イランにおける外国人の雇用には、ビザや就労許可に関する特定の規則を遵守する必要があります。この手続きはさまざまな政府機関によって管理されており、主にビザに関しては外務省、就労許可に関しては協同組合・労働・社会福祉省が担当します。これらの要件を理解することは、雇用主と従業員の両者にとって、法的遵守と外国人労働者の円滑な移行を確保するために非常に重要です。
イランの制度は、入国と一時滞在を認めるビザと、雇用を許可する就労許可を区別しています。一般的に、外国人はまず適切な入国ビザを取得し(多くの場合、イランの企業や団体がスポンサーとなる)、その後到着時またはビザ申請と並行して就労許可を申請します。具体的な状況や国籍によって異なります。
外国人労働者向けの一般的なビザ種類
イランで働くことを意図する外国人は、通常、就労目的の入国を許可する特定のビザが必要です。最も一般的なビザカテゴリーは、ビジネス、就労、専門的活動のために発行される入国ビザ(タイプ「A」)です。このビザは通常、イランの企業や団体がスポンサーとなります。
他の種類のビザもありますが、通常は就労を許可しません。
- 観光ビザ(タイプ「B」): 観光目的のみ。
- 巡礼ビザ(タイプ「C」): 宗教的巡礼。
- 外交/公用ビザ(タイプ「D」/「S」): 公的な代表者向け。
- 留学ビザ(タイプ「E」): 学生や研究者向け。
- 通過ビザ(タイプ「F」): イランを経由して通過するため。
- 医療ビザ(タイプ「M」): 医療治療目的。
就労の目的では、標準的な要件はタイプ「A」入国ビザです。
| ビザタイプ | 目的 | 就労許可は可能か? | 典型的なスポンサー |
|---|---|---|---|
| 入国ビザ(A) | ビジネス、就労、専門的活動 | 可能 | イランの企業/団体 |
| 観光ビザ(B) | 観光 | 不可能 | 個人/旅行代理店 |
| 留学ビザ(E) | 留学、研究 | 不可能 | 教育機関 |
就労許可申請の要件と手続き
イランで合法的に雇用されたい外国人は、就労許可を取得することが義務付けられています。そのためには、各種手続きと適切な書類の提出が必要です。
適格基準
就労許可を得るためには、一般的に以下の条件を満たす必要があります。
- 有効なタイプ「A」の入国ビザを保有しているか、イラン国内で就労許可申請が可能な資格の状態であること。
- イランの雇用主から仕事の申し出を受けていること。
- イラン人に比べて容易に入手できない資格、スキル、専門知識を有していること。これは労働省にとって重要な判断基準です。
- 必要な医療検査に合格していること。
- 犯罪歴がないこと。
必要書類
就労許可申請に必要な書類は幅広く、従業員と雇用主の双方からの提出が求められます。
従業員から必要な書類:
- 完成した就労許可申請書
- 十分な有効期限のあるパスポート
- 関連する学位証書・証明書のコピー(しばしば認証済み)
- 職歴を示す履歴書または職務経歴書
- 承認された医療機関による健康診断結果
- 本国の警察証明書(犯罪経歴証明書)
- パスポートサイズの写真
- 入国ビザのコピー
雇用主から必要な書類:
- 会社登録書類
- 外国人雇用の正式申請書(職種、責任範囲、適格なイラン人候補者がいないことの証明を含む)
- 雇用契約書のコピー
- 会社の財務安定性を証明する資料
- 現地メディアでの求人広告(適切なイラン人候補者を見つける努力を示すために必要となる場合あり)
- 納税者番号やその他必要な事業許可証
申請手続きの流れ
申請の一般的な流れは以下のとおりです。
- イランの雇用主が、協同組合・労働・社会福祉省に対して申請書類と支援資料を提出。
- 省庁が申請を審査し、特定の役職において外国人労働者の必要性、雇用主の正当性、申請者の資格を評価。
- 原則承認された場合、外国人はビザの取得(既に取得済みの場合は不要)を進める。
