グアドループはフランスの海外県として、フランスの税制の下で運営されており、いくつかの適応や特定の地域規則があります。グアドループの雇用主と従業員は、社会保障給付、失業保険、その他の公共サービスを資金援助するためのさまざまな税金や社会保険料の対象となっています。これらの義務を理解することは、適法な運営と雇用を行う上で非常に重要です。システムは、雇用主負担の拠出金と従業員の給与から直接差し引かれる税金の両方を含み、それらは関連当局に納付されます。
給与税、社会保険料、所得税の源泉徴収の詳細を把握するには、税率や規則が複雑で定期的に調整される可能性があるため、細心の注意が必要です。コンプライアンスには、正確な計算、適時の報告、資金の送金が含まれ、地域の労働法や税法の遵守を確保します。
雇用主の社会保障および給与税義務
グアドループの雇用主は、従業員の総給与に基づく重要な社会保障拠出金やその他の給与税の責任があります。これらの拠出金は、健康保険、家族手当、年金、失業、職場事故などの社会保障の各分野を資金援助します。計算の基礎は一般的に総給与ですが、一部の拠出金には上限が適用されます。
主要な雇用主拠出金は通常次のとおりです:
- 健康、出産、育児、障害、死亡保険(Assurance Maladie, Maternité, Paternité, Invalidité, Décès - AM): 総給与の重要な割合。
- 家族手当(Allocations Familiales - AF): 総給与に基づいて計算。
- 年金(Assurance Vieillesse - AV): 基本年金と追加年金の両方に対する拠出金。しばしば、一定の給与上限(Plafond Annuel de la Sécurité Sociale - PASS)以下とそれ以上で異なる率が適用される。
- 失業保険(Assurance Chômage): 雇用主と従業員が分担し、雇用主の負担が大きい。
- 職場事故・職業病(Accidents du Travail et Maladies Professionnelles - AT/MP): 率は変動し、企業の業種や規模によって異なる。
- その他の拠出金: 職業訓練、住宅支援、地域特有の税金などを含む場合がある。
拠出率は毎年変動します。2025年については、関連当局(例:URSSAF)が公表する公式率を参照してください。以下は最近の率に基づく例示的な表です。これらは2025年に向けて確認が必要です。
| 拠出金の種類 | 雇用主率(例示) | 従業員率(例示) | 計算基礎 |
|---|---|---|---|
| 健康、出産等(AM) | ~7.00% - 13.00% | ~0.00% | 総給与 |
| 家族手当(AF) | ~3.45% - 5.25% | ~0.00% | 総給与 |
| 基本年金(AV) | ~8.55% | ~6.90% | PASSまで |
| 追加年金(AGIRC-ARRCO) | 変動 | 変動 | PASS以下/超過時 |
| 失業保険(Chômage) | ~4.05% | ~0.00% | 4倍のPASSまで |
| 職場事故・職業病(AT/MP) | 変動 | ~0.00% | 総給与 |
| 職業訓練 | ~0.55% - 1.00% | ~0.00% | 総給与 |
| 住宅支援(建設) | ~0.10% | ~0.00% | 総給与 |
| 合計(変動率除く概算) | ~23% - 30%以上 | ~7%以上 | 変動あり |
注:率は例示的であり、給与水準、業種、企業の状況により異なります。PASS(Plafond Annuel de la Sécurité Sociale)は重要な上限値であり、毎年更新されます。
雇用主はこれらの拠出金を正確に計算し、従業員の給与から差し引き、両者の拠出金を主にURSSAF(Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales)に納付する責任があります。
所得税源泉徴収の要件
グアドループは所得税の源泉徴収制度(Prélèvement à la Source - PAS)を採用しています。雇用主は、各給与支払い時に従業員の給与から直接所得税を差し引く必要があります。差し引く税額は、フランス税務当局(Direction Générale des Finances Publiques - DGFIP)が提供する源泉徴収率によって決定されます。
この源泉徴収率は、従業員の世帯総所得、家族構成(扶養控除人数)、その他の税額控除や控除申告内容に基づき、個別に設定されます。従業員は以下のいずれかの率を選択できます:
- 個別率(Personalized Rate): DGFIPが税申告に基づき計算。これがデフォルトの率。
- 中立率(Neutral Rate): 家族構成を考慮せず、給与のみに基づく標準率。従業員が個別率の提供を拒否した場合や、新規従業員で個別率が未提供の場合に使用。中立率を使うと、年次の確定申告時に大きな税額調整が生じる可能性がある。
- 夫婦内個別率(Individual Rate within a Couple): 夫婦それぞれの収入に基づき異なる源泉徴収率を設定でき、キャッシュフローの管理に役立つ。
雇用主は、DGFIPからの義務的な月次社会保険申告(DSN)を通じて、各従業員に適用される率を受け取ります。雇用主はこの率を従業員の課税対象純所得(総給与から特定の社会保険料を差し引いた額)に適用し、所得税の差引額を計算します。この差引額は従業員に代わり税務当局に納付されます。
