給与および雇用税の複雑さを乗り越える
給与と雇用税の複雑さを理解し、適切に対応することは、どの国で事業を行う場合でも重要な側面です。チリは独自の枠組みを持ち、雇用主が理解すべき特定の制度を備えています。主にServicio de Impuestos Internos (SII) によって監督されるチリの税制は、国内で個人を雇用する国内外の企業の両方に対して、勤勉な遵守を求めています。雇用主は、従業員のためにさまざまな税金や社会保障負担を計算し、源泉徴収し、納付する責任があります。
これらの義務を理解することは、法的遵守を確保し、罰則を回避し、円滑な運営を維持するために不可欠です。これには、社会保障負担、所得税の源泉徴収、利用可能な従業員控除、必要な報告手続きと期限の理解が含まれます。
雇用主の社会保障および給与税義務
チリの雇用主は、従業員のためにいくつかの社会保障基金に拠出する責任があります。これらの拠出は、年金、健康保険、失業保険、労働災害・疾病保険をカバーします。これらの拠出の計算基準は、通常、従業員の月額総給与(gross salary)であり、法定の最大限度額(tope imponible)までで、毎年調整されます。
主要な雇用主の拠出は以下の通りです:
- 年金基金 (AFP): 大部分の年金拠出は従業員が負担します(約10%+手数料)。雇用主は、特定のAFPにより少額の管理費を負担する場合があります。
- 健康保険 (FONASAまたはISAPRE): 従業員は総給与の7%を拠出します。雇用主は通常、健康保険に対して別途拠出しませんが、従業員の拠出が正しく源泉徴収され、支払われることを確認する必要があります。
- 失業保険 (Seguro de Cesantía): これは共同拠出です。無期限契約の従業員の場合、雇用主は月額給与の2.4%、従業員は0.6%を拠出します。期限付き契約の場合、雇用主は3%、従業員は0%です。
- 労働災害・疾病保険 (Mutual de Seguridad): この拠出は雇用主のみが責任を負います。料率は企業の経済活動やリスクレベルにより異なり、通常0.95%から3%以上までです。
これらの拠出は、従業員の課税対象給与に基づき、月次で計算され、最大課税限度額まで適用されます。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、従業員の月給から「Impuesto Único de Segunda Categoría」(単一第二カテゴリー税)を源泉徴収する義務があります。これは、扶養控除のある従業員の所得に適用される累進課税です。税額は、従業員の総月額給与から、義務付けられた社会保障拠出(年金、健康、失業保険)を差し引いた後の金額に基づいて計算されます。
税率は所得階層に応じて適用され、Unidades Tributarias Mensuales(UTM - 月次税単位)で表されます。UTMの値は、インフレに基づき毎月調整されます。2025年の税率表(現行の構造と予測値に基づく)は、通常、次のような累進構造を取ります:
| 月次課税所得(UTM) | 税率 | 控除額(UTM) |
|---|---|---|
| 約13.5 UTM以下 | 0% | 0 |
| 約13.5 UTM超〜30 UTM以下 | 約4% | 固定額 |
| 約30 UTM超〜50 UTM以下 | 約8% | 固定額 |
| 約50 UTM超〜70 UTM以下 | 約13.5% | 固定額 |
| 約70 UTM超〜90 UTM以下 | 約23% | 固定額 |
| 約90 UTM超〜120 UTM以下 | 約30.4% | 固定額 |
| 約120 UTM超 | 約35% | 固定額 |
注:正確なUTM閾値、税率、控除額は、毎年の調整と2025年の公式発表により変動します。
雇用主は、従業員の月次課税所得と適用される税階に基づき、正確な税額を計算し、その金額を従業員に支払う純給与から源泉徴収しなければなりません。
従業員の控除と免税額
チリの従業員は、単一第二カテゴリー税の課税所得を減らすために、特定の控除や免税額を利用できます。主な控除は義務付けられた社会保障拠出です:
