ドイツ:ヨーロッパ最大の経済大国のビジネス展望
ドイツは、安定した法的環境、先進的なインフラ、熟練した労働力を備えた、非常に魅力的なビジネス拠点です。ドイツ経済は、IT、エンジニアリング、医療、職人などさまざまな分野で重要な求人を埋めるために、年間約40万人の熟練労働者不足に直面しています。
雇用主のための外国人採用の必要性
成長と革新を維持するために、外国人の人材採用は必要不可欠となりつつあります。国際的な従業員を採用することで、新たな専門知識やグローバルな視点をもたらすことができます。ただし、ドイツのビザや就労許可の手続きを理解し、円滑かつ適法に採用を進めることが重要です。
ドイツの移民法は詳細であり、外国人従業員の状況(国籍、役割、滞在期間)に応じて必要なビザや許可が異なります。適切な手続きを踏まないと、遅延や法的問題、あるいは新規採用者が働けなくなる可能性があります。本ガイドは、ドイツの雇用主が外国人従業員を正しく採用するための包括的なステップバイステップの概要を提供します。
## ドイツで就労許可が必要なケース
prospective employee の国籍や滞在期間、目的により、ドイツのビザや就労許可の必要性が異なります。
EU/EEAおよびスイス国民:
EU、European Economic Area(EEA)、またはスイスの市民は、自由移動の権利を享受しています。彼らはドイツでの居住・就労にビザや就労許可を必要としません。ドイツ市民と同様に雇用可能で、唯一の行政手続きは引越し時の現地住所登録(Einwohnermeldeamt)です。
非EU国民(第三国籍者):
EU/EEA/スイス以外の国籍者は、ドイツでの居住と就労のために許可が必要です。90日超の滞在や定期的な雇用には、就労ビザ(国家Dビザ)とその後の居住許可が必要となります。就労目的での入国は、短期滞在でも就労許可が必要となるケースが一般的です。
短期出張・ビジネス訪問:
90日以内の短期滞在の場合、活動内容や国籍により要件が異なります。会議や研修のためのシェンゲンビザやビザ免除の入国が適用される場合もあります。ただし、仕事やサービスの提供を行う場合は、短期プロジェクトでも就労許可が必要です。ドイツには最大90日間の短期就労を認める規定があり、連邦雇用局の承認が必要です。
ビザ免除国:
アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本などの国の国民は、最大90日間のビザ免除でドイツに入国可能です。長期就労を意図する場合は、滞在中に居住許可を申請できます。ただし、就労は居住許可または一時的な就労許可が発行されるまでは合法的に開始できません。
短期滞在と長期滞在の区別:
90日超の滞在は長期滞在とみなされ、ドイツの国民ビザと居住許可が必要です。就労のための短期滞在は、季節労働やビジネス出張など特定のケースに限定され、多くの場合、就労許可や通知が必要です。
## 雇用主向けドイツの就労ビザの種類
ドイツの移民制度は、多様な就労状況に対応したビザや居住許可を提供しています。雇用主は、採用する外国人に適したビザカテゴリーを特定することが重要です。各カテゴリーには目的や資格基準が異なります。
以下は、雇用主がよく直面する主要なドイツの就労ビザタイプの概要です。
ドイツの標準雇用ビザ
一般的な就労ビザは、「雇用ビザ」または「資格のある専門職向け就労許可」とも呼ばれ、EUブルーカードの対象外の非EU市民がドイツでの雇用を得るための一般的なルートです。これは一時的な居住許可で、認定された職業訓練や大学の学位を持つ熟練労働者向けです。
申請は候補者がドイツの領事館で国家Dビザを申請し、到着後に就労のための居住許可を取得します。許可期間は通常、雇用契約の期間に合わせて1~4年で、更新可能です。数年後(通常4年経過後)には、ドイツの永住権取得資格を得られる場合があります。
この標準的な就労許可は、ドイツ連邦雇用局(Bundesagentur für Arbeit)の承認を必要とし、特にZAV部門の審査を受けます。これは、外国人の雇用が地元の労働市場に悪影響を及ぼさず、労働条件がドイツの基準に沿っていることを確認するためです。2020年の熟練労働者移民法により、認定資格を持つ労働者については「労働市場テスト」が免除されていますが、雇用条件の審査は継続されます。
