台湾は、個人所得に対して累進課税制度を採用しており、健康保険、労働保険、年金をカバーする義務的な社会保障拠出金も併せて運用しています。雇用主はこの制度において重要な役割を果たしており、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、さまざまな社会保障基金に代わって拠出しています。これらの義務を理解することは、国内での適法な運営に不可欠です。台湾の税年度は暦年と一致し、1月1日から12月31日までです。
台湾の税法規則を遵守するには、課税所得の正確な計算、適時の源泉徴収と納付、関係当局への適切な報告など、さまざまな要件を満たす必要があります。雇用主と従業員の両方には、所得税と社会保障拠出金に関して特定の責任があり、これらは公共サービスや社会福祉プログラムの資金調達を目的としています。
雇用主の社会保障および給与税義務
台湾の雇用主は、従業員のためにいくつかの社会保障プログラムに拠出する義務があります。主なプログラムには、国民健康保険(NHI)、労働保険(LI)、および労働年金制度(LPS)があります。拠出率と計算基準は各プログラムによって異なります。
国民健康保険(NHI)
NHIは、すべての居住者(従業員を含む)に義務付けられています。拠出金は従業員、雇用主、政府の間で分担されます。雇用主の拠出割合は重要な部分です。拠出額は従業員の月額被保険者給与に基づいて計算されます。
- 雇用主拠出率: 通常、総拠出率の60%
- 従業員拠出率: 通常、総拠出率の30%
- 政府拠出率: 通常、総拠出率の10%
- 総拠出率: 毎年設定されます。参考までに、近年の総率は5.17%でした。
- 計算基準: 月額被保険者給与、一定額の上限あり。
労働保険(LI)
労働保険は、職業傷害、一般事故、出産、障害、失業、老齢年金の給付を提供します。ほとんどの従業員にとって義務付けられています。
- 雇用主拠出率: 通常、総拠出率の70%
- 従業員拠出率: 通常、総拠出率の20%
- 政府拠出率: 通常、総拠出率の10%
- 総拠出率: 労働保険率と職業災害保険率の合計です。参考までに、近年のLI率は12%(失業保険1%含む)で、産業リスクに応じて変動する職業災害率は平均約0.2%です。
- 計算基準: 月額被保険者給与、一定額の上限あり。
労働年金制度(LPS)
LPSは確定拠出型制度です。雇用主は、従業員の月額給与の最低一定割合を個人年金口座に拠出する義務があります。従業員も任意で追加拠出が可能です。
- 雇用主の義務拠出: 従業員の月額給与の最低6%
- 従業員の任意拠出: 最大6%まで
- 計算基準: 月額給与。
雇用主は、従業員の申告給与と、関係当局が定めた公式の拠出率および上限に基づいてこれらの拠出金を計算します。
所得税源泉徴収の要件
雇用主は、従業員に支払う給与から所得税を源泉徴収する義務があります。源泉徴収額は、従業員の居住ステータス、所得レベル、および源泉徴収申告書の提出状況によって異なります。
居住者従業員:
台湾居住者(1税年度内に183日以上台湾に居住)の場合、源泉徴収は通常、源泉徴収表または従業員が表を使わない場合は固定税率に基づいて計算されます。
- 源泉徴収表方式: 月額給与、扶養控除の人数、独身または既婚かに基づき、累進表を使用。
- 固定税率方式: 月額給与が一定の閾値を超えない場合、5%の固定率で源泉徴収可能。閾値を超える場合は表を使用。
非居住者従業員:
台湾非居住者(1税年度内に183日未満台湾に居住)の場合、給与所得に対して固定の源泉徴収率が適用されます。
- 源泉徴収率: 総給与の18%
雇用主は、源泉徴収した税金を翌月10日までに税務当局に納付しなければなりません。
従業員の税控除と控除額
台湾の従業員は、年次所得税申告時にさまざまな個人免除や控除を申請することで課税所得を減らすことができます。雇用主は、総所得と基本申告に基づいて源泉徴収を行いますが、最終的な税負担はこれらの控除と免除によって決まります。
主要な免除と控除は次のとおりです:
- 個人免除: 納税者本人、配偶者、扶養家族(子供、親など)に対する一定額。
- 標準控除: 一定額を申告し、特定の控除を項目別に申告しない場合に適用。
- 項目別控除: 慈善寄付、保険料、医療費、災害損失、住宅ローン利子、家賃など(上限あり)。
- 特別控除: 給与所得、資産取引損失、貯蓄・投資所得、障害、教育費、幼児、長期介護に関する控除。
これらの免除と控除の具体的な金額は毎年発表され、変更されることがあります。参考までに、近年の金額は以下のとおりです。
| 項目 | 金額(NTD概算) | 備考 |
|---|---|---|
| 個人免除 | 92,000/人 | 70歳以上は高額 |
| 標準控除 | 124,000(独身) | 248,000(夫婦合算申告) |
| 特別控除:給与 | 207,000 | 最大額 |
| 特別控除:貯蓄 | 270,000 | 利子所得の最大額 |
| 特別控除:教育 | 25,000/子 | 大学・専門学校の子供向け |
| 特別控除:幼児 | 120,000/子 | 5歳以下の子供向け |
これらの金額は、従業員が年次申告時に最終的な税額を計算するために使用され、過剰に源泉徴収された税金は還付されます。
税務遵守と報告期限
雇用主には、源泉徴収した税金の納付と従業員の所得報告に関する期限があります。
- 月次源泉徴収納付: 源泉徴収した税金は、支払月の翌月10日までに税務当局に納付。
- 年次源泉徴収票: 雇用主は、毎年1月末までに全従業員の年間源泉徴収票(フォーム50)を作成・提出し、前年の給与総額と源泉徴収税額を報告。従業員もこの控えを受け取ります。
- 年次所得税申告(従業員): 従業員は、前年の所得について毎年5月1日から5月31日までに所得税申告を行います。
これらの期限や要件を遵守しないと、罰則や延滞金が科されることがあります。
外国人労働者および企業向けの特別税制
台湾で働く外国人は、その居住ステータスに基づいて課税されます。
- 非居住者: 1税年度内に183日未満台湾に居住する個人は、台湾源泉所得に対して一律18%の税率が適用されます。個人免除や控除の対象外です。
- 居住者: 1税年度内に183日以上台湾に居住する個人は、居住者とみなされ、台湾源泉所得に対して累進税率が適用されます。台湾国民と同じ個人免除と控除を受ける資格があります。
台湾の企業が、登録の有無にかかわらず従業員を雇用する場合、恒久的施設の規則を引き起こす可能性があり、雇用主の義務が発生します。Employer of Recordサービスを利用することで、外国企業はこれらの複雑さを管理し、現地の労働法、給与処理、税金源泉徴収、社会保障拠出金の遵守を確保しながら、台湾に法人を設立する必要を避けることができます。台湾と他国との間の税条約も、外国人労働者の税務義務に影響を与え、二重課税の回避に役立つ場合があります。
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