雇用主と移転専門家のためのインドネシアの就労許可証・ビザのナビゲーション
インドネシアは、国際的な才能のトップデスティネーションとして浮上しており、海外駐在員にとっても優先国の一つとして高く評価されています。雇用主が外国人従業員をインドネシアに採用または移転させる場合、そして専門家が仕事のオファーや企業のスポンサーを持つ場合、就労許可証とビザのプロセスを理解することが極めて重要です。インドネシア政府は厳格な移民規則を維持しており、観光ビザでの就労は認められていません。違反すると高額な罰金や拘禁につながる可能性があります。このガイドでは、インドネシアの就労許可証とビザについて詳細に解説し、わかりやすくセクション分けしています。グローバルな人材移動を管理する雇用主や、インドネシアでの移転専門家がコンプライアンスを維持できるように特化しています。ビザの種類、資格要件、申請手順、スムーズかつ合法的な採用のためのヒントも紹介します。
なぜインドネシアの雇用主にとって移民コンプライアンスが重要なのか
外国人従業員をインドネシアに招く場合、移民および労働法の遵守は絶対条件です。インドネシアは就労許可規則を厳格に執行しています。適切な就労ビザや許可なしに働く外国人は、最大IDR 5億の罰金や5年の懲役に直面する可能性があります。ビザの不法滞在には、1日あたりIDR 1百万の罰則も科されます。雇用主が就労許可規則に違反した場合、IDR 36百万の罰金が科されることもあります。これらの厳しい措置は、インドネシアの地元の雇用を保護し、外国人労働者が法的要件を満たすことを確実にすることを目的としています。就労許可システムは、外国人従業員をインドネシアの労働制度に組み込み、社会保障や労働基準の遵守を促進します。雇用主としては、正しいビザをスポンサーし、すべての手続きを遵守し、書類を整備しておく必要があります。これに失敗すると、法的トラブルやプロジェクトの遅延、評判の損失につながる恐れがあります。
インドネシアのビザに関しては、公式の手続きを遵守しないとリスクが高いです。違反した場合、罰金や強制送還の可能性もあります。多くの企業は、「ワークパーミットの遅延を避けるためにEOR(Employer of Record)を利用する」選択をしています。Employer of Record(EOR)は、現地のコンプライアンスを代行してくれるサービスです。まずは、誰が就労許可証を必要とし、どのようなビザの選択肢があるのか理解しましょう。
インドネシアで就労許可証が必要な人は誰か?
インドネシアでは、外国人が働く場合、適切な就労許可証を所持している必要があります。この要件はすべての業種・職種に適用されます。つまり、インドネシア市民でない人が、収入を得たり雇用されたりして働く場合(インドネシア国内での労働や収入活動)、就労ビザと許可証の取得が必要です。短期の雇用やパートタイムも例外ではありません。すべての非市民は、有効な就労ビザまたは許可証を所持していなければ働くことはできません。
インドネシアへのビジネス訪問者:制限を理解しよう
商談や会議、研修などの非雇用活動のためにインドネシアに来る外国人は、ビジネスビザを利用して入国可能です。ただし、現地で正式に雇用されていない場合は、就労許可証は不要です。インドネシアは、会議参加やビジネスチャンス探索のためのシングルエントリーのB211ビジネスビザを最大60日間提供しています。ただし、ビジネスビザでは実質的な労働や収入活動は許されません。雇用主は、スタッフがビジネスビザの下で通常の職務を行わないよう注意が必要です。規則違反となるためです。
一時的なプロジェクトの場合、短期間の派遣(例:数週間の知識移転や設備設置)にはビジネスまたは短期滞在ビザが適用されることもありますが、不明な場合は就労許可証を取得すべきです。インドネシアでは、観光ビザでの就労は一切認められていません。訪問の分類を正確に行い、許可なく短時間でも働くと罰則の対象となります。
要約すると:給与を得て働く外国人は、就労許可証が必要です。例外は、労働を伴わないビジネスビザや、後述するリモートワーカーの新しいカテゴリー(海外雇用のまま現地に入国しない場合)です。次に、インドネシアで外国人を雇用する際に必要なビザと許可証の種類について詳しく見ていきます。
移転専門家向けのインドネシアの主要就労ビザタイプ
インドネシアの移民制度は複雑に見えます。なぜなら、外国人労働者を雇用するためには複数の書類が関わるからです。雇用主や移転専門家が知っておくべき主要なビザと許可証の種類は次の通りです。
Expatriate Placement Plan (RPTKA):インドネシアでの最初のステップ
これは実際のビザではなく、就労許可計画のことです。RPTKA(Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing)は、労働省(Ministry of Manpower)の承認であり、特定の役割において外国人労働者を雇用することを許可します。RPTKAは、就労ビザ発給前に取得が必要です。これは、なぜ外国人を雇う必要があるのか、その役割が外国人に適しているかを示すものです。
一時滞在ビザ(VITAS):インドネシアへの入国と就労
これは外国人従業員のための入国ビザです。RPTKAが承認された後、雇用主はビザ承認(テレックスと呼ばれる)を取得し、外国人労働者はインドネシア大使館または領事館でVITASを申請します。VITAS(Visa Izin Tinggal Terbatas)は、C312のインデックスで雇用目的(専門職)に発行され、インドネシアに入国して働くことを許可します。要するに、VITASは就労に結びついた限定滞在ビザです。
制限滞在許可(KITAS/ITAS):インドネシアの居住許可