EUブルーカード
EUブルーカードは、高度なスキルを持つ専門職向けの特別な居住許可です。特に高給与のポジションに適用され、各国が独自に発行します。ドイツでは、認定された大学学位と最低給与基準を満たす雇用契約が必要です。
2025年の基準では、ドイツのブルーカードの給与閾値は年間€48,300です。短age職種(例:IT、エンジニアリング、医療)や新卒者、専門的IT職には、約€43,759.80の低い閾値が適用されます。この低い基準は、労働不足の分野での採用を促進し、若手の高度専門家の採用を支援します。
ブルーカードは最大4年間発行され、ドイツの永住権への早期取得ルートとなります。33ヶ月(またはB1レベルのドイツ語で21ヶ月)で定住許可を取得可能です。ブルーカード保持者はEU内の移動も可能で、18ヶ月後には他のEU諸国での就労も目指せます。雇用主にとっては、連邦雇用局の労働市場審査を省略できるため、手続きが簡素化されます。
ドイツの社内転勤(ICT)許可
ドイツはEUのIntra-Corporate Transfer(ICT)指令をICTカードを通じて実施しています。これは、海外支店からドイツの支店や子会社へ非EU従業員を転勤させるための許可です。多国籍企業が既存スタッフを一時的にドイツに派遣する場合に適しています。
ICT許可は、マネージャー、スペシャリスト、研修生に発行されます。マネージャーとスペシャリストは最大3年、研修生は1年までの滞在が可能です。重要な条件は、従業員が海外勤務前に少なくとも6ヶ月間、同じ企業で働いていることです。ドイツ側と海外側の企業は、企業関係を証明する必要があります。
申請には、海外の雇用主からの派遣指示書と、ドイツ側の受入契約書(役割、給与、期間を明記)が必要です。労働市場テストは不要ですが、給与や労働条件は現地基準に合致している必要があります。ICTルートはEU内の移動も促進します。
専門職・IT専門家向けビザ
ドイツは、ブルーカードに収まらないITや技能職の専門家向けに、別のビザ制度も用意しています。
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技能労働者(職業訓練修了者):認定された職業資格(大学学位不要)を持つ技能労働者は、ドイツの就労ビザを取得可能です。技術者、職人、医療支援職などが対象です。資格と仕事内容の一致が条件です。
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IT専門家(学位不要の経験者):過去7年間のうち少なくとも3年間のIT実務経験があり、最低給与基準を満たすIT職の求人があれば、学位不要でドイツの就労ビザを取得できます。2025年の給与閾値は約€43,759.80です。一般的にB1レベルのドイツ語能力が求められます。
これらのビザは、学位の有無に関わらず、熟練した技能職や経験豊富なIT専門家の採用範囲を広げます。
ドイツの求職者ビザ
ドイツの求職者ビザは就労許可そのものではありませんが、優秀な候補者がドイツでの就労を目指す第一歩として重要です。このビザは、EU外からの資格者が最大6ヶ月間ドイツに入国し、仕事探しを行うことを可能にします。
この期間中に就職が決まれば、速やかにブルーカードや標準就労許可に切り替える必要があります。求職者ビザの間は、通常、正規の就労はできません。最大のメリットは、面接やネットワーキングのためにドイツに滞在できる点です。
申請には、認定された高等教育の学位や同等資格、生活費(約€1,027/月、6ヶ月分で€6,162)を証明する必要があります。ドイツは「チャンスカード」(Chancenkarte)というポイント制の制度も導入しており、パートタイム勤務も可能です。
ドイツのフリーランス・自営業ビザ
すべての外国人専門家が正社員とは限りません。フリーランスや自営業者として働く場合もあります。ドイツは、Freiberufler(自由職業者)やSelbständiger(自営業者)向けのビザを提供しています。
