インドネシアは自己申告税制を採用しており、納税者は自ら税額の計算、納付、報告を行う責任があります。雇用者にとっては、従業員の所得税(PPh 21)の源泉徴収や義務的な社会保障制度への拠出に関して重要な義務が伴います。これらの要件を理解することは、コンプライアンスを確保し、円滑な事業運営を行うために不可欠です。
インドネシアでの給与管理と税務コンプライアンスは、規制の変化や特定の計算方法により複雑になることがあります。雇用者は、さまざまな拠出金や報告期限を適切に管理し、法的義務を果たし、従業員の控除を正確に処理する必要があります。
雇用者の社会保障および給与税義務
インドネシアの雇用者は、BPJS(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)が運営する義務的な社会保障制度に拠出する義務があります。これらの制度は、健康保険(BPJS Kesehatan)や各種雇用関連給付(BPJS Ketenagakerjaan)をカバーしており、老齢年金、年金、労働災害保険、死亡保険などが含まれます。拠出金は一般的に雇用者と従業員が負担し、従業員の給与の一定割合で計算されます。
BPJS Ketenagakerjaanの主なプログラムと拠出率(2025年時点、変更の可能性あり):
| プログラム | 雇用者拠出率 | 従業員拠出率 | 基準 |
|---|---|---|---|
| 労働災害保険 | 0.24% - 1.74% | 0% | 月額給与 |
| 死亡保険 | 0.30% | 0% | 月額給与 |
| 老齢年金 | 3.70% | 2.00% | 月額給与 |
| 年金 | 2.00% | 1.00% | 月額給与(上限あり) |
| 失業保険 | 0.46% | 0% | 月額給与(上限あり、特定条件) |
BPJS Kesehatanの拠出率(2025年時点、変更の可能性あり):
| プログラム | 雇用者拠出率 | 従業員拠出率 | 基準 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 4.00% | 1.00% | 月額給与(上限あり) |
これらのBPJS KetenagakerjaanやBPJS Kesehatanの拠出基準は、定期的に更新される給与上限に基づいています。雇用者は、これらの拠出金の自己負担分と従業員負担分の両方を毎月計算し、納付する責任があります。
所得税の源泉徴収(PPh 21)
雇用者は、従業員に支払う給与やその他の報酬から所得税(PPh 21)を源泉徴収し、納付する義務があります。PPh 21は、従業員の課税所得に基づいて計算され、一定の控除や非課税所得を差し引いた後の金額に対して適用されます。税率は累進課税で、所得が高くなるほど税率も上昇します。
居住者の個人所得税率(PPh 21)(2025年時点、変更の可能性あり):
| 年間課税所得 | 税率 |
|---|---|
| IDR 60,000,000以下 | 5% |
| IDR 60,000,001 - IDR 250,000,000 | 15% |
| IDR 250,000,001 - IDR 500,000,000 | 25% |
| IDR 500,000,001 - IDR 5,000,000,000 | 30% |
| IDR 5,000,000,001超 | 35% |
PPh 21の計算は、従業員の月収を年間化し、適用可能な控除や非課税部分を差し引き、累進税率を適用した後、年間税額を12で割って月次の源泉徴収額を決定します。
従業員の控除と扶養控除
従業員の課税所得を減らす要素として、いくつかの控除や非課税項目があります。最も重要なのは、個人非課税所得(PTKP)です。PTKPは、所得税の対象外となる一定額であり、従業員の婚姻状況や扶養家族の数により異なります。
個人非課税所得(PTKP)の状況(2025年時点、変更の可能性あり):
| 状況 | 年間PTKP額 |
|---|---|
| 未婚、扶養なし(TK/0) | IDR 54,000,000 |
| 既婚、扶養なし(K/0) | IDR 58,500,000 |
| 未婚、扶養1人(TK/1) | IDR 58,500,000 |
| 未婚、扶養2人(TK/2) | IDR 63,000,000 |
| 未婚、扶養3人(TK/3) | IDR 67,500,000 |
| 既婚、扶養1人(K/1) | IDR 63,000,000 |
| 既婚、扶養2人(K/2) | IDR 67,500,000 |
| 既婚、扶養3人(K/3) | IDR 72,000,000 |
| 配偶者の所得合算追加 | IDR 54,000,000 |
- 扶養控除は、最大3人まで追加され、それぞれIDR 4,500,000が加算されます。
- 既婚従業員の追加控除額はIDR 4,500,000です。
その他の控除や非課税項目には次のようなものがあります。
- 職務経費控除(Biaya Jabatan): 総収入の5%の標準控除で、年間最大IDR 6,000,000(月額IDR 500,000)。
- 年金拠出金: 財務省認可の年金基金への従業員拠出金。
- BPJS KetenagakerjaanおよびBPJS Kesehatanの拠出金: 従業員の社会保障拠出金の一部は、特定の制度や規則により、PPh 21の計算上総収入から控除可能です。
税務コンプライアンスと報告期限
雇用者は、PPh 21および社会保障拠出金について、厳格な月次・年次報告義務があります。
- 月次PPh 21報告: 雇用者は、翌月10日までにPPh 21の計算、源泉徴収、納付を行います。月次の税務申告書(SPT Masa PPh 21)は、翌月20日までに電子申告します。
- 月次BPJS拠出金: BPJS KesehatanおよびBPJS Ketenagakerjaanの雇用者・従業員拠出金は、翌月15日までに支払います。報告は通常、各BPJSのオンラインシステムを通じて行います。
- 年次PPh 21報告: 雇用者は、翌年3月31日までに年間のPPh 21申告書(SPT Tahunan PPh 21)を提出し、前年の源泉徴収と支払いの概要を報告します。また、従業員には、翌年1月末までに源泉徴収証(Form 1721-A1)を提供し、従業員はこれを用いて個人の所得税申告を行います。
これらの期限を守らない場合、罰金や利息などのペナルティが科されることがあります。
外国人労働者および企業向けの特別税制
インドネシアに居住する外国人労働者は、一般的に、居住者(12か月以内に183日以上滞在、または滞在目的で滞在している場合)とみなされる場合、世界所得に対してインドネシアの所得税が課されます。非居住者は、インドネシア源泉の所得のみが課税対象です。
- 税条約の適用: インドネシアは、多くの国と税条約を締結しており、二重課税の回避や特定の所得に対する課税権の優先順位を定めています。条約締結国の外国人労働者は、条件と手続き(例:本国からの居住証明書の取得)を満たすことで、税率の軽減や免除を受けられる場合があります。
- 恒久的施設(PE)の存在: インドネシアで事業を行う外国企業は、PEの存在が認定されると、そのPEに帰属する利益に対してインドネシアの法人税が課されます。スタッフの雇用もPEの判断要素となることがあります。
- 駐在員の社会保障: インドネシアで働く駐在員は、一般的にBPJS制度に参加する必要がありますが、二国間の社会保障協定により免除される場合もあります。
これらの特別な考慮事項を適切に扱うには、個別の状況、税務居住者の規則、適用される税条約の詳細な分析が必要です。
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