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ドイツにおける労働者の権利

従業員の権利と保護

ドイツ の労働法の下で、労働者の権利と保護について知る

ドイツ rights overview

ドイツは、国内に雇用される個人の公正な扱い、安全な労働環境、雇用の安定を確保するために設計された従業員の権利と保護の強固な枠組みで有名です。この包括的な法律構造は、雇用者と従業員の双方に安定的で予測可能な環境を提供し、社会福祉と産業調和へのコミットメントを反映しています。これらの権利を理解することは、ドイツで事業を展開する企業にとって重要であり、現地に拠点を築く場合やリモートワーカーを雇用する場合も同様です。

2026年現在、ドイツの労働法は、雇用開始から雇用期間中および解雇手続きに至るまで、さまざまな雇用の側面を対象とした堅牢な保護を提供し続けています。これらの保護は主に連邦法に規定されていますが、団体協約や個別の雇用契約が追加的な福利厚生や特定業界・企業向けの規定を提供する場合もあります。これらの基準の遵守は法的義務であるだけでなく、良好な従業員関係を育み、コンプライアンスを確保する上でも基本となります。

解雇の権利と手続き

ドイツ法は、不当解雇に対して重要な保護を提供しており、特に解雇保護法(Kündigungsschutzgesetz - KSchG)の下で、一般的に従業員が10人以上の企業に所属し、6か月以上勤務している場合に適用されます。雇用の解雇には正当な理由が必要であり、特定の手続きに従わなければなりません。

解雇の正当な理由は、通常、以下の3つのカテゴリーに分類されます:

  • 運営上の理由: 再編、閉鎖、または事業運営の大幅な変更による余剰人員。
  • 個人的理由: 長期の病気や必要資格の喪失による職務遂行の不能。
  • 行為に基づく理由: 契約違反や従業員による不適切な行為。

正当な理由に加え、雇用者は法定または契約上の通知期間を遵守しなければなりません。通知期間は勤続年数に応じて異なります。

勤続年数 法定最低通知期間(雇用主側)
6か月まで 2週間
7か月~2年 1か月(暦月末まで)
2~5年 2か月(暦月末まで)
5~8年 3か月(暦月末まで)
8~10年 4か月(暦月末まで)
10~12年 5か月(暦月末まで)
12~15年 6か月(暦月末まで)
15~20年 7か月(暦月末まで)
20年以上 7か月(暦月末まで)

通知は書面で行う必要があります。試用期間(通常最大6か月間、通知は2週間)中はより短い通知期間が適用されることがあります。正当な理由なく一方的に即時解雇(即時解雇)を行うことは、「正当な理由」(wichtiger Grund)がある場合のみ許可され、これは非常に重大な違反であり通知期間満了までの雇用関係の継続を不合理にするような状況でなければなりません。不当解雇と考える従業員は、解雇通知を受け取ってから3週間以内に労働裁判所に訴えを提起することができます。

差別禁止法とその執行

ドイツの主要な差別禁止法は一般平等待遇法(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG)であり、雇用やその他の生活分野において差別を防止または排除することを目的としています。

AGGは、従業員や応募者を次の基準に基づく差別から保護します:

  • 人種または民族的出自
  • 宗教または信念
  • 障害
  • 年齢
  • 性的指向
  • 性別

差別は、直接的(比較可能な状況において他者より不当に取り扱うこと)または間接的(表面上中立な規定、基準、または慣行が、保護対象の特性を持つ者に不利な状況をもたらすこと)であり得ます。ハラスメントやセクシャルハラスメントも、AGGの下では差別の一形態とされます。

雇用者は差別を防止する措置を講じる義務があります。差別を経験した従業員は、雇用者に対して苦情を申し立てる権利があります。問題が解決されない場合や、補償や損害賠償を求める場合には、労働裁判所に訴えを提起できます。証明責任は、従業員が差別の事実を示した場合に雇用者に移ることがあります。

労働条件の基準と規則

ドイツの法律は、労働条件に関する明確な基準を設けており、主に労働時間法(Arbeitszeitgesetz - ArbZG)と最低賃金や休日に関する規則によって規定されています。

重要な労働条件の基準は次の通りです:

  • 労働時間: 一日の標準最大労働時間は8時間ですが、6暦月または24週間の平均労働時間が1日8時間を超えない範囲で10時間まで延長可能です。休憩とシフト間休息も義務付けられています。
  • 最低賃金: ほとんどの業界に適用される法定最低賃金は、年次見直しの対象です。2026年現在、最低賃金は€13.90/時間です。これにより従業員の最低収入が保証されます。
  • 有給休暇: 従業員は週5日勤務に基づき、最低20日の有給年休を取得できます。多くの雇用契約や団体協約では、より多い25~30日の休暇が定められていることもあります。
  • パートタイムおよび有期雇用: 特定の規則により、客観的合理性のある場合を除き、パートタイムや有期雇用者は、比較可能なフルタイムまたは無期限の雇用者と不利益に扱われないよう配慮されます。

労働組合と雇用者団体が交渉して締結する団体協約(Tarifverträge)は、多くの場合、法定最低基準よりも高い賃金、労働時間、休日規定を定めており、労働者の重要な部分をカバーしています。労働協議会(Betriebsräte)が設置されている場合、勤務条件に関する多くの事項について共同決定権を有します。

職場の健康と安全要件

ドイツの雇用主は、従業員の健康と安全を守る法的義務があります。主要な法律は労働安全衛生法(Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG)であり、多数の規則や条例により、異なる危険や産業特有の規制が補完されています。

雇用者の義務は次の通りです:

  • リスク評価: 職場における潜在的な危険を体系的に特定・評価すること。
  • 予防措置: リスクを排除または最小化するための必要な措置を実施し、集団的保護を個人保護より優先します。
  • 指導と訓練: 従業員に対し、安全手順やリスクに関する適切かつ定期的な情報提供と訓練を行うこと。
  • 設備の提供: リスクが排除できない場合、必要な個人用保護具(PPE)を提供すること。
  • 健康モニタリング: 特定の規則やリスク評価に基づき、職業健康診断を手配します。

従業員もまた、安全指示に従うこと、保護具を正しく使用すること、危険を報告する義務があります。規制当局(Gewerbeaufsichtsämter)や法定事故保険機関(Berufsgenossenschaften)は、コンプライアンスを監督し、検査や罰則により規則を施行します。

職場の紛争解決メカニズム

職場での紛争が生じた場合、ドイツではいくつかの解決手段があります。

  • 内部解決: まず従業員と雇用者またはその管理者との直接対話が基本です。労働協議会が設置されている場合、彼らの支援を求めて問題を解決できます。
  • 労働裁判所(Arbeitsgerichte): ドイツには、雇用者と従業員間の紛争を解決するための専門性の高い労働裁判所制度があります。不当解雇、賃金、有給休暇、差別などの訴訟が主な対象です。一般的に、正式な裁判前に調停(Güteverhandlung)が義務付けられています。
  • 調停: 裁判外の紛争解決手段として、第三者の中立的な立ち会いのもとで和解を図ることが可能です。
  • 仲裁: 一部の団体協約や個別契約には、仲裁による拘束力のある解決手段が規定されている場合もあります。

従業員は、自ら訴えを起こすか、弁護士または労働組合の代表を通じて訴訟を提起できます。特に不当解雇については、提出期限が厳格(3週間)です。ドイツの労働裁判所制度は、比較的アクセスしやすく、迅速な解決を目標としています。

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