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ドイツにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

ドイツ で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

ドイツ work-permits-and-visas overview

ドイツはヨーロッパ最大の経済圏として、安定した法的環境、先進的なインフラ、熟練した労働力を備えた非常に魅力的なビジネス拠点です。ドイツ経済は高度なスキルを持つ労働者の不足に直面しており、IT、エンジニアリング、医療、工芸などさまざまな分野の重要な職種の不足を補うために、年間約40万人のプロフェッショナルが必要と推定されています。

## 誰がドイツで就労許可を必要とするのか?

あなたの見込み従業員がドイツのビザまたは就労許可を必要とするかどうかは、主に彼らの国籍と滞在期間・目的によります。

EU/EEAおよびスイス国籍者:欧州連合(EU)、欧州経済領域(EEA)、またはスイスの市民は移動の自由を享受しており、ドイツでの居住・就労にビザや就労許可は不要です。ドイツ市民と同様に雇用可能ですが、移動後の行政手続きとして現地の住所登録(Einwohnermeldeamt)を行う必要があります。

非EU国民(サードカントリー国民):EU/EEA/スイス以外の国籍者は、ドイツでの居住と就労のために許可が必要です。90日超の滞在や定期的な雇用には就労ビザ(国内Dビザ)とその後の居住許可が必要となります。短期滞在でも、就労のための入国には通常就労許可が必要とされます。

短期派遣・ビジネス訪問:短期滞在(最大90日)については、活動や国籍により異なります。会議や研修などで就労契約のない場合はビジエンザやビザ免除の対象となることもありますが、仕事やサービスの提供を伴う場合は就労許可が通常必要です。ドイツでは90日以内の短期就労に関しても、連邦雇用庁(Bundesagentur für Arbeit)の承認が必要です。

ビザ免除対象国:アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本などの国の国民は、入国後90日以内の滞在でビザなしで入国可能です。ただし、長期就労を意図する場合は、ドイツ内で居住許可申請を行う必要があります。就労は、居住許可または一時的な就労認可が発行されてから可能となります。

短期vs長期滞在:90日を超える滞在は長期とみなされ、居住許可へと手続きが必要です。短期の就労(90日以内)も、季節労働やビジネス派遣など特定のシナリオに限定され、多くの場合就労許可または通知義務が伴います。

## 雇用主向け:ドイツの就労ビザの種類概要

ドイツの移民制度では、雇用形態や状況に応じたさまざまなビザ・居住許可のタイプが存在します。ドイツの雇用主は、外国人従業員に適したビザカテゴリーを把握することが重要です。各カテゴリーには目的や資格基準が定められています。

以下に、雇用主が一般的に遭遇する主要なドイツの就労ビザタイプの概要を示します。

### ドイツの標準的就労ビザ

最も一般的な就労ビザは、「雇用ビザ」または「資格のある専門家のための就労許可」として知られ、EUブルーカードの対象外でドイツの職業紹介や認定資格を持つ技能労働者向けです。これは一時的な居住許可で、認定された職業訓練や大学卒業資格を持つ技能労働者を対象とします。

申請は、候補者がドイツ領事館で国内Dビザを申請し、到着時に就労目的の居住許可を取得します。有効期間は就労契約と一致し、通常1~4年期限付きで更新可能です。数年(通常4年)経過後には、ドイツの永住資格を取得できる場合があります。

この標準就労許可には、特に連邦雇用庁(Bundesagentur für Arbeit、ZAV部門)の許可が必要です。この機関は、外国人の雇用が地元労働市場に悪影響を及ぼさないことや、労働条件がドイツ基準に準じていることを確認します。2020年の「熟練労働者移民法(Fachkräfteeinwanderungsgesetz)」により、認定された資格を持つ熟練労働者の労働市場テスト義務は免除されましたが、雇用条件については引き続きZAVによる審査があります。

### EUブルーカード(ドイツ向け)

EUブルーカードは高度なスキルを持つ専門家向けの特別な居住許可です。給与水準の高いポジションに適用され、EU全体で導入されているプログラムです。ドイツでは、認定された大学学位と最低給与基準を満たす雇用契約が必要です。

