ドイツは、国内で雇用される個人の公正な待遇、安全な労働条件、雇用保障を確保するために設計された従業員の権利と保護の強固な枠組みで知られています。この包括的な法的構造は、雇用主と従業員の双方にとって安定的で予測可能な環境を提供し、社会福祉と産業の調和への取り組みを反映しています。これらの権利を理解することは、ドイツで事業を展開する企業にとって重要であり、現地に拠点を構える場合や【リモートワーカー】(/glossary/remote-worker/)を雇用する場合でも同様です。
2025年現在、ドイツの労働法は、採用時から雇用期間中、解雇手続きに至るまで、さまざまな雇用の側面を包括的にカバーする堅牢な保護制度を継続して提供しています。これらの保護は主に連邦法に基づいていますが、協約や個別の【雇用契約】(/countries/germany/employment-agreements)によって、更なる利益や特定の産業や企業に合わせた規定を設けることも可能です。これらの基準を遵守することは、法的義務であるだけでなく、良好な従業員関係を育み、コンプライアンスを確保するための基本です。
解雇権と手続き
ドイツ法は、不当解雇に対して重要な保護を提供しており、特に【解雇保護法】(Kündigungsschutzgesetz - KSchG)に基づき、一般的に従業員数が10人を超える企業で、雇用期間が6か月を超える従業員に適用されます。雇用の解消には正当な理由が必要であり、特定の手続きに従う必要があります。
解雇の正当な理由は、主に以下の三つに分類されます:
- 業務上の理由: 組織再編、閉鎖、または業務内容の大幅な変更による余剰人員
- 個人的理由: 長期の病気や必要資格の喪失による職務遂行不能
- 行為に基づく理由: 契約違反や従業員の不正行為
正当な理由に加え、雇用主は法定または契約上の通知期間を守る必要があります。通知期間は勤続年数に応じて異なります。
| 勤続年数 | 法定最小通知期間(雇用者側) |
|---|---|
| 6か月まで | 2週間 |
| 7か月〜2年 | カレンダー月の末までに1か月 |
| 2〜5年 | カレンダー月の末までに2か月 |
| 5〜8年 | カレンダー月の末までに3か月 |
| 8〜10年 | カレンダー月の末までに4か月 |
| 10〜12年 | カレンダー月の末までに5か月 |
| 12〜15年 | カレンダー月の末までに6か月 |
| 15〜20年 | カレンダー月の末までに7か月 |
| 20年以上 | カレンダー月の末までに7か月 |
通知は書面で行う必要があります。試用期間中(通常6か月まで)は、短い通知期間(2週間)が適用されることがあります。正当な理由なく一方的に解雇する【即時解雇】は、「正当な理由」(wichtiger Grund)がある場合のみ認められ、これは非常に重大な違反行為であり、通知期間満了まで勤務を続けることが不合理と判断される場合に限ります。解雇が不当であると従業員が考える場合、通知受領後3週間以内に労働裁判所に訴えを提起できます。
差別禁止法とその施行
【一般平等待遇法】(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG)は、ドイツにおける差別を禁止する主要な法律です。雇用や他の生活の場で、様々な差別の根拠を防止または解消することを目的としています。
AGGは、従業員や応募者を以下の理由に基づく差別から保護します:
- 人種や民族的出自
- 宗教や信条
- 障害
- 年齢
- 性的指向
- 性別
差別は、直接差別(比較可能な状況で一方を不利に扱うこと)または間接差別(見た目には中立的な規定や基準が、特定の保護対象者を不利に扱う場合)に分類されます。ハラスメントや性的嫌がらせも、AGGの下で差別の一形態とみなされます。
雇用主は差別を防止する措置を講じる義務があります。差別を経験した従業員は、雇用主に対して異議申し立てを行う権利があります。問題が解決しない場合や、さらなる救済を求める場合は、労働裁判所に損害賠償請求や賠償請求を提出できます。差別の事実を示すことができれば、証明責任は雇用主に移ることもあります。
労働条件の基準と規制
ドイツの法律は、労働時間法(Arbeitszeitgesetz - ArbZG)や最低賃金・休暇に関する規定を通じて、労働条件の明確な基準を設定しています。
主な労働条件の標準は次の通りです:
- 労働時間: 1日の最大労働時間は8時間ですが、6カ月または24週ごとの平均労働時間が1日8時間以内であれば、10時間まで延長可能です。休憩時間とシフト間の休息も義務付けられています。
- 最低賃金: 大部分の産業で法定最低賃金が適用されており、年次で見直されます。2025年現在、具体的な額は政府の規定により決定され、従業員の最低所得を保障します。
- 休暇付与: 標準的な労働週5日制に基づき、有給の年次休暇は最低20労働日です。多くの雇用契約や協約では、より寛大な休暇付与(25〜30日)が定められています。
- パートタイム・有期雇用: 客観的な理由がない限り、パートタイムや有期契約の従業員が正社員や常勤の従業員と比べて不利益を被らないように特定の規定があります。
労働組合や企業間で交渉される【協約】(Tarifverträge)は、最低基準より高い賃金、労働時間、休暇を設定し、労働者の大部分に影響しています。労働協議会(Betriebsräte)が設置されている場合、多くの労働条件について共同決定権も持ちます。
職場の健康と安全の要件
ドイツの雇用主は、従業員の健康と安全を守るために法的義務を負っています。主要な法律は【労働安全衛生法】(Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG)で、多くの規則や条例も併せて制定され、さまざまな危険や産業に特化しています。
雇用主の義務には、以下のものがあります:
- 危険性評価: 職場における潜在的な危険を体系的に特定し、評価すること
- 予防策の実施: 危険を排除または最小化するための必要な措置を講じ、集団的な保護を優先する
- 指導と訓練: 安全手順や危険性について従業員に適切かつ定期的に情報提供し、訓練を行う
- 装備の提供: リスクの除去が不可能な場合、必要な個人用保護具(PPE)を供給する
- 健康監視: 特定の規則や危険性評価に基づき、職業的健康診断を手配する
従業員も、安全指示の遵守、適切な保護具の使用、危険の報告といった義務があります。規制当局(Gewerbeaufsichtsämter、職業衛生局)や法定事故保険機関(Berufsgenossenschaften)は、遵守状況を監督し、検査や罰則を通じて規則を執行します。
職場の紛争解決メカニズム
職場の紛争が発生した場合、ドイツではいくつかの解決手段があります。
- 内部解決: 最初の段階では従業員と雇用者またはその管理者との直接の対話が基本です。労働協議会が設置されている場合は、その支援を求めることもできます。
- 【労働裁判所】(/countries/germany/dispute-resolution-and-legal-compliance)(Arbeitsgerichte): ドイツには、雇用者と従業員間の紛争を解決するための専門的な労働裁判所制度があります。これは、不当解雇、賃金、【有休・休暇】(/countries/germany/vacation-and-leave)、差別などに関する法的措置の主要ルートです。通常は、正式な裁判(Kammerverhandlung)の前に義務付けられる和解審理(Güteverhandlung)が行われます。
- 仲裁: 調停や仲裁は、裁判外で紛争を解決するための方法であり、中立の第三者が関与します。
- 仲裁裁判: 一部の協約や個別契約では、仲裁を拘束力のある解決方法とする規定もあります。
従業員は、自ら労働裁判所に請求を提起することも、弁護士や労働組合の代理を受けることも可能です。特に不当解雇については、請求期限は3週間と厳格です。労働裁判所の制度は比較的アクセスしやすく、労働紛争の迅速な解決を目的としています。
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