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ドイツでの税金

税務義務の詳細

ドイツの雇用主と従業員の税制について学ぶ

ドイツ taxes overview

ドイツは複雑でありながらも良く構築された税制を運用しており、雇用者と従業員の両方に影響を与えています。これらの義務を理解することは、国内で個人を雇用する際の適法かつ効率的な給与管理にとって非常に重要です。雇用者は、従業員の給与から所得税や社会保険料を源泉徴収し、これらの金額を関連当局に納付する責任があり、自身の社会保険料も支払います。

一方、従業員は累進課税制度に基づく所得税を支払い、さまざまな社会保険制度に加入します。雇用者は多くの税金や負担金の源泉徴収と支払いを行いますが、従業員は年次の確定申告時にさまざまな控除や免除を申請でき、結果的に総税負担を軽減できる場合があります。これらの要件を適切に管理することで、法令遵守とスムーズな事業運営が可能となります。

雇用者の社会保険および給与税義務

ドイツの雇用者は、社会保険料と給与税に関して重要な責任を負っています。これらの負担金は義務的であり、社会福祉制度のさまざまな側面をカバーし、雇用者と従業員が共同で負担します。

主要な雇用者の義務には以下が含まれます:

  • 年金保険 (Rentenversicherung): 将来の年金支払いの資金を積み立てる。
  • 健康保険 (Krankenversicherung): 医療サービスへのアクセスを提供。料率は従業員が選択した健康保険基金(Krankenkasse)によって異なり、一般料率と各基金が設定する追加の補足料率から構成される。
  • 失業保険 (Arbeitslosenversicherung): 失業期間中の給付を提供。
  • 介護保険 (Pflegeversicherung): 病気や障害により長期的な支援が必要な場合のケア費用をカバー。子供のいない従業員には追加負担がある。
  • 法定事故保険 (Gesetzliche Unfallversicherung): 職場での事故や職業病に関する費用をカバー。これらの負担金は全て雇用者が支払い、業界やリスク分類により大きく異なる。

社会保険料は一般的に従業員の総支給額に基づいて計算され、特定の年間所得上限(Beitragsbemessungsgrenzen)まで適用される。これらの上限を超える所得には追加の保険料は課されない。これらの閾値は毎年調整される。

社会保険に加え、雇用者は従業員の給与から所得税(Lohnsteuer)、連帯税(Solidaritätszuschlag)、教会税(Kirchensteuer)を源泉徴収し、納付する責任も負う。これらは従業員の税金だが、雇用者が源泉徴収代理人として機能する。

所得税源泉徴収義務

所得税(Lohnsteuer)はドイツにおいて従業員の給与に課され、通常は給与支払い時に雇用者が源泉徴収を行うPAYE(Pay As You Earn)制度に基づく。源泉徴収される税額は、従業員の税クラス(Steuerklasse)、総支給額、登録された控除額など複数の要因による。

ドイツは累進課税制度を採用しており、基本的な非課税控除(Grundfreibetrag)により、一定の所得以下は課税されない。これを超える所得は段階的に税率が上昇する。

以下は、2024年の数字に基づく累進所得税の概要(2025年には若干の調整が予想される)です:

課税所得(年間) 税率
€11,604以下 0%
€11,605〜€66,760 14%〜42%(段階的に増加)
€66,761〜€260,120 42%
€260,121超 45%(富裕税率 - Reichensteuersatz)

注:これらの数字は独身者(税クラスI)向けです。結婚して共同申告する夫婦には異なる閾値が適用される。

連帯税(Solidaritätszuschlag)は、所得税の一定割合として計算される追加税で、現在は多くの納税者に対して段階的に廃止されつつあり、高い免除閾値が設定されている。2024年は、年間所得税額が€18,130を超える場合にのみ適用される(独身者の場合)。

教会税(Kirchensteuer)は、正式に認められた宗教団体(例:カトリック、プロテスタント)の信者に課される。雇用者は従業員の登録された宗教所属に基づきこの税を源泉徴収する。税率は多くの州(Länder)で所得税の9%、バイエルン州とバーデン=ヴュルテンベルク州では8%となっている。

雇用者は、従業員の電子給与税特性(Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale - ELStAM)に基づき、月次の源泉徴収額を計算する。これには税クラス、子供控除数、宗教所属、登録された控除額などが含まれる。

