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グアドループでの労働者の権利

従業員の権利と保護

グアドループの労働法に基づく労働者の権利と保護を知る

グアドループ rights overview

グアドループはフランスの海外県として、フランスの労働法を遵守しており、従業員の権利と保護を包括的に規定しています。この法的枠組みは、公正な待遇、安全な労働環境、雇用関係の明確な手続き(採用から解雇まで)を確保することを目的としています。グアドループで事業を行う雇用主は、これらの規則を遵守し、労働力管理において法的および倫理的基準を維持しなければなりません。

これらの労働法を理解し、正しく適用することは、地域で従業員を雇用する企業にとって極めて重要です。規則は、労働時間、休暇権、健康と安全の基準、差別に対する保護など、雇用のさまざまな側面をカバーしています。これらを遵守することは、法的な遵守だけでなく、良好な従業員関係や生産的な職場環境の構築にも寄与します。

解雇権利と手続き

グアドループにおける雇用契約の解雇は、フランスの労働法によって厳格に規制されています。手続きや必要な通知期間は、契約の種類(例:無期限契約 - CDI、期限付き契約 - CDD)や解雇の理由(例:自己都合退職、正当な理由による解雇、経済的解雇)によって異なります。無期限契約の場合、特定の手続きに従う必要があり、通知義務や退職金支払いの可能性も含まれます。

解雇(重大な不正行為や重大な過失を除く)の場合、雇用主による通知期間は、一般的に従業員の勤続年数に基づいています。

従業員の勤続年数 通知期間(雇用主側)
6ヶ月未満 集団協約または慣習に従う(手作業労働者は最低24時間、それ以外は1週間)
6ヶ月以上2年未満 1ヶ月
2年以上 2ヶ月

特定のカテゴリーの従業員(例:管理職や保護対象従業員、労働組合代表者など)には、特別な規則が適用されます。経済的解雇には、対象となる従業員数に応じて異なる集団解雇手続きの遵守が必要です。

差別禁止法と執行

グアドループに適用されるフランスの労働法は、広範な基準に基づく差別を禁止しています。この保護は、採用、雇用、研修、昇進、報酬、解雇を含む雇用関係全体に及びます。

保護される属性には、以下を含むがこれに限定されません:

  • 出身地
  • 性別
  • 道徳的または性的行動
  • 性的指向
  • 性自認
  • 年齢
  • 家族状況
  • 妊娠
  • 遺伝的特徴
  • 経済状況
  • 民族、国籍、または人種とされるものの所属または非所属(真実または推定)
  • 政治的意見
  • 労働組合活動
  • 宗教的信念
  • 外見
  • 苗字
  • 住所
  • 健康状態
  • 障害
  • 経済状況に起因する脆弱性

差別を受けたと感じる従業員は、社内手続き、労働監督署(Inspection du Travail)、または労働裁判所(Conseil de Prud'hommes)を通じて救済を求めることができます。雇用主には、差別を防止し、職場の平等を促進する法的義務があります。

労働条件の基準と規則

グアドループの労働条件は、フランス労働法典によって規定されており、労働時間、休憩時間、有給休暇、最低賃金の基準を設定しています。

  • 労働時間: 標準的な法定労働週は35時間です。残業は特定の条件下で許可されており、割増賃金の対象となります。日次・週次の休息時間は義務付けられています。
  • 有給休暇: 従業員は、実働月数に応じて月あたり2.5日の有給休暇を取得でき、年間合計5週間となります。結婚、出産、親族の死亡など特定の出来事に対して追加休暇が付与される場合もあります。
  • 最低賃金: グアドループには全国最低賃金(SMIC - Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance)が適用されますが、海外県特有のレートや調整がある場合もあります。
  • その他の基準: 夜勤、パートタイム労働、特定の産業や職種に関する規則も含まれます。

職場の健康と安全の要件

雇用主は、従業員の健康と安全を確保する基本的義務があります。これには、職業上のリスクを防止するためのあらゆる措置を講じ、安全手順について従業員に情報提供・訓練を行い、安全な労働環境を整備することが含まれます。

主要な雇用主の義務は次の通りです:

  • リスク評価を実施し、それを単一の文書(Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels - DUERP)に記録する。
  • リスク評価に基づき予防措置を実施する。
  • 必要な安全装置と訓練を提供する。
  • 機械、施設、有害物質に関する安全基準の遵守を確保する。
  • 従業員のための義務的な医療監督を組織する。
  • 職場事故の調査と是正措置の実施。

従業員も、自身の健康と安全、及び自分の行為や不作為によって影響を受ける他者の安全に合理的な注意を払う義務があります。危険な状況を雇用主に知らせる権利や、場合によっては危険な状況から撤退する権利も有しています。

紛争解決の仕組み

グアドループで職場の紛争が発生した場合、非公式な内部手続きから正式な法的手続きまで、さまざまな解決手段が利用可能です。

  • 内部手続き: 多くの企業には、従業員代表(例:社会・経済委員会 - CSE、一定規模以上の企業に義務付けられる)や内部苦情処理手続きがあります。これらは問題解決の支援を行います。
  • 労働監督署(Inspection du Travail): この行政機関は労働法の適用状況を監視します。従業員は違反を報告でき、調査や仲裁、警告や罰則の発行権限を持ちます。
  • 労働裁判所(Conseil de Prud'hommes): これらの専門裁判所は、雇用契約に関する個別の紛争を扱います。通常、和解のための調停段階を経て、調停が不成立の場合は判決段階に進みます。
  • 調停: 任意の調停も、裁判外での円満な解決を促進するために利用されます。

従業員は、紛争解決を進める際に、労働組合代表や法律顧問の助言・代理を求める権利があります。

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