ドイツ:ヨーロッパ最大の経済圏の魅力的なビジネス拠点
ドイツは、安定した法的環境、先進的なインフラ、そして熟練した労働力を持つ、非常に魅力的なビジネス先です。ドイツ経済は高度なスキルを持つ労働者の不足に直面しており、IT、エンジニアリング、医療、各種産業を含むさまざまな分野の重要な職種に年間約40万人の専門家が必要とされています。
どのような場合にドイツでの就労許可が必要か?
応募者の国籍と滞在の期間・目的によって、ドイツのビザや就労許可の必要性が判断されます。
EU/EEAおよびスイス国籍の方:
EU、EEA(欧州経済地域)、またはスイスの市民は自由移動の権利を有します。彼らはドイツでの居住・就労にビザや就労許可を必要としません。ドイツ市民と同様に雇用可能で、唯一の行政手続きは引越し時の地元の住所登録(Einwohnermeldeamt)だけです。
EU以外の国籍の方(第3国籍):
EU/EEA/スイス以外の方は、ドイツに滞在し就労するための許可が必要です。滞在が90日を超える場合や定期的な雇用の場合は、就労ビザ(国家Dビザ)とその後の居住許可が必要です。短期滞在でも仕事のための入国は就労許可の対象となるため、注意が必要です。
短期の派遣・ビジネス訪問:
90日以内の短期滞在の場合、活動内容や国籍により条件が異なります。会議や研修のためのシェンゲンビザやビザなし入国も適用される場合があります。ただし、仕事やサービスの提供には一般的に就労許可が必要です。ドイツには最大90日間の短期就労を認める規定があり、これは連邦雇用庁(Bundesagentur für Arbeit)の承認を必要とします。
ビザ免除対象国の方:
アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、日本などの国の国籍者は最大90日間のビザなしで入国可能です。長期的に働くことを目的とする場合は、ドイツに入国後、内部の居住許可を申請できます。ただし、就労は居住許可または中間的な労働許可の発行後に限られます。
長期滞在と短期滞在の違い:
90日を超える滞在は長期滞在とみなされ、ドイツの国民ビザと居住許可が必要です。就労のための短期滞在は、季節労働やビジネス任務など特定の条件下でのみ許可され、一般的には就労許可や通知義務を伴います。
ドイツの雇用者向け就労ビザの種類概要
ドイツの移民制度は、異なる雇用状況に適したさまざまなビザと居住許可を提供しています。ドイツ企業の雇用者は、外国人雇用者に適したビザカテゴリーを正確に把握することが重要です。各ビザタイプには特定の目的と資格基準があります。
以下に、雇用者がよく直面する主要なドイツの就労ビザタイプを紹介します。
ドイツの標準雇用ビザ
一般的な就労許可、または就労ビザ(または資格のある専門職のための就労許可)は、EU圏外の求職者にとって一般的なルートです。EUブルーカードの資格を持たない場合に適用され、技能実習や大学卒業資格を持つ方が対象です。
申請手順は、候補者がドイツの領事館で国家Dビザを申請し、到着後に就労のための居住許可を取得します。有効期間は契約期間に合わせて通常1~4年で、更新可能です。数年(通常は4年)経つと、ドイツの永住権取得資格を得ることも可能です。
この標準的な就労許可は、連邦雇用庁(Bundesagentur für Arbeit)のZAV部門の承認が必要です。これは、外国人労働者の雇用が地元の労働市場に悪影響を及ぼさないこと、また労働条件がドイツの標準基準と整合していることを確認します。2020年のスキルドワーカー移民法では、認定資格を持つ労働者に対し「労働市場テスト」が免除されましたが、雇用条件は引き続きレビューされます。
EUブルーカード(Blue Card EU)
EUブルーカードは、高度な技能を持つ専門職向けの特別な居住許可です。特に高収入のポジションに有効です。EU全体で発行されるカードであり、ドイツでは認定大学学位を持ち、最低給与基準を満たす雇用契約が必要です。
2025年時点で、ドイツのブルーカードの給与基準は年間約€48,300の総収入です。ITやエンジニアリング、医療などの不足職種では€43,759.80という低めの基準も適用され、特に新卒者や専門的IT人材に対して緩和されています。この lower threshold は人手不足分野への採用を促進する狙いです。
