インドネシアは自己申告税制度を採用しており、納税者が自ら税金の計算、納付および申告を行う責任があります。雇用者にとっては、従業員の所得税(PPh 21)の源泉徴収や、法定の社会保障プログラムへの拠出に関して重要な義務を伴います。これらの要件を理解することは、コンプライアンスを維持し、国でスタッフを雇用する際の円滑な事業運営にとって重要です。
インドネシアにおける給与管理と税務コンプライアンスは、規制の進展や特定の計算方法により複雑になることがあります。雇用者はさまざまな拠出金や申告期限を遵守し、法律上の義務を満たしつつ、従業員の控除も正確に処理しなければなりません。
雇用者の社会保障および給与税義務
インドネシアの雇用者は、BPJS(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)が運営する法定社会保障プログラムに拠出する必要があります。これらのプログラムには、健康保険(BPJS Kesehatan)や各種雇用関連福利厚生(BPJS Ketenagakerjaan)が含まれ、老齢年金、年金、労働傷害保険、死亡保障などが対象です。これらの拠出金は一般的に雇用主と従業員が負担し、従業員の給与の一定割合として計算されます。
BPJS Ketenagakerjaanの主なプログラムと拠出率(2026年時点、変更の可能性あり):
| プログラム | 雇用者拠出金 | 従業員拠出金 | 基礎となる給与 |
|---|---|---|---|
| 労働傷害保険 | 0.24% - 1.74% | 0% | 月給 |
| 死亡保険 | 0.30% | 0% | 月給 |
| 老齢年金 | 3.70% | 2.00% | 月給 |
| 退職金 | 2.00% | 1.00% | 月給(上限IDR 10,547,400) |
| 失業保険 | 0.36% | 0% | 月給(上限IDR 5,000,000) |
BPJS Kesehatanの拠出率(2026年時点、変更の可能性あり):
| プログラム | 雇用者拠出金 | 従業員拠出金 | 基礎となる給与 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 4.00% | 1.00% | 月給(上限IDR 12,000,000) |
老齢年金や失業保険を含むBPJS Ketenagakerjaan、およびBPJS Kesehatanの拠出基準は、給与の上限額によって定められており、定期的に更新されます。雇用者は、これらの拠出金の自己負担分と従業員負担分を毎月計算し、納付義務を果たす責任があります。
所得税の源泉徴収(PPh 21)
雇用者は、従業員に支払う給与やその他の報酬から、所得税(PPh 21)を源泉徴収する義務があります。PPh 21は、従業員の課税所得に基づいて計算されます。この課税所得は、総収入から一定の手当や拠出金を差し引いた後の金額です。税率は累進課税方式で、所得が高いほど税率も高くなります。
居住者向け個人所得税率(PPh 21)(2026年時点、変更の可能性あり):
| 年間課税所得 | 税率 |
|---|---|
| IDR 60,000,000以下 | 5% |
| IDR 60,000,001 – IDR 250,000,000 | 15% |
| IDR 250,000,001 – IDR 500,000,000 | 25% |
| IDR 500,000,001 – IDR 5,000,000,000 | 30% |
| IDR 5,000,000,001超 | 35% |
PPh 21の計算には、従業員の月収を年間に換算し、控除や非課税対象項目を差し引き、累進税率を適用し、その後年間税額を12で割ることで、毎月の源泉徴収額を求めます。
従業員の税控除と免税額
従業員の課税所得を計算する際には、いくつかの控除や非課税項目が適用されます。その中でも最も重要なのは、「個人非課税所得(PTKP)」です。PTKPは、所得税の課税対象から除外される一定の金額であり、従業員の婚姻状況や扶養親族数により変動します。
個人非課税所得(PTKP)ステータス(2026年時点、変更の可能性あり):
| ステータス | 年間PTKP金額 |
|---|---|
| 未婚、扶養なし(TK/0) | IDR 54,000,000 |
| 既婚、扶養なし(K/0) | IDR 58,500,000 |
| 未婚、扶養1人(TK/1) | IDR 58,500,000 |
| 未婚、扶養2人(TK/2) | IDR 63,000,000 |
| 未婚、扶養3人(TK/3) | IDR 67,500,000 |
| 既婚、扶養1人(K/1) | IDR 63,000,000 |
| 既婚、扶養2人(K/2) | IDR 67,500,000 |
| 既婚、扶養3人(K/3) | IDR 72,000,000 |
| 妻の所得も合算した場合の追加 | IDR 54,000,000 |
- 扶養親族ひとりにつき追加でIDR 4,500,000が加算され、最大3人まで。
- 既婚者の追加控除額はIDR 4,500,000。
その他の控除・非課税項目例:
- 職務経費控除(Biaya Jabatan): 総所得の5%を標準控除とし、上限IDR 6,000,000/年(IDR 500,000/月)。
- 年金拠出金: 財務省認定の年金基金への従業員拠出金。
- 社会保障拠出金(BPJS Ketenagakerjaan、BPJS Kesehatan): これらも従業員の拠出金として控除対象となる場合があります(プログラムや規則による)。
税務コンプライアンスと申告期限
雇用者は、PPh 21および社会保障拠出金に関して、厳格な月次・年次の申告義務があります。
- 月次PPh 21申告: 毎月10日までに、計算・源泉徴収・納付を完了し、20日までに電子的に月次申告(SPT Masa PPh 21)を提出します。
- 月次社会保険料拠出: BPJS KesehatanおよびBPJS Ketenagakerjaanへの拠出金も翌月15日までに支払います。報告は各BPJSのオンラインシステムを通じて行います。
- 年次PPh 21申告: 翌年3月31日までに、前年のPPh 21源泉徴収および納付の内容をまとめた年次申告書(SPT Tahunan PPh 21)を提出します。また、従業員には1月末までにPPh 21源泉徴収票(Form 1721-A1)を発行し、個人の所得税申告に使用させます。
これらの期限を守らない場合、罰金や延滞金などのペナルティが科されることがあります。
外国人労働者および企業における特別税制上の留意点
インドネシアに在留する外国人労働者は、一般的に、インドネシアの税法上の居住者とみなされる場合(12ヶ月間に183日超または居住意向のもとにインドネシアに滞在している場合)、原則として全世界所得に対してインドネシアの所得税が課されます。非居住者はインドネシア源泉所得のみが課税対象です。
- 租税条約による軽減措置: インドネシアは、多くの国と租税条約を締結しており、二重課税を回避したり、特定の所得の課税権がどちらの国にあるかを定めたりしています。条約締結国からの外国人労働者は、所定の条件や手続き(例:本国からの居住証明書の取得)を満たせば、税率の軽減や免除を受けられる場合があります。
- Permanent Establishment(PE): インドネシアで事業を展開する外国企業は、PEが成立すると、そのPEに帰属する利益に対してインドネシアの法人税が課されます。インドネシアでスタッフを雇用することもPEの有無の判断要素となります。
- 駐在員の社会保障: 一定期間(通常6か月)以上働く外国人は、インドネシアのBPJSプログラムへの加入が原則義務付けられていますが、二国間の社会保障協定による免除もあります。
これらの特別な配慮には、個別の状況、税務居住者の条件、適用される租税条約の詳細な分析が必要です。
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