従業員の休暇および有給休暇の権利管理において、台湾の労働基準法および関連規則を明確に理解することが重要です。雇用主は、ポリシーが法定最低基準を満たすかそれを超えるようにし、コンプライアンスを維持しながら労働者を適切にサポートしなければなりません。これらの権利は、年次休暇や祝日だけでなく、病気・家庭行事・育児責任など個人的な事情にも適用されます。
各種休暇の具体的な内容、資格基準、期間、補償について理解し、円滑な運営と従業員満足度の向上を図ることが必要です。台湾の労働法が定める枠組みは、これらの待遇の基準値を提供し、企業はこれを超える待遇を会社の方針によって設定できます。
年次休暇
台湾の従業員は、同じ雇用主の下での勤続年数に応じて、有給の年次休暇を取得できます。勤続年数が長くなるほど最小日数も増加します。
| 勤続期間 | 最低年次休暇日数 |
|---|---|
| 6ヶ月から1年 | 3日 |
| 1年から2年 | 7日 |
| 2年から3年 | 10日 |
| 3年から5年 | 14日 |
| 5年から10年 | 15日 |
| 10年以上 | 15日 + 年ごとに1日追加、最大30日まで |
年間の年次休暇は従業員が事前にスケジュールを立てる必要があり、雇用主は合理的な理由なく拒否できません。付与された年次休暇を未取得の場合、雇用主は未使用の日数に対して給与を支払う義務があります。従業員の責任による未使用の場合は、1年間の繰り越しが可能であり、引き続き未使用ならば給与支払いまたは繰越期間の後に消滅します。
祝日
台湾では毎年いくつかの国民祝日があり、従業員は基本的にこれらの日に休暇と給与を得る権利があります。祝日に勤務した場合、時間に対して2倍の賃金が支払われ、代休も付与されることがあります。一部の祝日の日程は、太陰暦に基づき毎年若干変動します。
2026年の祝日予定:
| 日付 | 祝日名 |
|---|---|
| 1月1日 | 共和国記念日(元日) |
| 2月16~20日 | 春節(旧正月)休暇 |
| 2月28日 | 和平記念日 |
| 4月4日 | 児童節 |
| 4月5日 | 掃墓節 |
| 5月1日 | 労働節 |
| 6月19日 | 端午節(龍舟祭) |
| 9月25日 | 中秋節 |
| 10月10日 | 国慶日(双十節) |
| 10月25日 | 旧領土返還記念日 |
| 12月25日 | 憲法記念日 |
注:春節、端午節、中秋節の日程は lunar calendar に基づき、各年の確認が必要です。休日が週末にあたる場合は振替休日や調整措置があります。
病気休暇
台湾の従業員は病気休暇を取得できます。賃金の支払いは、入院の有無によって異なります。
| 病気休暇の種類 | 権利内容 | 支払率 |
|---|---|---|
| 非入院 | 年最多30日 | 半額支給 |
| 入院 | 最大1年間(非入院も含む) | 最初の30日間は半額支給、その後未払 |
合計の病気休暇(入院と非入院を合算)は、2年間で最大1年までです。休暇申請には医師の証明書提出を求められる場合があります。
育児休暇
台湾の法律は、出産と育児に関する多様な休暇を認めており、母親・父親双方を支援します。
出産休暇
女性従業員は8週間の産休を取得できます。勤続6か月以上の従業員は、産休中に完全な給与をもらえます。勤続6か月未満の場合は半額支給です。
父親休暇
男性従業員は、子供の誕生に伴い7日間の有給父親休暇を取得できます。通常、子供の誕生前後の一定期間内に取得します。
無給育児休暇
両親は、子供が3歳に達するまで無給の育児休暇を申請可能です。休暇は子ごとに最大2年間まで取得でき、その間は政府の育児休暇手当の対象となることがあります(例:雇用保険加入等の条件)。通常、育児休暇取得に伴う解雇や不利益待遇は禁止されています。
2026年1月1日以降、従業員は最大で30日間の育児休暇を1日単位で取得でき、残りは最低1ヶ月単位で消化する必要があります。この期間中は、80%の給与補助が継続されます。
家族介護休暇
従業員は、毎年最大7日間の家族介護休暇を取得でき、予防接種、重病、その他の重要な事由に対応します。これは個人休暇としてカウントされ、無給です。
2026年1月1日以降、家族介護休暇は時間単位で取得可能となり、本人の都合に応じて柔軟に対応できます。
その他の休暇
主要なカテゴリのほか、台湾の労働法は以下の特定事情に対する権利も規定しています。
- 忌引き休暇:関係性により異なりますが、通常3~8日間、有給です。例:親、配偶者、子の死亡は8日間。祖父母や兄弟の死亡は少ない日数です。
- 結婚休暇:8日間の有給休暇が認められています。
- 私的休暇:年間最大14日間の無給休暇が取得可能です。
- 公休日:陪審義務や裁判所出廷などの公務に出席するための休暇で、有給です。
- 研修・サバティカル:労働基準法に基づく最低義務ではありませんが、一部の企業では福利厚生や労使協定により提供される場合があります。これらは会社の規定に従います。
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