ルーマニアは個人に対して累進課税制度を採用していますが、雇用収入は強制的な社会保険料の控除後、一定の一律税率が適用されます。この制度は、雇用主と従業員の双方からの相当に重要な社会保険料の負担とともに、純給与額に適用される一定の所得税率を含んでいます。雇用主は、給与計算プロセスを通じてこれらの税金と負担金の徴収および納付を行い、国内の規制を遵守する重要な役割を担っています。これらの義務を理解することは、ルーマニアでスタッフを雇用するいかなる企業にとっても、国内外を問わず不可欠です。
ルーマニアにおける給与管理と税務コンプライアンスの遵守には、規則と税率が変更される可能性があるため、細心の注意が必要です。雇用主は、従業員の代わりに各種負担金や所得税の計算・差し引き・支払いを行うとともに、自らの雇用主としての負担金も支払う責任があります。
雇用主の社会保険および給与税義務
ルーマニアの雇用主は、従業員の総支給額に基づき、いくつかの社会保険基金に負担する義務があります。主な雇用主の負担は、労働リスクおよび事故保険料(CAM)です。これらの負担の計算基準は一般的に従業員の月額総支給額であり、特定の負担については一定の上限があります。
2025年に予想される標準的な雇用主負担率は以下の通りです:
| 負担の種類 | 略称 | 率(2025年予想) | 計算基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 労働リスクおよび事故保険料 | CAM | 2.25% | 総支給額 | 率は雇用者の活動リスククラスにより変動(0.15% - 0.85%) |
注:CAMの2.25%は一般的に引用される標準的な率です。具体的な率は、企業のNACEコードおよび関連リスククラスによって異なり、0.15%から0.85%までの範囲となる。上表は一般的な参考値を示しています。
雇用主は、従業員の社会保険負担金(CASおよびCASS)も正しく計算し、総支給額から控除して純給与を支払う前に差し引く必要があります。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は従業員の給与から所得税を源泉徴収する責任があります。ルーマニアにおいて雇用所得に適用される標準の所得税率は一律10%です。
所得税の課税基礎は、総支給額から従業員の社会保険料(CASおよびCASS)を控除して算出されます。特定の個人控除や免除は、この課税基礎をさらに減額し、その後に10%の税率が適用されます。
雇用主は、総支給額を計算し、従業員の義務的な社会保険料(CASおよびCASS)を差し引き、必要に応じて個人控除を差し引いた後、その金額に対して10%の所得税率を適用し、源泉徴収税額を決定します。
従業員の税控除および手当
ルーマニアの従業員は、義務的な社会保険料と所得税の対象です。これらは通常、雇用主によって総支給額から差し引かれます。
2025年に予想される従業員の主要な負担金は以下の通りです:
| 負担の種類 | 略称 | 率(2025年予想) | 計算基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 社会保険料(保険料) | CAS | 25% | 総支給額(上限有り) | 上限は国家の月額最低賃金の24倍 |
| 社会健康保険料 | CASS | 10% | 総支給額(雇用収入に上限無し) |
注:特定のセクター(例:IT、建設、農業、食品産業)では、特定条件下で免除や減免率が適用される場合があります。上記の率は一般的なものです。
従業員はまた、10%の所得税計算のための課税所得額を減少させる個人控除の対象となる場合があります。基本的な個人控除は、一定の閾値以下の総月収の個人に適用されます。この控除額は、総収入レベルに基づいて変動し、扶養家族の有無により増加します。
2025年の見込み個人控除閾値および金額(現行規則に基づく):
| 月額総収入閾値(RON) | 基本個人控除(RON) | 扶養控除(RON) |
|---|---|---|
| 2,000以下 | 500 | 150 |
| 2,001 - 3,000 | 500から0まで減少 | 150 |
| 3,000超 | 0 | 150 |
注:月額総収入が2,001 RONから3,000 RONの間で、基本個人控除は直線的に減少し、3,000 RONでゼロとなる。扶養控除(配偶者、子供、その他扶養家族)は、金額は扶養者数により決まり、従業員の所得レベルに関係なく一定です。ただし、従業員の月収が3,000 RON未満の場合にのみ適用される。
税務コンプライアンスと報告期限
ルーマニアの雇用主は、給与税と社会保険料の正確な計算、差し引き、申告、支払いを期限内に行う責任があります。この目的に使用される主要な申告書は、「Declaration regarding the obligations for the payment of social contributions, income tax and the nominal record of insured persons」(フォーマット112)です。
フォーマット112は、報告期間の翌月の25日までに提出しなければならず(例:1月の給与に対する申告は2月25日まで)、源泉徴収した社会保険料と所得税の支払いも同じ期限までに行う必要があります。
また、年間の報告義務もあり、年間を通じて支払った所得と税金の総額をまとめて報告します。雇用主は、各従業員の総支給額、負担金、控除、および手取り額の詳細を正確に記録しておく必要があります。
外国人労働者および企業向けの特別税務考慮事項
外国人労働者の雇用や海外企業のルーマニアでの活動には、特定の税務上の留意点があります。
税務居住者: ルーマニアにおける個人の税務義務は、その税務居住者のステータスに依存します。一般に、ルーマニアに居住する個人は全世界の所得に対して課税され、一方、非居住者はルーマニアに由来する所得のみ課税対象となります。外国人労働者も、一定の条件(例:ルーマニアに居所を置く、12か月間のうち183日以上滞在)を満たす場合、ルーマニアの税務居住者となることがあります。
二重課税防止条約: ルーマニアは他国との間に広範な二重課税防止条約を結んでおり、これらの条約は、同じ所得が二つの管轄区域で課税されるのを防ぐ目的があります。これらの条約は、外国人労働者の雇用所得の課税に関して、免税または特定の規則を規定している場合があります。該当する条約の規定は、特定の事情において国内法に優先します。
外国企業: ルーマニアでスタッフを雇用する外国企業は、その活動の性質と期間に応じて、税務上の恒久的施設(PE)を設置したとみなされることがあります。PEが成立した場合、外国企業はPEに帰属する利益に対してルーマニアの法人所得税を支払う義務が生じます。PEがなくとも、ルーマニアで居住者を雇用する外国企業は、一般的に給与税や社会保険料の負担義務を負い、源泉徴収および申告義務を果たす必要があります。Employer of Recordサービスを利用することで、現地法人やPEを設立せずにこれらの複雑な給与管理やコンプライアンスを支援することが可能です。
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