ブルーカードは通常、最大4年間発行され、ドイツの永住権に向かう高速ルートを提供し、33ヶ月(またはB1レベルのドイツ語能力で21ヶ月)経過後に定住許可を取得できます。ブルーカード保有者はEU内の移動も可能で、18ヶ月後には他のEU加盟国での勤務を目指せます。雇用者にとっては、連邦雇用庁の労働市場審査をスキップできるメリットがあります。
ドイツの企業内転勤(ICT)許可
EUのコープレート内転移(ICT)指令を実施する形で、ICTカードが発行されます。これは、企業の海外支社からドイツ支社または子会社への非EU従業員の一時転勤を目的としています。多国籍企業が既存スタッフを一定期間ドイツに呼び寄せる場合に最適です。
ICT許可は、管理職やスペシャリスト、研修生に発行され、管理職・専門職は最大3年、研修生は最大1年の滞在が可能です。重要な条件は、従業員が海外で少なくとも6ヶ月間働いていたことと、同じ企業内の異動であることです。ドイツ側と海外側の企業間に法人関係も必要です。
申請には、海外の雇用先企業からの割り当てレターと、ドイツ側の企業とのホスト協定書(役割、給与、期間を明示)を提出します。労働市場テストは不要です。ただし、給与や労働条件は現地基準と類似している必要があります。このICTルートはEU内の移動も容易にします。
専門技術職・ITスペシャリストビザ
ドイツでは、Blue Cardに該当しないITや技能職の専門家も対象となる個別のビザ制度があります。次の条件を満たす必要があります。
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技能労働者( vocational training):認定された職業資格を持ち、かつ学士号を必要としないケース。技術者、工芸職、医療サポートなど。これは一般的な雇用許可に相当し、資格がドイツの技能訓練と同等または部分的に認定されていれば取得可能です。
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ITスペシャリスト(経験者):正式な学位がなくても、直近7年以内に少なくとも3年間のIT実務経験があれば、ドイツのIT求人に最低給与要件を満たすことでビザ取得が可能です。給与基準は約€43,759.80/年(2025年時点)です。ドイツ語レベルはB1が一般的に必要ですが、例外もあります。
これらの特化したビザは、学位がなくても技能職の人材確保を容易にします。
ドイツの求職者ビザ
ドイツの求職者ビザは働きながらの就労許可ではありませんが、候補者が国内で仕事探しをするための前段階として重要です。このビザはEU外の人が最大6ヶ月間ドイツに滞在し、ネットワーキングや面接を行うことを可能にします。
仕事を見つけた後は、就労を開始する前に適切な就労居住許可(例:ブルーカードまたは一般的な就労許可)に切り替える必要があります。求職者ビザでは通常の就労活動は禁止されています。主なメリットは、直接面接が可能となり、採用後すぐに就労に移れる点です。
申請には、認定された高等教育の学位または同等の資格と、6ヶ月間の生活支援費用(約€1,027/月、計€6,162/6ヶ月)を用意する必要があります。最近、「Opportunity Card」(Chancenkarte)と呼ばれるポイント制も導入され、部分的なパートタイム勤務も許可される可能性があります。
ドイツのフリーランス/自営業者ビザ
ドイツでは一般の従業員だけではなく、自営業やフリーランスも対象です。フリーランスビザ(Freiberufler)や自営業者ビザ(Selbständiger)は、ドイツに居住または事業を展開しようとする外国人に適用されます。
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Freiberufler(フリーランス):芸術、ITコンサルタント、デザイナーなどの自由業に従事し、固定の雇用を伴わない働き方。申請者は、ドイツのクライアントからの意向表明や契約書、仕事のポートフォリオ、収入計画を示す必要があります。