雇用主の役割は徴収者に過ぎず、率の決定権はありません。従業員は、DGFIPに提出する情報を最新の状態に保ち、正確な個別率を受け取る責任があります。
従業員の税控除と控除額
グアドループの従業員は、本土フランスと同様に、課税所得や税額を減少させるさまざまな税控除や控除額の恩恵を受けています。所得税は源泉徴収されますが、これらの控除や控除額は、主にDGFIPが個別源泉徴収率を計算する際や、従業員が年次所得税申告を行う際に考慮されます。
一般的な控除や控除額には次のものがあります:
- 職業経費の定額控除(Déduction forfaitaire pour frais professionnels): 給与所得の10%の標準控除が自動適用され、年間上限があります。実際の職業経費がこの10%を超える場合は、証明書類を添付して実費を控除することも可能です。
- 特定の控除: 一部の職業では、より高い標準控除が適用される場合がある。
- 扶養控除(Quotient Familial): 世帯の総所得を扶養控除の「部分」の数で割る制度。結婚や扶養家族(子供や障害者親族)の数に応じて「部分」が増え、同じ所得でも扶養家族が多いほど税負担が軽減される。
- 税額控除・減税: 保育費、家事代行、寄付金、省エネ改修、特定分野や地域への投資などに対する各種税額控除や減税措置。
- 退職金積立拠出金: PER(Plan d'Épargne Retraite)などの退職金制度への拠出金は、一定の上限まで課税所得から控除可能。
- 養育費の支払い: 元配偶者や子供の養育費の支払いは、一定条件下で控除対象となる。
これらの項目は、従業員が年次の所得税申告書に記載し、DGFIPが最終的な税負担額を計算し、翌年の源泉徴収率を調整します。
税務遵守と報告期限
グアドループの雇用主は、給与税や社会保険料に関する厳格な遵守義務と報告義務を負います。主な報告手段は**Déclaration Sociale Nominative(DSN)**です。
DSNは、従来の多くの社会保険・税務申告を置き換える月次の電子申告であり、従業員ごとの給与、勤務時間、社会保障データを各種機関(URSSAF、税務当局、年金基金、失業保険)に送信します。
主要な期限は次のとおりです:
- 月次DSN提出: 翌月の5日または15日まで(企業規模や支払スケジュールによる)。この申告には社会保険料と源泉徴収された所得税(PAS)の計算と報告が含まれる。
- 社会保険料と源泉税の月次/四半期支払い: 支払い期限は一般的にDSN提出期限と同じ(5日または15日)。小規模企業は四半期払いも可能。
- 年次調整・集計: DSNは月次ですが、年次に特定のデータや拠出金の最終調整を行う手続きもある。
- 従業員の所得税申告: 従業員は通常4月または5月に前年分の所得税申告を行い、最終的な税額を確定し、源泉徴収率を更新します。
報告期限や支払い義務を怠ると、重い罰則や利息、追徴金が科されることがあります。雇用主は、DSN要件に準拠した給与システムを整備し、申告を正確かつ期限内に行う必要があります。
外国人労働者・企業に関する特別税制
グアドループで活動する外国人労働者や企業は、その税務居住者のステータスや活動内容に応じて、特定の税務上の考慮事項に直面します。
- 税務居住者: 一般に、フランス(およびグアドループ)の税務居住者とみなされるのは、フランスに主たる住居があり、年間183日以上フランスに滞在し、主要な職業活動がフランスにあり、または経済的利益の中心がフランスにある場合です。非居住者は、原則としてフランス源泉の所得のみ課税対象となる。
- 外国人従業員(非居住者): グアドループで働く非居住者従業員は、フランス源泉の給与所得に対して所得税の源泉徴収が行われる。適用される源泉徴収率は段階的な税率に基づくことが多いが、PASも適用される。非居住者は非居住者税申告を行う必要がある場合がある。
- 出向者: 外国の雇用主からグアドループに出向された従業員は、税務・社会保障の状況が複雑になることがある。出向期間、フランスと本国との社会保障協定の有無、税条約の規定により責任範囲が異なる。多くの場合、一定期間は本国の社会保障に留まり、所得税はフランスのものとなる。
- 外国企業: グアドループに恒久的施設を持つ外国企業は、その施設に帰属する利益に対してフランスの法人税が課される。恒久的施設を持たない企業も、フランス源泉の特定の所得(例:サービス)に対して源泉徴収税が課される場合がある。
- 二重課税条約: フランスは多くの国と二重課税防止条約を締結しており、所得の種類ごとにどちらの国が課税権を持つかを規定し、二重課税の回避措置を提供している。外国企業や労働者は、関連する税条約を確認すべきである。
- 特定の報告義務: 一時的にでもグアドループでスタッフを雇用する外国企業は、フランスの労働法や社会保障登録義務(DSNを含む)を遵守しなければならない。
外国人労働者や企業の税務環境を理解し、国際税務の原則、フランス国内法、社会保障協定、適用される二重課税条約を慎重に考慮する必要があります。適切な専門家の助言を得ることが、完全なコンプライアンスを確保するために重要です。
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