ニカラグアの労働法は、さまざまなセクターにおいて労働者の権利を保護し、公正な待遇を確保することを目的としています。これらの規則は、雇用関係に関する明確なガイドラインを定めており、採用慣行から解雇手続き、労働条件、紛争解決までをカバーしています。ニカラグアで事業を行う雇用主は、これらの法的枠組みに厳格に従う必要があり、適合性を確保し、良好な労働環境を育むことが求められます。
これらの保護措置を理解し、実施することは、国内でスタッフを雇用する企業にとって非常に重要です。コンプライアンスは法的義務を果たすだけでなく、従業員の満足度と定着率の向上にも寄与し、最終的にはニカラグア市場内での事業の安定と成長を支援します。
解雇権と手続き
ニカラグアの雇用契約は、特定の法的要件に従い、雇用主または従業員のいずれかによって解雇されることがあります。解雇は、従業員の重大な不正行為や契約違反に基づく正当な理由による場合、または正当な理由なしに行われることがあります。正当な理由なしの解雇の場合、雇用主は事前通知または通知に代わる補償金の支払い、ならびに退職金を提供する必要があります。
正当な理由なしの解雇に必要な通知期間は、従業員の勤続年数によって異なります:
| 勤続年数 | 通知期間 |
|---|---|
| 6ヶ月未満 | 1週間 |
| 6ヶ月から1年 | 2週間 |
| 1年から5年 | 1ヶ月 |
| 5年以上 | 2ヶ月 |
退職金もまた、正当な理由なしの解雇に対して義務付けられており、従業員の過去6ヶ月間の平均給与と勤続年数に基づいて計算されます。具体的な計算方法は法律によって定められています。
差別禁止法と執行
ニカラグアの労働法は、いくつかの保護対象の特性に基づく雇用差別を禁止しています。雇用主は、採用、昇進、研修、報酬、解雇において、これらの理由に基づく差別を行ってはなりません。
主要な保護対象のクラスは以下の通りです:
| 保護対象の特性 |
|---|
| 人種 |
| 民族性 |
| 国籍 |
| 宗教 |
| 政治的意見 |
| 性別 |
| 年齢 |
| 障害 |
| 婚姻状況 |
| 性的指向 |
差別を受けたと感じる従業員は、労働省(MITRAB)に苦情を申し立てるか、労働裁判所を通じて法的措置を取ることができます。
労働条件の基準と規則
法律は、公正な労働条件を確保するために、労働時間、休憩時間、休日、各種休暇の基準を定めています。
標準的な労働時間は次の通りです:
- 日勤:1日8時間
- 夜勤:1日7時間
- 混合シフト:1日7.5時間
最大週労働時間は一般的に48時間です。残業は許可されていますが、通常の時給の100%増しで支払う必要があります。
従業員は以下の権利を有します:
- 週に最低1日の完全な休息日(通常は日曜日)
- 国民の祝日に有給休暇
- 一定の勤務期間後の有給年次休暇(バケーション)
- 医療証明書があれば有給の病気休暇
- 女性従業員のための有給産休
| 標準 | 要件 |
|---|---|
| 日勤時間 | 8時間 |
| 夜勤時間 | 7時間 |
| 混合シフト時間 | 7.5時間 |
| 週労働時間(最大) | 48時間 |
| 残業手当 | 通常のレートの100%増し |
| 週の休息 | 最低1日の完全休息 |
| 年次休暇 | 勤続期間に応じて義務付けられる |
| 病気休暇 | 医療証明書とともに義務付けられる |
| 産休 | 女性従業員に義務付けられる |
職場の健康と安全の要件
雇用主は、従業員に安全で健康的な労働環境を提供する法的義務があります。これには、事故や職業病を防ぐための措置を講じることが含まれます。
主要な雇用主の責任は次の通りです:
- 職場のリスクを特定し評価すること
- 安全プロトコルと手順を実施すること
- 必要な個人用保護具(PPE)を従業員に提供すること
- 安全手順と機器の使用に関する適切な訓練を行うこと
- 清潔で整然とした職場を維持すること
- 職場事故を調査し、是正措置を実施すること
業界や仕事内容によっては、特定の規則が適用される場合があります。従業員は、自身の健康や安全に差し迫った重大なリスクがある場合、定められた手順に従って仕事を拒否する権利があります。
| 安全要件 | 雇用主の義務 |
|---|---|
| リスク評価 | 職場の危険を特定し評価する |
| 安全プロトコル | 事故防止のための手順を実施 |
| 個人用保護具 | 必要なPPEを従業員に提供 |
| 安全訓練 | 従業員に安全手順を教育 |
| 事故調査 | 事故を調査し是正措置を講じる |
紛争解決メカニズム
職場の問題や紛争が発生した場合、内部手続きから正式な法的手続きまで、さまざまな解決手段があります。
- 内部解決: 多くの企業は、従業員が管理職や人事部に直接苦情を申し立てるための内部ポリシーや手続きを持っています。
- 労働省(MITRAB): 労働省は、労働紛争の仲介に重要な役割を果たします。従業員は、未払い賃金、不当解雇、労働条件違反などの問題についてMITRABに苦情を提出できます。MITRABの職員は、検査を行い、当事者間の調整を行い、解決策を出します。
- 労働裁判所: 内部手続きやMITRABの仲介で解決できない場合、いずれかの当事者は労働裁判所を通じて法的措置を追求できます。これらの専門裁判所は、雇用契約、労働者の権利、労働法違反に関する案件を扱い、紛争解決のための正式な司法手続きを提供します。
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