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Freiberufler:芸術、ソフトウェア開発、コンサルティングなどのリベラル職業に従事し、固定雇用を伴わない働き方をする人向けです。ドイツのクライアントからの意向書や契約書、仕事のポートフォリオ、収入計画を示す必要があります。
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Self-Employed/Entrepreneur:事業を始める、または投資を行う場合に必要です。事業計画、資本金証明、経済的利益(投資や革新的なビジネスアイデアによる雇用創出)を示す必要があります。
ドイツの季節労働許可
農業、園芸、ホスピタリティ、観光などの分野で繁忙期に季節労働者を必要とする場合があります。ドイツは、特定条件下で非EUの季節労働者の雇用を認めています。
これらの許可は通常短期(数ヶ月)で、収穫やリゾートでの短期勤務などに適用されます。EU規則により、第三国籍者は12ヶ月間のうち最大9ヶ月間の季節労働が認められます。ドイツの実施規定では、180日間のうち最大90日間、特別な場合は6ヶ月まで延長可能です。
雇用には、連邦雇用局への申請と、仕事内容、期間、賃金の詳細を記載した契約書の提出が必要です。住居や健康保険の手配も求められます。これらの許可は長期滞在にはつながらず、シーズン終了後は帰国が前提です。
ドイツの研究者ビザ
ドイツは世界的な研究拠点であり、研究者や科学者向けの特別な居住許可を提供しています。研究・開発分野の雇用主(研究所、大学、企業のR&D部門)で研究者を招聘する場合に適用されます。
申請には、認定された研究機関とのホスティング契約や就労契約が必要です。契約には研究内容、期間、提供される資源を明記します。公的資金の研究機関や公益性の高いプロジェクトの場合、費用負担の約束は免除されることもあります。
研究者の居住許可は通常1年以上発行され、延長も可能です。研究終了後は、最大9ヶ月間の延長が認められ、他の職に就くことも可能です。これにより、ドイツにおける人材の定着を促進しています。
各ビザタイプの資格基準と雇用主の要件
各ドイツのビザや許可には、対象となる外国人候補者と多くの場合、雇用主に求められる条件があります。以下は、主要なカテゴリーごとの資格基準と雇用主の期待事項です。
標準雇用ビザの資格条件
ドイツの標準雇用ビザを取得するには、候補者は認定された大学学位またはドイツの基準に相当する職業訓練証明書を持つ熟練労働者である必要があります。求人は資格に合致している必要があります。最低給与額は定められていませんが(ドイツの最低賃金を超える必要あり)、連邦雇用局の承認を得る必要があります。
雇用主は詳細な雇用契約を提供し、外国資格の認定支援も行う必要があります。資格と仕事内容の適合性を示すため、労働市場テストは免除されている場合もありますが、候補者の資格や仕事内容の適合性を証明する必要があります。承認を事前に得ることが望ましいです。
EUブルーカードの資格条件
EUブルーカードを取得するには、認定された大学学位または同等の高等教育資格を持ち、最低給与基準を満たす雇用契約が必要です。2025年の閾値は、ほとんどの職種で€48,300です。短age職種や新卒者、IT専門職には、約€43,759.80の閾値が適用されます。
雇用契約は最低6ヶ月以上で、給与や勤務時間を明示した契約書を提供する必要があります。すべてのブルーカードの条件を満たせば、労働局の承認は不要となり、手続きが迅速化されます。社会保険登録や税金控除も適切に行う必要があります。
ドイツの社内転勤(ICT)許可の資格条件
ICT許可を得るには、従業員は管理職、専門職、または研修生であり、海外の支店や子会社で少なくとも6ヶ月間勤務している必要があります。ドイツ側の支店や子会社は、派遣元と企業関係にある必要があります。
申請には、海外の雇用主とドイツ側の受入企業からの派遣証明
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