給与計算と雇用税の複雑さを理解し対処することは、どの国で事業を行う場合にも重要な側面であり、チリでは特有の枠組みがあります。主にServicio de Impuestos Internos (SII) によって監督されるチリの税制は、国内で個人を雇用する地元および海外の企業の両方に対し、遵守を求めています。雇用主は、従業員に代わってさまざまな税金や社会保障料を計算し、天引きし、納付する責任があります。
これらの義務を理解することは、法的遵守を確実にし、罰則を避け、円滑な運営を維持するために不可欠です。これには、社会保障料の微妙な差異、所得税の源泉徴収、利用可能な従業員控除、必要な報告手続きや期限の理解が含まれます。
雇用主の社会保障および給与税義務
チリの雇用主は、従業員に代わっていくつかの社会保障基金に拠出する責任があります。これらの拠出は、年金、健康保険、失業保険、仕事に関連する事故・疾病保険をカバーします。これらの拠出の計算基準は、一般的に従業員の総月収に基づき、法定の最大限度額(tope imponible)までで、毎年調整されます。
主要な雇用主の拠出は以下の通りです:
- 年金基金 (AFP): 年金拠出の大部分は従業員負担(約10%プラス手数料)ですが、AFPの種類によっては管理コストの一部が発生することもあります。
- 健康保険 (FONASA または ISAPRE): 従業員は総収入の7%を拠出します。雇用主は通常、健康に関する別途拠出を行いませんが、従業員の拠出金が正しく引き落とされ、支払われることを確実にする必要があります。
- 失業保険 (Seguro de Cesantía): これは共同負担です。無期限契約の従業員には、雇用主が月収の2.4%、従業員が0.6%を負担します。期限付き契約の場合は、雇用主が3%、従業員が0%を負担します。
- 労働災害・職業疾病保険 (Mutual de Seguridad): この拠出は雇用主のみの責任です。率は企業の経済活動やリスクレベルに応じて変動し、一般的に0.95%から3%超までです。
これらの拠出は、従業員の課税対象給与に基づき、月次で計算される最大保険適用限度額までに適用されます。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、従業員の月収から「単一第二カテゴリ税」(Impuesto Único de Segunda Categoría)を源泉徴収する必要があります。これは、扶養労働から得られる所得に適用される累進課税です。税額は、従業員の総月収から必要な社会保障料(年金、健康、失業保険)を控除した後に計算されます。
税率は所得階層に基づいて適用され、階層は「Unidad Tributaria Mensual」(UTM - 月次税単位)で表されます。UTMの値は、インフレーションに合わせて毎月調整されます。2025年の税率表(現在の構造と予測値に基づく)は、一般的に以下のような累進構造になります:
| 月間課税所得 (UTMあたり) | 税率 | 控除額 (UTM) |
|---|---|---|
| ~13.5 UTMまで | 0% | 0 |
| ~13.5 UTM超~30 UTM | ~4% | 固定額 |
| ~30 UTM超~50 UTM | ~8% | 固定額 |
| ~50 UTM超~70 UTM | ~13.5% | 固定額 |
| ~70 UTM超~90 UTM | ~23% | 固定額 |
| ~90 UTM超~120 UTM | ~30.4% | 固定額 |
| ~120 UTM超 | ~35% | 固定額 |
※注:UTMの閾値、税率、控除額は毎年調整され、2025年については公式発表に基づきます。
雇用主は、従業員の月次課税所得と適用される税階に基づき正確な税額を計算し、その金額を従業員に支払う純額給与から天引きしなければなりません。
従業員の控除と税控除
チリの従業員は、単一第二カテゴリ税の計算において課税所得を減らす特定の控除や免除の対象となります。主な控除は、義務的な社会保障料です。
- 年金基金 (AFP): 約総収入の10%プラスAFPの手数料
- 健康保険 (FONASA または ISAPRE): 7%
- 失業保険 (Seguro de Cesantía): 無期限契約の場合は0.6%
これらの義務的な拠出金は、課税所得を算出する前に総収入から控除されます。
その他に従業員に利用可能な控除や税制上の優遇措置には:
- 任意の年金積立 (APV): 任意年金積立プランへの拠出は、課税所得からの控除や税額控除の対象となり得ます。選択された制度により異なります。
- 住宅ローンの利子控除: 一定条件下で、主要な居住用の住宅ローンの利子の一部が控除可能です。
- 教育費: 扶養する子供の教育費に対する税額控除があります。
雇用主は、所得税の源泉徴収を行う前に、これらの義務的な控除を正確に適用する責任があります。従業員は、必要に応じて、年次の個人所得税申告時にその他の控除やクレジットを申請します。
税務遵守と報告期限
チリの雇用主は、給与と税金に関する月次および年次の報告義務を負っています。これらの期限を守ることが遵守のために不可欠です。
主要な報告義務と期限は以下の通りです。
- 月次の社会保障および税金の支払い: 雇用主は、給与支給月の翌月13日までに、源泉徴収した「単一第二カテゴリ税」とすべての社会保障拠出金(雇用主および従業員分)を申告・支払いを行う必要があります。オンラインで支払う場合は20日まで延長可能です。
- 月次給与明細提出(フォーム1887): 各従業員に支払った所得と源泉徴収税を詳細に記載した月次申告を電子的に提出します。
- 前年の所得申告書(フォーム1887): 前暦年に支払われたすべての所得と源泉徴収税の年間集計を行い、通常翌年3月までにSIIに提出します。これは、従業員が確定申告時に自分の所得情報を確認するために使用します。
- 年次雇用主申告(フォーム1884): 会社の総給与費用とそれに関連する税金・社会保障拠出金の概要を提供します。
これらの期限を守らず、誤った報告を行うと、税務当局や社会保障機関からの罰則や利息、罰金が科される可能性があります。
外国人労働者および企業向けの特別な税務上の考慮事項
外国人労働者やチリで事業を展開する企業には、特有の税務上の考慮事項があります。
外国人労働者について:
- 居住資格: 税務扱いは個人の在留資格に大きく依存します。非居住者は一般的に、チリ源泉の所得のみ課税対象です。居住者(12か月以内に183日以上滞在した個人)は、原則として全世界所得に対して課税されます。ただし、新規の居住者には最初の3年間、国外源泉所得について免税措置があります。
- 非居住者の税率: チリ源泉の所得を受け取る非居住者従業員は、一般に、単一第二カテゴリ税の累進階梯ではなく、35%の一律源泉税率が適用されます。ただし、長期滞在や労働ビザ取得により、居住者とみなされる場合は、標準の居住者税ルールが適用されます。
- 社会保障: 外国人労働者は通常、チリの社会保障料の対象となります。ただし、チリと母国との間に二国間の社会保障協定があれば、免除や代替措置が認められる場合もあります。
外国企業について:
- 恒久的施設 (PE): チリにおける外国企業の課税義務は、恒久的施設(PE)があるかどうかに依存します。PEが存在する場合、そのPEに attributable される利益に対して法人税が課されます。
- 源泉徴収税: チリの法人(PEを含む)がサービスやその他の収入のために外国企業に支払う場合、その支払いの性質や二重課税防止条約の適用によって、源泉徴収税が課されることがあります。
- 雇用者義務: 外国企業が直接チリで個人を雇用する場合、雇用者として登録し、給与税や社会保障料の源泉徴収、支払い義務を履行しなければなりません。 Employer of Recordの利用により、現地法人やPEを設立せずにこれらの複雑な義務を管理することも可能です。
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