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自営業者・起業家:事業開始や投資を目的とし、ビジネスプランや資金証明、経済的利益やイノベーションの証明(雇用創出等)を提出します。雇用者側は、契約や事業計画を確実に保持し、不法就労や虚偽申請を避けるための準備が必要です。
ドイツの季節労働許可
農業、園芸、ホスピタリティ、観光業などの季節労働には、ピーク期に一時的に季節従事者を雇用する必要があります。これらは短期的で周期的な仕事が多く、通常数ヶ月間です。
EU規則により、第3国籍の労働者は12ヶ月のうち最大9ヶ月間の季節労働が認められます。ドイツでは最大180日間のうち90日間の就労許可が標準的で、状況により最大6ヶ月まで延長可能です。
雇用には、連邦雇用庁への申請と、仕事の内容・期間・給与の詳細提示、住居証明などが必要です。労働者は健康保険に加入し、適切な生活環境を整える必要があります。この許可は長期滞在や永住にはつながりません。
ドイツの研究者ビザ
ドイツは世界的な研究拠点としても知られ、研究者向けの特別居住許可を提供しています。研究開発機関、大学、企業のR&D部門で研究者を招聘する場合に該当します。
申請には、受入契約または研究契約と、認定された研究機関とのホスティング契約が必要です。契約には、研究内容や期間、提供されるリソースが明記されている必要があります。費用負担の約束もありますが、公的資金の研究機関や公益性の高い案件では免除されることもあります。
通常、研究者用居住許可は最長1年間発行され、延長も可能です。研究終了後も最大9ヶ月間の延長が可能で、他の職にも応募できる制度となっています。
各種ドイツビザの適格条件と雇用者に求められる要件
各ビザまたは許可には、候補者本人だけでなく、多くの場合、雇用者にも満たすべき条件があります。ここでは主要なカテゴリごとの資格基準と、雇用者の役割を説明します。
ドイツの標準雇用ビザの資格要件
候補者は、認定された大学卒業または同等の職業訓練資格を有し、職務は資格に適合している必要があります。最低収入に関しては、法定最低賃金の範囲内で、連邦雇用庁の承認(ZAV)が必要です。
雇用者は、詳細な雇用契約書や資格認定の支援を行う必要があります。労働市場テスト免除の適用にあたっては、候補者の資格と職務の適合性を示す必要があります。必要な書類には、雇用契約書、資格証明書、給与条件の証明が含まれ、事前にZAVの承認を得ることが推奨されます。
EUブルーカードの資格要件
候補者は、認定された大学の学位または同等の資格を持ち、就労契約において最低給与基準(2025年は€48,300)が満たされている必要があります。契約期間は少なくとも6ヶ月以上必要。
雇用者は、給与や勤務時間を明記した契約または拘束力のあるオファーを提供し、基準を満たすことを示します。労働局の承認は不要なため、申請手続きは迅速化されます。社会保険や税金の登録も確実に行います。
ドイツの企業内転勤(ICT)許可の資格要件
候補者は、海外で少なくとも6ヶ月以上働いている管理職、専門職、研修生である必要があります。ドイツ側の支社または子会社も適切な法人関係を有していること。
雇用者は、海外の雇用先とドイツ支社からの割り当てレターを提出します。レターには、役割、期間(管理職・専門職は最大3年、研修生は1年)、帰任の意思などを明記します。給与は現地基準と比較可能で、健康保険の手配も必要です。労働局の追加承認は不要です。
ドイツのITスペシャリストビザ資格要件
候補者は、直近7年以内に少なくとも3年間のIT実務経験を持ち、資格は不要です。IT求人に対し、給与が最低€43,759.80(2025年時点)を満たす必要があります。ドイツ語はB1レベルが望ましいとされます。
雇用者は、ITスペシャリスト専用の「雇用宣誓書」を提出し、役割がIT・通信分野に属し、給与基準も満たしていることを証明します。給与条件を明記した契約を準備し、ドイツ語能力の欠如を正当化する必要があります。
技能職・職業訓練修了者の資格要件
外国の職業資格を持つ候
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