ルーマニアの個人所得税と社会保険制度
ルーマニアは個人向けに累進課税制度を採用していますが、雇用所得は義務的な社会保険料を差し引いた後、一定のフラットレートが適用されます。この制度には、雇用主と従業員の双方からの重要な社会保障負担金が含まれ、純給与額を基準にしたフラットな所得税率も適用されます。これらの税金や負担金の徴収および納付は、給与支払いプロセスを通じて雇用主が重要な役割を担い、国内の規則に準拠しています。これらの義務を理解することは、ルーマニアでスタッフを雇用するいかなる企業にとっても、国内外を問わず重要です。
ルーマニアでの給与計算や税務遵守を管理するには、ルールや税率が変更される可能性があるため、細心の注意が必要です。雇用主は、従業員のためにさまざまな負担金や所得税を計算、源泉徴収し、支払う責任があり、自身の雇用者としての負担も果たす必要があります。
雇用主の社会保険および給与税義務
ルーマニアの雇用主は、従業員の総給与に基づきいくつかの社会保障基金に負担する必要があります。主な雇用主負担の費用は、労働リスクおよび事故保険料(CAM)です。これらの負担金の計算基準は一般に従業員の月額総給与に基づきますが、特定の負担については上限があります。
2025年に予想される標準的な雇用主負担率は、以下の通りです:
| 負担種別 | 略称 | 率(2025年予想) | 計算基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 労働リスクおよび事故保険料 | CAM | 2.25% | 総給与 | 率は雇用主の活動リスククラスにより異なる(0.15% - 0.85%) |
注記:CAMの2.25%は一般的に引用される標準レートですが、具体的な率は会社のNACEコードと関連するリスククラスに依存し、範囲は0.15%から0.85%です。上記表は一般的な参照値を用いています。
雇用主はまた、従業員の負担金(CASおよびCASS)が正確に計算され、源泉徴収されていることを確認し、純給与支払い前に控除する必要があります。
所得税の源泉徴収義務
雇用主は、従業員の給与から所得税を源泉徴収する責任があります。ルーマニアでの雇用所得に適用される標準的な所得税率は一律10%です。
所得税の課税対象基準は、従業員の月額総給与から義務的な社会保障負担金(CASおよびCASS)を差し引いた金額です。特定の個人控除や免除方法により、この課税対象額がさらに減少し、その後に10%の税率が適用されます。
雇用主は、総給与から従業員の義務的な社会負担金を差し引き、適用される個人控除を控除した後、その残額に10%の所得税率を適用して源泉徴収すべき所得税額を算出します。
従業員の税控除と手当
ルーマニアの従業員は、義務的な社会保障負担金と所得税の対象となります。これらは一般的に雇用主によって総給与から源泉徴収されます。
2025年に予想される主要な従業員負担金は、以下の通りです:
| 負担種別 | 略称 | 率(2025年予想) | 計算基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 社会保険料 | CAS | 25% | 総給与(上限あり) | 上限は月額国内総最低賃金の24倍になる |
| 健康保険料 | CASS | 10% | 総給与(雇用所得の上限なし) |
注記:特定のセクター(例:IT、建設、農業、食品産業)では、特定の条件下で例外や割引率が適用される場合があります。上記の率は一般的な率です。
従業員はまた、課税対象となる所得基盤を減らす個人控除を受けることができ、これにより10%所得税の計算が軽減されます。基本的な個人控除は、月額総収入が一定の閾値以下の者に適用され、控除額は所得レベルに応じて変動します。扶養家族を持つ従業員の場合、控除額は増加します。
2025年の予想される個人控除閾値と金額(現行規則に基づき):
| 月額総収入閾値(RON) | 基本個人控除(RON) | 扶養家族ごとの追加控除額(RON) |
|---|---|---|
| 2,000以下 | 500 | 150 |
| 2,001 - 3,000 | 500から0まで減少 | 150 |
| 3,000超 | 0 | 150 |
注記:月額総収入が2,001 RONから3,000 RONの範囲では、基本個人控除は線形的に減少し、3,000 RONでゼロになります。扶養家族(配偶者、子供、その他援助家族)ごとの追加控除額は固定ですが、従業員の月収が3,000 RON未満の場合にのみ適用されます。
税務コンプライアンスと申告期限
ルーマニアの雇用主は、給与税および社会保障負担金の計算、源泉徴収、申告、支払いを期限内に行う責任があります。これに関連して主に利用される申告書は、「Form 112」(社会負担金、所得税および被保険者の名義記録に関する申告)です。
Form 112は、報告期間の翌月25日までに月次で提出する必要があります(例:1月給与の場合は2月25日まで)。源泉徴収した社会負担金や所得税の支払いも同じ期限内に行う必要があります。
年間の報告義務もあり、従業員に支払った所得と税金の総額をまとめて報告します。雇用主は、給与の詳細(総給与、負担金、控除、手取り給与を含む)を正確な給与記録として保持する義務があります。
外国人労働者および企業向けの特別税措置
外国人労働者を雇用したり、ルーマニアで外国企業として事業を行ったりする場合には、特定の税務考慮事項が伴います。
税務居住者: 個人のルーマニア内の税務義務は、その税務居住者かどうかにより異なります。一般的に、ルーマニアに税務居住者と見なされる個人は、全世界の所得に対して課税され、一方、非居住者はルーマニア源泉の所得のみが課税対象となります。外国人労働者は、一定の条件(例:ルーマニアに住所を有する、または12か月間のいずれかに183日以上滞在する)を満たす場合、ルーマニアの税務居住者になることがあります。
二重課税防止条約: ルーマニアは多くの国との間に二重課税防止条約を結んでいます。これらの条約は、同じ所得が二つの異なる管轄区域で課税されるのを防ぐためのものであり、外国人労働者の雇用所得に関する救済措置や特定の規則を提供します。関連する条約の規定は、特定の状況下で国内税法に優先する場合があります。
外国企業: ルーマニアでスタッフを雇用する外国企業は、その活動の性質や期間に応じて、恒久的施設(PE)の創設を引き起こす可能性があります。PEが創設された場合、外国企業はそのPEに帰属する利益についてルーマニアの法人所得税の対象となります。PEがなくても、外国企業がルーマニアの居住者を雇用する場合、給与税や社会保険料のために雇用者登録を行い、源泉徴収や報告義務を果たす必要があります。Employer of Recordサービスを利用することで、外国企業は現地法人やPEを設立せずに、これらの複雑な給与計算やコンプライアンス要件を管理できます。
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