税制の状況を理解し、雇用者の義務と従業員の責任を明確に把握することは、どの国においても重要です。ニカラグアにおいては、所得税、社会保障拠出金、その他の潜在的な課税要素など、さまざまな構成要素を含む税制があります。雇用者は、従業員に代わって税金の徴収と納付を行う重要な役割を担い、国内規則の遵守を確保しています。
これらの要件を理解することは、ニカラグアで事業を展開する企業にとって不可欠です。地域の法人であれ、国際的な企業であれ、従業員を雇用している場合には特に重要です。給与税や社会保障拠出金の適切な管理は、罰則を回避し、主に所得税のためのDirección General de Ingresos(DGI)や社会保障のためのInstituto Nicaragüense de Seguridad Social(INSS)との良好な関係を維持するための鍵となります。
雇用者の社会保障および給与税義務
ニカラグアの雇用者は、従業員に代わってニカラグア社会保障研究所(INSS)に拠出金を支払う義務があります。これらの拠出金は、年金、医療、障害などのさまざまな社会福祉給付の資金となります。雇用者の拠出率は、従業員の総給与の一定割合として計算されます。
INSSの標準的な雇用者拠出率は、通常、従業員の月給の約22.5%です。業界や特定のリスク要因によって若干の変動がある場合もあります。これらの拠出金は義務であり、毎月支払う必要があります。
標準的なINSS拠出金に加え、特定の状況や業界規制に応じて、他の小規模な拠出金や課徴金を負担する場合もありますが、INSS拠出金が雇用者の主要な給与税義務を構成しています。
所得税源泉徴収の要件
雇用者は、給与から所得税(Impuesto sobre la Renta - IR)を源泉徴収し、PAYE(Pay As You Earn)制度に基づいて支払う責任があります。源泉徴収すべき税額は、従業員の年間課税所得とDGIが定める累進税率に依存します。
所得税は、従業員の予測年間所得に基づいて計算されます。雇用者は、適用される税率区分を用いて月次の源泉徴収額を決定し、その後、年間の税負担を12で割ります。
ニカラグアの税年度は1月1日から12月31日までです。
個人の累進所得税率は、一般的に次のように構成されています(年間所得をニカラグア・コルドバ(NIO)で表記):
| 年間課税所得(NIO) | 税率 |
|---|---|
| 100,000以下 | 0% |
| 100,000.01〜200,000 | 15% |
| 200,000.01〜350,000 | 20% |
| 350,000.01〜500,000 | 25% |
| 500,000超 | 30% |
雇用者は、従業員の月給を年間化し、税率区分を適用して月次の源泉徴収額を計算し、その後、年間の税負担を12で割ることで算出します。
従業員の税控除と控除額
ニカラグアの従業員は、所得に対して所得税を支払いますが、課税所得を減少させるための特定の控除や手当を受けることができます。
主な控除は、年間免税閾値です。この閾値までの所得は所得税の対象外です。上記の表に示したように、年間所得の最初のNIO 100,000は通常、所得税の免除対象となります。
従業員はまた、INSSに拠出し、この拠出金は一般的に課税所得の計算において総給与から控除可能です。標準的な従業員のINSS拠出率は、月給の約7%です。
標準の免税額とINSS拠出金に加え、ニカラグアの個人従業員に対しては、一般的に限定的な項目別控除しか利用できません。税制は、より進歩的な税率構造と基本的な個人控除に依存しています。
税務遵守と申告期限
ニカラグアの雇用者は、給与税や源泉徴収した所得税の申告と納付に関して、期限を守る必要があります。
- 月次申告: 雇用者は、毎月の申告書を提出し、雇用者と従業員のINSS拠出金および源泉徴収した所得税を支払う必要があります。これらの申告と支払いは、通常、翌月の最初の数日以内(例:1月分は2月初旬までに支払)に行われます。正確な期限は若干異なる場合がありますが、一般的には月の5日から10日頃です。
- 年次申告: 雇用者は、前年度に支払った給与総額と源泉徴収した税金の概要をまとめた年次申告書を提出する必要があります。この年次報告は、通常、年の最初の数ヶ月(多くは2月または3月)に提出されます。従業員も複数の収入源や特定の事情がある場合は、自身の所得税申告を行う必要がありますが、単一の雇用主のもとで働く従業員の場合、雇用者の源泉徴収が義務を満たします。
正確な給与記録を維持し、これらの期限を守ることが遵守のために極めて重要です。
外国人労働者および企業に関する特別な税務考慮事項
ニカラグアで働く外国人や、国内で事業を行う外国企業は、特定の税務上の考慮事項に直面します。
- 税務居住者: ニカラグアにおける個人の税務義務は、その居住ステータスに依存します。一般的に、1暦年に183日以上ニカラグアに居住する個人は税務居住者とみなされ、全世界の所得に対して課税されます。非居住者は、通常、ニカラグア内の所得のみが課税対象となります。
- 非居住者の課税: 非居住者がニカラグア源泉の所得(例:ニカラグアで行った仕事の給与)を得た場合、ニカラグアの所得税が課されることがあります。税率は一律または特定の源泉徴収ルールに従う場合があります。
- 外国企業: ニカラグアに恒久的施設を持つ外国企業は、そのニカラグア源泉の利益に対して法人税を支払う義務があります。恒久的施設を持たない企業も、サービスやロイヤルティなどの支払いに対して源泉徴収税の対象となる場合があります。
- 二重課税防止条約: ニカラグアは、いくつかの国と二重課税防止条約を締結しています。これらの条約は、同じ所得がニカラグアと本国の両方で課税されるのを防ぎ、外国人労働者や企業の税負担を軽減することを目的としています。具体的な条約の規定が適用されます。
これらの微妙な点を理解することは、外国企業やその従業員が適切な税務処理と遵守を確保しながらニカラグアで事業を行うために不可欠です。
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