ポルトガルは、直接税と間接税の両方を含む税制を採用しており、所得税および社会保障拠出金が雇用者と従業員にとって重要な要素です。ポルトガルの雇用主は、従業員の給与から所得税を源 withholding し、法人および従業員の双方に対して義務的な社会保障拠出金を行う責任があります。これらの義務を理解することは、国内での適正な運営にとって極めて重要です。
ポルトガルの税年度は暦年に一致しており、1月1日から12月31日までです。雇用主および従業員は、ポルトガルの税務当局(Autoridade Tributária e Aduaneira - AT)および社会保障機構(Instituto da Segurança Social - ISS)への拠出金および報告に関して、特定の責任を負います。
雇用主の社会保障および給与税義務
ポルトガルの雇用主は、従業員に支払われる総報酬に基づいて社会保障制度(Segurança Social)への拠出を行う義務があります。これらの拠出金は、年金、失業手当、疾病給付などの各種社会福祉に充てられます。標準的な雇用主の拠出率は、総労働コストの重要な部分です。
最新の情報(2025年のレートは通常その年の後半に確認されるため、2024年のレートを基準としています)によると、標準的な社会保障拠出率は次のとおりです。
| 項目 | 拠出率 |
|---|---|
| 雇用主 | 23.75% |
| 従業員 | 11.00% |
| 合計 | 34.75% |
これらのレートは、従業員の月額総給与に適用され、一部のセクターや契約種類によって例外や特定の制度が適用される場合があります。雇用主は、従業員の拠出部分を差し引き(源 withholding )、総拠出金(雇用主分と従業員分の合計)を翌月の15日までにSegurança Socialに納付する責任があります。
社会保障のほか、通常は給与自体にかかる「給与税」的な別の重要な税金はなく、社会保障拠出金以外に特に管理する必要はありません。ただし、雇用主はまた、所得税(IRS)の源 withheld と支払いも管理しなければなりません。
所得税源 withholding(IRS)要件
雇用主は、従業員の月給から所得税(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS)を法的に源 withholding する義務があります。この源 withholding された金額は、従業員の年間所得税負担に対する前払い金です。源 withholding の金額は、ポルトガルの税務当局が毎年発行する源 withholding 表に基づいて決定されます。
これらの表は複雑で、いくつかの要素を考慮しています。
- 月額総給与: 税率区分を決定する主な要素。
- 婚姻状況: 独身、共同申告、別々申告に応じて異なる表を適用。
- 扶養家族の数: 扶養控除により源 withholding 金額が減少。
- 障害状況: 障害のある従業員や扶養家族に適用される特定のルール。
- 地域: マデイラおよびアゾレス諸島の自治地域では若干異なる表が適用される場合があります。
雇用主は適切な表を用いて、関連する率と控除を適用し、月ごとの源 withholding 金額を計算しなければなりません。すべての従業員から源 withholding した合計金額は、翌月の20日までに税務当局に支払い、併せて月次申告(Declaração Mensal de Remunerações - DMR)を行う必要があります。
従業員の税金控除と扶養控除
雇用主は源 withholding を管理しますが、従業員は毎年のIRS申告時にさまざまな控除や扶養控除を受けることができます。これらは課税所得や最終的な税額を減らします。一般的な控除費目には次のようなものがあります。
- 医療費: 診察料、治療、薬、医療保険料(上限あり)
- 教育費: 納税者および扶養家族の授業料や関連費用(上限あり)
- 住宅費: 主要住居の家賃や住宅ローンの利子(上限あり)
- 家計費: 一定割合の付加価値税(VAT)を含む特定費用(例:レストラン、自動車修理、美容室)に対する控除。納税者のNIF(税務識別番号)と報告。
- 扶養控除: 扶養家族一人あたりの一定額(未成年などには増額あり)
- 独身者控除: 独身納税者向けの一定額
- 家庭係数(Coeficiente Familiar): 夫婦共同申告の場合、所得は係数(通常2で割る)で割った後に税率を適用し、その後に控除額に係数を掛ける方式。これにより、別々申告よりも全体の税負担が軽減されることがあります。
従業員はこれらの費用に関する請求書を保存し、e-faturaシステムを通じて税務当局に報告することで控除の対象になります。
税務コンプライアンスと報告期限
ポルトガルの雇用主には、定期的な税務および社会保障の報告義務があります。
- 月次社会保障拠出金: 翌月15日までに支払い
- 月次IRS源 withholding(DMR): 翌月20日までに申告と支払い。各従業員に支払った給与と源 withholding の詳細を報告。
- 年次報酬申告(Modelo 30): 非居住者や法人に対する支払いを集約し、毎年提出。
- 年次IRS申告(Declaração Modelo 3): 主に従業員の義務ですが、雇用主は必要な情報(DMR経由)を提供し、従業員が年次税申告を行います。申告期間は通常、税年度の翌年の4月1日から6月30日までです。
これらの申告と拠出金、源 withholding の適時支払いは、罰則、利子、追加徴収を避けるために非常に重要です。
外国人労働者および企業に関する特別税考慮事項
ポルトガルには、外国人労働者および企業に関連する特定の税制や規定があります。
- 非恒久居住者(NHR)制度: 2024年から新規申請者向けに段階的に廃止されましたが、以前資格を得ていた方や一定の条件を満たす場合は引き続き恩恵を受けられることがあります。NHR制度は、特定の外国所得に対する優遇税率と、最大10年間のポルトガル源泉所得に対する一律税率を提供していました。特定の資格職や投資条件を満たす新規居住者は、類似のインセンティブを受ける場合があります。
- 租税条約: ポルトガルは多くの国と二重課税防止条約を締結しており、これらは同じ所得に対して二重に課税されるのを防ぐとともに、どの国が主に課税権を持つかを定めています。
- Permanent Establishment(PE): ポルトガルで従業員を雇用する外国企業は、誤ってPEを設立してしまい、法人税義務を負う可能性があります。本国の支配下のエージェントや Employer of Record を通じて従業員を雇用することで、このリスクを管理できます。
- 社会保障協定: ポルトガルはいくつかの国と二国間の社会保障協定を結んでおり、EUの社会保障調整規則にも参加しています。これらの協定は、ポルトガルで働くものの社会保障拠出金の支払所在地を定めることができ、一定期間(EU/EEA/スイス国民についてはA1証明書の必要があることが多い)にわたり、本国の社会保障制度での適用を維持できる場合があります。
これらの特別な規定を適切に理解し運用するには、居住地、所得の性質、および関係する税条約や社会保障協定の詳細な分析が必要です。
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