従業員の税控除と免除

雇用者が源泉徴収を行う一方、従業員は年次の所得税申告時にさまざまな控除や免除を申請することで、総税負担を軽減できる場合があります。

一般的な控除や免除には以下が含まれます:

  • 基礎控除 (Grundfreibetrag): 税金がかからない所得の額(2024年は€11,604)。自動的に税計算に反映される。
  • 収入に関わる経費 (Werbungskosten): 通勤費、仕事関連の研修費、専門書籍など、収入を得るためにかかった費用。標準控除額(2024年は€1,230)は自動適用されるが、より高い経費を申請することも可能。
  • 特別経費 (Sonderausgaben): 退職金制度(例:Riester-Rente、Rürup-Rente)への拠出、健康保険料(基本範囲を超える部分)、寄付金、子供の学校費用など。
  • 特別負担 (Außergewöhnliche Belastungen): 高額な医療費や障害によるケア費用、扶養家族への支援金など、避けられない必要経費。これらは、所得や婚姻状況、子供の数に基づき一定の閾値を超えた場合のみ控除可能。
  • 子供控除 (Kinderfreibetrag): 子供の生活費や教育・ケア費用のための控除。親はこの控除または子供手当(Kindergeld)のいずれかを選択でき、税務署が自動的に最も有利な方を適用する。

従業員は、税務署に特定の控除(高額な経費や障害に関する特定の控除など)を登録し、月次の源泉徴収額に反映させることで、雇用者による源泉徴収額を減らすことができます。

税務コンプライアンスと申告期限

ドイツの雇用者は、税法や社会保険法の遵守を確実にするために厳格な報告と支払い義務を負います。

主要な義務と期限は以下の通りです:

  • 月次給与税申告 (Lohnsteuer-Anmeldung): 雇用者は、前月に源泉徴収した所得税、連帯税、教会税の合計を電子的に申告しなければならず、通常は翌月10日までに提出し、同日までに税務署に支払う必要があります。
  • 月次社会保険料報告: 雇用者は、健康保険基金に対して社会保険料(雇用者と従業員の負担分)を報告し、支払う義務があります。これらの支払いは、勤務した月の24日まで(またはその前の銀行営業日)に行う必要があります。
  • 年次給与税証明書 (Lohnsteuerbescheinigung): 翌年の2月末までに、雇用者は各従業員の給与税証明書を電子的に税務署に送付しなければならず、これには前年の総給与、源泉徴収税、社会保険料の情報が含まれる。従業員はこれを用いて年次の所得税申告を行う。
  • 年次社会保険報告: 雇用者は、各従業員の社会保険料に関する年次報告も提出する必要があります。

これらの期限を守らなかったり、誤った報告を行った場合、罰則や利息、監査の対象となる可能性があります。

外国人労働者および企業向けの特別税制

外国人労働者の雇用や、ドイツでの外国企業の運営には特有の税務上の考慮事項があります。

  • 税務居住者: 一般的に、居住地(Wohnsitz)または常居所(gewöhnlicher Aufenthalt)がある場合、その個人はドイツの税務居住者とみなされ、全世界所得に対して課税されます。非居住者は通常、ドイツ源泉の所得のみが課税対象となる。
  • 二重課税防止協定 (DTA): ドイツは多くの国とDTAを締結しており、これらは二重課税を防ぎ、特定の所得に対する課税権を決定する。該当するDTAの規定は、外国人労働者や企業の税務義務に大きな影響を与える。
  • 非居住者の課税: ドイツで働く非居住者は、ドイツ源泉の雇用所得に対してドイツの所得税が課される。雇用者は引き続きドイツの給与税を源泉徴収する責任があるが、DTAや特定の規則により例外もある。
  • 恒久的施設 (Betriebsstätte): 外国企業がドイツで従業員を雇用すると、その活動の性質や期間に応じて、ドイツの法人税義務を生じさせる可能性がある。恒久的施設の定義は複雑であり、従業員の活動内容と期間に依存する。
  • 派遣労働者の社会保険: EU規則や二国間の社会保険協定など、特定の規則や協定により、他国から一時的にドイツに派遣された従業員の社会保険料負担が規定されている。これらの規則は、どの国で負担金を支払うかを決定する。

これらの国際的な側面を適切に管理するには、個別の事情、関連するDTA、ドイツの税法および社会保険法の詳細な理解が必要です。

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