ウクライナで働くことを希望する外国人の要件を理解し、必要なビザや就労許可の手続きを把握することは重要です。ウクライナには、非市民の入国と雇用を管理するための特定の規制があり、国内の労働法や移民政策の遵守を確保しています。国際的な人材を採用したり、ウクライナへの事業拡大を目指す企業にとって、従業員のための適切な書類を確保することは重要なステップです。
外国人労働者がウクライナで合法的に雇用されるための主な仕組みは、就労許可を取得することであり、これは通常、長期ビザ申請と連動しています。このプロセスには、資格要件、必要書類、ウクライナ当局が定める申請手続きの遵守に関して細心の注意を払う必要があります。これらのステップを理解することは、雇用者と潜在的な従業員の両方にとって、円滑かつ適法な移行を確保するために不可欠です。
外国人労働者向けの一般的なビザタイプ
長期滞在を目的とする外国人は、通常、長期ビザ、特にDタイプビザが必要です。このビザカテゴリーは、ウクライナに90日以上滞在する予定の個人を対象とし、就労、留学、家族再会などの目的で発行されます。
就労目的のDタイプビザ(しばしばD-04とコード付けされる)は、ウクライナで就労許可を取得したことを前提に発行されます。このビザは、ウクライナへの入国を許可し、その後の居住登録や一時滞在許可の取得など、必要な手続きを進めるための入国書類として機能します。90日を超える滞在には、一時滞在許可の取得が必要です。
| ビザタイプ | 目的 | 一般的な期間 | 主要な要件 |
|---|---|---|---|
| Dタイプ | 長期滞在 | 最大90日間の入国(一時滞在許可申請を可能にする) | 目的の証明(例:就労許可、留学登録) |
| D-04 | 就労 | 最大90日間の入国(一時滞在許可申請を可能にする) | ウクライナ発行の有効な就労許可証 |
短期ビザ(Cタイプ)は、180日間のうち最大90日間の滞在に限定されており、就労には通常適していません。
就労許可申請の要件と手続き
就労許可の取得は、ウクライナでの雇用を希望するほとんどの外国人にとって前提条件です。申請手続きは主に雇用者側が行い、ウクライナの雇用主体が外国人労働者に代わって申請を開始・管理します。
資格基準:
- 外国人は有効なパスポートを所持していること。
- ウクライナの雇用企業が合法的に登録されていること。
- 提供される職種が、地域の平均給与や外国人労働者の資格(特に高度資格者)に関する一定の基準を満たしていること。
- 一部の場合、雇用者はその職種にウクライナ人を充てることができないことを証明する必要があるが、特定のカテゴリーの労働者についてはこの要件が緩和されている。
必要書類(通常、雇用者が提出):
- 申請書。
- 外国人のパスポートのコピーとウクライナ語への認証翻訳。
- 外国人のカラー写真(3.5 x 4.5 cm)。
- 雇用契約案のコピー(雇用者による認証済み)。
- 資格証明書(卒業証書、資格証明書)のコピー、必要に応じて翻訳・認証・アポスティーユ。
- 慢性アルコール依存症、薬物乱用、感染症にかかっていないことを証明する医師の証明書(厚生省が定める疾病リストに基づく)。
- 出身国の犯罪歴証明書(過去にウクライナに居住歴がある場合はウクライナの証明書も必要)。
- 代理人による申請の場合は委任状。
- 国家手数料の支払い証明。
申請手続き:
- 雇用者が必要書類を準備。
- 雇用者が申請と書類をウクライナ国家雇用サービスに提出。
- 国家雇用サービスが申請と書類を審査。
- 承認されると、国家雇用サービスが就労許可を発行。
- 雇用者が就労許可の詳細を外国人に通知。
- 外国人は自国のウクライナ領事館または大使館で、就労許可を根拠にDタイプビザを申請。
- Dタイプビザでウクライナに入国後、滞在期間内(通常は90日以内)に一時滞在許可を申請。
処理時間と料金:
処理時間は、外国人労働者のカテゴリーや申請を担当する窓口によって異なる場合があります。標準的には7〜15営業日程度です。より迅速な処理を希望する場合は、追加料金を支払うことで3〜7営業日に短縮可能です。
就労許可申請の料金は法律で定められ、許可期間に応じて変動します。最近の規定では、料金は最低賃金の一定割合に基づいて計算されることが多いです。例:
- 1〜3年の許可:最低賃金の数倍に相当する料金。
- 6ヶ月までの許可:低料金。
これらの料金は変更される可能性があるため、最新の料金については国家雇用サービスや法的専門家に確認することが重要です。
永住権取得の道筋
ウクライナで長期間合法的に居住・就労した外国人には、永住権取得の道が開かれる場合があります。一般的なルートは長期合法居住に基づくものです。
通常、一定期間(多くの場合5年以上)ウクライナに連続して居住し、一時滞在許可(多くは就労許可取得後に得られる)を持つ者は、移民許可申請資格を得られる可能性があります。これには安定した合法的居住の証明や、十分な経済的手段、ウクライナ語・文化の理解の証明が必要です。
高度資格者や需要の高い職種の専門家、投資家、ウクライナ系の人々など、一部のカテゴリーの外国人は、より早期または代替的なルートで永住権を取得できる場合があります。移民許可や永住権取得の具体的な要件と手続きは複雑で、「ウクライナ移民法」によって規定されています。
扶養家族ビザの選択肢
有効な就労許可と一時滞在許可を持つ外国人は、一般的に配偶者や未成年の子供などの直系家族を同行させることが認められています。
ウクライナの主要な就労許可保持者とともに滞在するためには、扶養家族は通常、家族再会のためのDタイプビザ(しばしばD-14とコード付けされる)を申請します。申請は、居住国のウクライナ領事館または大使館で行います。
扶養家族に必要な書類:
- 申請書。
- 有効なパスポート。
- カラー写真。
- 関係証明(配偶者の婚姻証明書、子供の出生証明書)、翻訳・認証・アポスティーユ。
- 主申請者の就労許可と一時滞在許可のコピー。
- 扶養家族の生活費を証明する資金証明。
- ウクライナで有効な健康保険。
- 申請する領事館の要件に応じたその他の書類。
Dタイプビザでウクライナに入国後、扶養家族も家族再会に基づく一時滞在許可を申請しなければなりません。扶養家族の一時滞在許可の有効期間は、通常、主申請者の許可の有効期間に連動します。
ビザ遵守義務
雇用者と外国人労働者の双方には、ウクライナの移民・労働法の遵守を確保するための重要な義務があります。これに違反すると、重い罰金、労働者の国外退去、雇用者の法的責任が生じる可能性があります。
雇用者の義務:
- 外国人が就労を開始する前に有効な就労許可を取得させること。
- 外国人と正式な雇用契約を締結し、就労許可発行後一定期間内に国家雇用サービスに登録。
- 法律で定められた最低賃金以上の給与を支払うこと(平均給与や最低賃金に連動することが多い)。
- 雇用契約、職務内容、雇用終了などの変更を必要な期限内に国家雇用サービスや関係当局に通知。
- 到着後の一時滞在許可取得を支援。
- 外国人労働者の就労許可と居住状況の正確な記録を維持。
労働者の義務:
- ウクライナに渡航前に就労許可に基づくDタイプビザを取得。
- 正規に入国し、ビザの有効期間内に滞在。
- 到着後、必要な期限内(通常は90日以内)に一時滞在許可を申請。
- 一時滞在許可取得後、30日以内に居住登録。
- パスポートと一時滞在許可を常に携帯。
- 就労許可と雇用契約の条件を遵守。
- 住所変更などの個人状況の変化を関係当局に通知。
- 就労許可や一時滞在許可の期限が切れる前に退去、または延長・ステータス変更を行わない限り滞在を継続。
これらの義務を厳守することは、合法的な雇用と居住ステータスを維持するために非常に重要です。
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