- イラン到着後(または既に適切なビザで滞在中の場合)、必要な医療検査およびその他の手続きを行う。
- 最終的な就労許可証は労働省から発行される。
- 外国人は警察に届出し、就労許可を基に居住許可証を取得する。
処理期間と料金
処理時間は申請の内容、申請者の国籍、庁の繁忙状況によって大きく異なります。一般に、必要書類を提出してから4〜8週間程度で就労許可取得の手続きが完了します。ビザの処理時間も別途必要で、こちらも変動します。
料金は都度変更される可能性がありますが、2026年初頭時点では、就労許可自体の料金はイランリヤルで数百万リヤルに達し、ビザ申請、医療検査、居住許可申請には追加料金が必要です。詳細な料金表は該当省庁により公開されています。
永住権取得の道筋
イランにおいて外国人労働者が永住権を取得することは、容易ではなく、一定期間の就労許可のみを持つことだけで直接自動的に得られるものではありません。イランの移民法には、長期就労を通じたポイント制や直接の永住権取得の明確なルートはありません。
永住権は、特定の限られた条件下、例えば:
- イランへの大規模な投資
- イラン国籍者との結婚
- 科学・文化など特定分野での卓越した貢献(まれで、政府の承認が必要)
などの場合に限られます。一般的な外国人労働者の在留は、基本的に有効な就労許可と連動した居住許可に基づき、定期的に更新される必要があります。一度の就労許可から永住権への「変換」や「切り替え」の正式なルートは確立されていません。
扶養家族ビザの選択肢
就労許可と居住許可を有する外国人は、配偶者や扶養家族(通常は18歳未満の子ども)を同行させるための扶養家族ビザを申請できる場合があります。
この申請には次の手順が含まれます。
- 主要な外国人労働者が、外務省やイラン大使館・領事館を通じて扶養家族のビザを申請。
- 家族関係を証明する書類(結婚証明書や出生証明書など)の提出(多くの場合認証が必要)。
- 扶養者の経済的支援能力を示す証明。
- 扶養家族はイラン到着時に、家族ビザで滞在登録と居住許可を取得。これらは主要労働者の状況に連動します。
扶養家族ビザや居住許可は、原則として勤務と居住の期間と同じ有効期限が設定され、同時に更新されます。これらの扶養者は、基本的にイラン国内での就労は禁止され、別途就労許可の取得と適格性を満たす必要があります。
雇用者・従業員のビザ遵守義務
イランの移民および労働法規の遵守は、雇用者と外国人従業員の双方にとって極めて重要です。違反した場合、罰則や罰金、従業員の国外退去、雇用者への法的措置等重い罰則が科される可能性があります。
雇用者の義務
イランの雇用主は、外国人労働者の雇用に関して次の責任を負います。
- 正しいビザと有効な就労許可を得ていることを確認した上で雇用開始。
- 就労許可と居住許可の有効期限内に更新を行うこと。
- 労働省やその他関係省庁に対して、従業員の地位変化(役職変更・退職など)を通知。
- 労働法に従った就労条件、賃金、福利厚生を提供。
- 必要に応じて警察登録や必要書類の整備を支援。
- 雇用終了時の帰国手続きにかかる費用負担。
従業員の義務
外国人従業員も以下の義務を負います。
- 有効なパスポート、ビザ、就労許可書および居住許可証を常に所持。
- 住所変更など個人情報の届出。
- ビザ・就労許可の条件に従い、許可された役職以外での勤務をしない。
- イランの法律・規則を遵守。
- 定期的に必要な健康診断を受診。
- 就労許可と居住許可が有効なうちに出国し、更新や他の合法的な状態に移行しない場合は退去。
双方が良好に連絡を取り合い、有効期限を管理することで、イランにおける外国人労働者の合法的地位を維持する必要があります。
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