給与と雇用税の複雑さを理解することは、どの国で事業を行う際にも重要な側面です。チリは独自の枠組みを持ち、雇用主はこれを理解する必要があります。主にServicio de Impuestos Internos (SII)によって監督されるチリの税制は、国内雇用や外国企業が従業員を雇用する場合においても、適切な遵守を求めています。雇用主は、従業員のためにさまざまな税金や社会保障負担金を計算し、源泉徴収し、納付する責任があります。
これらの義務を理解することは、法令順守を確保し、罰則を回避し、円滑な運営を維持するために不可欠です。これには、社会保障負担金の詳細、所得税の源泉徴収、利用可能な従業員控除、必要な報告手続きと期限を把握することが含まれます。
雇用主の社会保障と給与税義務
チリの雇用主は、従業員を代表して複数の社会保障基金に拠出する責任があります。これらの拠出金は、年金、健康保険、失業保険、労働災害・疾病保険をカバーします。これらの拠出の基準は、通常、従業員の総月給に基づき、法的な最大上限(tope imponible)までであり、毎年調整されます。
主要な雇用主の拠出金は次のとおりです:
- 年金基金 (AFP): 年金拠出の大半は従業員が負担します(約10%+手数料)。雇用主は特定のAFPによって少額の管理費を負担する場合があります。
- 健康保険 (FONASAまたはISAPRE): 従業員は総給与の7%を拠出します。この健康保険について、雇用主は通常別途拠出しませんが、従業員の拠出が適切に差し引かれ、支払われることを確認する必要があります。
- 失業保険 (Seguro de Cesantía): これは共有拠出です。無期限契約の従業員については、雇用主が月給の2.4%、従業員が0.6%拠出します。期限付き契約の場合、雇用主は3%、従業員は0%です。
- 労働災害と職業病保険 (Mutual de Seguridad): この拠出金は雇用主のみに責任があります。料率は、企業の経済活動やリスクレベルに応じて変動し、一般的には0.95%以上3%以下です。
これらの拠出金は、従業員の課税対象となる給与に基づき、月ごとに計算されます。ただし、上限額までです。
所得税源泉徴収義務
雇用主は、従業員の月給から「単一第二カテゴリー税(Impuesto Único de Segunda Categoría)」を源泉徴収しなければなりません。これは、従属労働から得られる所得に対して適用される累進課税制度です。税額は、従業員の総月給から義務付けられた社会保障拠出金(年金、健康、失業保険)を差し引いた後の金額に基づいて計算されます。
税率は所得区分に基づき適用され、これらはUnidades Tributarias Mensuales (UTM - 月次税ユニット)で表されます。UTMの値はインフレに応じて毎月調整されます。2026年の税率表は、現在の構造と予測値に基づき、次のような累進構造になる予定です:
| 月額課税所得 (UTM) | 税率 | 控除額 (UTM) |
|---|---|---|
| 13.5 UTMまで | 0% | 0 |
| 13.5 UTM超〜30 UTM | 4% | 固定金額 |
| 30 UTM超〜50 UTM | 8% | 固定金額 |
| 50 UTM超〜70 UTM | 13.5% | 固定金額 |
| 70 UTM超〜90 UTM | 23% | 固定金額 |
| 90 UTM超〜120 UTM | 30.4% | 固定金額 |
| 120 UTM超 | 40% | 固定金額 |
注意:正確なUTM閾値、税率、控除金額は、毎年の調整や2026年の公式発表によります。
雇用主は、従業員の月次課税所得と適用される税率に基づき正しい税額を算出し、その金額を従業員に支払う純給与から差し引く必要があります。
従業員の税控除と手当
チリの従業員は、単一第二カテゴリー税の課税所得を減らすために、特定の控除や手当を受けることができます。主な控除は、義務付けられた社会保障拠出金です。
- 年金基金 (AFP): 総給与の約10%とAFPの手数料。
- 健康保険 (FONASAまたはISAPRE): 7%の総給与。
- 失業保険 (Seguro de Cesantía): 無期限契約の従業員については0.6%の総給与。
これらの義務的拠出金は、所得税の課税基礎を計算する前に総給与から差し引かれます。
その他に考えられる控除や税優遇措置には:
- 任意年金積立(APV): 任意年金積立への拠出は、税制上の優遇措置を受けられる場合があり、控除や税額控除として適用されます。
- 住宅ローンの利子控除: 条件次第で、主要住宅のローンに対する利子の一部が控除対象となる場合があります。
- 教育費控除: 扶養する子供の教育費に対し、税額控除が適用されます。
雇用主は、所得税源泉徴収前にこれらの義務的控除を正しく適用しなければなりません。従業員は、年次の個人所得税申告を行う際に、他の控除や税額控除を申請します。
税務遵守と報告期限
チリの雇用主には、給与や税金に関わる月次・年次の報告義務があります。これらの期限を遵守することが重要です。
主な報告義務と期限は次のとおりです:
- 月次社会保障と税の支払い: 雇用主は、次の月の13日までに、源泉徴収した単一第二カテゴリー税とすべての社会保障拠出金(雇用主・従業員負担分)を申告し、支払う必要があります。ただし、オンラインで支払う場合は20日まで延長可能です。
- 月次給与報告書(Form 1887)の提出: 企業は、各従業員の支払総額と源泉徴収した税金を詳細に記した申告書を月次で提出します。これは通常、電子的に行われます。
- 年次所得申告(Form 1887)の提出: 前年に支払ったすべての所得と源泉徴収された税金の概要を、通常は翌年の3月までにSIIに提出します。このフォームは、従業員が年次の個人所得税申告を行う際に自身の所得情報の確認に使用します。
- 年次雇用主申告(Form 1884)の提出: このフォームは、企業の総給与費用と関連する税金、社会保障拠出金の総計を示します。
これらの期限を守らなかったり、報告に誤りがあると、税務当局や社会保障機関からの罰金や金利、制裁の対象となることがあります。
外国人労働者と企業に特化した税制上の留意点
外国人労働者やチリで事業を行う企業は、特定の税務事項に注意が必要です。
外国人労働者に関して:
- 居住ステータス: 税務上の取り扱いは、その個人のチリ国内の居住ステータスによります。非居住者は基本的にチリ源泉所得のみが課税対象です。居住者(12ヶ月以内に183日以上滞在した個人)は、世界所得に対して課税されますが、新規の居住者は、外国源泉所得に対する3年間の免税の恩恵を受ける場合があります。
- 非居住者の税率: チリ源泉所得の非居住者従業員は、通常、総所得の35%の一律源泉徴収税が適用され、単一第二カテゴリー税の累進税階は適用されません。ただし、就労ビザを取得し長期間滞在する場合は、税務上の居住者となり、通常の居住者税規則に従います。
- 社会保障: ほとんどの外国人労働者は、チリと出身国間の二重課税防止協定により免除や代替措置が定められていない限り、チリの社会保障拠出義務があります。
外国企業に関して:
- 永続的拠点 (PE): チリに永続的拠点を持つとみなされる場合は、そのPEに帰属する利益に対して法人税が課されます。
- 源泉徴収税: チリ企業(PEを含む)が、サービスやその他の収入の支払いを外国企業に行う際には、その支払いの性質や適用される二重税条約によって、源泉徴収税が適用される場合があります。
- 雇用者義務: 外国企業がチリで従業員を直接雇用する場合は、雇用者として登録し、所得税の源泉徴収や社会保障拠出金の支払いなど、現地の労働法や給与税務を遵守しなければなりません。 Employer of Record を利用することで、現地法人やPEを設立せずにこれらの複雑な義務を管理できます。
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