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ルーマニアでの税金

税務義務の詳細

ルーマニアの雇用主と従業員の税制について学ぶ

ルーマニア taxes overview

個人のための累進課税制度とその適用

ルーマニアは個人に対して累進課税制度を採用していますが、雇用所得は義務的な社会保険料を差し引いた後、一定のフラットレートが適用されます。この制度には、雇用主と従業員の両方からの重要な社会保障負担金が含まれており、純給与額に対して一律の所得税率が適用されます。雇用主はこれらの税金と負担金の徴収および納付を給与計算を通じて行い、国内規則の遵守を確保する重要な役割を担っています。これらの義務を理解することは、ルーマニアでスタッフを雇用するすべての企業にとって不可欠です。国内企業も外国企業も同様です。

ルーマニアにおける給与管理と税務コンプライアンスの管理には細心の注意が必要です。規則や税率は変更される可能性があるためです。雇用主は、従業員のためにさまざまな負担金や所得税を計算し、源泉徴収し、支払う責任があります。また、自社の雇用者負担金も支払う必要があります。

雇用主の社会保障および給与税義務

ルーマニアの雇用主は、従業員の総給与に基づいていくつかの社会保障基金に拠出する義務があります。主な雇用主負担は、労働リスクおよび事故保険料(CAM)です。これらの負担の計算基礎は一般的に従業員の月額総給与であり、特定の負担には上限があります。

2025年に予想される標準的な雇用主負担率は以下の通りです:

負担の種類 略称 率(2025年予想) 計算基礎 備考
労働リスクおよび事故保険料 CAM 2.25% 総給与 率は雇用者の活動リスククラスにより変動(0.15% - 0.85%)

注:CAMの2.25%は一般的に引用される率ですが、具体的な率は会社のNACEコードと関連するリスククラスに依存し、0.15%から0.85%の範囲です。上記の表は一般的な参照値を使用しています。

雇用主はまた、従業員の負担金(CASおよびCASS)が正確に計算され、総給与から差し引かれた後に支払われることを確実にしなければなりません。

所得税の源泉徴収義務

雇用主は従業員の給与から所得税を源泉徴収する責任があります。ルーマニアでの雇用所得に適用される標準的な所得税率は一律10%です。

所得税の課税基礎は、従業員の月額総給与から義務的な社会保障負担金(CASおよびCASS)を差し引いて計算されます。特定の個人控除や手当が、この課税基礎をさらに減額し、10%の税率が適用される前の金額を調整します。

雇用主は、総給与から従業員の義務的社会負担金(CASおよびCASS)を差し引き、必要に応じて個人控除を差し引いた後、その結果に10%の所得税率を適用して源泉徴収すべき所得税額を決定します。

従業員の控除と手当

ルーマニアの従業員は、義務的な社会保障負担金と所得税の対象となります。これらは通常、雇用主によって総給与から差し引かれます。

2025年に予想される主要な従業員負担金は以下の通りです:

負担の種類 略称 率(2025年予想) 計算基礎 備考
社会保険料 CAS 25% 総給与(上限あり) 上限は月額の国内最低賃金の24倍
社会健康保険料 CASS 10% 総給与(雇用所得には上限なし)

注:特定のセクター(例:IT、建設、農業、食品産業)では、特定の条件下で免除や減税率が適用される場合があります。上記の率は一般的なものです。

従業員はまた、課税所得基礎を減少させる個人控除の恩恵を受けることができます。基本的な個人控除は、一定の閾値以下の月額総所得を持つ個人に適用されます。この控除額は、総所得レベルに応じて変動し、扶養家族の有無により増加します。

2025年の予想される個人控除の閾値と金額(現行規則に基づく):

月額総所得閾値(RON) 基本個人控除(RON) 扶養家族ごとの追加控除(RON)
2,000以下 500 150
2,001 - 3,000 500から0まで線形減少 150
3,000超 0 150

注:月額総所得が2,001 RONから3,000 RONの範囲では、基本控除は線形に減少し、3,000 RONでゼロになります。扶養家族(配偶者、子供、その他扶養家族)に対する追加控除は、従業員の所得レベルに関係なく扶養ごとに固定ですが、従業員の総所得が3,000 RON未満の場合にのみ適用されます。

税務コンプライアンスと報告期限

ルーマニアの雇用主は、給与税および社会負担金の計算、源泉徴収、申告、支払いを適時に行う責任があります。この目的に使用される主な申告書は、「社会負担金、所得税および被保険者の名簿に関する申告書」(Form 112)です。

Form 112は、報告期間の翌月の25日までに毎月提出しなければなりません(例:1月分の給与については2月25日まで)。源泉徴収した社会負担金と所得税の支払いも同じ期限までに行う必要があります。

また、年間の報告義務もあり、年間を通じて支払った所得と税金の概要をまとめる必要があります。雇用主は、総給与、負担金、控除、純給与の詳細を含む正確な給与記録を保持しなければなりません。

外国人労働者および企業に関する特別税の考慮事項

外国人労働者を雇用したり、ルーマニアで外国企業として活動したりする場合、特定の税務上の考慮事項が伴います。

税務居住者資格: ルーマニアにおける個人の税務義務は、その税務居住者のステータスに依存します。一般に、ルーマニアの税務居住者とみなされる個人は、全世界の所得に対して課税されます。一方、非居住者はルーマニア源泉の所得のみが課税対象です。外国人労働者は、一定の条件(例:ルーマニアに居住地を持つ、または12ヶ月間のうち183日以上滞在する)を満たす場合、ルーマニアの税務居住者となることがあります。

二重課税条約: ルーマニアは他国と広範な二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、同じ所得が二つの異なる管轄区域で課税されるのを防ぎ、外国人労働者の雇用所得に関する課税について救済や特定の規則を提供します。該当する条約の規定は、特定の状況下で国内税法に優先します。

外国企業: ルーマニアでスタッフを雇用する外国企業は、その活動の性質と期間に応じて、税務上の恒久的施設(PE)の創設を引き起こす可能性があります。PEが設立された場合、その外国企業はPEに帰属する利益に対してルーマニアの法人所得税の対象となります。PEがなくても、ルーマニアで居住者を雇用する外国企業は、一般的に給与税および社会負担金のために雇用者登録を行い、源泉徴収や報告などの義務を果たす必要があります。Employer of Recordサービスを利用すれば、現地法人やPEを設立せずに、これらの複雑な給与管理やコンプライアンス要件を管理できます。

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