台湾は個人所得に対して段階的な税制を採用しており、健康保険、労働保険、年金制度をカバーする社会保障(社会保険料)の義務的な負担もあります。雇用主はこの制度において重要な役割を果たしており、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、各種社会保障基金に代わって拠出しています。これらの義務を理解することは、国内での遵守コンプライアンスの運用において不可欠です。台湾の税年度は暦年と一致し、1月1日から12月31日までです。
台湾の税法規則の遵守には、課税所得の正確な計算、適時の源泉徴収と納税、関連当局への適切な報告など様々な要件をクリアする必要があります。雇用主と労働者の双方には、所得税および社会保険料に関する具体的な責任があり、これらは公共サービスと社会福祉プログラムの資金調達を目的としています。
雇用主の社会保険と給与税義務
台湾の雇用主は、従業員のためにいくつかの社会保障プログラムに拠出する義務があります。主なプログラムには国民健康保険(NHI)、労働保険(LI)、労働年金制度(LPS)があり、それぞれの拠出率および計算基準は異なります。
国民健康保険(NHI)
NHIは全ての居住者(従業員を含む)に義務付けられています。拠出金は従業員、雇用主、および政府の間で分担され、雇用主の拠出割合は大きな部分を占めます。拠出額は従業員の月額保険料給与に基づいて計算されます。
- 雇用主拠出率: 通常60%の総拠出率の一部
- 従業員拠出率: 通常30%の総拠出率の一部
- 政府拠出率: 通常10%の総拠出率
- 総拠出率: 毎年設定され、最近数年間は5.17%です。
- 計算基準: 月次保険料給与、一定額に上限があります。
労働保険(LI)
労働保険は、労働災害、一般事故、出産、障害、失業、高齢年金給付を対象とした保険制度です。多くの従業員にとって義務付けられています。
- 雇用主拠出率: 通常70%の総拠出率の一部
- 従業員拠出率: 通常20%の総拠出率の一部
- 政府拠出率: 通常10%の総拠出率
- 総拠出率: 労働保険率と労働災害保険率の合計です。近年のLI率は12%(失業保険を含む1%を含む)、産業リスクに応じて変動する労働災害率(平均約0.2%)もあります。
- 計算基準: 月次保険料給与、一定額に上限があります。
労働年金制度(LPS)
LPSは拠出金制度です。雇用主は従業員の月給の一定割合を個人の年金口座に拠出する義務があります。従業員も任意で追加拠出が可能です。
- 雇用主拠出義務: 従業員の月給の少なくとも6%
- 従業員任意拠出: 最大6%まで
- 計算基準: 月給。
雇用主は、従業員の申告給与と関係当局が設定した公式の拠出率および上限に基づいて、これらの拠出額を計算します。
所得税源泉徴収の要件
雇用主は、従業員に支払う給与から所得税を源泉徴収する義務があります。控除する金額は、従業員の居住状況、収入レベル、源泉徴収申告書の提出状況によって異なります。
居住者従業員:
台湾居住者(1税年内に台湾に183日以上居住)の場合、源泉徴収は通常、源泉徴収表または従業員が選択した場合は一定の税率をもとに計算されます。
- 源泉徴収表方式: 従業員の月収、扶養控除人数、独身または既婚により、累進表に基づいて行います。
- 固定税率方式: 月収が一定の閾値を超えない場合、5%の固定税率で控除可能。ただし、超える場合は表を使用しなければなりません。
非居住者従業員:
台湾居住者ではない(1税年内に183日未満)従業員には、給与所得に対して固定の源泉徴収税率が適用されます。
- 源泉徴収率: 総給与の18%
雇用主は差し引いた税金を翌月10日までに税務当局に納付しなければなりません。
従業員の税控除と免税額
台湾の従業員は、年度の所得税申告時に各種個人免税と控除を申請して課税所得を減らすことができます。雇用主は総収入と基本的な申告に基づいて源泉徴収を行いますが、最終的な税負担額はこれらの控除や免税額によって決まります。
主要な免税・控除には以下があります:
- 個人免税: 納税者本人、配偶者、および扶養親族(子供、親など)に一定額
- 標準控除: 一定額で、特定の控除を項目化せずに申請可能
- 項目控除: 慈善寄付、保険料、医療費、災害損失、住宅ローン利息、家賃など(上限あり)
- 特別控除: 給与所得の控除、資産取引損失、資金運用及び投資所得、障害、教育費、幼児、長期ケアなど
これらの控除額は毎年発表され、変動します。参考として、近年の金額例は以下のとおりです。
| 項目 | 金額(NTD)概算 | 備考 |
|---|---|---|
| 個人免税 | 92,000/人 | 70歳以上は高くなる |
| 標準控除 | 124,000(独身) | 248,000(結婚共同申告) |
| 特別控除:給与 | 207,000 | 最大金額 |
| 特別控除:貯蓄 | 270,000 | 利息所得の最大額 |
| 特別控除:教育 | 25,000/子供 | 大学・専門学校の子供 |
| 特別控除:幼児 | 120,000/子供 | 5歳以下の子供 |
これらの金額は従業員が確定申告時に用いて、最終的な税額を計算し、余分に源泉徴収された税金は還付されます。
税務遵守と申告期限
雇用主には、源泉徴収した税金の納付および従業員の所得に関する報告期限があります。
- 月次源泉徴収の納付: 支払月の翌月10日までに税務当局に納付
- 年次源泉徴収票の提出: 毎年1月末までに社員全員の源泉徴収票(Form 50)を作成・提出。前年の総支払給与と差し引き税額を記載し、従業員も控えを受け取ります。
- 年次所得税申告(従業員): 従業員は、翌年5月1日から5月31日までに前年の所得に対する確定申告を行います。
これらの期限や規定を守らない場合は、罰則や延滞金が科される可能性があります。
外国人労働者と企業に関する特別税の考慮
台湾で働く外国人は、その居住ステータスに基づいて課税されます。
- 非居住者: 税年内に台湾での滞在が183日未満の個人は、台湾源泉の給与所得に対して一律18%の税率で課税されます。個人免税や控除の対象になりません。
- 居住者: 1税年内に183日以上居住する個人は居住者とみなされ、台湾源泉の所得に対しては居住者に適用される累進税率で課税されます。同じく個人免税や控除の対象となります。
台湾において、登録された法人を持たなくても、外国企業が従業員を雇用する場合は、恒久的施設の規則を引き起こす可能性があり、雇用主の義務が発生します。Employer of Recordサービスを利用すれば、外国企業はこれらの複雑さを管理でき、台湾に法人を設立することなく、現地の労働法、給与計算、税の源泉徴収、社会保障を遵守できます。また、台湾と他国間の税条約は、外国人労働者の税負担に影響を与え、二重課税の軽減をもたらす可能性もあります。
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