インドネシアは自己申告税制を採用しており、納税者が自ら税負担額を計算、支払い、報告する責任を負います。雇用者にとっては、従業員の所得税(PPh 21)の源泉徴収や義務的な社会保障プログラムへの拠出に関して重要な義務が伴います。これらの要件を理解することは、コンプライアンスの確保と円滑な事業運営のために非常に重要です。
インドネシアにおける給与管理や税務コンプライアンスは、規制の変化や計算方法の特異性により複雑となり得ます。雇用者は、さまざまな拠出金や報告期限を把握し、法的義務を果たすとともに、従業員の控除を正確に処理しなければなりません。
雇用者の社会保障と給与税義務
インドネシアの雇用者は、BPJS(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)が管理する義務的な社会保障プログラムに拠出する必要があります。これらのプログラムは、健康保険(BPJS Kesehatan)およびさまざまな雇用関連給付金(BPJS Ketenagakerjaan)をカバーしており、老齢保障、年金、労働災害保障、死亡保障などが含まれます。拠出金は通常、雇用者と従業員が分担し、従業員の給与の割合として計算されます。
BPJS Ketenagakerjaan主要プログラムと拠出率(2025年時点、変更の可能性あり)
| プログラム | 雇用者拠出率 | 従業員拠出率 | 基準 |
|---|---|---|---|
| 労働災害保障 | 0.24% - 1.74% | 0% | 月給 |
| 死亡保障 | 0.30% | 0% | 月給 |
| 老齢保障 | 3.70% | 2.00% | 月給 |
| 年金保障 | 2.00% | 1.00% | 月給(上限あり) |
| 失業保障 | 0.46% | 0% | 月給(上限・特定基準あり) |
BPJS Kesehatan拠出率(2025年時点、変更の可能性あり)
| プログラム | 雇用者拠出率 | 従業員拠出率 | 基準 |
|---|---|---|---|
| 健康保障 | 4.00% | 1.00% | 月給(上限あり) |
これらBPJS KetenagakerjaanおよびBPJS Kesehatanの拠出基準は、定期的に更新される給与上限に基づいています。雇用者は、これらの拠出金の自己負担分と従業員負担分の両方を計算し、毎月納付する責任があります。
所得税源泉徴収(PPh 21)
雇用者は、従業員に支払う給与およびその他の報酬から所得税(PPh 21)を源泉徴収しなければなりません。PPh 21は、従業員の課税所得に基づいて計算され、一定の扶養控除や拠出金を差し引いた後の金額から導き出されます。税率は累進課税で、高所得層ほど税率が高くなります。
居住者の個人所得税率(PPh 21)(2025年時点、変更の可能性あり)
| 年次課税所得 | 税率 |
|---|---|
| IDR 60,000,000まで | 5% |
| IDR 60,000,001 – 250,000,000 | 15% |
| IDR 250,000,001 – 500,000,000 | 25% |
| IDR 500,000,001 – 5,000,000,000 | 30% |
| IDR 5,000,000,001超 | 35% |
PPh 21の計算は、従業員の月次所得を年次に換算し、適用可能な控除や非課税所得を差し引き、累進税率を適用し、その結果を12で割ることで月次源泉徴収額を算出します。
従業員の控除と扶養控除
従業員の課税所得を減少させる要素はいくつかあります。その中で最も重要なのが、**個人非課税所得(PTKP)**です。PTKPは一定額で、所得税から非課税とされるものであり、従業員の婚姻状況や扶養家族数に応じて変動します。
個人非課税所得(PTKP)ステータス(2025年時点、変更の可能性あり)
| ステータス | 年間PTKP額 |
|---|---|
| 独身・扶養控除なし(TK/0) | IDR 54,000,000 |
| 既婚・扶養控除なし(K/0) | IDR 58,500,000 |
| 独身・1扶養家族(TK/1) | IDR 58,500,000 |
| 独身・2扶養家族(TK/2) | IDR 63,000,000 |
| 独身・3扶養家族(TK/3) | IDR 67,500,000 |
| 既婚・1扶養家族(K/1) | IDR 63,000,000 |
| 既婚・2扶養家族(K/2) | IDR 67,500,000 |
| 既婚・3扶養家族(K/3) | IDR 72,000,000 |
| 配偶者の所得合わせの追加控除 | IDR 54,000,000 |
- 各扶養親族ごとにIDR 4,500,000の追加控除が認められ、最大3人まで。
- 既婚の従業員には追加でIDR 4,500,000の控除が認められる。
その他の控除や非課税項目として、次のものもあります。
- 職務経費控除(Biaya Jabatan): 総支給額の5%の標準控除。ただし、年間最大IDR 6,000,000(月額IDR 500,000)。
- 年金拠出金: 財務省認可の年金基金への従業員拠出金。
- BPJS Ketenagakerjaan、BPJS Kesehatanの拠出金: 従業員の社会保障拠出分は、特定のプログラムや規則に基づき、PPh 21の計算時に控除対象となる場合があります。
税務遵守と報告期限
雇用者には、PPh 21および社会保障拠出金について厳格な月次・年次報告義務があります。
- 毎月のPPh 21報告: 翌月10日までに計算・源泉徴収・納付を完了し、20日までに電子的に月次税務申告書(SPT Masa PPh 21)を提出します。
- 毎月のBPJS拠出: BPJS KesehatanとBPJS Ketenagakerjaanの双方の拠出金は、翌月15日までに支払う必要があります。申告は、各BPJSのオンラインシステムを通じて行います。
- 年次のPPh 21報告: この年度のすべての源泉徴収と支払いをまとめた年次PPh 21申告書(SPT Tahunan PPh 21)を翌年の3月31日までに提出します。雇用者はまた、従業員に対し、1月末までに源泉徴収証(Form 1721-A1)を提供し、従業員はそれを使って個人の所得税申告を行います。
これらの期限を守らない場合、罰金や過料が科されることがあります。
外国人労働者および企業向けの特別税務事項
インドネシアに居住している外国人労働者は、一般的に、所得税居住者とみなされる場合(12か月以内の滞在が183日以上または居住意図をもって滞在している場合)は、全世界所得に対してインドネシアの所得税が課されます。一方、非居住者はインドネシア源泉所得のみ対象となります。
- 税条約の適用: インドネシアは、多くの国と税条約を締結しており、これにより二重課税の軽減や特定の所得に対する主課税国を規定しています。条約適用国の労働者は、条件と手続きを満たすことで、税率軽減や免除を受けられる場合があります(例:本国からの居住証明書の取得)。
- 常設事務所(PE)の存在: インドネシアで事業を行う外国企業は、PEとみなされると、PEに帰属する所得についてインドネシアの法人税が課されることがあります。インドネシアでスタッフを雇用することも、PEの要件判定の一因となります。
- 在留外国人の社会保障: インドネシアで働く外国人は、多くの場合、BPJSプログラムに加入しますが、二国間の社会保障協定による免除が認められるケースもあります。
これらの特殊な税務事項は、個々の事情や税居住者の判定、適用される税条約の内容を慎重に分析する必要があります。
インドネシア で優秀な人材を採用するには、当社の Employer of Record サービスをご利用ください。
インドネシア で私たちがどのようにお手伝いできるか詳しく知るために、EORの専門家とお電話を予約してください。







私たちのEOR専門家とお電話を予約して、インドネシアで私たちがお手伝いできる方法について詳しく知ってください。
世界中の1000社以上の企業から信頼されています。



