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ドイツにおける休暇

休暇および休職ポリシー

ドイツにおける従業員の休暇権利と方針を理解する

ドイツ leave overview

ドイツには、労働者の権利を保護し、ワークライフバランスを確保するための包括的な従業員休暇付与制度があります。これらの付与は主に連邦法によって規定されていますが、特に祝日などの一部の側面は州(Bundesland)によって異なる場合があります。これらの規則を理解することは、現地法人を運営している企業やリモートで個人を雇用している企業にとって重要です。これらのルールの遵守は義務付けられており、公平な待遇を確保するためにも不可欠です。

ドイツの労働法の微妙な違いや、さまざまな休暇の種類とその具体的な要件を理解することは複雑になることがあります。雇用主は、最低限の法定休暇、祝日に関する規則、病気休暇の手続き、親休暇に関する幅広い枠組みなどについて把握しておく必要があります。

年次休暇

ドイツにおける最低法定年次休暇付与は、連邦休暇法(Bundesurlaubsgesetz)によって規定されています。週5日勤務の従業員には、最低でも年間20労働日分の休暇が付与されます。週6日勤務の場合は、24労働日です。多くの雇用契約や労働協約では、より寛大な休暇付与を認めており、年間25日から30日に及ぶこともあります。

  • 計算方法: 休暇は労働日を基準に計算され、通常は日曜日および祝日を除きます。
  • 付与累積: 従業員は、通常、年を通じて休暇付与日数を比例して累積します。同じ雇用主と6か月間勤務すると、全ての休暇を取得できる権利を得ます。
  • 休暇の取得: 休暇はできるだけ取得した年に消化するのが望ましいです。未取得の休暇は、一般には翌年の最初の3か月に繰り越すことができますが、これは特定の合意や企業の規則または労働協約に依存する場合があります。
  • 支払い: 従業員は、休暇中も通常の給与を受け取る権利があります。これを「Urlaubsentgelt」と称します。

公共の祝日

ドイツにおける祝日は州ごとに決定されており、祝日の数や具体的な日付は16の州ごとに大きく異なります。従業員は、一般的に祝日に有給の休日を取得できます。もし従業員が祝日に勤務を求められた場合は、法律や労働協約に基づき、代休または割増賃金の支払いを受けることが通常です。

2026年における全ドイツ州で共通して祝われる祝日と、いくつかの地域の祝日を以下に示します。

祝日 日付 (2026年) 全国/地域
元日 1月1日 国定
聖金曜日 4月3日 国定
イースター(月曜日) 4月6日 国定
労働者の日 5月1日 国定
昇天祭 5月14日 国定
キリストの日曜日(月曜日) 5月25日 国定
ドイツ統一の日 10月3日 国定
クリスマス 12月25日 国定
聖ステファノの日 12月26日 国定
現身祭 1月6日 地域(例:BW、BY、ST)
国際女性デー 3月8日 地域(例:BE、MV)
イースターの日曜日 4月5日 地域(例:BB)
聖体祭 6月4日 地域(例:BW、BY、HE、NW、RP、SL、SN、TH)
アッセンションの日 8月15日 地域(BY、SL)
宗教改革記念日 10月31日 地域(例:BB、HB、HH、MV、NI、SH、SN、ST、TH)
万聖節 11月1日 地域(例:BW、BY、NW、RP、SL)
悔悟と祈りの日 11月18日 地域(SN)

注:この表は一般的な祝日を示していますが、すべての地域の詳細までは網羅していません。

病気休暇と給与

ドイツの従業員は、病気の期間中も給与の支払いを継続する権利があります。この権利は、【Entgeltfortzahlungsgesetz】(継続給与法)によって規定されています。

  • 通知: 従業員は、できるだけ早く勤務先に病気と予想期間を通知しなければなりません。
  • 医師の診断書(Attest): 病気が3暦日以上続く場合、4日目までに医師の診断書(Attest)を提出する必要があります。企業によっては早めの提出を求められることもあります。
  • 給与の継続期間: 雇用主は、同一の疾病について最大6週間(42暦日)も従業員の給与を法的に支払い続ける義務があります。
  • 病気手当(Krankengeld): 雇用主の6週間の給付期間終了後、従業員は通常、法定健康保険の病気手当を受け取る権利があります。この手当は、概ね従業員の総支給額の約70%(一定の上限まで)ですが、純給与の最大90%まで支給されることがあります。同一の疾病に対して3年間で最大78週間支給可能です。

親休暇(産休、育休、養子縁組休暇)

ドイツは、親のための広範な規定を持ちます。産前産後保護、親休暇(Elternzeit)、親手当(Elterngeld)が含まれます。

  • 産前産後保護(Mutterschutz): 妊娠中の従業員や新たな母親に適用されます。内容は以下の通りです。
    • 出産予定日の6週間前および出産後の8週間(早産や多胎の場合は12週間)に勤務禁止。
    • 妊娠中および出産後の一定期間、解雇から保護。
    • 産休中の給与継続。通常は健康保険からの産休手当と、雇用主からの追加手当の併用。
  • 親休暇(Elternzeit): 両親ともに、子供が3歳になるまで無給の休暇を取得できます。
    • 一人当たり最大36か月の親休暇を取得可能。
    • このうち最大24か月は、子供が3歳から8歳の間に取得でき、取得には雇用主の同意(正当な業務理由以外は拒否できません)が必要です。
    • 一方または両方の親が同時・交互に休暇を取ることも可能。
    • 休暇中、従業員は解雇の保護を受けます。
  • 親手当(Elterngeld): 休暇は無給ですが、多くの親は国家から親手当を受け取る資格があります。
    • 基本手当(Basiselterngeld): 休暇を両親で共有した場合最大14か月(片方だけは最大12か月)支給。出生前の純収入の65-67%(上限は€1,800/月)を支給。
    • ElterngeldPlus: 手当の支給期間を延長し、月額の半額を受け取ることができます。最大28か月まで申請可能。
    • パートナー・ボーナス: 両親が一定期間、パートタイム(週24時間〜32時間)で働く場合、追加のElterngeldPlusが支給されます。

その他の休暇

主要なカテゴリー以外にも、ドイツの法律や労働協約により、従業員が休暇を取得できる場合があります。

  • 喪休暇: 連邦法で明確に義務付けられているわけではありませんが、多くの雇用契約や労働協約では、近親者の死亡に伴う数日の有給休暇を認めています。
  • 介護休暇(Pflegezeit): 緊急の介護が必要な場合に、最大10労働日間の短期欠勤とともに、介護保険から部分的な給与補償(Pflegeunterstützungsgeld)を受けつつ、最大6か月の無給休暇を取ることも可能です。
  • 教育休暇(Bildungsurlaub): 多くのドイツ州では、認定された職業や政治教育のために、年間5日または2年で合計10日の有給休暇を取得できる権利があります。これは州による制度であり、すべての州に存在するわけではありません。
  • サバティカル: ドイツには一般的な法律上のサバティカル権はありませんが、企業の方針や労働協約に基づき、サバティカルを提供する企業もあります。
  • 私的理由による休暇(Sonderurlaub): 引越しや結婚、公式の用事など、特定の事情で勤務時間外に調整できない場合には、短期的な有給または無給の休暇を認める規定があります。これも労働協約や個別契約に基づきます。

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