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グアドループでの契約

雇用契約の基本事項

グアドループ における雇用契約および合意について学ぶ

グアドループ agreements overview

グアドループにおける適法な雇用関係の確立

グアドループで適法な雇用関係を築くには、主に海外領土の特定の状況に適応されたフランス労働法の原則に基づく、地域の労働法を十分に理解する必要があります。適切に作成された雇用契約は基本的なものであり、雇用者と従業員の関係の法的基盤となります。これには、雇用条件を明確に定め、両当事者の権利と義務を保護する役割があります。

雇用契約の種類

グアドループの労働法は、フランス本土と同様に、異なる雇用ニーズと期間をカバーするために、主に二つの主要な雇用契約タイプを認めています。

契約タイプ 略称 説明 一般的な用途例
無期限契約 CDI 期限の定めのない標準的な雇用契約。安定した雇用を表す。 常勤ポジション、主要な事業活動。
有期限契約 CDD 特定の一時的な業務に使用。終了日が定められているか、特定のイベントに連動。 不在従業員の代替、一時的な業務増加、季節労働、特定プロジェクト。

CDD契約は厳格に規制されており、法律で定められた特定の状況でのみ使用可能です。その期間は制限されており、更新は限定的にしかできません。CDDの不適切な使用は、労働裁判所によるCDIへの再分類の対象となる可能性があります。

雇用契約に必要な重要条項

グアドループの雇用契約(CDIまたはCDD)は、法的に有効かつ適合するために、いくつかの必須条項を含める必要があります。契約タイプや団体交渉協定によって具体的な要件は若干異なる場合がありますが、基本的な要素は普遍的に必要とされます。

一般的に必要とされる主要な必須条項は以下の通りです:

  • 当事者の識別: 雇用者と従業員の正式な名称と住所。
  • 職種と仕事内容: 職位の明確な定義、従業員の義務と責任。
  • 勤務地: 従業員が職務を遂行する主な場所。
  • 開始日: 雇用開始の有効日。
  • 契約期間: CDDの場合は終了日または契約終了のきっかけとなるイベント。CDIの場合は無期限。
  • 報酬: 基本給、ボーナス、その他の報酬要素を含む総給与額と支払頻度。
  • 労働時間: 週または月の標準労働時間、適用される法的制限や団体交渉協定を参照。
  • 有給休暇: 法的規定や団体交渉協定に基づく有給年次休暇の権利。
  • 試用期間: 該当する場合、その期間と条件。
  • 団体交渉協定: 適用される協定への言及(ある場合)。
  • 社会保障と年金: 社会保障および年金制度への加入情報。

役割や業界によっては、モビリティ条項、秘密保持契約、競業避止条項など、追加の条項が必要または望ましい場合もあります。ただし、これらは法的要件を満たす必要があります。

試用期間の規定と実務

試用期間(période d'essai)は、雇用関係が恒久的になる前に、その適性を双方が評価するための期間です。規定はその期間と条件を定めています。

試用期間の最大期間は、契約タイプと従業員の職業カテゴリーによって異なります。

契約タイプ 職業カテゴリー 初期最大期間 更新の可能性 最大合計期間
CDI 技能労働者 1ヶ月 可能 2ヶ月
CDI 一般職 2ヶ月 可能 4ヶ月
CDI 管理職/技術者 3ヶ月 可能 6ヶ月
CDI 管理職 4ヶ月 可能 8ヶ月
CDD 6ヶ月未満 週労働日数に応じて1日 不可 最大2週間
CDD 6ヶ月以上 1ヶ月 不可 1ヶ月

CDIの試用期間の更新は、初期雇用契約または団体交渉協定に明記されている場合に限り、従業員の明示的な同意を得て行われます。試用期間中は、いずれの当事者も比較的短い通知期間で契約を解除でき、従業員の勤続期間に応じて変動します。

秘密保持および競業避止条項

秘密保持条項と競業避止条項は、特に敏感な情報や戦略的な役割を担う職務において一般的に含まれる制限的契約条項です。

  • 秘密保持条項: これらは、雇用者の所有権のある情報、営業秘密、機密データを保護することを目的としています。範囲と期間が合理的であり、従業員が雇用中にアクセスした情報に直接関連している場合、一般的に執行可能です。
  • 競業避止条項: これらは、雇用終了後に従業員が競合他社で働くことや、競合事業を始めることを制限します。グアドループ(およびフランス)で競業避止条項を有効かつ執行可能にするには、以下の厳格な条件を満たす必要があります:
    • 会社の正当な利益による正当化が必要。
    • 時間的に制限されていること。
    • 地理的範囲が限定されていること。
    • 特定の職業活動に限定されていること。
    • 契約終了後に従業員に支払われる金銭的補償を含むこと。これがなければ、条項は無効となります。

これらの条項の執行性は裁判所の審査対象となり、その有効性はこれらの基準に基づいて判断されます。

契約の変更と解雇の要件

既存の雇用契約の変更には、雇用者と従業員の双方の合意が必要です。契約の重要な要素(例:給与、労働時間、職務内容、勤務地)の大きな変更は、書面で従業員に提案し、合理的な期間内に検討させる必要があります。一方的に重要条項を変更することは一般的に許されず、契約違反とみなされる可能性があります。

グアドループにおける雇用契約の解雇は厳格に規制されており、特にCDI契約については、以下の方法で行われます:

  • 自己退職(Resignation): 従業員が自ら契約終了を申し出る。通常、契約や団体交渉協定に従った書面による通知が必要。
  • 合意解約(Rupture Conventionnelle): CDI契約に特有の交渉による解雇手続きで、正式な手続きと労働当局の承認が必要。
  • 解雇(Licenciement): 雇用者が解雇を開始。解雇理由は、個人的な理由(例:不正行為、職務不適格)または経済的理由に基づく必要があります。通知、面談、正当な理由の証明など、厳格な手続きが求められます。不当解雇は雇用者にとって重大な法的結果をもたらす可能性があります。
  • CDDの終了: CDDは、指定された終了日または関連付けられたイベントの発生により自動的に終了します。早期終了は、法律で定められた特定の限定された状況下のみ許可されます。

自己退職や解雇には、従業員の勤続年数や職業カテゴリーに応じた通知期間が適用され、団体交渉協定による影響もあります。雇用者はまた、解雇時に理由に関わらず、特定の書類を従業員に提供しなければなりません。

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