業員: モルドバの税務居住者とみなされる個人は、全世界の所得に対してモルドバ所得税が課されます。居住外国籍者を雇用する雇用主は、標準的なモルドバの税規則(PITの源泉徴収、社会保険・健康保険への拠出など)を適用しなければなりません。
- 非居住者従業員: 一般に、モルドバの税務居住者でない個人は、モルドバ内の所得に対してのみ所得税が課されます。モルドバでの勤務による所得は、モルドバ源泉とみなされます。非居住者の税務処理は複雑で、モルドバと従業員の居住国間の二重課税条約の影響を受ける場合があります。モルドバで働く非居住者を雇用する場合、その源泉徴収義務を理解しておく必要があります。これは居住者に適用されるものと異なる場合があります。
- 外国企業(PEなし)の場合: モルドバに恒久的施設や登録された法人を持たずに雇用する外国企業は、モルドバの労働・税法の遵守において大きな課題に直面する可能性があります。この場合でも、税の源泉徴収や社会保険料の負担義務が生じる場合があり、リモートで管理するのは難しいことがあります。こうしたケースでは「Employer of Record(EOR)」サービスの利用が一般的であり、EORがモルドバにおいて法的雇用主となり、給与計算、税務、コンプライアンスを代行します。
二重課税条約は、一国で支払った税金に対してクレジットを付与したり、源泉税率を引き下げたりして、二重課税を回避する手段を提供します。条約の適用は、従業員の居住状態や、モルドバと相手国との間の具体的な条約条項によります。
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