2026年時点で、ドイツのブルーカードの給与閾値は年間€50,700の総支給額です。一方、IT、エンジニア、医療などの不足職種や新卒者、専門IT職種のためには、約€45,934.20の低い閾値が適用されます。これは労働市場の不足を補うための特例措置です。

通常、ブルーカードは最大4年間発行され、その後の永住権取得までの迅速なルートとなり、27か月(またはB1レベルのドイツ語資格で21か月)で定住許可を取得可能です。ブルーカード保持者はEU内部の移動も可能で、12か月経過後には他のEU国で働くこともできます。雇用主にとっては、連邦雇用庁の労働市場テストをバイパスすることで、申請手続きを簡素化します。

### ドイツ内企業間転勤(ICT)許可

EUのインターコーポレート・トランスファー(ICT)指令に基づき、ドイツはICTカードを導入しています。これは、海外支店からドイツ支店や子会社へ非EU労働者を派遣するためのもので、多国籍企業にとって既存スタッフを短期間派遣する際に適した制度です。

ICT許可は、マネージャー、スペシャリスト、研修生に対して付与されます。マネージャーやスペシャリストは最大3年、研修生は最大1年の居住許可が得られます。重要な条件は、従業員が海外の事業所で最低6か月働いていることです。派遣前に、派遣元の外国企業とドイツ側の支店間で契約書と派遣詳細(役割、給与、期間)を提出します。ICTルートは労働市場テスト不要です。ただし、ドイツの給与や労働条件が地域標準に合致している必要があります。ICT許可はEU内の流動性も促進します。

### 専門職・IT専門家向けのビザ

ドイツでは、ブルーカードに分類されない分野の専門職も存在します。特にITや専門的な職種に対する別のカテゴリーもあります。

  • 技能労働者(職業訓練修了者):熟練労働者移民法により、認定された職業資格(大学資格ではない)を持つ技能労働者もドイツで就労ビザが取得可能です。技術者、職人、医療サポート職などが該当します。大学資格不要で、外国資格がドイツの職業訓練に相当している場合に適用されます。提供される仕事は、その資格に適合している必要があります。

  • ITスペシャリスト(経験豊富な実務者・学位不要):過去7年内に少なくとも3年のIT分野での実務経験を有し、最低給与条件を満たせば、正式な学位がなくてもドイツ就労ビザを取得できます(2026年時点で約€45,934.20/年)。一般的にB1レベルのドイツ語能力を求められますが、例外もあります。

これらの専門職用ビザは、学歴に関係なく優秀な人材を確保でき、日本であれば資格不足を補うための追加訓練や証明書取得をサポートします。

### ドイツの求職者ビザ(Job Seeker Visa)

ドイツの求職者ビザは就労許可そのものではありませんが、実質的に潜在的候補者の第一歩として重要です。EU外からの資格ある個人が最大6ヶ月間ドイツに入国し、仕事探しを行うことが許されます。この期間中、ネットワーキングや面接を受けることが可能です。

就職活動で成功し、就労先を見つけたら、速やかにビザを正式な就労居住許可(ブルーカードや標準の就労許可等)に切り替える必要があります。このビザ期間中は、一般就労は認められません。最大のメリットは、対面面接や採用後の迅速な移行を支援できることです。

申請には、認定された高等教育の学位または同等資格と、最低月額€934(2026年時点で6ヶ月間€5,604分)の経済的自立資金証明が必要です。

### ドイツのフリーランス・自営業ビザ

すべての外国専門職が従業員として雇用されるわけではありません。独立請負人やフリーランサーとして働く場合もあります。ドイツでは、Freiberufler(自由職業者)や Selbständiger(自営業者)向けビザが用意されています。