VITASで入国した後、外国人はこれをKITAS(Kartu Izin Tinggal Terbatas)またはITAS(Izin Tinggal Terbatas)に切り替える必要があります。KITASは、一定期間インドネシアに滞在・就労できる一時滞在許可証です。通常6〜12ヶ月(特定の役職や投資家の場合は最大2年)有効です。KITASは、実体のあるカードで、滞在許可証の証明となります。インドネシア企業がスポンサーとなる場合、就労許可を含む就労が認められます。
就労許可証(IMTAまたは通知):インドネシアの正式な就労認可
実務上、インドネシアはIMTA(Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)という書類を発行していましたが、近年はオンライン化され、RPTKA承認後に労働省から許可を得る形になっています。これは、就労許可証の発行段階であり、多くの場合、RPTKA承認後にオンラインシステムを通じて行われます。
インドネシアのビジネスビザ(非雇用目的)
前述の通り、ビジネスビザ(B211)は短期(最大60日間、延長可能)で非就労目的の訪問に利用されます。雇用主は、例えば外国人パートナーや外国法人の従業員が会議や研修のためにインドネシアを訪れる場合に使用します。ただし、インドネシアでの雇用関係には使えません。このビザの下で給与や正式な職務は行えません。
デジタルノマドビザ(リモートワーカー用KITAS)
リモートワークの増加を背景に、インドネシアは2024年にリモートワーカー向けビザ(E-33コード)を導入しました。通称デジタルノマドビザとも呼ばれ、外国のリモート専門家がインドネシア(例:バリ)に最大1年間滞在しながら、海外の企業や自分のビジネスのためにリモート勤務を行うことを可能にします。特に、E33のリモートワーカーKITASは、外国雇用と証明できる就労証明と一定の高収入(例:年収USD 60,000以上)が必要です。これにより、インドネシアに居住しつつ海外の雇用主のために働くことができますが、インドネシアの現地雇用やビジネス活動は許されません。リモートワークポリシーを持つ企業にとっては、社員が一時的にインドネシアに滞在する手段となります。
永住許可証(KITAP):インドネシアの長期滞在
外国人労働者が長期滞在を希望する場合、KITAP(Kartu Izin Tinggal Tetap)という永住許可証があります。これは、KITAS(一時滞在)を少なくとも3年間連続して保持した後に申請可能です。通常、スポンサー(雇用主やインドネシア人配偶者)も必要です。雇用主はすぐにKITAPを扱うことは少ないですが、長期にわたりインドネシアに滞在する優良な外国人従業員には、5年間の永住権を取得できる選択肢となります。
移行・変更の考慮点
インドネシアの就労許可証は雇用主固有です。外国人従業員がインドネシア内で雇用主を変更する場合、RPTKAや新しい就労許可証、新しいKITASの取得が必要です。既存のKITASは単純に移行できません。キャンセルされ、新たに取得します。同様に、同じ企業内で役職や仕事内容に大きな変更があった場合も、新たな申請が必要です。
有効期限の管理
雇用主は、すべての外国人許可証の有効期限を管理する必要があります。有効期限を過ぎて更新やKITAPへの切り替えを行わないと、滞在超過となり、強制送還や罰金の対象となります。期限前に更新手続きを始めることが重要です。通常、期限の2〜3ヶ月前から更新申請が可能です。
インドネシアでの雇用終了
外国人従業員が辞職または解雇された場合、雇用主は就労許可証とKITASを適切に取り消し、退去手続きを行う必要があります。退去のための**EPO(Exit Permit Only)**に切り替えることもあります。外国人が退職した場合は、必ず移民局や労働局に通知し、責任を回避しましょう。
まとめると、インドネシアの就労許可証は通常1年ごとに更新し、必要に応じて長期滞在や永住権取得の道もあります。これらの期限を管理し、適切に対応することが雇用主の責任です。
家族のための扶養者ビザ(インドネシア)
雇用主は、本人だけでなくその家族も移転させるケースがあります。インドネシアでは、就労ビザ保持者の配偶者や子供も扶養者ビザで同行可能です。ただし、一定条件があります。
配偶者と子供のKITAS
KITAS(一時滞在許可証)を持つ外国人従業員は、法的な配偶者や未成年の子供(一般的に18歳未満)を扶養者KITASにスポンサーできます。これらはKITAS Ikut Suami/Istri(配偶者同行)やKITAS Anakと呼ばれます。扶養者のKITASは、主たる就労KITASと同じ有効期限です。ポイントは次の通りです。
- 雇用主は、就労許可の過程で家族情報を登録したり、サポートしたりしますが、実際のスポンサーは従業員本人です(会社の支援と知識のもとで)。
- 必要書類:配偶者のKITAS取得には、結婚証明書(翻訳・認証済み)が必要です。子供の場合は出生証明書です。これらは関係性を証明し、パスポートの名前と一致している必要があります。
- 扶養者の就労権利:扶養者のKITASは居住のためのものであり、働くことはできません。働きたい場合は、別途雇用主スポンサーを見つけて就労ビザに切り替える必要があります。
- 子供の学校:扶養者のKITASを持つ子供は、インドネシアの学校(国際校や現地校)に通うことができ、別途学生ビザは不要です。
雇用主は、家族のビザ申請をサポートすることが多く、移転支援の一環として重要です。HRやリロケーションサービスが、従業員とともに必要書類を整え、家族も一緒に移動できるようにします。
インドネシアで外国人採用における一般的な課題と対策
インドネシアの**就労許
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