- 年金基金 (AFP): 総給与の約10%+AFPの手数料
- 健康保険 (FONASAまたはISAPRE): 7%の総給与
- 失業保険 (Seguro de Cesantía): 無期限契約の場合、総給与の0.6%
これらの義務的拠出は、所得税の課税基準を計算する前に総給与から差し引かれます。
その他の控除や税優遇措置には次のようなものがあります:
- 任意年金積立 (APV): 任意の年金積立プランへの拠出は、税控除または税額控除の対象となる場合があります(選択した制度による)。
- 住宅ローン利子控除: 一定条件下で、主要な住居のための住宅ローンの利子の一部が控除対象となる場合があります。
- 教育費控除: 扶養親族の教育費に対する税額控除があります。
雇用主は、所得税源泉徴収前にこれらの義務的控除を正しく適用する責任があります。従業員は、必要に応じて、年次の個人所得税申告時に他の控除やクレジットを申請します。
税務遵守と報告期限
チリの雇用主は、給与や税金に関して月次および年次の報告義務があります。これらの期限を守ることは、遵守のために非常に重要です。
主要な報告義務と期限は次の通りです:
- 月次社会保障および税金の支払い: 雇用主は、給与支給月の翌月13日までに、源泉徴収した単一第二カテゴリー税とすべての社会保障拠出(雇用主・従業員分)を申告し、支払う必要があります。オンラインで支払う場合は、20日まで延長可能です。
- 月次給与申告(Form 1887): 雇用主は、各従業員に支払った所得と源泉徴収した税金の詳細を記載した月次申告を電子的に提出します。
- 年次所得申告(Form 1887): 前年に支払ったすべての所得と源泉徴収税の概要を、通常翌年の3月までにSIIに提出します。このフォームは、従業員が年次の個人所得税申告を行う際に所得情報を確認するために使用されます。
- 年次雇用主申告(Form 1884): これは、企業の総給与費用と関連する税金・社会保障拠出の概要を提供します。
これらの期限を守らなかったり、誤った報告を行った場合、税務当局や社会保障機関から罰金や利息、制裁金が科される可能性があります。
外国人労働者および企業向けの特別税務考慮事項
外国人労働者やチリで事業を行う企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します。
外国人労働者の場合:
- 居住ステータス: 税務上の扱いは、個人のチリにおける居住ステータスに大きく依存します。非居住者は、一般的にチリ源泉の所得のみが課税対象です。居住者(12か月以内に183日以上滞在した個人)は、原則として全世界所得に対して課税されますが、新たに居住者となった場合、外国源泉所得に対して3年間の免税措置を受けることができます。
- 非居住者の税率: チリ源泉の所得を受け取る非居住者従業員は、通常、総所得に対して35%の一律源泉徴収税率が適用され、単一第二カテゴリー税の累進階層は適用されません。ただし、長期滞在のために就労ビザを取得し、居住者となった場合は、標準の居住者税ルールが適用されます。
- 社会保障: 外国人労働者は、一般的にチリの社会保障拠出の対象となります。ただし、チリと出身国との間に二国間社会保障協定がある場合は、免除や代替措置が適用されることがあります。
外国企業の場合:
- 恒久的施設 (PE): 外国企業のチリにおける税務義務は、同国に恒久的施設(PE)があるかどうかに依存します。PEが存在する場合、そのPEに帰属する利益に対して法人税が課されます。
- 源泉徴収税: チリの法人(PEを含む)が、サービスやその他の所得の支払いを外国企業に行う場合、支払いの性質や二重課税条約の適用により、源泉徴収税が課されることがあります。
- 雇用主の義務: 外国企業が直接チリで個人を雇用する場合、雇用主として登録し、所得税の源泉徴収や社会保障拠出など、すべてのチリの労働・給与税義務を遵守する必要があります。Employer of Recordを利用すれば、現地法人やPEを設立せずに、これらの複雑な義務を管理できます。
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