Freelance Visa(フリーランスビザ):芸術、IT、コンサルティングなどの自由職業やプロジェクト契約ベースの仕事に従事する者が対象です。申請者は、ドイツ側のクライアントからの意向書や契約、仕事ポートフォリオ、生活資金計画を提示し、事業として成立する証明を行います。ドイツ経済や文化に寄与する仕事の実績が求められます。

Self-Employed/Entrepreneur Visa(自営業者/起業家ビザ):ドイツでビジネスや投資を行う者向けです。事業計画、資本金証明、ドイツ経済への寄与を示す証拠(投資や雇用創出)を提出します。雇用主側は、外国人の請負契約と資格に適合したビザ取得支援が必要です。

### 季節労働許可

農業、園芸、ホスピタリティ、観光産業などでピーク期に季節労働者が必要な場合、特定条件下で非EU労働者の雇用が可能です。これらの許可は通常短期(数ヶ月)で、収穫やリゾート勤務など一時的・周期的な仕事に適用されます。

EU規則により、サードカントリー国民は年間9ヶ月までの季節労働の許可を得られます。ドイツの運用は、一般的に180日間のうち最大90日間で、特別な事情では6ヶ月まで延長可能です。雇用は期間限定かつシーズンの範囲内です。

非EUの季節労働者を雇用するには、連邦雇用庁を通じて就労許可の申請が必要です。仕事内容、期間、住居証明などを提出し、十分な住居や健康保険も確保する必要があります。これらの許可は長期滞在を保証しません。労働者はシーズン終了後に帰国します。

### 研究者ビザ

ドイツは世界的な研究拠点であり、研究者や科学者のための特別な居住許可も用意しています。研究開発機関や大学、企業のR&D部門にて研究者を招聘する場合に適用されます。

申請には、研究機関との受入契約や研究計画書を提出します。機関は、研究の内容や期間、資金提供の見込みを正式に証明します。公的資金の機関や公益目的の研究なら、費用負担約束は不要の場合もあります。

研究者の居住許可は最低1年の発行が一般的で、延長も可能です。研究期間終了後には最大9か月間の追加滞在許可が取得でき、ドイツ内で他の職に就くことも支援します。これは、ドイツにおける人材の留保を目的としています。

各種ドイツビザの申請資格条件と雇用主の要件

各ビザ・許可の条件は異なり、外国人候補者のみならず多くの場合雇用主にも要件があります。これらの要点を整理します。

### 標準的就労ビザの資格条件(ドイツ)

候補者は学士または認定された職業訓練修了証を持ち、ドイツの資格に相当している必要があります。提供される職は、その資格に合致している必要があります。最低給与額の規定はありませんが、連邦雇用庁(ZAV)が承認し、労働条件が適正と認める必要があります。

雇用主は詳細な雇用契約書の提出と、資格認定支援を行う必要があります。資格や職務内容に対する審査をクリアした上で、ZAVの事前承認を得るのが望ましいです。

### EUブルーカードの資格条件(ドイツ)

候補者は認定された大学の学位またはそれに相当する資格を持ち、かつ、給与が最低額(2026年は€50,700/年、特定不足職種や新卒は€45,934/年)以上である必要があります。雇用期間は少なくとも6か月以上の契約が条件です。

雇用主は、給与と労働時間が明記された正式契約または拘束力のある雇用提案を提供し、給与が最新の閾値を満たしていることを証明します。労働庁の承認は不要となり、申請が迅速化します。適切な社会保険への登録と税金の控除も忘れずに。

### ドイツ内企業間転勤(ICT許可)の資格条件

社員は、EU外の雇用者として最低6か月以上勤務した経験が必要です。ドイツの支店または子会社にて派遣される必要があります。

雇用主は、派遣元と受入先双方から派遣の詳細と契約書(役割、期間、帰宅意向)を提出します。派遣前には「雇用宣言」の書類も必要となることがあります。給与は地域基準に見合い、健康保険加入も義務付けられます。別途雇用庁の承認は不要です。

### ITスペシャリストビザの資格条件

候補者は、過去7年のうち最低3年のIT実務経験が必要です。学位の提出は不要。ただ

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