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ウクライナにおける就労許可証とビザ

就労許可およびビザ要件

ウクライナ で従業員の就労許可とビザをスポンサーする方法を学ぶ

ウクライナ work-permits-and-visas overview

ウクライナで働く外国人の要件を理解し、必要なビザや就労許可の手続きを進めることは重要です。ウクライナには、非市民の入国と雇用を管理するための特定の規制があり、国内の労働法や移民政策への遵守を保証しています。国際的な人材を採用したり、ウクライナに事業を拡大したりする企業にとって、従業員のための適切な書類を確保することは重要なステップです。

外国人がウクライナで合法的に雇用されるための主な方法は、就労許可を取得することであり、これは通常、長期ビザ申請に結びついています。この過程では、資格要件、必要書類、およびウクライナ当局が定める申請手順を注意深く理解する必要があります。これらのステップを理解することは、円滑かつ適法な移行を確保するために、雇用者と潜在的な従業員の両方にとって不可欠です。

外国人労働者の一般的なビザタイプ

長期にわたりウクライナで働く意向を持つ外国人は、通常、長期ビザ、特にDタイプビザが必要です。このビザ分類は、ウクライナに90日を超えて滞在する予定の個人を対象とし、雇用、留学、家族再統合などの目的で発行されます。

就労目的のDタイプビザ(しばしばD-04とコードされる)は、申請者がウクライナで就労許可を取得している場合に発行されます。このビザは、ウクライナへ渡航し、居住登録や必要な他の手続きを行うための入国書類として機能し、90日を超える滞在には一時居住許可の取得が必要です。

ビザタイプ 目的 一般的な期間 主な要件
Dタイプ 長期滞在 90日以内の入国(仮滞在許可以申請可能) 目的証明(例:就労許可、在学証明)
D-04 雇用 90日以内の入国(仮滞在許可以申請可能) ウクライナ発行の有効な就労許可証

短期ビザ(Cタイプ)は、最大90日の滞在に限定されており、就労には適しません。

就労許可申請の要件と手続き

就労許可を取得することは、ウクライナで雇用を希望する多くの外国人にとって前提条件です。申請の手続きは主に雇用主の責任により進められ、ウクライナの雇用者が代理となって申請を行います。

資格基準:

  • 外国人は有効なパスポートを持っていること。
  • ウクライナ内の雇用企業が正式に登録されていること。
  • 提供される職種が一定の基準を満たしていること(多くの場合、地域の平均給与や外国人の資格・専門性に関わる)。
  • 一部のケースでは、該当職種に対してウクライナ人が就けないことを証明する必要があり、特定カテゴリーの労働者についてはこの要件が緩和されている場合もあります。

必要書類(通常、雇用主が提出):

  • 申請書。
  • 外国人のパスポートのコピーとウクライナ語への認証翻訳。
  • 外国人のカラー写真(3.5 x 4.5 cm)。
  • 雇用契約案のコピー(雇用主認証済み)。
  • 資格証明書(卒業証書や資格証明書)のコピーと翻訳・認証またはアポスティル。
  • 医療証明書(慢性アルコール依存症、薬物乱用、感染症に罹患していないことを証明)(保健省が定める疾病リストによる)。
  • 出身国の犯罪記録証明書(過去にウクライナに居住歴があれば、その証明書も必要)。
  • 代理人による申請の場合は委任状。
  • 国庫に支払った料金の領収書。

申請手続きの流れ:

  1. 雇用主が必要書類を準備。
  2. 雇用主が申請書と書類をウクライナ国家雇用サービスに提出。
  3. 国家雇用サービスが申請内容と書類を審査。
  4. 承認されると、国家雇用サービスが就労許可証を発行。
  5. 雇用主が就労許可証の詳細を外国人に提供。
  6. 外国人は自国のウクライナ領事館や大使館で、就労許可証を根拠にDタイプビザを申請。
  7. ウクライナにDタイプビザで入国後、有効期間内(通常は90日以内)に一時居住許可を申請。

処理時間と費用:

処理時間は外国人労働者のカテゴリや担当窓口により異なるが、標準的には7〜15営業日ほどかかる。より迅速な処理(優先処理)は追加料金により可能で、3〜7営業日まで短縮可能。

就労許可申請費用は法定で定められ、許可期間により異なる。最近の規則では、料金は最低賃金の割合で計算されることが多い。例えば:

  • 1-3年の許可:複数の最低賃金に相当。
  • 6ヶ月までの許可:低料金。

これらの料金は変動するため、最新の料金はウクライナ国家雇用サービスまたは専門家に確認する必要があります。

永住権への道筋

ウクライナで法的に一定期間居住・就労した外国人は、永住権取得の道が開ける場合があります。一つの一般的なルートは長期合法居住に基づくものです。

通常、就労許可などを取得した後、連続して5年以上ウクライナに居住した場合、移民許可申請資格を得られることがあります。これには安定した法的居住証明や、十分な経済的基盤、ウクライナ語・文化の理解を示す必要があります。

特定カテゴリー(高度専門職、投資者、ウクライナ系市民など)の外国人は、より早期または代替のルートを選択できる場合もあります。移民許可およびその後の永住権取得の具体的な要件や手続きは複雑であり、「ウクライナ移民法」に規定されています。

扶養家族ビザの選択肢

就労許可と一時居住許可を持つ外国人は、一般的にその直系家族の同居を許可されることが多いです。直系家族には、配偶者と未成年の子どもが含まれます。

家族再会のためにウクライナで就労許可保持者に同行するには、多くの場合、家族再会用のDタイプビザ(D-14とコードされることもある)を申請します。

扶養家族に必要な書類:

  • 申請書。
  • 有効なパスポート。
  • カラー写真。
  • 関係性証明書(配偶者の場合は婚姻証明書、子どもの場合は出生証明書)、翻訳・認証・アポスティル済み。
  • 主申請者の就労許可と一時居住許可のコピー。
  • 充分な経済的支援の証明。
  • ユーケルナで有効な健康保険。
  • 各領事館の要件に応じたその他の書類。

ウクライナにDタイプビザで入国後、家族 reunification に基づく一時居住許可も申請しなければならない。扶養家族の一時居住許可の有効期限は、通常、主申請者の許可の有効期限に連動します。

ビザの適法遵守義務

雇用者と外国人従業員の双方には、ウクライナの移民・労働法令遵守に関して重要な義務があります。不遵守は、重い罰金や従業員の国外追放、雇用者の法的責任を引き起こす可能性があります。

雇用者の義務:

  • 就労前に外国人が有効な就労許可を持っていることを確認。
  • 雇用契約を締結し、その登録を就労許可発行後一定期間以内に行う。
  • 法律で定められた最低給与額を満たす給与を支払う(通常、平均給与や最低賃金に連動)。
  • 雇用条件や職種の変更、雇用終了について、所定の期間内に当局に通知。
  • 来訪後の一時居住許可取得支援。
  • 就労許可や居住状況の正確な記録を維持。

従業員の義務:

  • ウクライナへ渡航前に就労許可に基づきDタイプビザを取得。
  • 適法に入国し、有効期限内に滞在。
  • 到着後、所定の期間内(通常は90日以内)に一時居住許可を申請。
  • 30日以内に居住登録を行う。
  • パスポートと一時居住許可を常に携帯。
  • 就労許可と雇用契約の条件を遵守。
  • 住所変更など個人情報に変更があれば当局に通知。
  • 許可期限切れやステータス変更がなければ、ウクライナを離れる。

これらの義務を厳守することは、合法的な雇用と居住を維持し続けるために非常に重要です。

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